http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/541.html
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https://www.47news.jp/14221416.html
本事案の刑事告発は当然だ。
告発状を提出した市民団体には感謝しなければならない。
この問題の本質は、自衛隊員が「君が代」を斉唱したことではなく、
「自衛隊員が、自衛隊員を明示する服装で、会場でも自衛隊員であることを紹介されて、すなわち自衛隊員として自民党の党大会という政治活動の場に出席した」
そのことだ。
政党の党大会が「政治活動の場」であることは論を待たない。
すなわち、「政治的な場に参加すること」は、そのまま「政治的行為」に他ならない。
自衛隊法第61条
隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
以下に記事の全文を転載する。
陸上自衛隊の女性隊員による自民党大会での国歌歌唱に関し、市民団体のメンバーらは28日、政治的行為を制限する自衛隊法に抵触する疑いがあるとして、隊員らに対する自衛隊法違反容疑での告発状を東京地検特捜部に提出した。高市早苗首相や小泉進次郎防衛相も、同法違反ほう助の疑いがあると主張している。
自衛隊法61条は、選挙権の行使を除く隊員の政治的行為を制限しており、違反すれば3年以下の拘禁刑が科される。
隊員は12日の党大会に陸上幕僚長が指示した時に着用する演奏服装で参加した。首相は14日「職務ではなく私人として歌唱した。国歌を歌唱することは政治的行為に当たるものではない」と記者団に説明していた。
記事の転載はここまで。
政府・自民党は言い訳に事欠いて、
「(鶫氏は)私人として国歌を歌唱した」
としているが、いつものように「問題のすり替え」でしかない。
自衛隊員が国歌を歌うことを問題にしているわけではない。
そもそも、公人格と私人格を合わせ持つ政治家が靖国神社参拝問題で「私人」の立場を強調する場合、記帳にあたっては大臣名を書いて公人の立場を表明するのではなく、「個人名を書いて私人の立場で」と使い分けてきた。
すなわちその行動が私人のものか、公人のものかを「どう記帳した」かによって周囲に表示してきたわけだ。
今回のように自衛隊員が制服を着用し、なおかつ、その会場で自衛隊員であることを紹介されていれば、そこでの行動は自衛隊員としての行動でしかない。
自民党大会という政治活動の真ん中に自衛隊員が、自衛隊員を明示して参加している、そのことが問題なのだ。
自衛隊法第61条の制限は、警察官や一般職国家公務員よりも厳しい。
これは、実力組織である自衛隊が特定の政治勢力に利用されることを防ぐという、民主主義における「文民統制」の根幹に関わるためだ。
普通ならば・・・、まだ正義が残っているならば・・・、
日本が、今でも法治国家であるとするならば、「この案件」は、公開された「司法」の場に公訴され、法に基づいて裁判されるに違いない。
しかし・・・、
恐らく、検察は不起訴の理由を公表することもなく「不起訴処分」とするのだろう。
それでも告発する意味はある。
仮に不起訴とされても、権力に取り込まれている「自衛隊」、権力と癒着している「検察」の実態が国民の前に露呈されるからだ。
検察は「司法」に非ず。
行政府の一機関に過ぎない。
国会は、行政を監視する義務と責任を有している。
国会は自衛隊と検察の「無法」を看過していてはならないのだ。
そして、国民から負託を受け、国民を代表する国会議員は、政府の無法を許してはならないのだ。
われらは、この案件を、違法でないことの「既成事実」として、法の上書きにさせてはならないのだ。
すでに「憲法に違反する自衛隊」に変質してしまっていることを認識し、今まで以上に不断の監視が必要だ。
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