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https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=492057&pid=2616119&rct=politics
日本共産党の小池書記局長が指摘する、立法事実のない「国旗損壊罪」という法案。
政府・自民党の好き勝手をこれ以上許してはならない。
絶対に廃案にしなければならない案件だ。
真の狙いは、国民に国家権力に対する「畏怖」を植え付けること。
早い話が、「国民に対する脅し」なのだから。
それが高市首相の悲願だというから、その知性の低さは隠しようもない。
ほんと、自民党は気持ち悪いね〜。
以下に記事(共同通信配信)の全文を転載する。
自民党が議員立法で今国会中の成立を目指す日本国旗の損壊行為を罰する法案の条文案全容が判明した。「人に著しく不快、嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損した者は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処する」と規定。自ら損壊している状況を撮影し、映像を不特定多数に提供、公開した場合も処罰する。「表現の自由、憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない」と記した。関係者が1日、明らかにした。
法案の名称は「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」とし、国旗を「国旗として用いられると社会通念上認められる有体物」と定義。処罰の対象とするかどうかの判断は「行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案する」とした。
自民はこれまでの議論で、損壊した場合に処罰される国旗は、布や紙製などで掲げられる物とし「お子さまランチの旗」や「絵画の一部に描かれた旗」などは含まないと整理。アニメ、漫画、ゲーム、生成人工知能(AI)などによる創作物についても処罰の対象外としている。
記事の転載はここまで。
立法事実とは、
「法律や条例の必要性や合理性を裏付ける社会的事実のこと」
と説明されている。
必要性を見てみよう。
日本の刑法には既に「器物損壊罪」が制定されている。
すなわち、
(器物損壊等)
第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
今回の「国旗損壊罪」はそれよりも量刑は低い、「・・・2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処する・・・」と「いう案になっている。
違うところと言えば、「国旗損壊罪」では「私物の国旗」であっても刑罰の対象となっていることだ。
憲法に照らせば、それはあってはならないことだ。
憲法第29条第1項では、
「財産権は、これを侵してはならない」
と規定されていて、これにより、個人は自己の財産を自由に所有し、利用・処分する権利を有している。
すなわち、「国旗損壊罪」法案は明確に憲法第29条に違反するものと断定できる。
また、ことさら「国旗」だけを特別扱いするのは「偶像崇拝」を強いるものであり、
憲法第19条に明確に違反する。
すなわち、
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
憲法違反の法令に合理性などあるわけがない。
たったこのことだけを見るだけで、「国旗損壊罪」法案は、必要性も合理性もなく、小池氏が指摘する通り、「立法事実が無い」のだ。
これだけ憲法違反の法令が立て続けに制定されれば、最高法規であるはずの日本国憲法が損壊される。
今の政府・自民党の振舞いを見れば、「日本国旗損壊罪」などよりも、むしろ「日本国憲法損壊罪」を設けるべきだろう。
例えば、
「・・・・人に著しく不快、嫌悪の情を催させる方法で公然と日本国憲法に違反する法令を成せし者は国会議員を罷免し、それまでの歳費を過去に遡って没収する。」
とか・・・。
こちらの方は「立法事実」が山ほどある。
さらに言えば、「国旗損壊罪」法案の内容が驚くほど稚拙だ。
「人に著しく不快、嫌悪の情を催させる方法で公然と・・・」
まるで令和の新「公然わいせつ罪」ではないか。
そして、
「表現の自由、憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない」
これも酷い。
あたかも、不当な侵略戦争を正当化するのと同じ発想だ。
侵害とは、他人の権利や利益を侵し損害を与えることだ。
憲法の保障する国民の自由と権利を侵害することを「不当」と言うのであって、正当な侵害どあり得ない。
具体的な処罰対象行為にしても、
「・・・自ら損壊している状況を撮影し、映像を不特定多数に提供、公開した場合も処罰する。・・・」
一方で、
「お子さまランチの旗」や「絵画の一部に描かれた旗」などは含まないと整理。アニメ、漫画、ゲーム、生成人工知能(AI)などによる創作物についても処罰の対象外としている。」
しかし、具体的に条文に記しているわけではない。
口で言っているだけ・・・。
自ら損壊している状況を撮影し、AIにより「劇画風」に加工を加え、SNSに投稿した場合は処罰の対象になるのか、ならないのか。
答えは、
「・・・処罰の対象とするかどうかの判断は「行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案する」とした。・・・」
だと。
「日章旗」ではなく「旭日旗」を損壊した場合はどうなのか。
「日章旗」ではなく「天皇旗」を損壊した場合はどうなのか。
「日章旗」ではなく「都道府県旗」を損壊した場合はどうなのか。
扱いに違いがあるとしたら「その理由」を説明してもらわねばなるまい。
ここでもまた憲法違反の疑いが・・・。
罪刑法定主義という言葉がある。
罪刑法定主義とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、国会などの立法府が制定した法律において、犯罪の内容とそれに対する刑罰をあらかじめ明確に規定しておく必要があるという原則だ。
これにより、法の不明確さや恣意的な処罰を防ぎ、国民の自由を保障している。
こんな政権に日本の行く末を任せていたら、日本は近い将来確実に崩壊する。
その時になって「国家損壊罪」を創設しても「後の祭り」だ。
「日の丸」が、ナチスドイツの国旗の「鍵十字」と同列に語られることになりかねない。
それこそ「国旗損壊罪」では?
ほんと、自民党は・・・Oェ〜!
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