http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/407.html
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/478204?rct=politics
「あいまいな判断基準」になってしまう原因は、憲法9条で禁じている「陸海空軍その他の戦力」に対するこれまでの政府の解釈が、根本的に間違っていることに起因している。
何が間違っているのか。
わが国が憲法上保持できる自衛力は、「自衛のための必要最小限度のものでなければならない」という、これまでの政府見解が諸悪の根源といえよう。
すなわち、「自衛のための必要最小限度の軍事力」の保有は憲法9条に違反するものではない・・・と。
そして、「その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る」・・・と。
「必要最小限度の軍事力」がどれほどのものかは、時の権力者の判断に委ねるがごとき、このような解釈は、権力を縛ることを目的に書かれている「憲法」とは相いれない。
この誤った見解は、憲法9条で禁じる「その他戦力」を量的に制限していると曲解しているところから生じている。
「論点ずらし」であり、巧妙な「問題のすり替え」ともいえよう。
そもそも、憲法9条は自衛権については何も規定していない。
日本国憲法は、主権国家としての日本が、自然権として「自衛権を持つ」という前提で組み立てられているから、憲法のどこを探しても自衛権に関する記述は無い。
当然「必要最小限度の軍事力を持てる」などとはどこにも書かれていない。
同様に、「必要最小限度の軍事力を超えて持ってはいけない」などともどこにも書かれていない。
こういう言葉を付け加えるのは、自衛隊を維持せんがための欺瞞といえよう。
今や日本の防衛予算は世界8位、今後数年のうちに世界3位のドイツ、イギリスの軍事予算並みの13兆円規模に膨らむ勢いだ。
「防衛予算」と言ったところで、国際社会の常識では「軍事予算」に他ならない。
同様に、「防衛力」と言ったところで、「反撃力」、「対処力」と言ってみたところで、そんなものは日本の自己満足でしかない。
国際社会の常識では「それら」は紛れもない「軍事力」だ。
「軍事力」、すなわち「戦力」。
次のことを念頭に入れて記事を読むと分かり易い。
国際社会の常識では、「軍事力」を海外で行使することは、すなわち「戦争」と言う。
また、国際社会の常識では、「警察力」を海外で行使することは、すなわち「主権侵害」と言う。
以下に記事の全文を転載する。
集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法の施行から10年。日本が直面しうるさまざまな度合いの脅威を想定し切れ目なく対応するのが狙いだが、行使可能となる事態の判断基準が曖昧なため、政権の恣意(しい)的な判断で武力行使の範囲が際限なく広がる可能性が指摘されてきた。同法に基づき自衛隊の任務も広がり、偶発的衝突などの懸念も高まっている。(川田篤志)
◆「個別判断」にしていた弊害
衆院本会議で小泉防衛相(手前)の答弁を聞く高市首相=26日、佐藤哲紀撮影
安保法の制定による最大の変更点が、事態対処法を改正し「存立危機事態」を新設したことだ。それまでは日本が直接攻撃を受ける「武力攻撃事態」に限り反撃できる法制だったが、密接な関係にある他国への攻撃でも「日本の存立が脅かされる」存立危機事態に該当すると判定されれば、集団的自衛権に基づき武力行使できるようにした。
該当する事態について政府は従来「個別の状況に即して判断する」とし、具体的な説明を避けてきた。
これに対し、高市早苗首相は昨年11月の国会で、中国が台湾に侵攻した場合について「戦艦を使って、武力の行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得る」と答弁。攻撃を受けるのが台湾軍か米軍かは明言せず、日本に戦火が及ぶ可能性が不透明な段階で、自衛隊が武力行使に踏み切る懸念が残った。質問した岡田克也衆院議員(当時)は「そういうことを軽々しく言うべきではない」と苦言を呈した。
◆米軍支援の制約も取っ払われた
安保法は米軍などへの自衛隊の支援活動を巡っても多くの制約を取り払った。
