http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/414.html
| Tweet |
https://www.asahi.com/articles/ASV3Z21HHV3ZUTIL010M.html?iref=comtop_7_02
日本政府が宣言し、そして本記事にも書かれている。
「敵基地攻撃」可能なミサイルとは、「・・・相手が攻撃に着手したと判断すれば相手領域内のミサイル拠点をたたくことも想定した装備だ・・・」
と。
しかし、そう言う日本政府は、「相手が攻撃に着手した」と判断する客観的な基準を持っていない。
しかも、そう言う日本は、判断の前提となるはずの、相手の軍事基地の動きを把握する探知能力を持っていない。
それらは、すべて米軍の能力に頼っている現状を合わせて考えれば、
「相手が攻撃に着手したと判断する」のは自衛隊でも日本政府でもなく「米軍」ということになる。
即ち、日本政府・自衛隊は米軍の言うがままに敵基地に照準を合わせたトマホークの発射ボタンを押すことしかできない。
そして、そのトマホークの発射ボタンを押したまだ若い自衛隊員は「人殺し」という、まともな人間にとっては最大の苦役を強いられた上に、「無差別大量殺人」の罪に問われ、絞首台で吊るされ、もがき苦しみながら短い一生を終えることになる。
しかし日本国憲法は自衛隊員を見捨ててはいない。
絞首刑から逃れる道が一つだけ残されている。
自衛隊員には「人殺し」という意に沿はない役務を「拒否する権利」がある。
そのことは日本国憲法18条に記されている。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
「その意に反する苦役」とは「普通以上に肉体的・精神的苦痛を受けていると思われる程度の身体の自由の侵害」のこととされ、広く本人の意思に反して強制される労務をいう。
以下に記事の途中までを転載する。
陸上自衛隊は、敵基地攻撃能力(反撃能力)を担う長射程ミサイルを31日から配備する。軍備拡大を続ける中国を念頭に、海自、空自でも同様の準備が進む。相手が攻撃に着手したと判断すれば相手領域内のミサイル拠点をたたくことも想定した装備であり、「専守防衛」を掲げてきた日本の防衛政策の大きな転換点となる。
敵の射程圏外から攻撃できる長距離の「スタンド・オフ・ミサイル」の保有は、2022年末に改定された安保3文書に明記された。防衛省は当初の予定を前倒しして、陸海空の自衛隊で順次、配備先を増やしていく。
31日に配備されるのは、健軍駐屯地(熊本)に中国の沿岸部や台湾周辺の海域にも届く射程1千キロ程度の「12式地対艦誘導弾能力向上型」、富士駐屯地(静岡)には変則軌道で飛ぶ「島嶼(とうしょ)防衛用高速滑空弾」。これらの国産ミサイルは今後、えびの駐屯地(宮崎)や上富良野駐屯地(北海道)にも配備し、滑空弾は改良して射程2千キロ程度に伸ばす。海自、空自も護衛艦や戦闘機での運用を計画している。
■米国製トマホーク、ノルウェー製ミサイルも
加えて、海自は米国製巡航ミサイル「トマホーク」を搭載できるようイージス艦ちょうかいを改修し、乗員の訓練を終えたと27日に発表した。射程は1600キロ程度で、海外で発射試験をしたうえ、9月ごろに佐世保基地(長崎)に帰港し、本格的な運用を始める。
空自も13日に、ノルウェー製の巡航ミサイル「JSM」の納入を始めたと公表している。最新鋭のステルス戦闘機F35Aで運用する見通し。
中国は射程500〜5500キロの地上発射型を2千発近く保有しているとみられ、日本は米軍と合わせても、この地域での戦力差は大きいとされる。防衛省は長射程ミサイルの配備を進めることで、ミサイル戦力のギャップを埋めることをめざす。
■「相手の意思をくじく」長射程ミサイル 国内の課題も多く
・・・
記事の転載はここまで。
(以降は有料記事の為読むこと叶わず。)
記事が言う「相手の意思をくじく」長射程ミサイルとは、いわゆる「抑止力」としてのミサイルという意味を持っていることを指す。
即ち、「抑止力」とは・・・、
一般に、抑止とは、「相手が攻撃してきた場合、軍事的な対応を行って損害を与える姿勢を示すことで攻撃そのものを思いとどまらせる」軍事力の役割とされる。
そして、抑止が機能するためには、抑止する側に、軍事的対応を実行する意図と能力があり、かつ、それが相手に正しく認識されることが必要であるとされる。
その「抑止」、安全保障の分野では「拒否的抑止」と「懲罰的抑止」の2種類に分けて議論される。
「拒否的抑止」は相手の攻撃を物理的に阻止する十分な能力を持ち、目的を達成できないと思わせて攻撃を断念させる。ミサイル防衛システムなどがこれにあたる。
「懲罰的抑止」は攻撃されたら相手に耐えがたい打撃を与えると威嚇し、反撃を受けるコストが大きいと思わせて断念させる。
「敵基地攻撃能力の保有」とか、「核共有」などということが、抑止力という方便の下で語られるとき、そこで言う抑止力とは、先の分類に従うと、「懲罰的抑止」に違いない。
懲罰的抑止を成立させるためには、@相手に対する(堪え難い)報復能力の保持、A相手に対する報復意思の明示、B相手が@Aを理解すること、という3条件を満たすことが必要となる。
ここで、日本国憲法の9条を思い起こしてみよう。
「第9条 」
1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
改めて言うこともないが、日本は、戦争を放棄すると同時に、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と誓った。
「懲罰的抑止」は攻撃されたら相手に耐えがたい打撃を与えると威嚇し、そのための報復能力を保持し、相手に対する報復意思の明示することで、「武力の行使を表明する」ものだ。
明らかに、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」という憲法9条に違反する。
つまるところ、「敵基地攻撃能力を保有すること」は、明らかに「憲法9条」に違反するとの結論になる。
日本は、常に国際紛争を起こさないように、不断の「外交努力」を全力で実行することが求められている。
それが、日本国憲法を定めた、主権者たる日本国民の求めるものだ。
外交の努力も叶わず、武力による侵害を受けるこという不安が払拭できない場合においても、日本において検討すべき「抑止力」は、「拒否的抑止」の範囲を逸脱することは許されない。
そもそも、「懲罰的抑止」が機能するためには、彼我の戦力比較で、我が方が「圧倒」しなければならない。
そう考えれば、「懲罰的抑止」の議論は、際限のない「軍拡競争」の議論を言い換えたに過ぎないことがわかる。
平和国家を目指す日本の歩むべき道を大きく踏み外していると断罪しなければならない。
|
|
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK299掲示板 次へ 前へ
|
|
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK299掲示板 次へ 前へ
|
|
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。