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[原発・フッ素45] 高浜原発3・4号機 運転停止命じる仮処分決定 NHK 赤かぶ
31. 2016年3月10日 14:18:17 : ooEEvtDqxg : LSpOPSCTaE0[1]
まだ原発に「ゼロリスク」を求める非常識な裁判官がいるようだが、本当にその裁判官の資質を疑う。

2016.3.10 05:03
【主張】
高浜原発差し止め 常軌を逸した地裁判断だ
http://www.sankei.com/column/news/160310/clm1603100002-n1.html

 またも驚くべき司法の判断である。これでは日本のエネルギー・環境政策が崩壊してしまう。

 関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県)に対し、滋賀県の住民が求めていた運転差し止めの仮処分を大津地裁が認めた。

 高浜3、4号機は福島事故を踏まえて策定された新規制基準に合格して今年、再稼働を果たしたばかりである。

 にもかかわらず、運転を差し止めるということは新規制基準と原子力規制委員会の審査を真っ向から否定したことに他ならない。

 仮処分は即効力を持ち、関電は運転を停止する。司法判断での稼働中の原発停止は前例がない。

 関電は「到底承服できない」として、速やかに不服申し立ての手続きを行う。一日も早く取り消される必要があろう。

 決定の影響は甚大だ。4月からの電力小売り自由化を目前に、関電の供給計画は全面見直しを余儀なくされ、予定された電気料金の値下げも困難になる。近畿圏での企業活動や生活にマイナスの影響が出るのは避けられない。

 原発の安全性をめぐっては、平成4年の最高裁判決で、その適否について、科学的、専門的な知見に基づく行政の合理的判断に委ねるとしている。

これに対し、今回の決定は、政府の新規制基準による安全性確保が合理的かどうかの説明を関電に求め、「主張および疎明を尽くしていない」と断じた。具体的には耐震性能や津波対策、避難計画などに疑問があると指摘した。

 これが理にかなっているといえるのか。高浜原発の強制停止がもたらす電力不足や電気料金上昇など社会的なリスクの増大にも、目をつむるべきではない。

 司法判断の不可解さには前例がある。27年には福井地裁が今回と同じ高浜3、4号機に運転差し止めの決定を下したが、8カ月後に取り消した。大津地裁も26年に高浜3、4号機を含む運転差し止めの仮処分申請を却下している。

 高度に専門的な科学技術の集合体である原子力発電の理工学体系に対し、司法が理解しきったかのごとく判断するのは、大いに疑問である。

 乱訴が続き、基本計画に基づく国のエネルギー政策や温暖化対策が揺らぐ事態を危惧する。原発政策に対する政府の明確な姿勢を今こそ求めたい。

2016.3.9 23:43
【高浜3、4号機差し止め】
「ゼロリスク」押し付け 最高裁判例を逸脱
http://www.sankei.com/affairs/news/160309/afr1603090043-n1.html

関西電力高浜原発3号機(手前)と4号機=福井県高浜町

 今回の大津地裁の決定には「なぜ高浜原発が安全でないか」について明確な根拠が見られない。「関電側の説明が不十分」とするだけで、何が何でも原発の「ゼロリスク」を求めるという自らが設定した安全基準を押し付ける内容で、原発の安全性を判断する基準となってきた最高裁判例を逸脱している。

 原発の安全性は、高度な専門的技術的判断が伴う。原子力規制委員会は、高浜の審査会合を70回以上開き、約2年3カ月かけて関電が提出した約10万ページの申請書を詳細に検討した上で、安全性を判断した。これに対し大津地裁はわずか4回の審尋で、規制委の精緻な議論をほとんど考慮していない。

 これまで司法は、原発をめぐる行政の判断を尊重し、抑制的な立場を維持してきた。それは、四国電力伊方原発(愛媛県)の設置許可処分取り消し請求訴訟をめぐって、平成4年に最高裁が示した「裁判所の審理、判断は行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきだ」との判示に基づいている。

 裁判所が東京電力福島第1原発事故後、原発の運転を禁じたのは3回目。過去2回は福井地裁の同じ裁判長が担当し、いずれも「属人的な判断」との見方がある。実際に一つの裁判結果は同じ地裁で覆った(もう一つは控訴中)。

事故前を加えても、原発の運転差し止めを求める訴訟や仮処分は、原告側の主張をいったん認めても上級審で覆るなどしており、最終的に差し止めが確定した例はない。伊方の最高裁の基準が踏襲されているからだ。

 運転差し止めは社会的にも経済的にも大きな影響がある。高度な科学技術とリスクとの関係を、規制委の議論に比べ、はるかに短い審尋のみから導き出された判断に委ねてよいものか、大きな疑問がある。(天野健作)

高浜原発運転差し止め 稼働原発初の仮処分 3号機きょう停止 大津地裁
産経新聞 3月10日(木)7時55分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160310-00000079-san-soci

 ■関電は異議申し立てへ

 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを隣接する滋賀県の住民29人が求めた仮処分で、大津地裁(山本善彦裁判長)は9日、「住民らの人格権侵害の恐れが高いにもかかわらず、関電は安全性確保について主張、説明を尽くしていない」として運転差し止めを命じる決定を出した。決定は直ちに効力が生じるため、関電は10日、営業運転中の3号機を停止する方針。仮処分決定で運転中の原発が止まるのは全国初。

 関電は同地裁に異議と執行停止を申し立てる方針だが、決定が停止するか覆らない限り、トラブルで停止中の4号機を含め運転できない。関電が5月から予定していた電気料金値下げは困難な状況になった。

 決定は、東京電力福島第1原発事故を念頭に、「事故が発生すれば環境破壊の及ぶ範囲はわが国を越える可能性さえあり、単に発電の効率性をもって甚大な災禍と引き換えにすべき事情だとは言い難い」と指摘。

 関電に対し「事故を踏まえ、原子力規制行政がどう変化し、原発の設計・運転のための規制がどう強化されたかを具体的に説明すべきだ」とした上で、「過酷事故対策の設計思想や外部電源に依拠する緊急時の対応、基準地震動の策定方法に関する問題点に危惧すべき点がある。津波対策や避難計画にも疑問が残る」とした。

 非常時の電源確保策についても「どこまでも完全を求めることは不可能としても、このような備えで十分であるとの社会一般の合意が形成されたといっていいか躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ない」と疑問を示した。

 高浜3、4号機をめぐっては、2基が停止中の昨年4月、福井地裁で再稼働を認めない仮処分決定が出された。だが、同12月に関電の異議が認められ、決定が取り消された。住民側は名古屋高裁金沢支部に抗告している。

*決定骨子
・関西電力は高浜原発3、4号機を運転してはならない
・発電の効率性を甚大な災禍と引き換えにはできない
・福島の原発事故を踏まえた過酷事故対策や耐震基準策定、津波対策や避難計画に疑問が残る
・自治体ごとではなく、国主導で事故時の避難計画を策定すべきだ
・住民の人格権侵害の恐れが高いが、関電は安全性の確保の説明を尽くしていない

菅長官「方針維持」
菅義偉官房長官は9日の記者会見で、大津地裁の関西電力高浜原発3、4号機の運転差し止め決定に関し「原子力規制委員会が世界最高水準といわれる新規制基準に適合すると判断した」と指摘した上で、「政府はその判断を尊重し、再稼働を進める方針に変わりはない」と述べた。

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/228.html#c31

   

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