30. 仁王像[1927] kG2JpJGc 2017年12月07日 21:20:40 : ZgmVzVN05s : hUnydbdvlQA[1]
立花のロジックは全く分からない。
この裁判そのものが胡散臭い。”藪蛇”効果を狙った八百長裁判のような気がしてならない。放送法では昔から受信機保有者は契約義務があるが、契約しなくても罰則規定がないことは良く知られてきた。
この基本線は今回もまったく変わっていないとはずだ。だから契約さえしなければ支払義務は生じないし罰則もない。NHKが裁判に訴えてそれに勝利した場合にだけ自動的に契約は成立するということだろう(それでも払わなければ再び裁判、勝てば差し押さえというところ)。
だからNHKは受信機を持っていることを証明できる人のみしか裁判に訴えることはできない。非常に限定された効力しか持たないと思う。今回の原告は自分が受信機を持っていることを表明して裁判を起こしたのだろう。裁判マニアなのか、本人には失礼になる場合もあるが、周辺を良く洗ってみることも十分裏を取るという意味で必要だろう。
http://www.asyura2.com/17/senkyo236/msg/738.html#c30