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[政治・選挙・NHK245] 「あなたの生活を今より楽にするために!山本太郎が実行したい3つの提案!」ど〜ん!(ウィンザー通信) 赤かぶ
58. 2018年11月19日 15:07:03 : gHiFwQme5A : BnlWwb@3jp8[1]
【消費税の致命的欠陥】なぜ消費税が永続的消費減少を促進させるのか
〜政治が有権者を「放棄」するならば、有権者は「蜂起」するしかない

「消費税不況」の景気対策は、差別的な要素が濃厚で、相対所得を低下させ、永続的消費減少を促進させる。
消費税の欠陥は数多いが、中でも政府・官僚・日銀・財界等が見過ごすか無視する、重要な要因こそ要注目。

...

■婚期逃した日本氏ね!!!

リストラ失業→非正規雇用→生涯独身者の三重苦、差別の上に消費税でさらに差別を上乗せ!日本氏ね!!!
「経済的ヘレン・ケラー」層を激増させる差別で、その相対所得を低下させ、永続的消費減少を促進させる。

・「高齢者雇用延長」という差別で「再就職困難者等」を排除し、その相対所得を低下させる。
→「正社員賃金増額」という差別で「非正規社員等」を排除し、その相対所得を低下させる。
→「幼児教育無償化」という差別で「生涯未婚者」を排除し、その相対所得を低下させる。

・「被差別賤民」として排除された有権者は、抗議の意思表示として、意図的に消費・支出を大幅抑制する。
→「被差別賤民」として排除された有権者は、抗議の意思表示として、消費税反対の政党・候補に投票する。
→「被差別賤民」として排除された有権者 (消費税反対の政党・候補に投票) が何千万人いるか、算出せよ。

※LGBT差別を批判して、これらの差別を批判しないのは、ダブルスタンダード
※今や正社員/既婚者/子持ちは上層階級・貴族階級・特権階級と化している

●公正な社会保障の設計とは

日本国憲法第十四条に違反しない、公正な社会保障の設計とは、例えばどの様なものでなければならないか。

(1) 「無償給付」型の例

・生涯の「無償給付」枠を、年齢・子供の有無等で一切差別せず、国家的保障として付与する。
→結婚・子育ての機会に洋々と恵まれた幸福な者は、これを以て生涯の経済的負担を平坦化する手段とする。または、
→結婚・子育ての機会に恵まれなかった不幸な者は、これを以て不利益・精神的な苦痛に対する補償とする。

(2) 「無利息貸与」型の例 (物価変動補正: 有/無)

・生涯の「無利息貸与」枠を、年齢・子供の有無等で一切差別せず、国家的保障として付与する。
→結婚・子育ての機会に洋々と恵まれた幸福な者は、これを以て生涯の経済的負担を平坦化する手段とする。

※「消費税不況」の景気対策には、至る所に差別が含まれており、日本国憲法第十四条に違反

...

■「サブリース」時限爆弾 go off in 2020

「サブリース」が、第二サブプライムローン/第二リーマン・ショックとなり、日本発大恐慌を発火させる。
そして、消費税が、そのサブリースローン/サブリース・ショック大恐慌の発火時期を早めるボタンを押す。

アパート等の賃貸業は、物価の上昇に伴って賃料を引き上げることができて、インフレに強いと説明される。
しかし、それは実態とかけ離れた虚偽説明の場合がある。

「サブリース」の場合、初期の賃料保証期間が終了すると、一方的・脅迫的に首尾一貫して賃料減額される。
「サブリース」の業者は、その現オーナーに対して、賃料増額する可能性を、当初から事実上排除している。
「サブリース」の現オーナーを早急に保護しなくては、今後破産する事例が激増するのは必至の状況である。

これ自体で、いずれ日本経済を不動産恐慌へ突き落とす大問題であるが、消費税は、その発火時期を早める。

・消費増税 → 物価上昇 (消費増税分を含む) → 賃金増額を要請、しかし、
→「サブリース」の現オーナーは賃料減額 (または、最善でも一時的に名目賃料維持) 。
→「サブリース」の現オーナーは賃料増額されず、その相対所得を低下させ、永続的消費減少を促進させる。
→消費増税分を含む物価上昇分は、現オーナーから業者へ所得移転されて内部留保と化し、所得が消失する。

・実質賃料減・相対所得低下の現オーナーは、借入金返済への危機感が高まり、消費・支出を大幅抑制する。
→実質賃料減・相対所得低下の現オーナーは、抗議の意思表示として、消費税反対の政党・候補に投票する。
→「サブリース」の現オーナー数が何百万人か、戸数が何百万件か、そして、所得消失分の総額を算出せよ。

●「サブリース」時限爆弾を解除するには

「サブリース」の現オーナーを保護し、大パニックへの突入を予防するために、早急な法改正が必須である。

・現行法による暫定対策、および、法改正による恒久対策を要検討 (別記参照) 。

・「サブリース」の契約に警鐘を鳴らして慎重にさせ、今後の契約件数を抑制させても、全く無意味である。
→空室率が低くても、入居者の交替さえあれば、一方的・脅迫的に首尾一貫して賃料減額されるからである。
→「被差別賤民」として排除された現オーナーは、破産の危機から保護されず、大パニックは不可避である。

...

(1) 現行法による暫定対策 (素案) − 「サブリース」の現オーナーを保護

・消費増税する場合は、消費増税分を含む物価上昇分以上の、「サブリース」の賃料増額を要請。
・契約時にさかのぼった「当初予想収支」を、「サブリース」の業者から現オーナーへ再提出するよう要請。
・「サブリース」の業者は、「当初予想収支」を下回るような賃料減額をしてはならない (最高裁の判例) 。
・ただし、例外的に賃料減額する場合は、総額で「当初予想収支」以上になるよう契約期間の延長を要請。

(2) 法改正による恒久対策 (素案) − 「サブリース」のオーナーを保護

・消費増税する場合は、消費増税分を含む物価上昇分以上の、「サブリース」の賃料増額を義務化。
・契約時における「当初予想収支」を、「サブリース」の業者からオーナーへ提出するよう義務化。
・「サブリース」の業者は、「当初予想収支」を下回るような賃料減額をしてはならない (最高裁の判例) 。
・ただし、例外的に賃料減額する場合は、総額で「当初予想収支」以上になるよう契約期間の延長を義務化。

◆サブリース裁判の代表的前例である最高裁の判例 (参照)

「当初予想収支」を損なわない程度、すなわち賃貸人の当初予想していた利益が確保できる程度の賃料額まで保護

(参照)
論説・コラム - 日本不動産仲裁機構 不動産ADR(裁判外紛争解決手続)センター
http://jha-adr.org/coloum/index20121006.html
深刻化しているサブリース問題(5)
滝井補足意見および上記差戻審判決の重要性
相談委員 大谷昭二 平成24年10月6日(土)
特定非営利活動法人 日本住宅性能検査協会
理事長 大谷昭二
補足意見および判決の結論は、賃貸人が計画どおりの返済を果たすに足りる程度の賃料額を保護するにとどまらず、
「当初予想収支」を損なわない程度、すなわち賃貸人の当初予想していた利益が確保できる程度の賃料額まで保護するものとなっている
1.賃貸人の「当初収入予測に対する信頼」と、
2.「当初収支予測に基づく多額の資本投下」をその議論の中心に位置づけるべきであり、
3.賃料相場の下落は原則として賃貸人が信頼した当初予測を損なわない限りで考慮されるにすぎない。
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