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[政治・選挙・NHK214] 「二重国籍」を騒ぐ人間は、この事実をどう見る? 竹中平蔵は、米国籍だとよ  赤かぶ
43. 2016年10月18日 21:20:35 : XyRzMTJlz2 : DhMbelHXK4o[1]
蓮舫は法律や国民を舐めているとしか言いようがない。
蓮舫の議員辞職は当然だが、たとえ議員辞職しても起訴はするべきだ。

2016.10.18 11:50更新
【WEB編集委員のつぶやき】
蓮舫代表の「二重国籍」はまだくすぶっていた 本人の問題意識はまるで希薄だが国民の目は厳しい
http://www.sankei.com/politics/news/161018/plt1610180009-n1.html

 国民をないがしろにしているとしか言いようがない。蓮舫民進党代表の日本国籍と台湾籍のいわゆる「二重国籍」がまだくすぶり続けていた。蓮舫氏のコンプライアンス(法令順守)欠如と民進党の自浄作用の機能不全を問うて約1カ月、何も変わっていなかった。

 蓮舫氏は10月15日、「二重国籍」問題で、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったことを明らかにし、戸籍法に基づき「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べた。宣言は7日付で、蓮舫氏は経緯について「不受理なので相談したら、強く選択の宣言をするよう行政指導された」と話したと産経新聞は報じた。

 蓮舫氏は昭和60年1月21日に、17歳で日本国籍を取得したと説明。台湾籍の離脱は「台湾人の父が手続きを終えたと思い込んでいた」と述べていた。一方で29歳当時、雑誌のインタビューで「自分の国籍は台湾」と答えるなど、発言は二転三転していた。

 そして今年9月6日に台湾当局に台湾籍の残存を照会、改めて離脱手続きを行ったところ、12日に台湾籍が残っていることが判明。23日に台湾籍の離脱証明書を受け取り、区役所に提出、手続きを完了したと説明していた。

国籍法は20歳未満の人が日本国籍と外国籍の二重国籍になった場合、22歳になるまでに「いずれかの国籍を選択しなければならない」と定めており、蓮舫氏が国籍法に抵触している恐れがある。

 10月6日の記者会見では「極めて私の個人的な戸籍の件に関しては、みなさまの前で話をしようと思っていない」と発言するなど、議員としての資質や資格が問われる問題について意識はまるで希薄だ。

 これに対し自民党は10月13日の参院予算委で、三原じゅん子氏が、外国籍の離脱手続きは「国籍法上の努力義務規定」だが、国籍選択は「義務手続き」と指摘した上で「蓮舫氏はいつ日本国籍を選択したか明らかにしていない。閣僚や首相補佐官になる前に宣言を行ったのか明らかにしないのなら大問題」と述べ、戸籍謄本の公開を求めた。安倍晋三首相も同様の見解を示したが公開されていない。

 こうした中で15、16日に産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)が実施した合同世論調査によると、民進党の新代表に就任した蓮舫氏の取り組みについて、46・3%が「評価しない」、39・3%が「評価する」と回答した。代表自らしこりを抱える民進党に国民の目は厳しい。

 永田町には「解散風」が吹いているが、結果は甘くないはずだ。(WEB編集チーム 黒沢通)

個人的には蓮舫が議員辞職しても起訴すべきと考える。

蓮舫代表はなぜ27年間も違法状態を続けたのか
2016年10月18日 16:42
http://agora-web.jp/archives/2022154.html

きょうの記者会見で金田法相は、一般論として「[22歳の]期限後に日本国籍の選択宣言の届け出を行った場合は、それまでの間、国籍法上の国籍選択義務に違反していた事実がなくなるものではない」と述べた。蓮舫代表が1985年に17歳で日本国籍を取得した後も、22歳になった1989年から今年まで27年間、「義務に違反した状態」だったわけだ。

これは八幡さんも私も9月初めから指摘した通りだ。これまでの「18歳で籍を抜いた」とか「中共の国籍法で中国国籍は自動的に抜けた」とか「戸籍法106条にのっとって国籍離脱の手続きをしている」とか蓮舫氏の二転三転した弁解は、すべて嘘だった。

最後の「法務省から今は違法状態ではないとの文書をいただいた」という言い逃れも、きょうの法相会見でくつがえされた。今ごろ国籍選択を宣言しても「それまでの間、国籍法上の国籍選択義務に違反していた事実がなくなるものではない」。泥棒が27年後に盗品を返しても、泥棒したという事実はなくならないのだ。

