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unTu2tIV5Ao コメント履歴 No: 100000
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[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
288. 日高見連邦共和国[6062] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月15日 09:27:13 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[1]

ああ、朝になってようやく何事か‟うわ言”を喋っていますが(笑)、私が貴方に求めたのは、
『文末^^くん』の‟欺瞞への断罪編”@〜B』(>>243>>280>>281)への反論であり、
私が彼に向けて問いかけてる質問(彼はそれをスピンというが(笑)、>>246>>282)である。

ゆえに、せっかく書き記してくれた、>>283>>287 のコメント軍は、
これまでの貴方の諸発言の‟再掲載”であり、根拠のない‟決めつけ”の羅列である。

よってまともに取り合う種類のものではないが、やはいり幾点か看過し得ない‟齟齬”があるので、
それは礼儀として指摘せなるを得ないので、今後の書き込み予定を多少変更して対応させて貰う。

まあ自分の宣言通り、所定の時間(9時半)までは待ちます。

http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c288

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
289. 日高見連邦共和国[6063] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月15日 10:17:15 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[2]

>>283 『天橋立ての愚痴人間 Ver.2018』さん

>お前、自分が回答するんだろ?^^

はて?どこに私の『回答責任』が残留してるか、コメントNo,かアンカーをお示しください。真摯に対応します。

だいたい>>280 >>281 >>282 とは、何を求めているのか?^^

私は貴方を『不誠実で嘘つき』呼ばわりしてるんです。それへの反論とその根拠以外に答えるべきもの、ありますか?(笑)

>出典であれば^^
 (憲章51条)

はい、私の >>281 のコメント指摘への‟追認”ありがとうございます。
おかげで、そこのコメントの‟説得力”がなお一層増しましたヨ。(笑)

貴方は‟出典”というが、そこ『憲章61条』に論拠の主4ワードが全て
入っていないので‟出典”にはならない、って言ってます。(>>282)。

以下、壊れたレコードの‟ヘビーロテ”なのでスルー。

>>284

>私の示した法律行為の解釈を否定しているわけだが^^

ええ、貴方がさっぱりその主張の根拠を示してくれないので、泣く泣く、仕方ない沙汰なんです。(笑)

>憲章41〜45に基づくことで、自衛隊の国際貢献が可能であるという根拠となる協定を示せ^^
 且つ、その協定が9条1項2項の改定なく締結できるという解釈を示せ^^

既に記した私のコメント、及び【基本資料】等で半ばその説明は終わってるんですが、
まあ、ソコは再整理して書き込むつもりですが、それをこうやって邪魔してるのは貴方!黙ってて!(笑)

>>285>>286

ダメダメ!だからそのような理屈は通じないって言ってるのです。

そのあまりにも‟無理筋”に固執するのが、ここでの貴方の困窮の主原因です。

その論理が、如何な国際社会で‟習慣化”されてるか、あるいは既に習慣化した常識を
‟明文化”しただけなのか、そのどちらかかの根拠をお示し下さい。(理屈は >>239を参照)

>>287

>その法整備に基づく執行機関は、国際社会の貢献機関なので^^

ええ、ですから『集団安全保障』の一環として国連の、国連決議の基づく活動への参加は‟合憲”である訳ですが、
貴方は『憲章61条』を根拠とする、アメリカへの指揮権(統帥権)委譲の事実を前提とした
『states(複数形)』としての個別的・集団的自衛権の行使が容認されるという‟誤解釈”をなさってる。

その理由は、『憲法9条2、3項』の“主語”はあくまで『日本国』であり、
国連に加盟しているのは『日本国』であり、国連憲章を遵守し履行する主体は『日本国』にある訳で、
『国民/民族』という主語が介在する余地はない、というのが私の主張である。

*****

以上は私の独り言であり、『天橋立の愚痴人間さん Ver.2018』さんには問いかけていませんので、
努々、このコメント自体へのレスは結構です。・・・というかむしろ‟邪魔”!!(笑)

http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c289

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
293. 日高見連邦共和国[6064] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月15日 11:18:54 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[3]

少し黙っててね、って言っても、ちっとも聞いてくれない困った方が、約1名。(笑)

彼からのご指摘、ご質問への、直接・間接の回答にもなるので、ここで追加での資料をアップしておく。

それを読んでくれればほぼ問題解決されるのだが、粘着質の‟構ってちゃん”
にでも理解できるよに、そのあと注釈・説明の書き込みを行いたいと思っている。

**********

【基本資料E】 ◆小沢一郎の基本的見解◇

『日本改造計画』 小沢一郎著 講談社刊 1993年5月30日 第1刷発行

第2章 普通の国になれ より抜粋 (P.122〜P.125)
=============================================

(承前)

◆日本国憲法と平和活動

ここで、憲法について触れておきたい。

私は現在の憲法でも、自衛隊を国連待機軍として国連に提供し、海外の現地で活動させること
ができると考えている。その活動はすべて国連の方針に基づき、国連の指揮で行われるのであり、
国権の発動ではないからだ。

いうまでもなく、日本国憲法の三大原則は国民主権、基本的人権、平和主義である。そして、
世界の平和を守り「われわれの安全と生存」を保持するために、世界の各国、諸国民と協力し、
その活動を通じて国際社会で「名誉ある地位を占めたい」というのが憲法前文の掲げる理念である。

