http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/507.html
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/483924?rct=politics
正式名称:Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich.
日本語訳では、
「民族および国家の危難を除去するための法律」または「国民および国家の苦境除去のための法」
聞き慣れないが、ワイマール共和政下のドイツ国において1933年3月23日に制定された「法律」だ。
「全権委任法」と言えば、すぐにお判りだろう。
すなわち、
アドルフ・ヒトラー首相が率いる政府に、ワイマール憲法に拘束されない無制限の立法権を授権した。この法律は立法府が行政府に立法権を含む一定の権利を認める授権法の一種であり、単に「授権法」と呼ぶこともある。
(以上、ウィキペディアを参考、引用)
法律の名は、その態を表すに非ずの良き事例。
そして今、日本でも・・・その歴史が繰り返されようとしている。
記事によれば、
「・・・内閣に法律と同様の効果がある「緊急政令」の制定を認める」
というものらしい。
政府・自民党は「緊急政令」という印籠を騙し取ろうとしている。
すなわち、「緊急政令」という印籠をかざせば、「法律」を無制限に制定できる「フリーハンド」を得ることが狙いなのだ。
まさに、「全権委任法」ではないか。
こんな恐ろしいことはない。
国民は、政府・自民党にここまで馬鹿にされているということだ。
共産党の畑野君枝氏がズバリ核心を突いて追及している。
「国会の権能を奪って内閣に権力を集中させ、人権の制限を可能にする『憲法停止条項』だ」
と。
さらに付け足すならば、
「国会の権限剥奪」すなわち、「国民主権の剥奪」
と断罪しなければならない。
以下に記事の全文を転載する。
衆院憲法審査会は23日、憲法に規定がない緊急事態条項をテーマに集中討議を行った。自民党と日本維新の会、国民民主党は創設に向けた議論をさらに深めるように主張した。中道改革連合と共産党は、大規模災害などで国会が機能しない場合、内閣に法律と同様の効果がある「緊急政令」の制定を認めることに反対した。
◆自民「緊急政令は究極の備え」と主張
緊急事態条項を巡っては、内閣による緊急政令の制定と、国政選挙が行えない状況下で議員任期を延長できるようにする規定の創設という2つの論点がある。
自民の新藤義孝氏はこの日、緊急政令について、あらゆる努力をしても国会機能が維持できなくなった場合の「究極の備え」だと強調した。さらに議員任期を延長する必要性についても指摘し、条文案の作成をにらんだ議論の加速を提案した。
◆「国会の責任放棄につながる」と反論
中道の河西宏一氏は緊急政令に関して「唯一の立法機関である国会の責任放棄につながりかねない」と指摘した。共産党の畑野君枝氏も「国会の権能を奪って内閣に権力を集中させ、人権の制限を可能にする『憲法停止条項』だ」と批判した。
改憲勢力は、緊急事態条項について実現可能性のある改憲項目と考えている。今後は野党第1党である中道の対応も焦点になる。中道は緊急政令には反対したが、議員任期延長規定の創設について賛否を明らかにしていない。規定の創設に否定的だった立憲民主党と、賛意を示していた公明党が合流した経緯から、党としての見解はまとまっていない。(井上峻輔)
記事の転載はここまで。
歴史は繰り返すという。
ならば、歴史に学ぶのが最善だ。
自民党はすでに「ナチスに学べ」を実践中だ。
以下、ウィキペディアを参考、引用。
ナチスドイツにおいて、この「全権委任法」の成立前には、国会議事堂放火事件が発生した。
「国会議事堂の焼失」、何かを暗示する不気味さがある。
「・・・この法律は5条の法律案であるが、内容は議会から立法権を政府に移譲し、ナチ政府の制定した法律は国会・帝国参議院(ライヒスラート)や大統領権限を除けば憲法に背反しても有効とする法律案である。
つまり、非常事態を理由にして、為政者の権力濫用を拘束し国民の人権を保障する憲法を骨抜きにし、ナチスに逆らう者に「公益を害する者」というレッテルを貼り、人権を剥奪して弾圧するようなナチ立法を(憲法に反していても)有効とし、選挙を経ていないナチ行政府公務員に立法権まで与える法律案であった。・・・」
・・・
「・・・いわゆる全権委任法は全5条からなる。
前文:国会(ライヒスターク)は以下の法律を議決し、憲法変更的立法の必要の満たされたのを確認した後、帝国参議院の同意を得てここにこれを公布する。
ドイツ国の法律は、憲法に規定されている手続き以外に、ドイツ政府によっても制定されうる。本条は憲法第85条第2項および第87条に対しても適用される。