これで国籍法の問題は決着がついたが、奇妙なのは彼女がこんな初歩的な(しかも自分のアイデンティティにかかわる)違法行為に、なぜ27年間も気づかなかったのかということだ。「父がすべてやったので知らなかった」というのは嘘で、90年代にも「私は二重国籍」とか「在日の中国国籍」などと発言しており、二重国籍の事実は知っていたと思われる。

ただ選挙公報に「台湾籍から帰化」などと書いているのは、帰化と国籍取得と国籍選択を混同していた疑いが強い。それをたびたび公言していたことをみると、国籍法で二重国籍を禁止していることを知らなかったと思われる。これはほとんどの人が知らないので無理もないが、国会議員に立候補するとき調べればわかったはずだ。

このような「違法性の錯誤」は、彼女が芸能人だったときはいいが、日本国籍か台湾国籍か選択しないで経歴を詐称して立候補したことは、国会議員として許されない。ただ法相が違法と断定しないで「義務に違反した状態」という表現を使っているように違法性は軽いので、今なら議員辞職してやり直せば起訴はまぬがれるのではないか。

二重国籍「選択義務履行までは法違反」…法相
読売新聞 10月18日(火)11時22分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161018-00050049-yom-pol

 金田法相は18日午前の閣議後の記者会見で「一般論として、(国籍選択義務の)期限後に義務を履行したとしても、それまでの間は国籍法上の義務には違反していたことになる」と述べた。

 国籍法は、二重国籍者は原則22歳までに日本国籍か外国籍かを選択するよう義務づけている。民進党の蓮舫代表は、日本国籍の選択宣言を今月7日に行ったことを明らかにしていて、国籍法の義務を履行していなかったことが指摘されていた。

タレント蓮舫の詐欺的行為の数々は許されるのか
2016年10月17日 11:30
http://agora-web.jp/archives/2022120.html

民進党の蓮舫代表は、これまで国籍選択をしなかった、つまり、日本籍と中国籍(台湾籍)のあいだで日本という国を祖国として選ぶことを示すいかなる行為もしたことないことを明らかにした。

本人の気持ちの上でのアイデンティテイが台湾や華人にあることはこれまで表明してきたのであるから、蓮舫氏にとっては,日本は政治というビジネスの場でしかないといわれても仕方ない。

そして、往生際が悪いとしかいいようがないのだが、いまだもって、17歳の時に国籍選択するまでの一時的措置で、合法的な二重国籍状態となる「国籍取得」の手続きをした17歳のときの国籍取得をしたことをもって日本国籍単独になったと勘違いし信じていたとの主張を続けている。

しかし、蓮舫氏は過去に二重国籍であることを積極的にPRしてきたのであるから、そんな弁解は通らないし、もし、そういう主張をするなら、「私がそう言ってるんだから、違うというならそいう貴方が証明するべきよ」という態度は止めた方が良い。

そんなのは、仮に女性を暴行したとマスコミで自慢していた男が、あれは冗談で同意の上だったから、暴行だというなら女性が証明すべきだとか、実は万引きしたと自慢げに吹聴しておいて、あれは、レジを通り忘れただけだから万引きでないと弁解してるようなもので、普通は通らないし、そういうなら自分で違うと誰もが納得するように証明すべきであって、そんな弁解を垂れ流しているマスコミもあきれたものだ。

また、蓮舫氏がうっかりでなく、自覚していたはずと言う状況証拠もいくらでもあるが、それは、あらためて徹底的に追及していかねばなるまい。

しかし、ここで論じたいのは、過去の二重国籍発言についてのモラルである。蓮舫氏が公式に、あるいは、党内でしている弁解は、二通りある。ひとつは、「だった」と過去形でいったのに、現在形で報道されたという話だ。

しかし、それが一回だけならともかく、朝日新聞など影響力が強く抗議すればきちんと直すところでのことで、しかも、たび重なっていることは通常あり得ない。

さらに、今回、国籍選択をしていなかったことを明らかにした以上、蓮舫氏は国籍取得を持って台湾籍を離脱した、つまり、二重国籍であったことはないという認識だったというわけだから、過去形誤解発言は虚偽だったことになる。

もうひとつ蓮舫氏がしている言い訳は、タレントやキャスターとしてハーフであることが売り物だったので,その延長線上で、二重国籍だといったのだという弁解である。

それはセールストークとしてありえないわけでもないが、産地偽装とかAOCなど公的機関の認定についての嘘みたいなものではないか。

もし嘘なら「父がアメリカと日本の半分、母が日本と台湾の半分」とかいったショーンK氏が芸能界を追放されたのだから、蓮舫もそれに近い重大な詐欺的行為をおかしたことになるのではないか。