また、憲法第9条は冒頭に「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」すると明記している。
これは、国際社会の正義と秩序を維持し、平和を守るために、日本も各国と協力して積極的に
役割をはたさなければならないということである。
では、実際にどのようにsて、国際社会の平和と秩序を維持していくのか。それは世界各国の
国々が加盟し、かつ世界唯一の平和機構でもある国連を中心とする以外にない。したがって
自衛隊を国連待機軍として国連に提供し、その平和活動に参加することは。憲法前文の理念、
第9条の解釈上可能であるでけでなく、むしろ、それを実践することになる。

この活動は、第9条が禁じている国権の発動、つまり日本独自の判断による海外での武力行使
とは形式上も実態上も明らかに異なる。2つは厳格に区別して考えなければならない。

ただ、現行憲法には国際環境への対応に関する明確な規定がない。だから、憲法の解釈をめぐって
いつまでも不毛な論争が繰り返される。この議論に決着をつけるために、私は2つの案を持っている。
1つは、憲法第9条に新たに「第3項」を付け加える案である。現在の条文は次のようになっている。

「第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力のによる威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない>

この次に、例えば次のような条文を付けくわえるのである。

「第2項 ただし、前2項の規定は、平和創出のために活動する自衛隊を保有すること、また、
要請をうけて国連の指揮下で活動するための国際連合待機軍を保有すること、さらに国連の指揮下
にぴてこの国際連合待機軍が活動することを妨げない」

このように自衛隊の性格と役割について明文化しておけば、一部の人たちがいう「なし崩しの
解釈改憲」の心配も一掃できる。

第9条は日本国政府が自分の意志で海外における武力活動を行うことを明確に禁じている。
「なし崩しの解釈改憲」を心配する人々は、国連を突破口にして海外派兵の既成事実をつくり、
やがて我が国独の指揮で武力活動するのではないか、と疑念を抱いているのであろう。しかし、
それは明かに憲法違反である。その心配を未然に防止するためにも、こうした追加条項が必要
だと思う。

(中略)

もう1つの案として、憲法はそのままにして、平和安全保障基本法といった法律をつくることも
考えられる。基本法には、すべての主権国家に固有の権利として、日本が個別的自衛権を持ち、
そのための最小限度の軍事力としての自衛隊を持つこと、また国連の一員として平和維持活動
には積極的に協力し、そのために国連待機軍を持つことを明記する、さらに、軍縮、核兵器の
廃絶といった目標や、軍事に対する政治の優位といった原則を盛り込んだらいい。

繰り返しになるが、国連の平和活動への協力などは、いまの憲法のままでもできるし、しなけれ
ばならない。しかし、PKOの派遣などは、憲法制定当時に存在していなかった事態だから、
憲法に規定がない。その欠落部分を基本法という形で埋めておこうということだ。そうすれば、
なし崩し的な軍事大国化などという誤解を避けることもできるし、新しい時代の平和主義の中身を
すっきりした形で示せるのではないだろうか。

(以下省略)
=============================================


http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c293

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
294. 日高見連邦共和国[6065] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月15日 11:29:44 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[4]

>>293

失礼!貼り付けた資料、すでに示した資料とダブってました。済みません。(汗)

訂正し、貼り直します。

**********

【基本資料E】 ◆小沢一郎の基本的見解(2例め)◇

『小沢主義(オザワイズム)』 小沢一郎著 集英社インターナショナル刊 2006年9月5日 第1刷発行

第5章 21世紀、日本の 外交より抜粋
=============================================

(承前)

◆今こそ日本国憲法の精神を

といっても、現在の自衛隊をそのまま国連に差し出すのは内外から誤解を受ける恐れがある。
だから自衛隊とはまったく別に国連専用の組織を編成し、これを提供するわけである。
もちろん、その場合、その部隊は国連事務総長の指揮下に入る。

日本には不幸な未来があるから、現在のように自衛隊を国連の平和維持活動に提供すれば、
それは周辺諸国に対して余計な疑念を起こしかねない。自衛隊はあくまでも国家防衛に
専念する。専守防衛の兵力としておけば、そうした摩擦はなくせる。

また、現在の法体系では、国連の平和維持活動に自衛隊が参加した場合、最終的な責任が
国連にあるのか、それとも日本側にあるのかがはっきりしない。この点も、「人員・装備は
日本が負担するが、指揮権は国連にある」と明確にすれば、こうした混乱が起きることもない。

さらにもう1つ付け加えれば、国連に部隊を提供することは現行の憲法といささかも矛盾
するものではない。いや、それどころか憲法の精神に合致していると言っても過言ではない。

なぜなら、先ほども述べたことと重なるが、日本国憲法前文には世界の国々、諸国民と
協力して「国際社会において名誉ある地位を占めたい」というい理念が掲げられている、

一国だけの努力や活動ではなく、世界との連携こそが重要であるという憲法の理念に、
現在の地球上でもっとも近いのが国連であるし、実際、国連憲章の精神は各国が個別的に
平和を目指すのではなく、国際的あ強調の中で平和を実現するということにあるのだから、
これはまさしく日本国憲法の精神とも合致するものだ。

