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jQo1nR9Mc28 コメント履歴 No: 100000
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[政治・選挙・NHK255] 枝野氏の「公私混同」に呆れ返る。(日々雑感) 笑坊
18. 2019年1月06日 15:48:57 : muc5Vhni3c : jQo1nR9Mc28[1]

https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/c3a20ef9c340b06472164eb74cf66b83

↑^^

政教分離の原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するが、国家と宗教とのかかわりを全く許さないとするのではなく、宗教とのかかわりあいをもたらす行為の目的及び効果にかんがみそのかかわりあいが相当とされる限度を超えるものと認める場合に、許さないと解すべきであります。

 憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動とは、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきとされています。

↑^^

行政処分取消等請求事件

【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和46年(行ツ)第69号
【判決日付】 昭和52年7月13日


 (一) 憲法における政教分離原則
 憲法は、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」(二〇条一項前段)とし、また、「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」(同条二項)として、いわゆる狭義の信教の自由を保障する規定を設ける一方、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」(同条一項後段)、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」(同条三項)とし、更に「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、…………これを支出し、又はその利用に供してはならない。」(八九条)として、いわゆる政教分離の原則に基づく諸規定(以下「政教分離規定」という。)を設けている。

 一般に、政教分離原則とは、およそ宗教や信仰の問題は、もともと政治的次元を超えた個人の内心にかかわることがらであるから、世俗的権力である国家(地方公共団体を含む。以下同じ。)は、これを公権力の彼方におき、宗教そのものに干渉すべきではないとする、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を意味するものとされている。もとより、国家と宗教との関係には、それぞれの国の歴史的・社会的条件によつて異なるものがある。

 わが国では、過去において、大日本帝国憲法(以下「旧憲法」という。)に信教の自由を保障する規定(二八条)を設けていたものの、その保障は「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という同条自体の制限を伴つていたばかりでなく、国家神道に対し事実上国教的な地位が与えられ、ときとして、それに対する信仰が要請され、あるいは一部の宗教団体に対しきびしい迫害が加えられた等のこともあつて、旧憲法のもとにおける信教の自由の保障は不完全なものであることを免れなかつた。しかしながら、このような事態は、第二次大戦の終了とともに一変し、昭和二〇年一二月一五日、連合国最高司令官総司令部から政府にあてて、いわゆる神道指令(「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」)が発せられ、これにより神社神道は一宗教として他のすべての宗教と全く同一の法的基礎に立つものとされると同時に、神道を含む一切の宗教を国家から分離するための具体的措置が明示された。昭和二一年一一月三日公布された憲法は、明治維新以降国家と神道とが密接に結びつき前記のような種々の弊害を生じたことにかんがみ、新たに信教の自由を無条件に保障することとし、更にその保障を一層確実なものとするため、政教分離規定を設けるに至つたのである。
 元来、わが国においては、キリスト教諸国や回教諸国等と異なり、各種の宗教が多元的、重層的に発達、併存してきているのであつて、このような宗教事情のもとで信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結びつきをも排除するため、政教分離規定を設ける必要性が大であつた。これらの諸点にかんがみると、憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。


 しかしながら、元来、政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。ところが、宗教は、信仰という個人の内心的な事象としての側面を有するにとどまらず、同時に極めて多方面にわたる外部的な社会事象としての側面を伴うのが常であつて、この側面においては、教育、福祉、文化、民俗風習など広汎な場面で社会生活と接触することになり、そのことからくる当然の帰結として、国家が、社会生活に規制を加え、あるいは教育、福祉、文化などに関する助成、援助等の諸施策を実施するにあたつて、宗教とのかかわり合いを生ずることを免れえないこととなる。したがつて、現実の国家制度として、国家と宗教との完全な分離を実現することは、実際上不可能に近いものといわなければならない。
 更にまた、政教分離原則を完全に貫こうとすれば、かえつて社会生活の各方面に不合理な事態を生ずることを免れないのであつて、例えば、特定宗教と関係のある私立学校に対し一般の私立学校と同様な助成をしたり、文化財である神社、寺院の建築物や仏像等の維持保存のため国が宗教団体に補助金を支出したりすることも疑問とされるに至り、それが許されないということになれば、そこには、宗教との関係があることによる不利益な取扱い、すなわち宗教による差別が生ずることになりかねず、また例えば、刑務所等における教誨活動も、それがなんらかの宗教的色彩を帯びる限り一切許されないということになれば、かえつて受刑者の信教の自由は著しく制約される結果を招くことにもなりかねないのである。これらの点にかんがみると、政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界があることを免れず、政教分離原則が現実の国家制度として具現される場合には、それぞれの国の社会的・文化的諸条件に照らし、国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いをもたざるをえないことを前提としたうえで、そのかかわり合いが、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、いかなる場合にいかなる限度で許されないこととなるかが、問題とならざるをえないのである。
 右のような見地から考えると、わが憲法の前記政教分離規定の基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。