つまり蓮舫氏の言い分の通りなら、「国産ワインをフランス産ワインと偽ったつもりが、実は、本物のフランス産だったことが分かった。嘘のつもりが嘘でなかったので、ラッキー」とでもいいたいのか。

こんな元タレントは、議員辞職に追い込まれて芸能界に復帰したいといっても、絶対に受け入れるべきでない。

いずれにしても、蓮舫氏の言い分のひとつを信じるとすれば、別の許しがたい欺瞞があったことになるのに、それをマスコミは指摘をしない。どうしてなのか。これから十分に議論すべき課題となってこよう。

国籍法は二重国籍を認めていない。
日本国籍取得完了には@日本国籍取得A日本国籍選択宣言B外国籍離脱が必要。なおBが努力義務なのはブラジルなど国籍離脱を認めていない国があるのを考慮したもの。
蓮舫の場合、台湾では20歳以上では単独の国籍離脱を認めているので、国籍離脱は努力義務ではなく当然行うべき【義務】だ。ただし日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない。
だから日本国籍を取得した者は国籍選択宣言を行う【義務】がある。それが嫌なら日本国籍を諦めろということだ。
蓮舫が国籍選択宣言を行ったのは2016年10月7日だ。その間ずっと二重国籍だったが嘘をつき通していた。
国籍法違反、公職選挙法違反、旅券法違反だ。
国会閉会後直ちに逮捕すべきだ。
もちろん国会議員の資格は剥奪だ。

国籍法
(国籍の選択)
第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2  日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
第十六条  選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

公職選挙法
(虚偽事項の公表罪)
第二百三十五条  当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

旅券法
(罰則)
第二十三条  
一  この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者

蓮舫代表が「国籍選択」したのは今年10月7日
2016年10月16日 09:35
http://agora-web.jp/archives/2022109.html

蓮舫代表が昨夜のぶら下がりで、「台湾国籍の喪失届けは区役所に不受理」と認めた。これは法相の「日本政府は台湾の国籍離脱届けを受け取らない」という答弁を受けたものだが、彼女の「戸籍法106条にのっとって台湾国籍の離脱手続きをしている」という13日の記者会見の説明が、2日で崩れた。

その代わり「戸籍法104条で国籍選択宣言」したというが、民進党関係者によるとその日付は今年10月7日。つまり1985年に国籍を取得してから31年9ヶ月間、日本国籍を選択しない「二重国籍」のまま、参議院議員に3回当選したわけだ。そのうち2004年の選挙公報では「1985年 台湾籍から帰化」と書いているが、2010年と今年は消えている。

彼女は最近は「帰化じゃなくて国籍取得です」と説明を変更したが、これは「台湾国籍も持っている」という意味だ。ところが9月3日には「18歳で(台湾)籍抜きました」と虚偽の説明をした。選挙のときも「私は日本人」で通したと思われるが、すべて嘘だった。彼女は今月初めて「日本国籍」を選択したのだ。

これは公選法違反(235条)であり、国籍詐称は学歴詐称よりはるかに重い。東京選挙区の有権者は彼女が「日本国籍」だと信じて投票したが、「二重国籍のまま国籍選択していない違法状態」と知ったら判断は違っていただろう。過去に学歴詐称した2人の国会議員は議員辞職している。1人は最高裁まで争ったが有罪が確定し、もう一人は民主党が除名した。

彼女が戸籍謄本を見せれば、違法行為は明らかになる。それが彼女が謄本を見せない理由だが、もはや隠す意味がなくなった。「【国籍選択の宣言日】平成28年10月7日」と書かれた戸籍謄本を公開し、両院議員総会で党員に進退を問うべきだ。立法府のメンバーでありながら30年以上も違法状態を続け、それを偽って参議院選挙と代表選挙に当選した彼女に「首相をめざす」資格がないことは明らかだろう。

蓮舫さん国籍選択をしてなかったと認める(増補あり)
2016年10月16日 07:00
http://agora-web.jp/archives/2022097.html

蓮舫氏は15日に9月23日に都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったことを明らかにし、戸籍法に基づき「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べた。ただし、いつしたかは、明らかにしていないが、産経新聞の報道によると、10月7日と等関係者は述べているという。