だとすれば、日本が国連の改革・発展に尽力していくのは、憲法の要請するところだと
も言えるのである。

さまざまな問題を抱えている国連をどう改革し、正解平和実現のために実効ある組織に
変えることができるかを考えるのが、現代を生きる日本人の責務ではないだろうか。
=============================================
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c294

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
295. 日高見連邦共和国[6066] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月15日 11:33:08 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[5]

【基本資料F】 ◆『国連待機部隊』に関する諸議論(旧民主党)◇

『小沢一郎の政権奪取戦略』 大下英治著 河出書房新社刊 2005年3月30日初版発行

第6章 民主党、躍進 国連待機部隊創設構想への賛否 より抜粋 (P.324〜328)
========================================

(承前)

横路との会談で、小沢は言った。

「自衛隊は第9条の趣旨から専守防衛に限定し、国連が行う平和維持活動の行動には、
自衛隊とは別の組織『国連待機部隊』を作り、国連決議に基づいて参加すべきだ。
これならば国内外の理解も得やすい。一部新聞が国連待機部隊について『自衛隊と
2重になり、効率が悪い』などと批判していたが、ぼくの考えでは、自衛隊も
国連待機部隊も防衛庁長官の指揮下に置き、組織系統の違いだけで区別する。
隊員の基本的訓練も自衛隊で行い、希望者などを国連待機部隊に配属するようにする。
まったく別組織を新たにつくるなら別だが、こうすれば『効率が悪い』という批判
は当たらないだろう。

会談の結果、小沢と横路は、「@自衛隊は憲法9条の理念に基づき専守防衛に徹する」
「A地域安全保障体制を確立する」「B国際平和協力は国連を中心に行う。自衛隊と
別組織の国連待機部隊を作り、国連決議に基づき派遣する」「C国際連合改革に
リーダーシップを発揮する」などで完全に一致した。これは文章にもして、おたがい
に署名もした。

(中略)

平成16年1月13日、民主党の党大会が品川プリンスホテルで開かれた。
菅直人代表は、あいさつのなかで小沢一郎が平成5年に出版した『日本改造計画』で
提唱し、旧自由党が「日本一新11基本法」でも主張していた「国連待機部隊」の
創設構想をぶちあげた。

(中略)

原口一博は、小沢の提唱する「国連待機部隊構想」について思う。
<わたしの世代と小沢さんは、国連に対する認識が少し違う>
ただし、連合戦勝国に対して日本が「戦略的に国連はいらない」「たいしたことはない」
といいながら、「おまえのところだけリスクを取れ」「アメリカが攻められても
日本は守りませんよ」と言うのは無理だ。そう考えると、平和維持のための国連待機部隊
を認めるために集団的自衛権を認めない、と言うのでは矛盾を起こすと原口は思う。
このテーマは、時間をかけて議論するということになっている。

(中略)

枝野は、菅代表から、「国連待機部隊について、党内で議論してくれ」との提案が
あったので、「次の内閣」の外相である前原誠司のもとで、外交・安保の部門会議を
開き議論している。が、前原らからは、「非現実的だ」との異論が出ている。

(中略)
小沢側近の達増拓也は、報道で、枝野幸男は、多国籍軍への参加は、国権の発動たる
戦争になってしまうので反対だ、というのを読んだ。もしPOK(国連平和維持活動)
しかやらないのであれば自衛隊でいいのではないか、という発想であると達増は見ている、

(中略)

旧自由党は、平成14年に通常国会ですでに、憲法9条を改正しなくてもできる
国連平和協力隊を設ける法案を提出している。自衛隊は海外からは「ジャパニース・
アーミー」、つまり「軍隊」と見られている。近隣諸国は、ジャパニーズ・アーミー
が海外へどんどんでていくことを警戒している。だからこそ、ジャパニーズ・アーミー
とは別に部隊を組織するのだ。自衛隊を海外へ派遣するよりも、ずっといいのでは
ないか。横路グループとも、その方向性は一致している。

(中略)

しかし自民党は、21世紀型の安保体制に前進するのを怖じ気づいているような
ところがある。平成16年1月13日、民主党の党大会で、菅代表が「国連待機部隊」
の創設構想をぶちあげた同じ日、達増は、衆議院予算委員会で小泉首相に質問した。
「国連待機部隊がいいのではないですか」
小泉首相も、石破防衛庁長官も、こう答弁した。
「そうは思わない」

(中略)

周辺事態法は、後方支援のようなことができるように書かれているが、非戦闘地域
でなければ駄目だとしている。朝鮮半島や台湾海峡など危ないところから少し離れた
公海上で手伝うことまでしか想定されていない。だから、周辺事態法まで踏み込んでも、
自衛隊は朝鮮半島、韓国まで上陸して多国籍軍を手伝うことはできない。それゆえにこそ
国連待機部隊を出す。

達増は、そのことを小泉首相や石破防衛庁長官に投げかけた。が、彼らはストレート
に反論しなかった。

日米安保にばかりとらわれていると、朝鮮半島有事は、集団的自衛権の問題と考え、
アメリカ中心に守ってもらうためにイラク問題で恩を売っておかないといけないという
流れになってしまう。いまの世の中だと、国連の枠組みで朝鮮半島有事に対処する
可能性はかなりある。それゆえ、それに対応する態勢を日本がとらなければならない。

