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[政治・選挙・NHK200] 東京新聞のスクープ記事がTPP批准を阻止することになる  天木直人(新党憲法9条) 赤かぶ
43. 2016年2月03日 16:12:18 : 6bLzK1A0Tw : KG5k6YP@bfc[1]
7年後に再協議するというだけでその時どうなるかは現時点ではまだ分からない。

東京新聞は7年後に「農水産品に関税がかけられる事を許されているのは一定期間(7年間)の猶予付きで、最後はすべての品目が例外なく関税ゼロにさせられる」と断言できるのか?

もし違っていたら「ただの言いがかり」に過ぎない。

東京新聞は一応マスコミなのだからもっと責任ある報道をすべきだ。

関税撤廃、7年後から再協議=日本、米豪など5カ国と合意−5日条文案公表・TPP
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201511/2015110400966&g=eco

 【ワシントン時事】日米など12カ国が大筋合意した環太平洋連携協定(TPP)で、日本政府が協定発効の原則7年後から、農産物や工業製品の関税撤廃・削減の前倒しを含めた再協議に応じる方針であることが4日、明らかになった。再協議は相手国からの要請が前提で、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、チリの5カ国との間で相互にそれぞれ規定した。
 TPP交渉で日本政府が「聖域」として関税撤廃を阻止したコメ、牛・豚肉など農産物重要5項目も再協議規定の対象となり得る。国内農業対策の検討では将来の一段の自由化も想定する必要がありそうだ。
 12カ国は5日にも、こうした規定を定める付属文書も含めTPP協定の条文案を公表する見通し。
 TPPの条文案には、締約国は相手国の求めに応じて関税撤廃時期の繰り上げを検討するため協議しなければならないとの規定が盛り込まれた。この規定について日本は、米国など農業大国の5カ国に対しては、再協議の時期をTPPの一般的な見直し規定の3年よりも長くし、遅くとも協定発効から7年後に再協議に応じることとした。
 一方、TPP参加国の国有企業に対する優遇制限では、対象となる国有企業を、政府が50%超の出資などで実質的に支配している企業などと定義。政府系投資ファンドや、地方政府(地方自治体)が所有する企業体を優遇制限の対象から除外することを認めている。ただ、地方政府が所有する企業体の例外扱いは、協定発効から5年以内に追加交渉を行うとの規定を設けた。
 TPP交渉の最終盤まで米豪などが激しく対立したバイオ医薬品の開発データの保護期間に関する規定は、販売承認から「少なくとも8年間」を求めるものの、代替措置として、5年間の強力な保護に他の手段を組み合わせて同程度の保護効果を与えることも認めるという玉虫色の表現とした。(2015/11/04-23:54)

発効7年後 再協議 TPP暫定条文案公表 (2015/11/6)
http://www.agrinews.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=35267

 TPP交渉参加12カ国は5日、暫定の条文案を公表した。関税撤廃時期の繰り上げの規定に加え、日本は米国、オーストラリアなど5カ国と、要請があれば発効7年後に関税の再協議を約束したことが分かった。TPP政府対策本部は「通商協定で見直し規定があるのはごく一般的」と説明する。日本はかつてない農産物の市場開放に踏み切るが、米国などには不満が残っており、これ以上譲歩しないか今後も注視が必要だ。

 関税撤廃を約束した品目の撤廃時期を早めるための協議は、どの国もいつでも他国に要請でき、要請されれば協議に応じる必要がある。この規定は条文案の本文に盛り込んだ。

 これとは別に日本は米国、オーストラリア、カナダ、チリ、ニュージーランドの5カ国と個別の約束を付属書に規定。要請があれば、関税や低関税輸入枠(関税割り当て)、セーフガード(緊急輸入制限措置)の扱いで再協議に応じる。農産品や鉱工業品も含め全品目が対象。発効7年後か、日本が第三国と経済連携協定(EPA)を結んだ場合が条件となる。日本と欧州連合(EU)のEPA交渉が念頭にありそうだ。

 政府対策本部は「特定の品目だけ協議して、日本が譲ることは全く想定していない」と強調。齋藤健農水副大臣も同日の自民党の会合で「この規定があるからと言って、何か取り決めが変わっていくことは一切無い。協議が整わなければ、内容の変更は一切ない」と説明した。再協議では関税率を上げるなど当初の約束より保護することは想定していないという。

 条文案には、発効後3年以内に「締約国間の経済上の関係および連携を見直すこと」も規定するが、政府対策本部は「途上国が今後経済発展した場合に、TPPの自由化水準をさらに高めるための規定だ」と説明する。

 最終的な条文案は法的な精査を進めており、まだ確定していない。暫定版の公表を受け、米国政府は近く議会に署名の意図を通知する見通し。米国の規定で署名は通知から90日以上後で、早くても来年2月になる。

http://www.asyura2.com/16/senkyo200/msg/595.html#c43

   

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