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自衛隊ペルシャ湾派遣は違法
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2026年3月16日 植草一秀の『知られざる真実』
改めて強調するが高市首相は明確な戦略と戦術なしに訪米するべきでない。
米国が実行したイランに対する軍事侵攻=先制攻撃は国連憲章違反=国際法違反行為。
したがって、日本の集団的自衛権行使を容認する「存立危機事態」の要件を満たさない。
そもそもは日本の集団的自衛権行使が憲法上許されないもの。
安倍内閣による2014年の憲法解釈変更、15年の戦争法制に正統性がない。
百歩譲って憲法解釈変更および戦争法制が有効であるとしても、今回のケースで日本が自衛隊をペルシャ湾に派遣することはできない。
日本は法治国家である。
そして、憲法は権力の暴走を止めるために存在するもの。
憲法の制約から自衛隊のペルシャ湾派遣はできない。
百歩譲って現行法体系が有効であるとの前提を置いても自衛隊の派遣はできない。
現行法体系下で自衛隊を派遣できるいくつかのケースがある。
武力攻撃事態
存立危機事態
重要影響事態
国際平和共同対処事態
そして、
自衛隊法に基づく「海上警備行動」
しかし、今回のケースでは日本は自衛隊を動かせない。
「武力攻撃事態」は日本が武力攻撃を受けた場合。
日本は武力攻撃を受けていない。
「存立危機事態」は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるケース。
「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」
した場合に検討される。
しかし、今回のケースは「我が国と密接な関係にある他国」=米国に対する武力攻撃が発生したものではない。
米国がイランに対して先制攻撃を行ったケース。
2015年5月27日の政府国会答弁が存在する。
民主党岡田克也代表の質問に対する答弁。
安倍首相は先制攻撃した国の後方支援について「あり得ない」と述べた。
中谷元防衛相と岸田文雄外相は先制攻撃が国際法上認められていないとした。
岡田氏は我が国と密接な関係にある他国が先制攻撃をしたときに存立危機事態と認定して集団的自衛権を行使する可能性についても質問。
岸田外相は「まったくあり得ない」と答弁した。
国連憲章51条は武力攻撃を受けた場合に限り、国連安全保障理事会が必要な措置を取るまで個別的・集団的自衛権の行使を認める。
しかし、先制攻撃は国連憲章違反である。
したがって、米国といえども米国が攻撃を受けたのではなく、米国が先制攻撃を行った場合には日本が集団的自衛権を行使することはできない。
このことは政府の国会答弁で明確に示されている。
今回の事態は米国が国際法に違反してイランに対する先制攻撃を行ったものであり、
放置すれば直接の武力攻撃に至る恐れのある「重要影響事態」にも、
国際社会の平和や安全への脅威がある際、国連憲章の目的に従って共同で対処する「国際平和共同対処事態」にも該当しない。
このなかで、高市首相が訪米してトランプ大統領から要請されて、自衛隊のペルシャ湾への派遣を約束して実行するなら、日本は米国による侵略戦争に加担することになる。
自衛権の行使どころか侵略戦争への加担という戦争犯罪に手を染めることになる。
訪米し、トランプ大統領に対して諫言し、日本としては国際法違反の侵略戦争に加担することはできないと堂々と述べることができるなら訪米してもよいだろう。
ところが、トランプにしがみついて飛び跳ねて媚を売るだけなら訪米などするべきでない。
日本が根本的に国の進路を誤るリスクが浮上している。
日本の主権者の力で高市訪米を阻止することが望まれる。
続きは本日の
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