自民党は、「小沢は、国連がそんなに機能しないのに買いかぶっているのではないか」
と指摘する。しかし、湾岸戦争のときに現実に機能しているし、多国籍軍が国連決議
に基づいてできている。東チモールのときも同じだ。

平成16年3月19日、小沢一郎、横路孝弘、横路グループの生方幸夫、そして
山岡賢次の4人がついに「国連待機部隊の創設」などを織り込んだ「日本の安全保障、
国際協力の基本原則」をまとめ、合意書に署名した。

山岡は思った。
<コペルニクス的転回だ>
さらに小沢、山岡、鳩山グループ、米沢隆らの旧社民党グループとも、安全保障問題
について協議し、同意を得た。前原グループとも、精力的な調整を続けている。

(以下省略)
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http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c295

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
304. 日高見連邦共和国[6067] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月15日 13:16:32 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[6]

>>296>>302 『天橋立の愚痴人間』さん

いやぁ、ホント貴方は凄い人だ。私のターンだから黙っててって金輪際聞く耳なし。(笑)

自分が勝手に途中で規制した『3テーマ』からも、あっと言うまに逸脱・脱線!

小沢一郎の‟齟齬”を糾弾するって言っても、客観的挙証の提示は一切なし、
そしていつの間にはその‟鈍い舌鋒”は小沢一郎を離れ野党全体へ及んで拡散・・・

誰が、こんな人(失礼!)をまともに相手すだろうか・・・誰もがと匙を投げるレベルである。(笑)

ホントお願いだから、私が提示した【関連資料@〜F】を吟味熟読して!

そして私の書き込みに反する部分、貴方の見解を補強する部分があったら、それを記して!

それ以外の余計なことをサエズるんだたったら、いつものように自分のスレッドでもお建てになられたら?

とにかく、少し黙っててください。ホントお願いです。心からの懇願です。(笑)


http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c304

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
305. 日高見連邦共和国[6068] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月15日 13:44:35 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[7]

>>296>>302さん

それと、いっこだけ。論を先に進める前に、ごく簡単なことを再確認させてください。

私が、小沢一郎の”考え方”の根拠として『国連憲章43条』を挙げたことは事実です。

>>68
>小沢一郎の国連貢献っていうのは『国連憲章43条』に関わる部分だぞ?

そしてそれは、言葉足らずであり、またある意味不適切だったので、謝罪し、訂正を申し込んでいます。

>>240
>そして『代表例だ』という事を付け加えなかったことを瑕疵として認め、それもまた訂正させて頂きたい。
>その筋合いは無いが、謝れというのであれば、ここで謝っておこう。済みませんでした。

そして上のコメントで、具体的な解釈の内容を丁寧に説明させて頂いております。

私のお願いは、

>>240
>『憲章42条』こそが代表例としては適切だったと訂正させて貰いたい。

を聞き入れてくださいませんでしょか?というお伺いです。

何卒、寛容なご判断をくださいますよう。

*****

あと、ついでながら訂正をひとつ。

>>289 のコメントで、『国連憲章51条』と書くべきところ、『61条』と書いてしまいました。

もしかしたら、ほかのトコでもやっちゃってるかもしれません。一括して訂正とさせて頂きます。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c305

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
306. 日高見連邦共和国[6069] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月15日 15:20:58 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[8]

【基本資料G】 ◆日本一新11基本法案(抜粋)+自由党『憲法の考え方◇


平成15年7月『日本一新11基本法案』
http://www.eda-jp.com/pol/jiyuto/

★日本が沈みつづけるのを、このまま黙って見ていられますか?

国民のみなさんはお感じになっているはずです。
日本がほんとうに崖っぷちまできていることを。

自由党は、日本を根本から立て直す、「日本一新11法案」を提出し、
国の進むべき進路を具体化します。

めざすのは、自由で公平な社会、頑張った人が報われる社会。
逆流している経済の流れを正し、日本人の持っている能力を最大限に引き出して、
活気あふれる日本を取りもどします。

★日本一新11法案の性格と狙い

新しい日本の骨格をまとめた「新国家の設計図」です。
それぞれが独立した法律でありながら、全てがつながり合い、
1つの法体系を成しています。
全体として、究極の目標である「自由で公正で開かれた社会」と
「自立した国民による自立国家・日本」を実現します。
国会で多数派となり、政権を担ったら、直ちに国会で11法案を成立させ、

短期間で真の構造改革を断行できるようにしておきます。
新しい国家像と改革目標を具体的に国民に明示し、国民自身の決断と
選択によって新しい日本をつくり上げる政治手法を確立します。

■もっと力強く平和を守りぬくための法案(安全保障基本法案)□

(目的)
第1条 この法律は、日本国憲法の平和主義及び国際協調主義の理念を踏まえ、
   国の防衛並びに国際の平和及び安全の維持に関する国際協力に関し、
   基本理念その他の基本となる事項を定めることにより、我が国の平和と独立を守り、
   国の安全を保つとともに、国際社会の一員として国際連合を中心とする
   国際の平和及び安全の維持のための努力に積極的に寄与することを目的とする。


(基本理念)
第2条 国の防衛に関する施策は、我が国の平和及び安全の維持を図るため、
   外交努力による国際的な安全保障環境の安定の確保及び国内社会の安定による
   安全保障基盤の確立のための施策とともに総合的に講じられるものとする。

