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[政治・選挙・NHK208] 選挙始まったばかりなのにどの調査でも「改憲勢力3分の2うかがう」って何?(まるこ姫の独り言) かさっこ地蔵
52. 2016年6月25日 13:27:48 : Nqllvd9E2s : JFcwRYeKckY[1]
お気の毒に、だいぶショックのようだね。

時は来た、いざ出陣、でも気を引き締めて、というところかな。

2016.6.25 00:18
【参院選】
新聞各社の序盤情勢、5紙が「改憲勢力3分の2うかがう」 与党に勢い…民進は伸び悩み
http://www.sankei.com/politics/news/160625/plt1606250008-n1.html

 新聞各紙は24日付朝刊で一斉に参院選の序盤情勢を報じた。いずれも安倍晋三首相(自民党総裁)が勝敗ラインと設定した与党の改選議席過半数(61)を達成するとし、自民、公明の与党やおおさか維新の会などの改憲勢力が憲法改正の国会発議に必要な3分の2の確保を「うかがう」とした報道も目立った。

 メイン見出しをみると、産経新聞は「改憲勢力3分の2うかがう」とし、改憲勢力が今回の改選で必要な78議席に届く可能性を伝えた。朝日、毎日、東京も「うかがう」との見出しで報じた。日経は、自民党が単独過半数の勢いであるとの見通しを示した。

 産経は、全国に32ある改選数1の「1人区」についても自民党が22選挙区で先行と報道。毎日は26、朝日は20とし、いずれも自民党の優勢を伝えた。一方、全てで統一候補を擁立した民進、共産、社民、生活の野党4党は1人区で低迷し、民進党だけでは30議席前後で伸び悩むとの見通しで一致した。

 各紙ともほぼ同じ傾向が表れた序盤情勢だが、態度未定の有権者が多い上、7月10日の投開票日まで情勢は流動的だ。

 平成26年12月の衆院選では、各紙とも序盤情勢を伝える記事で自民党が300議席を超える勢いであると報じた。だが、結果は291議席にとどまり、劣勢と報道された政党や候補者に支持が流れる「アンダードッグ効果」が働いたとみられている。

各紙の参院選序盤情勢(24日付朝刊の見出し)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160625-00000083-san-pol.view-000

産経 改憲勢力の3分の2うかがう 与党、改選過半数の勢い
朝日 改憲4党2/3うかがう 1人区野党共闘効果
毎日 改憲勢力2/3うかがう 自民、単独過半数の勢い
読売 与党 改選過半数の勢い 民進、伸び悩み
日経 自民、単独過半数に迫る 改憲勢力2/3うかがう
東京 改憲勢力2/3うかがう 投票先 半数超が未定

イギリスの国民投票、結果に対しては賛否いろいろな意見があると思いますが、国民投票が多数決で過半数の意見で決まるということに反対する意見は私は聞いたことがありません。

多数決は過半数を取った方の意見で決まる、ということに文句を言う人がいないからでしょう。

確かに多数決は厳密には過半数、特別多数、比較多数がありますが、やはり多数決と言えば過半数を取った方の意見で決まる、というのが圧倒的に採用される数が多い方法でしょう。

ところが、この当たり前のことが出来ていない場合があります。

それもこれだけ民主主義や多数決が発達している現代の日本においてです。

そんなバカな、と思う人がいるかもしれませんが、これは本当の話です

しかも、これは決まりの中の決まり、決まりの「キング・オブ・キング」とも言える日本国憲法においてです。

それは憲法96条です。

実際に見てみましょう。

日本国憲法
第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

どうです、ここにはっきりと「三分の二以上」と書かれているでしょう。

これは遠い過去の話でもなく、遠い異国の話でもありません。

まさに現代の日本において現実に存在するのです。

もう少し具体的に見ていきましょう。

例えば参議院では定数が242人です。

現在の憲法96条では、憲法改正賛成161人(66.5%)VS憲法改正反対81人(33.5%)の場合、この状態では憲法改正の発議ができません。

賛成が反対を80人も上回っているにもかかわらずです。

現在の憲法96条では、憲法改正の発議には162人(66.9%)以上の賛成が必要です。

一般的な感覚では過半数の122人(50.4%)以上が賛成すれば憲法改正の発議が可能になってもいいと思いませんか。

こんなバカなことが起こるのは憲法96条に「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」と書かれているからです。

こんな憲法96条を改正しなくていいんでしょうか。

中には「いやそれだけ憲法改正は慎重になされるべきだ」という意見もあるでしょう。しかしそれならば同じ憲法96条の条文で「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」と書かれているのはなぜでしょうか。私にはこの国民投票の「過半数の賛成」の規定の部分の方がよほど正しく思えます。

私は憲法96条の中で唯一救いがあると思えるのはこの国民投票の「過半数の賛成」の規定の部分です。

これがもし「三分の二以上」と書かれていたとしたら、と思うとぞっとします。

しかし皮肉なことに、この悪法とも言うべき憲法96条を改正するには「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」が必要です。

これはブラックジョークではなく実際に存在する事実なのです。

現在、参議院で憲法改正に賛成する非改選の議員が84人と言われていますので、憲法改正の発議が可能になるためには、次の参議院選挙で憲法改正に賛成する人が78人以上当選する必要があります。
162−84=78

私としては、次の2016年夏の参議院選では憲法改正に賛成する勇気と根性のある人が78人以上当選してもらいたいと思います。

日本国憲法史上まだ1度もなされていない「憲法9条2項の改正」・「憲法96条の改正」・「緊急事態条項の追加」などの「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会による憲法改正の発議」がなされることを強く願っています。

そして、その後の「国民投票での有効投票数の過半数の賛成による『憲法改正』」が実現することを強く願っています。

なぜなら、憲法9条2項を改正して、自衛隊を正式に軍隊と位置付けることのメリットと目的は、交戦権を認めた上で、現在の警察準用のポジティブリスト方式から諸外国と同等のネガティブリスト方式に変わることにより、活動の制約を少なくして国防力や国際平和貢献への力が高まることにあると思っていますし、緊急事態条項の追加は憲法によって担保されることにより緊急事態をスムーズに切り抜けられるようになると思っているからです。

現実問題として憲法改正を発議するのは国会であり、今こそ国会議員の皆さんの奮起が期待されます。憲法改正の最終的決定権は主権者国民の手に委ねられており、国会が発議してくれなければ、国民は唯一の主権行使の機会を奪われたまま、荏苒、手を拱いているしかありません。その意味で、主権者国民から信託を受けた国会には、憲法改正を発議する「義務」があると思っています。

2013.7.20 09:02
【中高生のための国民の憲法講座】
第3講 主権者に憲法を取り戻そう 百地章先生
http://www.sankei.com/politics/news/130720/plt1307200073-n1.html

2014.3.8 11:39
【中高生のための国民の憲法講座】
投票と法改正が支える民主制 第36講 池田実先生
http://www.sankei.com/life/news/140308/lif1403080017-n1.html

第37講 96条改正は正当かつ必要 池田実先生
2014.3.15 09:07
http://www.sankei.com/life/news/140315/lif1403150032-n1.html

http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/394.html#c52

   

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