蓮舫氏は記者団に「不受理なのでどうすればいいかと相談したら、強く(日本国籍の)選択の宣言をするよう行政指導されたので選択宣言をした」と述べた。

国籍選択をしたが台湾籍の離脱をしていなかったとしても離脱につとめるという義務に理由なく反しているが、選択すらしていなかったとすれば、国籍法第第十四条「外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。」に違反していたことになる。

しかし、それ以上に重大なことは、二つの国籍のうち、日本国籍を優先させる、つまり、日本籍と中国籍(台湾・中華民国)とのうち、日本を優先させるといういかなるアクションもとっていない、つまり、二つの国籍が優先順位なく同等のものだったということで、日本の国益を優先させる法的立場にないということを意味する。

今後は、台湾パスポートなど中華民国籍であることを利用したことがなかったか、蓮舫氏が自分で証明することが課題になる。

また、国籍について違法状態でないかというわれわれの指摘があるにもかかわらず無視して代表にえらび事態解明の努力もしてなかった民進党のガバナンスに重大な疑義があるし、知事選挙で党が自主投票を決めながら党首が一方の応援に入るという珍事も理解しがたいものだ。

蓮舫氏はこれまで、

@1985年に国籍取得をしていたことを明らかにし、戸籍の部分コピーをYahoo!ニュースに提供していた。

Aしかし、国籍選択をしたか、台湾籍離脱をしたかは明らかにせず,(9月はじめ)

B台湾に国籍離脱の有無を問い合わせ、まだだったら国籍離脱を求め(9月6日)

C国籍離脱が出来てなかったので離脱手続き中であるとし(9月13日)

D台湾当局から台湾籍の離脱証明書を受け取り区役所に提出したとしていたが、それが、国籍選択のための手続きか、外国籍を喪失したことの届け出かを明らかにせず、また、過去に国籍選択をしたかも明らかにしなかった(9月23日)。

E10月15日、22歳までに行うことが義務とされている国籍選択をこれまで行わず、台湾籍の離脱証明書を区役所に提出して国籍選択をしようとしたが、国交のない台湾の場合には離脱証明でなく国籍選択宣言が必要といわれ不受理になったので、改めて国籍選択宣言をしたと語った。ただし、日時は明らかにしていないいが、産経新聞の報道によると、10月7日と等関係者は述べているという。

なお、蓮舫氏は1985年に法律改正により、台湾籍に加え、日本籍を取得したあと、22歳までに国籍選択を行う義務が有り、あわせて、20歳以降に台湾籍離脱をするよう勤める義務があった。

また、国籍選択にあっては、通常、離脱証明の届け出と、国籍選択宣言とふたつの方法があるが,法務省は台湾の場合には国籍選択宣言をすべきとしていた。

蓮舫代表は今も「違法状態」である
2016年10月15日 12:39
http://agora-web.jp/archives/2022091.html

蓮舫代表は13日の記者会見で「(戸籍法)106条にのっとって手続きを進めている」と弁解した。これは「外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から一箇月以内に、その旨を届け出なければならない」という規定だ。喪失の事実を知ったのは今年の9月6日だから、その1ヶ月以内に届け出ればいいという論法らしい。

ところが金田法相はきのうの記者会見で「一般論として、日本政府は台湾を正式な政府として認めていないので、台湾当局が発行した外国国籍喪失届は受理していない」と答えた。だから彼女が戸籍法106条の外国籍離脱手続きをしても、区役所は受理しない。104条で「宣言」だけはできるので、あとは努力義務だが、蓮舫氏は104条には言及しなかったので、いまだに彼女の戸籍謄本の【国籍選択の宣言日】は空白になっていると思われる。

これは民進党の代表が、いまだに日本国籍も宣言していない違法状態で政治活動を行なっているという異常事態だ。今ごろこんな基本的な手続きを間違えているのは、31年間、日本国籍を選択せず、二重国籍と知りながら参議院議員に当選した証拠である。民進党執行部は国籍選択を宣言するまで彼女の国会議員としての活動をやめさせ、懲戒処分すべきだ。学歴を詐称した古賀潤一郎議員を、民主党は除名した。

追記:15日になって、彼女は一転して「台湾国籍の離脱届けは不受理」と認めた。9月13日の記者会見で「台湾国籍を離脱した」と言ったのは嘘だった。そして「戸籍法104条の手続きをした」。「国籍選択の宣言」をしていなかったことを認めたわけだ。つまりこの記事に書いたように、彼女は最近まで違法状態で、それを解消したかどうかもわからない。嘘をついて当選した先月15日の代表選挙は当選無効だ。