 2.国の防衛に関する措置は、防衛力が国の崇高な使命である安全保障を最終的に
  担保するものであって、その機能は他のいかなる手段によっても代替し得ないもの
  であるとの国民の共通の認識の下に行われるものとする。

 3.国際の平和及び安全の維持に関する国際協力は、これを行うことが国際社会の一員
  としての我が国の責務であること並びに我が国の平和及び安全の維持を図る上で国際の
  平和及び安全の維持が不可欠であることにかんがみ、積極的に行われなければならない。

(自衛権の発動としての武力の行使)
第3条 自衛権の発動としての武力の行使は、我が国に対して直接の武力攻撃が
   あった場合及び我が国周辺の地域においてそのまま放置すれば我が国に対する直接の
   武力攻撃に至るおそれがある事態が生じた場合に限り、これを行うことができる。

 2.自衛権の発動としての武力の行使は、自衛隊がその任に当たるものとする。

(重大緊急事態への自衛隊の対処)
第4条 前条第一項に規定する場合のほか、国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす
   おそれがある緊急事態が発生した場合において、一般の警察力をもっては対処する
   ことができないときは、自衛隊が公共の秩序の維持に当たるものとする。

(防衛力の整備)
第5条 政府は、第二条に規定する基本理念にのっとり、我が国の平和と独立を守り、
   国の安全を保つため、国防のための組織の整備その他の防衛力の整備を適切に
   行わなければならない。

(アメリカ合衆国との防衛協力)
第6条 政府は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約が
   我が国の平和及び安全の維持に重要な役割を果たしているものであることにかんがみ、
   同条約に基づき、アメリカ合衆国と緊密な防衛協力を行うものとする。

(国際の平和及び安全の維持又は回復を図るための活動等に対する協力)
第7条 我が国は、国際の共同の利益のため必要があると認めるときは、国際連合の総会、
   安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議又は国際連合、国際連合の総会
   によって設立された機関若しくは国際連合の専門機関若しくは国際移住機関が行う要請に
   基づいて行われる国際の平和及び安全の維持若しくは回復を図るための活動
   (武力の行使を伴う活動を含む。)又は国際的な救援活動に積極的に協力するものとする。

 2.前項に規定する活動に対する協力は、国際法規及び国際連合の定める基準その他
  確立された国際的な基準に従って行われるものとする。

(国際連合平和協力隊の創設)
第8条 前条第一項に規定する活動のために我が国が実施する業務を行うため、
   別に法律で定めるところにより、常設の組織として、防衛庁に国際連合平和協力隊を置く。
 2.国際連合平和協力隊の任務、組織、施設、隊員の教育訓練その他国際連合平和協力隊に関し
  必要な事項については、別に法律で定める。

(法制上の措置)
第9条 国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を
   行わなければならない。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

理 由

我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つとともに、国際社会の一員として国際連合を中心とする
国際の平和及び安全の維持のための努力に積極的に寄与するため、日本国憲法の平和主義及び
国際協調主義の理念を踏まえ、国の防衛並びに国際の平和及び安全の維持に関する国際協力に関し、
基本理念その他の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

**********


■自由党「憲法についての考え方」□

>>01
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c1

(『新自由主義クラブ』氏の引用コメントを参照のこと)
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c306

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
307. 日高見連邦共和国[6070] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月15日 15:40:25 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[9]

【基本資料H】 ◆B国連憲章 『第17章 安全保障の過渡的規定』◇

第17章 安全保障の過渡的規定

第106条
第43条に掲げる特別協定でそれによって安全保障理事会が第42条に基く責任の遂行を開始することができると認めるものが効力を生ずるまでの間、 1943年10月30日にモスコーで署名された4国宣言の当事国及びフランスは、この宣言の第5項の規定に従って、国際の平和及び安全の維持のために必要な共同行動をこの機構に代ってとるために相互に及び必要に応じて他の国際連合加盟国と協議しなければならない。

第107条
この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c307

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
308. 日高見連邦共和国[6071] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月15日 16:34:55 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[10]

★私の『小沢一郎がブレていない』ことを証明する論考☆


参考資料、及び関連資料として用いるのは、下記のコメントにおけるそれぞれの資料である。
(コメント順ではなく、時系列で置き直す。

@>>233 1993年 『日本改造計画』で示された『改憲案(2案)』

A>>146 1999年 文芸春秋誌9月号で発表した『改憲試案』(小沢一郎の基本的な見解)

B>>306 2003年 日本一新11基本法案(抜粋)

C>>295 2005年 旧民主党内での『国連待機軍創設』に関する議論
      
D>>294 2006年 小沢一郎の基本的な見解(2例め)

F(書き込み予定) 2015年 小沢一郎の基本的な見解(3例め)

E>>206>>01) 現在(2018年) 自由党『憲法の考え方』

**********

小沢一郎の、国防と安全保障、なかんずく国連を通した国際貢献に対する考え方は、
上で示した各資料を『時系列に沿って』読んで頂けれれば、その論理的整合性と
恐ろしいほどの‟ブのレなさ”には舌を巻くばかりです。(笑)

但し、引用した資料中にも記述がありますが、『現行憲法のままで自衛隊(若しくは
そこから分派した国連待機部隊等)を国連に供するのは違憲だ』とう見解があることを
否定するものではありません。

また、小沢一郎の主張の‟論理的正当性”を一定程度認めつつも『賛成できない』方もおいででしょう。

でも、ここではそれが論点ではありません。小沢一郎の主張に、論理的あるいは時系列歴な変遷に於いて
‟齟齬があるかどうか”ですから、小沢一郎への好悪や、見解への賛否は持ち出さないでくださいネ〜!