 (二) 憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動
 憲法二〇条三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定するが、ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。
 その典型的なものは、同項に例示される宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活動であるが、そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、その目的、効果が前記のようなものである限り、当然、これに含まれる。そして、この点から、ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたつては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則つたものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従つて、客観的に判断しなければならない。

 なお、憲法二〇条二項の規定と同条三項の規定との関係を考えるのに、両者はともに広義の信教の自由に関する規定ではあるが、二項の規定は、何人も参加することを欲しない宗教上の行為等に参加を強制されることはないという、多数者によつても奪うことのできない狭義の信教の自由を直接保障する規定であるのに対し、三項の規定は、直接には、国及びその機関が行うことのできない行為の範囲を定めて国家と宗教との分離を制度として保障し、もつて間接的に信教の自由を保障しようとする規定であつて、前述のように、後者の保障にはおのずから限界があり、そして、その限界は、社会生活上における国家と宗教とのかかわり合いの問題である以上、それを考えるうえでは、当然に一般人の見解を考慮に入れなければならないものである。右のように、両者の規定は、それぞれ目的、趣旨、保障の対象、範囲を異にするものであるから、二項の宗教上の行為等と三項の宗教的活動とのとらえ方は、その視点を異にするものというべきであり、二項の宗教上の行為等は、必ずしもすべて三項の宗教的活動に含まれるという関係にあるものではなく、たとえ三項の宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、宗教的信条に反するとしてこれに参加を拒否する者に対し国家が参加を強制すれば、右の者の信教の自由を侵害し、二項に違反することとなるのはいうまでもない。
 それ故、憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動について前記のように解したからといつて、直ちに、宗教的少数者の信教の自由を侵害するおそれが生ずることにはならないのである。

↑^^


http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/770.html#c18

[政治・選挙・NHK255] 枝野氏の「公私混同」に呆れ返る。(日々雑感) 笑坊
19. 2019年1月06日 15:57:40 : muc5Vhni3c : jQo1nR9Mc28[2]

重要事項抜粋^^

●憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。

●宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、宗教的信条に反するとしてこれに参加を拒否する者に対し国家が参加を強制すれば、右の者の信教の自由を侵害し、二項に違反することとなるのはいうまでもない。

●憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動について前記のように解したからといつて、直ちに、宗教的少数者の信教の自由を侵害するおそれが生ずることにはならないのである。

↑^^


http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/770.html#c19

[政治・選挙・NHK255] 枝野氏の「公私混同」に呆れ返る。(日々雑感) 笑坊
21. 2019年1月06日 16:08:09 : muc5Vhni3c : jQo1nR9Mc28[3]

判決は^^

●憲法20条の規定とは=特定の宗教の強制を=違憲と判断しているので←個人の=宗教参加行為について=政治家であろうと誰であろうと、延べつ幕無しに禁止するなら、そちらの方が信教の自由に違反している^^

●重要なのは=当該行為について、不参加を表明する者に=強制したか否かである^^

●(神社にお参りする)という世俗的行為について、いちいち憲法違反と判断するものではない。が=^^

例えば←立憲民主党の場合=辻元清美議員とか、行為そのものを=違憲と判断している者もある^^

そういう参加したくないという者に=強制行為があれば(違憲行為)である^^

直接参加強制しなくとも=(党として参拝する)行為は、事実上、反対を表明する議員までも強制されたと、その構成員が判断するなら=やはり強制されたとの判断が降る可能性はある^^


http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/770.html#c21

[政治・選挙・NHK255] 枝野氏の「公私混同」に呆れ返る。(日々雑感) 笑坊
23. 2019年1月06日 16:18:09 : muc5Vhni3c : jQo1nR9Mc28[4]

例えば^^

(葬儀)なども=宗教的行為なので^^

香典、参列、お見舞いの強制とかは=やはり憲法20条違反に当たるだろう^^

(法事)を=何年祭まで行うか?←個人の自由なので、使用者側が、個人の宗教的理由による事業所への休暇申請を拒否や罰金扱いすれば、それも20条違反ということになる^^

