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[原発・フッ素45] 大津地裁の原発停止判決に関西経済連合会の森詳介会長らがブチ切れ!「こういうことができないよう、速やかな法改正をのぞむ」 赤かぶ
5. 2016年3月18日 17:40:21 : kFAzPjdXd6 : 7QFX6tcXzNI[1]
仮処分は、民事裁判において、取り返しがつかない事態に至ることを、未然に防ぎ、ひいては公共の利益に資する重要な措置だ。

仮処分がなくなることは、利益よりは弊害が大きい。

各国の裁判においても、仮処分に相当する処置は存在する。

米国では、“preliminary injunction”が、それに相当する。

原告側は、仮処分がない場合、取り返しのつかない損害が出ること、脅威が即時的であること、損害が勝っていること、損害賠償が不可能であること、公共の利益に資することなどを、示す必要がある。

全能ではない人間にとって、仮処分を個別具体的に決めておくことは不可能だ。

裁判は、時代の流れによって、それまで考えもしなかったことが起きることに関しても、既成の法体系で対処する必要がある。

さて、日本の政財官の要職は、亡国・売国の徒によって、乗っ取られている。

森某の発言は、傲慢不遜で、亡国の最たる者のそれだ。

このような、発言を批判を加えずに、垂れ流すマスコミも情けない。

森某の売国の最たる発言は、以下のTPPに関するコメントに見られる。

>TPP(環太平洋経済連携協定)交渉の大筋合意に関するコメント
2015/10/05 公益社団法人関西経済連合会 会長  森  詳 介

http://www.kankeiren.or.jp/material/2015/10/post-164.html

TPPは、国連人権規約19条と25条に反している。

>第19条【表現の自由】 Article 19

1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、 芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、 受け及び伝える自由を含む。
3 2 の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがつて、この権利の行使については、 一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によつて定められ、かつ、 次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

第25条【選挙及び公務への参与】 Article 25

すべての市民は、第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、 次のことを行う権利及び機会を有する。

(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、 選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
(c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。

http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/human-rights/international-covenant-B.html

企業独裁は、許されない。


http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/327.html#c5

   

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