*********

さて、小沢一郎の『国防観』と『憲法観』をごく簡単にまとめましょう。

@現行憲法下で、あくまで我が国の執政権の及ぶ範囲においての個別的・集団的自衛権の行使は可能。

A@の目的を果たす限りにおいての‟最低限度の武力”を保有することは合憲。

B自衛隊は厳しい‟専守防衛”の枷をはめたうえで、我が国の執政兼権のお呼ぶ範囲でのみ活動できる。

C自衛隊から独立した部隊としての『国連待機部隊』を設立して国連決議による平和維持活動に供するのは合憲。

D憲法9条は『3項加憲』で、国連を通じた平和維持活動に進んで参加できるようにする。

なお、2015年の自公曰く『平和安全法制』、実態は『戦争法案』の成立前の見解では、
『憲法9条』、『周辺事態法』、『自衛隊法』などの枷によって自衛隊の活動範囲は
‟我が国の周辺”に実質的に限定されていた為もあり、現時点(2018年初頭時点)で見れば
‟呑気”、あるいは‟危機意識”が薄いんでないかい?・・・と思うような記述があるのは仕方ありません。

なお、『国連を通した集団安全保障』及び『国連待機部隊』の議論に関して、小沢一郎だけが特異ではなく、
広く多くの政治家が絡んで闊達な議論が行われていたことを示すために、『C>>295』を含めました。

さて、ここでの私の主張が間違っていれば、私が引用した資料、或いは
その他の資料をご提示して頂いて、指摘・論考をお願いしたいです。



http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c308

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
309. 日高見連邦共和国[6072] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月15日 17:27:19 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[11]

★私の『小沢一郎の主張の正しさを担保する諸法規』につての論考☆


既に【基本資料】として提示している関連諸法規は以下です。

@>>236 『日本国憲法』 前文、及び第9条

A>>237 『国連憲章』 序、及び第6章「紛争の平和的解決」

B>>238 同上 第7章「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」

C>>307 同上 第16章 「過渡的措置」

D>>239 国際社会における条約と習慣

**********

ここで仔細の記述は省略させて貰ういますが、「戦争放棄」と「世界平和への貢献」を謳った
日本国憲法・前文と、第9条の理念は、見事に「国連憲章・序」と見事にリンクしています。

日本は「国連憲章」を批准していますので、当然憲章逐条で規定された諸義務を果たす責任があります。
(しかしそれは、無批判・隷属的に従え、というものではなく是々非々で賛否を表明できるものである)

ですが、国際社会の条約は「紙に書かれているのも」だけが全てではなく、また
「紙に書かれていなくても」強制力をもって規制されることがあるとうことは、
『D>>239 国際社会における条約と習慣』を読んで頂ければご理解頂けるでしょう。

小沢一郎の国連中心(尊重)主義は、意図的に『武力行使(自衛隊の派遣)』の視点にのみ
批判が注がれてしまうのですが、国連の活動の中で『武力行使』はあくまで‟最終手段”であり、
こそに至るまでの‟平和的解決プロセス”(こそがへのコミット)こそが小沢一郎の本意なのです。

さて、自衛隊(から分割された国連待機部隊を含む)を、ホントに国連決議における国連の平和和維持活動に供することが可能かどうかの判断は、ひとえに『国権の発動』
という言葉の‟国権”への解釈に全てが委ねられる。私は『自衛権の発動』は当然
‟国権”の範囲だと考えるが、小沢一郎を含む政治的リアリズム(又は現実との折衷)
はほぼ『自衛権の発動は国権に当たらない』が主流と考えられる。小沢一郎の書籍の
中での発言からも、『自衛権の行使は国権の発動ではない』という言葉が見られた。

(小沢一郎と私の‟国権の発動”に対する認識の違いはさほど重要ではない。私は以上の
見解の全てを踏まえて、現実的対応の最適判断として、小沢一郎の判断を是とする)

国連憲章を見て分かるように、国連憲章は『戦争』を否定しています。でも許される武力行使が2つあり、

@憲章第6章で規定された、集団安全保障としての『軍事的措置』

A憲章51条で規定された、侵略行為が行われた際の@の軍事措置が取られる前の限定的な『武力行使』

日本の国防を‟何に委ねるか”が焦点となる訳です。国連が『信用ならねェ〜』というのであれば、
国同志の軍事同盟を基軸とした『憲章51条』に準拠した防衛論側に重心が傾くであろうし、
国連を信用し不断の改革を前向きに志向するのであれば、『憲章6、7章』に重きを置いた、
国連を中心とした『集団安全保障』にこそ国運と国費をかけるべきだ、という主張になろう。

全ては『世界/国連認識』と、『理論理屈』による議論と判断の問題であり、
誰が好きか嫌いか、『あいつの言うことはどうにも虫が好かねェ〜』と言って
‟思考停止”すべき問題ではありません。・・・それでは、邪な意図を以て
国と国防を歪め、主権者国民を辱め続ける権力者を喜ばせるだけですから・・・

**********
以上、これで私の‟論考”が一区切りした事をお伝えします。(勿論、終わりではないですが)

賢明なるご静聴、ありがとうござました。
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c309

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
318. 日高見連邦共和国[6073] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月15日 19:39:27 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[12]

>>310

何が誤記で、何が‟良いこと”ですか?それが、>>311 の書き込みですか?