追記2:蓮舫氏の国籍宣言日は「今年10月7日」とテレビ朝日が報じた。これで公選法違反は確定だ。経歴詐称の「故意」も、彼女が自分で証明したようなもの。

2016.10.16 01:31更新
民進・蓮舫代表 台湾籍離脱手続き「不受理」 日本国籍「選択宣言した」 国籍法違反の疑いも
http://www.sankei.com/politics/news/161016/plt1610160008-n1.html

 民進党の蓮舫代表は15日、日本国籍と台湾籍のいわゆる「二重国籍」問題について、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったことを明らかにし、戸籍法に基づき「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べた。都内で記者団に答えた。党関係者によると、選択の宣言は今月7日付。

 国籍法は20歳未満の人が日本国籍と外国籍の二重国籍になった場合、22歳になるまでにいずれかの国籍を選択しなければならないと規定。蓮舫氏の一連の発言が二転三転した経緯もあり、国籍法違反などに問われるかが焦点となりそうだ。

 蓮舫氏は記者団に「不受理なので相談したら、強く選択の宣言をするよう行政指導された」と述べた。

 国籍法14条は日本国籍の選択について、外国籍の離脱によるほか、戸籍法に従い、日本国籍を選択し、外国籍の放棄を宣言することによると定める。蓮舫氏は選択宣言をした時期に言及してこなかった。

蓮舫氏はこれまで「昭和60年1月、17歳で日本国籍を取得した」と説明。台湾籍の離脱は「台湾人の父が手続きを終えたと思い込んでいた」と述べていた。一方で参院議員への転身前、雑誌インタビューに台湾籍を持っていると答えた過去もあり、発言の信用性に疑問符が付く面もある。

 今年9月6日、台湾当局に台湾籍の残存を照会するとともに、改めて離脱手続きを行ったところ、同月12日に台湾籍が残っていたことが判明。同月23日に台湾当局から台湾籍の離脱証明書を受け取り、区役所に提出したと説明していた。

 離脱証明書が受理されなかったのは、日本政府が台湾を正式な政府として認めていないためだ。金田勝年法相はこれまで一般論として「台湾当局が発行した外国国籍喪失届は受理していない」と説明していた。

2016.10.15 20:11更新
民進・蓮舫代表 台湾籍離脱手続き「不受理」 日本国籍「選択宣言した」
http://www.sankei.com/politics/news/161015/plt1610150010-n1.html

 民進党の蓮舫代表は15日、日本国籍と台湾籍のいわゆる「二重国籍」問題について、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったことを明らかにし、戸籍法に基づき「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べた。都内で記者団の取材に答えた。

 蓮舫氏は記者団に「不受理なのでどうすればいいかと相談したら、強く(日本国籍の)選択の宣言をするよう行政指導されたので選択宣言をした」と述べた。

 蓮舫氏は9月23日に台湾当局から台湾籍の離脱証明書を受け取り、区役所に提出。一方で、国籍法で義務づけられた日本国籍の選択宣言をした時期への言及は避けていた。

 国籍法14条は日本国籍の選択について、外国籍の離脱によるほか、戸籍法に従い、日本国籍を選択し、外国籍放棄の宣言をすることによると定めている。

 日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、金田勝年法相は14日の記者会見で、一般論として「台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」と説明していた。

台湾政府の許可証受理せず=蓮舫氏の手続き不備か―金田法相
時事通信 10月14日(金)18時25分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161014-00000115-jij-pol

 金田勝年法相は14日の記者会見で、民進党の蓮舫代表が「二重国籍」解消のために行ったとしている手続きに関し、「一般論として、台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」と指摘した。

 蓮舫氏は13日の会見で「戸籍法106条にのっとって適正に手続きしている」と説明している。106条では、二重国籍を持つ人が相手国の発行した国籍喪失許可証を提出すれば二重国籍を解消することができるが、日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、許可証を受理していない。

 許可証が受理できない場合は、同104条に基づき、日本国籍だけを所有する意思を宣誓する「国籍選択宣言」を日本政府に提出する必要がある。法務省は台湾籍を離脱する場合、同宣言の提出を求めている。

 国籍選択の宣言をすれば、手続きした日付が戸籍に明記されるが、蓮舫氏は戸籍謄本の公開に応じていない。蓮舫氏の事務所は「本人がいないので分からない」としている。 

http://www.asyura2.com/16/senkyo214/msg/489.html#c43

   

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