ドイツ政府によって制定された法律は、国会および上院の制度そのものに関わるものでない限り、憲法に違反することができる。ただし、大統領の権限はなんら変わることはない。
ドイツ政府によって定められた法律は、首相によって作成され、官報を通じて公布される。特殊な規定がない限り、公布の翌日からその効力を有する。憲法第68条から第77条は、政府によって制定された法律の適用を受けない。
ドイツ国と外国との条約も、本法の有効期間においては、立法に関わる諸機関の合意を必要としない。政府はこうした条約の履行に必要な法律を発布する。
本法は公布の日をもって発効する。本法は1937年4月1日に失効し、また、現政府が他の政府に交代した場合にも失効する。・・・」
・・・
「・・・要旨をまとめると、以下のようになる。
第一条は、立法権を国会に代わって政府(ヒトラー内閣)に与えたものである。
第二条は、政府立法が憲法に優越し得る(違背し得る)ことを定めたものである。この条文には国会・帝国参議院・大統領の権限に関する留保事項が存在しているが、法学者ウルリヒ・ショイナー(ドイツ語版)らは留保事項は従来の憲法でなく、将来制定される憲法に基づくものであると解釈し、制限は極めて限定されたものだと解釈している。
第三条は、大統領に代わって首相(アドルフ・ヒトラー)が法令認証権を得たことを示す。
第四条は、外国との条約を成立させる際、議会の承認が必要ではないことを確認したものである。
第五条は、この法律が時限立法であったことを示す。全権委任法の成立には中道政党である中央党の賛成が必要であったが、この規定は中央党が賛成へ傾く一因になった。
またこの法律には、従来の授権法には存在した、国会に対する通告義務、国会による政府措置の破棄権限の条項が存在しないなど、従来の授権法と比べても異質な立法であり、新たな憲法体制への道を開く、暫定憲法ともよべる法律であった。
当時の法学者カール・シュミットはこの法により、政府が立法権を手中にしただけでなく、憲法違反や新憲法制定を含む無制限の権限が与えられたと説明している。・・・」
引用はここまで。
そんな独裁的な権限を獲得したナチスはその権限をどう活用してきたのか・・・。
「・・・同法の成立後、ナチ党は他の政党や労働組合を解体に追い込み、同年7月14日には政党新設禁止法を制定、一党独裁体制を確立していく。・・・」
結果として、ドイツを含むヨーロッパに訪れたのは、まさに「暗黒の時代」でしかなかった。
ドイツは敗戦後、その忌まわしい過去を直視し、日本のように「先の戦争を美化する」という誤りも犯していない。
そのドイツは新しい憲法に明確に記した。
「・・・憲法(ドイツ連邦共和国基本法)の国民主権規定を防衛する義務を国民に課し、「戦う民主主義」を基本としている。・・・憲法的秩序を除去しようと企てる者に対し、他の救済手段が存在しない場合、すべてのドイツ人は抵抗権を有する(基本法第20条4項)ことが明記されるようになった。・・・」
ここの解説で述べている内容は重要だ。
・国民主権規定を防衛する義務を国民に課し、
・すべてのドイツ人は抵抗権を有する・・・。
すなわち、「憲法を護る」ことが国民の義務であり、責任だと。
その為に、全国民に「抵抗権」があるんだと・・・。
日本国憲法でいえば、憲法前文の
「・・・われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・」
のくだりに相当するのだろう。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
近代立憲国家の憲法の思想的支柱は、自然権思想で共通している。
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は「憲法を守れ」。
全ての国民は「憲法を護れ」。
最後になるが、記事によれば、
「・・・中道の河西宏一氏は緊急政令に関して「唯一の立法機関である国会の責任放棄につながりかねない」と指摘した。・・・」
とあるが、「危機感」が足りないのではないか。
その「危機感の無さ」こそが「国会の責任放棄」だろうと思うのは私だけか?。
歴史に学べば、
政府が「緊急政令」の印籠をかざして制定しようとしている数々の法令の実態は、
「・・・非常事態を理由にして、為政者の権力濫用を拘束し国民の人権を保障する憲法を骨抜きにし、政府・自民党に逆らう者に「公益を害する者」というレッテルを貼り、人権を剥奪して弾圧するような立法を(憲法に反していても)有効とし、選挙を経ていない行政府公務員に立法権まで与える法律・・・」
ではないのか。
主権者であるはずのわれら国民は、政府・自民党に完全に馬(ピー)にされている。
傷つくなぁ〜。
これって、「馬(ピー)」に馬鹿(ピー)にされているということなんだろ?。
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