貴方の >>311 の書き込みは、>>308 の私の引用(紹介)と何の関連もないのですが?(笑)

>>311

はい?で、だから何?(笑)

>>312

もうその主張も論破済みの筈ですが、それを置いていくとしても、だから、何?(笑)

>>313

>小沢さんの本心は、全然それは下策だと思ってるってことなんだよ^^

だから、それが‟下種の勘繰り”でない証拠、そう決めつける‟根拠”を示してね。『絶対的な事実』なんでしょ?それ。

>「憲法制定権力者は、あくまで国民です」との行は、正に小沢さんの魂の叫びだね^^
>日本国憲法は、日本人が制定してないぞおッ!と^^

ああ、下種は低劣な妄想を膨らませて、そう勘繰る訳か。正しい政治家の、清冽な言葉を。

そこで小沢一郎は、昨今の安倍の羞恥心を忘れた前のめりで自分勝手な‟憲法改正策動”を
権力者の甚だしい勘違いと怒り、憲法を制定する権利を有するのは『主権者たる国民だ』
と言ってるに過ぎないのだが・・・。やぱり、貴方、もう喋るの控えた方が良いデスヨ!(笑)
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c318

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
321. 日高見連邦共和国[6074] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月15日 20:17:55 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[13]

>>315

http://arinkurin.cocolog-nifty.com/blog/2017/05/post-c254.html
http://news.livedoor.com/article/detail/13287939/

上のご紹介の記事を改めて読んでみましたが、ほとんど無意味な元記事ですねネ。

『3項加憲』って言葉だけが出てくるだけで、周辺の”喧々囂々”だけが記され、
ではどんな『3項加憲案(何をどのよに書き込むのか)の記述は一切‟無し”。(笑)

ダメじゃん!!

>>316
>「日本行政に交戦権は無い」という、2項を正しく読める論説なんだよ^^

そんなことを言ってるのは世界で貴方だけ!(笑)

>>317
>終了←こー来たから、私が代わりに書いたよ^^

ああ、そういうこと!私は、>>308 のコメントで、
D2006年、F2018年のギャプが長いので、
間を埋めるべき小沢一郎の見解を2015年出版の書籍から
『将来的に文字書き起こしする』という意味で、
『E書き込み予定』と記しておいたんだが、貴方が勝手に
そうやってる行動は、貴方自身の言葉を借りれば‟改竄”(>>264 5行目)
ってことになりますが、人には厳しく自分にはお優しい方なのでしょうか・・・

>>310 >>311 >>312 >>313 >>314 >>315 >>316 にコメントをもらおう^^

はい、一応ご要求のコメントにはレス入れましたので、>>308 へのご回答、ヨロシク!!

http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c321

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
322. 日高見連邦共和国[6075] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月15日 20:28:18 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[14]

>>319

>私の>>310>>316 への初見を添えておこう^^

自分のコメントへ‟所見”入れてドーすんだよ!(笑)

>>320

結局、大騒ぎした挙句、‟安倍改憲草案(3項加憲案)”で明らかになった事実は、

>「1項、2項をそのまま残し、自衛隊の存在を記述するということを議論してもらいたい」と語った。

ことだけとは・・・。ちと悲しくネ?(笑)

>安倍総理は2項「戦力の不保持」を全面的に支持しているわけです^^

ああ、そうみたいだね。‟全面的”かどうかは知らないが。(笑)

>2項を「戦力は正当防衛を禁じていない」は、今や、野党の言い分^^

うん?‟安倍の言い分”ではなくなったダケ、ではありませんか?(笑)

>そして小沢さんも、ついに・・・^^

な〜にが‟ついに”だよ!何が!

でも、小沢一郎の‟齟齬”の証明の筈が、貴方のコメントとその内容、
本来の趣旨と意図から、離れる、離れまくる!(笑)

http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c322

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
323. 日高見連邦共和国[6076] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月15日 20:31:29 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[15]

>>317 『天橋立の愚痴人間』さん

>>308 へのご回答、ヨロシク!!
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c323

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
324. 日高見連邦共和国[6077] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月15日 20:35:35 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[16]

>>317 『天橋立の愚痴人間』さん

あと、>>305 へのご回答も、是非ヨロシク!!
http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c324

[政治・選挙・NHK238] 恥ずかしくてノーベル平和賞受賞団体にも会えない安倍晋三  赤かぶ
1. 日高見連邦共和国[6078] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月16日 00:09:22 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[17]

『だから国会も開かずに外遊に逃げたのか!』と、誰もが思う。

アでラン菅もスカだ。なんだよ、今日の定例会見の仏頂面は!