よく日本の官公庁に存在する=給与から天引きされた金銭にて、自動的に冠婚葬祭の手続きが完了するシステムなども=広義な意味では20条に違反している^^

↑これらは=(強制されたと思った人がいる)時点で=20条違反が成立する^^

そして=既遂行為は、即座に罰則が加えられるものではなく、指導があり、従わない場合=科刑ということになろうと思料する^^


http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/770.html#c23

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24. 2019年1月06日 16:21:42 : muc5Vhni3c : jQo1nR9Mc28[-4]

https://www.zakzak.co.jp/soc/news/190105/soc1901050013-n1.html

↑^^

枝野幸男は^^

あくまで(私人)として=今回の参拝を行なったとしている^^

(私人として参拝)することを=認めないというのなら、(認めない方が憲法20条に違反)している^^

↑今回の場合=枝野幸男は、一切、違憲行為に当たることを行なっていない^^


http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/770.html#c24

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25. 2019年1月06日 16:25:25 : muc5Vhni3c : jQo1nR9Mc28[-3]

同様に=自民党議員の=(私人としての参拝行為)について^^

それが何神社であろうとも=法的に日本に立地している宗教である以上^^

それを=制止させようとの主張は=やはり憲法20条違反である^^

逆に=(靖国神社に参拝=せねばならない)←というのも=明確な強制なので、憲法20条違反に当たる^^


http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/770.html#c25

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27. 2019年1月06日 16:29:17 : muc5Vhni3c : jQo1nR9Mc28[-2]

公人、法人格として行う場合は=>>21にも記したが^^

(強制されたと感じる)構成員が=その法人内に存在する以上^^

行なっては=ならないものと思料される^^

行うなら=全会一致の議事録なりが無いと=やはり不適正と言えるのではないだろうか^^


http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/770.html#c27

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28. 2019年1月06日 16:34:50 : muc5Vhni3c : jQo1nR9Mc28[-10]

>>26
その主張も=正しいとは=言えない^^

靖国神社に参拝するかどうかは=私人であるなら、個人の自由である^^

その信条に=何人も干渉することは許されない^^

(●今までの=野党の主張は=100%憲法20条違反である)^^

しかし=もしも靖国神社が=(日本の官吏は靖国神社に参拝の義務がある)←とか言い出したら^^

↑これは=100%強制なので=憲法20条違反である^^

誰しも=宗教を=強制されることが=あってはならない^^

http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/770.html#c28

[政治・選挙・NHK255] 枝野氏の「公私混同」に呆れ返る。(日々雑感) 笑坊
29. 2019年1月06日 16:54:46 : muc5Vhni3c : jQo1nR9Mc28[-12]

皇室は^^

https://this.kiji.is/437749723858322529

1975年の参拝を最後に=靖国神社に参拝を=お止めになられた^^

理由は、1978年にA級戦犯の合祀することが=が発表されたことにより^^

隔年の行事とされていた=皇室の靖国参拝は、その予定1977年の参拝より、永遠に、皇室事業から消え去った^^

『この年の、この日にもまた靖国の、みやしろのことに、うれひはふかし』^^

↑これは=1986年に、裕仁陛下が詠まれた句である^^

当時=富田朝彦元宮内庁長官の(富田メモ)が=世に出される前のことであるが^^

この句により=裕仁陛下が=靖国参拝を取りやめられる問題について=A級戦犯の合祀が=その原因であることを=立証する大きな資料であると考えられる^^

もとより^^

靖国神社は=今は、一宗教法人である^^

誰を=祀るかについて=誰の判断をも=神社側は鑑みる必要は無い^^

問題は=松平永芳宮司の=表明した=合祀理由である^^


http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/770.html#c29

[政治・選挙・NHK255] 枝野氏の「公私混同」に呆れ返る。(日々雑感) 笑坊
31. 2019年1月06日 17:05:30 : muc5Vhni3c : jQo1nR9Mc28[-14]

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/松平永芳

↑^^

A級戦犯14柱の合祀についての松平の考えは、「国際法的に認められない東京裁判で戦犯とされ処刑された方々を、国内法によって戦死者と同じ扱いをすると、政府が公文書で通達しているから、合祀するのに何の不都合もない。むしろ祀らなければ、靖国神社は僭越にも祭神の人物評価を行って祀ったり祀らなかったりするのか、となる」であった。故に靖国神社の記録では、戦犯とか法務死亡と云う言葉を一切使わないで、「昭和殉難者」とすべし、という「宮司通達」を出し、これを徹底させた。

