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「皇族数確保の問題」にかこつけて、皇位継承の仕方に口をはさむ不届き者が後を絶たない。
高市首相や麻生元首相が「女性天皇を認めない」などと偉そうに言っているが、その姿勢は主権者国民に対して、きわめて「不敬」だ。
そもそも、国政は主権者国民の信託によるものであり、夫々の政権は一時国民に信託されたに過ぎないとの認識に立って、「信託された権力」の行使は常に謙虚であるべきだ。
国政を進めるにあたっては、当然ながら、主権者である国民が確定した「日本国憲法」に則って進めなければならない。
日本国憲法前文に宣言している。
「・・・われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
と。
われらが拠るべきは、あくまでも「日本国憲法」であり、一法令に過ぎない「皇室典範」に非ず。
「皇室典範」が憲法の理念に反していれば、すなわち排除するか、理念に合致するように改正しなければならないのが、主権者となった日本国民が確定した日本国憲法の定めるところだ。
以下に記事の全文を転載する。
日本共産党の小池晃書記局長は20日、国会内で会見。今国会中に皇室典範の改正を目指す与党の動きをけん制した。
この日、東京都内で開かれた「皇室の伝統を守る国民の会」(山東昭子会長)が主催した皇室典範改正を求める国民大会には与野党の国会議員が出席。皇族数確保策の主要2案に関して「すでに主要政党間で幅広い合計が成立している」との声明を発表し、国会での結論を早期に取りまとめるよう求めた。
自民党の麻生太郎副総裁も出席。主要2案の1つ「女性皇族が既婚後も皇族の身分を保持する案」をめぐって、その配偶者と子への身分付与について「皇族としないことは大前提だ。既婚のハードルが上がる」と否定的な見解を表明した。
共産党は国会の動きにどういう姿勢で臨むのか。
小池氏は「この問題は今国会中にという形で拙速に結論ありきで進めるべき問題ではないのではないかというふうに思います。前回の全体会議でも、憲法上の問題として国民統合の象徴であり、国民の総意に基づく制度である天皇の制度である以上、多様な姓を持つ国民の象徴ということでいえば、男性に限定する合理的な理由はないと。女性天皇も認めるべきである」とコメントした。
その上で「憲法上の問題を提起したにもかかわらず、一顧だにせず、今国会中に結論を出すということが言われているわけですよね。最近の世論調査をみても、女性天皇を求めるという声は多数の声だと思います。国民多数の声を踏まえない形で、天皇の制度の問題について政党政治家だけで拙速に議論を進めることについては、大変大きな疑問を持っております」と語った。
記事の転載はここまで。
(以下、私の他のスレでの主張とダブルところはご容赦願いたし。)
今の日本、主権者となった日本国民は「皇位継承はどの様に行わねばならない」と規定したのか。
日本国憲法の第1条と第2条に記している。
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
主権者である日本国民が日本国憲法に記して求めているのは、唯一「皇位は世襲」ということだ。
参考のために、戦前の「大日本帝国憲法」ではどうなっていたのかを見てみよう。
第1条大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第2条皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
第3条天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
大日本帝国憲法では「皇男子孫之ヲ継承ス」と規定していた。
この違いから分かることは、主権者となった日本国民は「日本国憲法」の理念に則って「平等の原則」を重視し、憲法の理念と矛盾するところを「皇位の世襲」にとどめたということだ。
言い換えれば、「皇男子孫之ヲ継承ス」とすることを「拒否」したことになる。
今の日本は、だれが天皇の地位に就くかは「主権の存する日本国民の総意に基く」と規定している。
すなわち、主権が国民に存することを宣言し、確定した、日本国憲法に従うということを意味する。
「世襲」ということは、最初に「今上天皇のお子さん」がそれにあたる。しかも男女を区別しているわけではないところから、「長子」が憲法の認める、すなわち主権者国民の認める「次の天皇」ということで確定する。
したがって、国民の総意によって定められた日本国憲法に従えば、「次の天皇」は、すなわち「愛子天皇」ということになる。
この問題は、今、国会で検討している「皇族数の確保」とは全く別問題であることを認識する必要がある。
現状では、今上天皇のお子さんは一人であるから、そのお子さんが女性であろうと「長子」であり、憲法に従えば、女性天皇の誕生ということは必然となる。
高市首相等が「女性天皇は絶対ダメだ」というのは、憲法を無視した暴論であり、「無知」ゆえの「驕り」の表れだろう。
日本国憲法の理念に反して、「皇男子孫之ヲ継承ス」に回帰する考え方は、立憲国家を否定するものであり、極めて危険と言わざるを得ない。
憲法9条の改変を狙う彼らは、日本国憲法を大日本帝国憲法同様に、天皇の権威を利用しつつ、国民を支配するための道具にしようとしているわけだ。
「皇男子孫之ヲ継承ス」の妄言も、その一環から出てきたものだとすれば、われら主権者国民の矜持にかけて阻止しなければならない。
現在の「皇室典範」が、どれほど日本国憲法の「平等の原則」に反するものであるか、改めて言うまでもない。
これほど明確な憲法違反の法令が、いまだに「排除」も「改正」もされずに存在していることが、私には理解できない。
憲法はわれらに要請している。
「・・・われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
と。
憲法違反の法令を放置し、為政者が天皇の権威を利用することを許しているのは、立法府の怠慢でしかなく、その責任は重い。
事実、
日本国憲法では「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」と明記している。
当然、皇室典範で定めている「皇族」も日本国憲法上は認められていない。
皇位継承を「世襲」としているだけであるのだから、その世襲は親子関係がわかる戸籍によって管理するだけで十分といえよう。
そんな日本国憲法の下、「憲法で認められていない皇族」をさらに増やす議論が、白昼堂々と国会で行われている事に、大きな疑問を感じるところだ。
そんな憲法違反の法令を「立法府の総意」などと嘯きながら進める姿は滑稽でもある。
それは「立法府の自殺行為」と言ってもいい。
このことも立憲国家を否定する「邪な企み」の一例と言えるだろう。
忘れてはいまいか。
国会議員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
われらは、憲法違反を放置し、既成事実化することを、もっと恐れるべきだろう。
以下参考まで。
日本国憲法
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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