むしろ日本人ならば、『よくぞ!』と褒め称えるべき相手だおるがよっ!!!

http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/483.html#c1

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
326. 日高見連邦共和国[6079] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月16日 00:15:15 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[18]

>>325

まったく仰せの通りで、議論相手の私も、お恥ずかしい限りです。(笑)

でも『糞蠅^^』=『文末^^くん』のコメントは、どのスレッドでも基本的に
‟即効削除”の措置を受けるのが普通であり、むしろこのスレッドのように
‟消されていない”のは、逆に管理人さんの‟悪意”をすら感じてる私です。



http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c326

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
327. 日高見連邦共和国[6080] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月16日 01:49:41 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[19]

【基本資料H】 ◆B国連憲章 『第17章 安全保障の過渡的規定』◇

>>317 で『文末^^くん』が散々煽って、私が >>308 で『F7(書き込み予定)』と記した部分、
彼の言葉を借りれば勝手に‟改竄”されてしまったので、エッセンス部分だけざくっり抜粋で置いときます。

*********

『今だから小沢一郎と政治の話をしよう』 堀茂樹著 祥伝社刊 2015年9月25日初版第1刷発行

「ネイション(民族)」や「ステイト(国家)」といったような
抽象的な概念は持ち出されていません。(P.27)

*****

国際紛争の解決は平和的手段に依らなければならないというものですが、問題は、それを乱す
不心得な国が出てきたときにどうするかということです。で、そのときはみんなで協力して、
その不心得な国を抑えようというのが国連憲章の7章「平和に対する脅威、平和の破壊及び
侵略行為に関する行動」に含まれる41条、42条です。(P.87、P.88)

*****

さて、日米同盟と国連主義のことですが、両者が相反するといい募る方々に、いったい
あんた方は日米安保条約をよんだのかと僕は問うんです。あれは条文が10個くらいしか
ない簡潔なものなんです。その第5条に何と書かれているか、せめて一度はまともに読んで
みてほしい。(P.93、P.94)

*****

さきほど、国際平和に関して日本国憲法と国連憲章が同じ哲学を共有していることを説明
しました。いま、日米安保条約が国連憲章の対応していることを確認しました。この3者、
日本国憲法と国連憲章と日米安保条約はいわば三位一体なんです。(P.95)

==========

『日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約

第5条

各条約締結国は、日本国の執政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、
自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定および手続
に従って共通の危機に対処するように行動することを宣言する。。

前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、交際連合憲章第51条の
規則に従って直ちに国司連合安全保障理事会に報告しなけらばならない。その措置は、
安全保障理事会が国際平和及びに安全を回復し及び及維持するために必要な措置を
執ったときは、終しなければならない。
==========


http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c327

[政治・選挙・NHK238] NHK日曜討論:憲法改正について野党の立ち位置の違いがわかる(かっちの言い分) 一平民
328. 日高見連邦共和国[6081] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2018年1月16日 02:31:37 : r9iM2In5vk : unTu2tIV5Ao[20]

・・・という訳で、これで必要最小限度の材料(資料)が出揃いました。

まだ積み残した論点・・・論考・弾劾すべきテーマも多いのですが、
その中でも『文末^^くん』=『天橋立の愚痴人間さん』が提示した
珍妙理論『nation & state理論』への‟最終弾劾”は絶対に外せない
ところです。それは追々行っていくとして、ココではその内容の
エッセンスだけを軽く記しておきます。

それは『国連憲章43条』と、『国連憲章106条』を利用したアメリカの
集団的自衛権を‟悪用”したあくどい世界戦力(暴力支配)の実情です。
最重要キーワードは『憲章43条』で規定されているる‟特別協定”です。
21世紀も4分の1も過ぎた現在でも、一度たりとも結ばれた実績のない・・・

**********

それと、手元に準備済みで、必要に応じて【基本資料】として引用するつもりの書籍群を示しておきます。

▼『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないか』 矢部宏治著 
                   集英社インターナショナル刊 2014年10月29日第1刷発行

▼『日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか』 矢部宏治著 
                   集英社インターナショナル刊 2016年5月3日第1刷発行

▼『「日米指揮権密約」の研究』 創元社刊 2017年10月10日 第1版第1刷発行

▼『朝鮮戦争は、なぜ終わらないのか』 創元社刊 2017年20月 第1版第1刷発行

▼『日本「新」社会主義宣言』 三橋貴明 徳間書店刊 2016年2月29日第1刷発行

**********

このラインナップを見て頂いてお分かりのように、やれ統帥権(指揮権)だとか、
実はその権能の実際が日本(政府)にはないだとか、『文末^^くん』=『天橋立の愚痴人間さん』
から、得意げに(偉そうに)講釈を垂れられなくとも‟先刻承知”な訳ですよ、私には。(笑)

さて、件の『文末^^くん』=『天橋立の愚痴人間さん』、小沢一郎と安倍の改憲案は同じや否や、
と、レベルの低い謎かけをしてドヤ顔なんですが(笑)、結局思わせぶり以上の挙証はできていません。

もうホント、いい加減‟もう結構”ですので、『2012年自民党改憲草案』、『安倍改憲案』、
『小沢一郎=自由党加憲案』を並列表記して、その‟出来栄え”と‟相違”を眺めることと致しましょう。

(次のスレッドに続く)



http://www.asyura2.com/18/senkyo238/msg/181.html#c328

   

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