重要影響事態法は、旧周辺事態法が「日本周辺」に限定していた事態の発生地域の縛りをなくし、放置すれば日本への武力攻撃に至る恐れのある「重要影響事態」だと判断されれば支援が可能とした。
自衛隊の活動場所も「後方地域」という要件を外し「現に戦闘行為が行われている現場」以外に拡大。突発的な戦闘に巻き込まれるリスクが格段に高まった。任務には弾薬提供や戦闘機への給油などが加わった。
日本の平和と安全には直接影響しないが、テロや海賊などの国際社会に対する脅威を取り除くため、国際平和支援法が新設された。国際社会が共同で対処する「国際平和共同対処事態」だと認定されれば、自衛隊は他国軍への補給や輸送などの支援を行うことができる。国連の総会や安全保障理事会の決議が要件だ。
◆「グレーゾーン事態」への対処から偶発的衝突に発展の恐れも
武力行使には至らないが情勢が緊迫する「グレーゾーン事態」の対処も、自衛隊法改正などで強化。日米共同の警戒監視や訓練などの最中に、第三国による妨害行為から米艦などを防護できるようにした。
ただ、軍事的に緊張した状況で自衛隊が米軍などを守るために武器を使った場合、偶発的な衝突につながる恐れがある。自衛隊は2017年に初めて米艦を防護した後、対象をオーストラリア軍、英国軍へと広げている。
記事の転載はここまで。
「自衛のための必要最小限度の軍事力」の保有は憲法9条に違反するものではない・・・と。
そういう趣旨だとすれば、軍隊を保持しないとの規定は不要のはずではないか。
何故、「軍隊」は憲法に違反するが、「自衛隊」は憲法に違反しないのか。
日本国憲法・・・、
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
陸海空軍という言葉は、軍事力の量的評価ではなく、軍事力の質的評価から出ていると考えなければならない。
従って「その他の戦力」も「陸海空軍」と同様、「陸海空軍」の言葉では言い漏れる類の質的評価から出てくる戦争遂行のための「戦力」を指していると考えるのが妥当だ。
結論を言えば、
憲法9条2項が禁じている軍事力、・・・「陸海空軍その他の戦力」とは、国外で、あるいは国外に向かって行使する「軍事力」と解するべきなのだ。
いわゆる軍隊の活動範囲は海外に及ぶ。
国際社会の常識では、「軍事力」を海外で行使することは、すなわち「戦争」と言う。
日本の自衛隊の保有する「軍事力」は、日本国内でのみ行使されることが担保されて初めて憲法9条が禁じていない「自衛のための戦力」と云うことができる。
その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る「必要最小限度のもの」という解釈の仕方は、権力を縛るための憲法の解釈としてあり得ない。
憲法9条で禁じているのは、戦争であり、自衛のためとして保有した「軍事力」を日本国外で行使することだ、と理解出来よう。
すなわち、自衛隊がその軍事力を海外で行使することは憲法違反となる。
日本国憲法の為に敢えて言えば、「自衛のための戦力」。
日本国憲法9条では、「(海外で行使する)戦力の不保持」を謳っている。
「安保法」は、集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」や、地理的制限なく米軍の後方支援を可能とする「重要影響事態」、他国軍の後方支援を随時可能とする「国際平和共同対処事態」などを創設し、自衛隊の活動範囲は世界規模に広がっている。
即ち、「自衛隊の持つ軍事力を、自衛隊が海外で行使する」という法令だ。
明らかに憲法9条に違反する。
憲法9条は、自衛を口実にしても「海外で軍事力を行使してはならない」という規定だ。
2015年の法案審議では、当時の安倍晋三首相が、海外派遣に当たり(1)国際法上の正当性の確保(2)国会の関与など民主的統制の確保(3)自衛隊員の安全確保のための措置―の3原則を安保法に反映させたと答弁。国際法に違反して先制攻撃した国は「支援しない」と言明した。
何の歯止めにもならないのは明らかだ。。
「自衛隊を海外に派遣し、軍事力を行使する」、そのことが憲法違反であり、まっとうな判断基準などあるはずもなし。
従って、政府の答弁はいつ何時でも「総合的に判断する」としかならない。
「判断基準は無い」というのと同義だ。
憲法違反の証左ともいえようか。
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