5. 2016年10月10日 00:10:54 : Aniq4ZH2C6 : KzPo7Y4CpjE[1]
「総務省自治行政局選挙部政治資金課」が公表している「国会議員関係政治団体の収支報告の手引」(平成27年12月改訂)において「金額を発行者が書き入れなければならない」との明記はされていない。
しかしP62、「よくある質問」には
Q、領収書等にあて名が記載されていない場合、国会議員関係政治団体側で追記してもよいのか。
A、領収書等は支出を受けた者が発行するものであり、あて名についても発行者において記載すべきであることから、発行者から追記の要請がある場合を除き、国会議員関係政治団体側で追記することは適当ではありません。したがって、今後、当該国会議員関係政治団体の正式名称を発行者において記載してもらうよう助言することが適当です。
との記載がある。
政治資金規正法違反、確定。
管の嘘、バレバレ。
http://www.asyura2.com/16/senkyo214/msg/208.html#c5