↑^^

重要なのは=【政府が公文書で通達しているから、合祀するのに何の不都合もない。むしろ祀らなければ、靖国神社は僭越にも祭神の人物評価を行って祀ったり祀らなかったりするのか】の部分である^^

↑戦前、靖国神社は=一宗教法人ではなかった^^

そのため=靖国神社は、GHQによる=存続禁止に直面していたのである^^

靖国神社が=廃止を=免れ得た理由は=【政府の統制下に無い】ことが原則である^^

然るに=一宗教法人となった靖国神社は^^

靖国神社の判断によって=御神体を選別することは=全然、違法ではないのだが^^

松平芳永宮司は【それを不正】として=合祀しないと前例に違反する=すなわち【A級戦犯を=政府の統制下によって合祀】の理由とした←と謂うことになる^^

↑これは^^

憲法20条に違反している^^

むしろ=【神社の勝手】と言えば=まだ合憲の可能性があったが=【国会の決定に照らして=政教一致(20条違反)の合祀定義に則る】←と謂う理由で=合祀したわけであるので^^

↑違憲だ^^

その決定を=取り下げない以上=訴えられたら=靖国神社は=憲法違反で設置を取り下げられることになる^^


http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/770.html#c31

[政治・選挙・NHK255] 枝野氏の「公私混同」に呆れ返る。(日々雑感) 笑坊
32. 2019年1月06日 17:16:20 : muc5Vhni3c : jQo1nR9Mc28[-13]

そう謂う意味で^^

現在は=誰も、靖国神社の設置に関する^^

(実は→憲法違反によって=宗教法人の認可取り消しに相当する=A級戦犯の合祀理由)について^^

↑誰も=訴えていないので^^

靖国神社は=紛れも無い=設置・宗教法人である^^

一宗教法人である以上=私人が参拝することは=何人も=干渉することは許されない^^

が、しかし^^

>>31 に示している通り=靖国神社は=A級戦犯の合祀理由として=一宗教法人としての認可は=取り消されるべき瑕疵運営が存在する^^

↑と、謂うことなのである^^

誰も=訴えないなら=そのまま=設置され続けることになるだけだが^^

私は=いつも言うことだが=靖国は=一宗教法人とせず^^

皇室に=お返しすべき(文化的資産)であると考えている^^

●宗教法人ではなく=博物館として(皇室が、お祀りしたい御神体だけをお祀り)し=すべての現存宗教から切り離され=皇室を館長とし=玉串料などではなく、入館料にて管理代を調達すれば良い^^


http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/770.html#c32

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33. 2019年1月06日 17:27:34 : muc5Vhni3c : jQo1nR9Mc28[-18]

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/富田メモ

↑^^

前にもあったが どうしたのだろう
中曽根の靖国参拝もあったが
藤尾(文相)の発言。
=奥野は藤尾と違うと思うがバランス感覚の事と思う、単純な復古ではないとも。

私は或る時に、A級が合祀され
その上 松岡、白取までもが
筑波は慎重に対処してくれたと聞いたが
松平の子の今の宮司がどう考えたのか
易々と
松平は平和に強い考えがあったと思うのに
親の心子知らずと思っている
だから 私あれ以来参拝していない
それが私の心だ

↑^^

裕仁陛下が=(止めよ)と仰せになっておられた=A級戦犯ならびに、判決を受けていないものの、松岡洋右、白鳥敏夫について^^

一宗教法人であるならば=皇室は、その合祀について、意見することは許されない^^

しかし=紛れもなく、裕仁陛下は、その合祀について(ご無念)との思いを抱かれているのである^^

靖国が=皇室に、返されることで=宗教法人の資格は失われ、博物館として存続するなら^^

皇室によって=合祀罷りならぬ←との、各々の御神体への識別・取り扱いは=可能となる^^


http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/770.html#c33

[政治・選挙・NHK255] 枝野氏の「公私混同」に呆れ返る。(日々雑感) 笑坊
34. 2019年1月06日 17:36:43 : muc5Vhni3c : jQo1nR9Mc28[-20]

一国民として=陛下が(ご無念)と思われるような御神体は=靖国より取り除かれねばならないと思料するし^^

それが=法的に不適切であるならば^^

法的に可能である(財物として指定・認可)すれば=何も問題は無いとの思いを強くするものである^^


http://www.asyura2.com/18/senkyo255/msg/770.html#c34

   

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