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https://www.sankei.com/article/20260401-J6OY767OU5JCHFYE7QIKCZ335U/
いいのかな?
産経新聞が社説で、政府・自民党の真の狙いを暴露してしまっている。
すなわち、
「(日の丸への)尊重義務を憲法で規定することが必要だ。日本国国章損壊罪の創設をその第一歩にしたい。」
と。
憲法とは権力者が国民を支配するための「道具」と勘違いしているかのごとき、浅はかな論説。
時代錯誤も甚だしい。
国民に何かの尊重義務を課すことを憲法に規定してどうする。
日本国憲法は、その第99条で、
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
と定めている。
この条文の主語には「国民」が含まれていない。
その意味するところを全く理解出来ていないと言えようか。
憲法の理念に則って、憲法に定めるとしたら、
「日の丸を尊重することを国民に強制してはならない」
だろう。
以下に記事の全文を転載する。
自民党は3月31日、日本国旗(日章旗、日の丸)などを侮辱目的で傷つける行為を処罰する「日本国国章損壊罪」の創設に向け、プロジェクトチームで議論を始めた。
自民と日本維新の会の連立合意書には同罪制定が記され、高市早苗首相と維新の吉村洋文代表は17日、今国会中に法案成立を目指すことを確認した。自民内では新法が有力視されている。
一部デモ隊が日の丸にバツ印をつけて掲げる行為が散見されるが、実に見苦しい。
罰則規定を設けて日の丸を保護し、日本の威信と尊厳を守らねばならない。菊花紋章などについても検討すべきだろう。
中道改革連合や国民民主党などは慎重姿勢だが、参政党は昨年10月に同罪を新設する刑法改正案を国会に提出した。与党で法案をまとめ、参政党などの協力を得て成立させるべきだ。
自民の小林鷹之政調会長が先週、「外国国旗の場合は罰則がある。日本国旗に罰則がないのは大きな違和感がある」と語ったのはもっともだ。現行刑法には「外国国章損壊罪」があり、外国を侮辱する目的で国旗などを損壊した者は、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金が科せられる。自国の国旗に関する規定がないのはおかしい。
札幌と広島の両弁護士会は制定に反対する声明を出した。理由について第19条で保障している思想と良心の自由や、第21条で規定している表現の自由への侵害を挙げている。
憲法は「自由」を無制限に保障しているわけではない。第12条では国民に保障する「自由及(およ)び権利」は濫用(らんよう)してはならず、公共の福祉のために利用する責任を負うと定めている。国家の威信や尊厳を傷つける国旗損壊は社会の秩序を乱すもので、公共の福祉に反する。
刑法の中で外国国章損壊罪は「国交に関する罪」の章にあり、外交上の利益を守るためとの指摘がある。だが、それが日本国旗の損壊罪は不要との理由にはならない。フランスやドイツなどでは自国の国旗損壊が刑罰の対象となっている。
国旗国歌法は日の丸への尊重義務がない。自民が平成24年に党議決定した「日本国憲法改正草案」にあるように、尊重義務を憲法で規定することが必要だ。日本国国章損壊罪の創設をその第一歩にしたい。
記事の転載はここまで。
「国旗国歌法」の制定にあたって、内閣総理大臣の談話(平成11年8月9日)が発せられている。
「・・・国旗と国歌に関し、国民の皆様方に新たに義務を課すものではありません・・・」
知らないのか、あるいは、そんなことは忘れたかのようだ。
記事では、他国の事例を挙げている。
「・・・フランスやドイツなどでは自国の国旗損壊が刑罰の対象となっている。・・・」
と。
しかし、どういう訳か、米国の事例は取り上げていない。
米国にも国旗保護法があるが、連邦最高裁は「表現の自由を侵す」として適用を違憲と判断している。
そもそも、日本の現状を見ても、政府・自民党が「国旗損壊罪」で想定している「侮辱目的で傷つける行為」が行われ、報道されることはほとんどない。
にもかかわらず、「国旗損壊罪」を法令化することに拘るのは、目的が他にあることを示していると言えよう。
そのことを産経新聞がバラしてしまった。
「(日の丸への)尊重義務を憲法で規定することが必要だ。日本国国章損壊罪の創設をその第一歩にしたい。」
東京新聞は「東京都教育委員会が2003年に出した「10・23通達」」を例に引いて、この種の法的な規制の真の問題点を指摘している。
東京新聞記事から引用。
「〈視点〉国旗損壊罪の新設案 脅しから愛は生まれぬ 論説委員兼編集委員・田原牧」
(https://www.tokyo-np.co.jp/article/470881)
以下一部引用。
・・・東京都教育委員会が2003年に出した「10・23通達」だ。
内容は都立校の卒業式や入学式での日の丸掲揚と君が代斉唱、起立の義務化だ。抵抗し、処分された教員は延べ484人に上る。
司法の場でも争われ、一審の東京地裁は「違憲」と判断したが、二審で取り消され、最高裁は処分された教員の減給処分を取り消しつつも通達を合憲と見なした。
司法判断が合憲であれ、現場に与えた副作用は醜悪に尽きる。・・・
引用はここまで。
政府・自民党がやろうとしていることは、「日の丸」に対する尊重義務を課すことで、国民主権を形骸化することであり、基本的人権の制限、形骸化だ。
日本国憲法には三原則がある。
すなわち、「基本的人権の保障」・「国民主権」・「平和主義」
しかし、その一角の「平和主義」は、「安保法制」なるものの成立で崩され、今や「戦争のできる国」から、さらに「戦争をする国」に驀進の様相を呈している。
そんな中、産経新聞が暴露してしまった「(日の丸への)尊重義務を憲法で規定すること」を許してしまえば、「基本的人権の保障」も「国民主権」も崩され、日本国憲法は大日本帝国憲法もどきに変質することになる。
決して大げさに言っているわけではない。
そういう危機感をもって、無用な「国旗損壊罪」の法令化は阻止しなければならない。
「蟻の一穴」という言葉がある。
国会に参考人として呼ばれた憲法学者が全員「憲法違反」と断言したにもかかわらず、「安保法制」は強行採決によって成立させられた。
それ以降を振り返ってみるといい。
憲法9条など在って無きがごとき、政府そして自衛隊の振舞い。
自衛を口実にしては海外に出て行って、武力で近隣諸国を蹂躙してきた、何でもありの旧日本軍の振舞いとなんら変わらないではないか。
産経新聞は憲法12条を取り上げているが、その憲法12条の全文は、
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
だ。
ここでいう「公共の福祉」とは、前段でいうところの「国民に保障された自由及び権利を保持すること」を言う。
つまり、自分に保障された自由及び権利を乱用して、他者の自由及び権利を侵害してはならないということをいっているわけだ。
産経新聞の社説でいう
「国家の威信や尊厳を傷つける国旗損壊は社会の秩序を乱すもので、公共の福祉に反する。」
というのは、とんでもなく的外れであることが分かる。
こんな言い分を看過すれば、そのうち、
政府を批判することが「政府の威信や尊厳を傷つける」こととされ、社会の秩序を乱すもので、公共の福祉に反する。
との理由で、特高警察に捕縛され拷問された戦前に逆戻りすることは明らかではないか。
決して大げさに言っているわけではない。
「千丈の堤も蟻の一穴より崩れる」。
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