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[原発・フッ素45] 原発事故満5年目の真実 体調不良で死ぬかも、とても長生きできない、と訴える人が急増中 魑魅魍魎男
46. 2016年3月12日 15:44:22 : VkDpBy4ego : QW87jVNTxWM[1]
裁判官は法律の専門家ではあっても原発の専門家ではない、はっきり言って素人だ。

そんな素人に安全であるか危険であるかなど判断出来るわけがない。

今回の高浜原発運転差し止め仮処分決定は「司法の横暴」である。

原発稼働に関し、決定過程に法的瑕疵がない限り、裁判官の独断で原発運転差し止め仮処分決定など行ってはならない。

そもそも大津地裁の検討内容の乏しさは異常だ。福井地裁が昨年(2015年)12月、高浜原発3、4号機の再稼働を認めた保全異議審の決定書は、200ページを超えていたが、大津地裁の今回は3分の1以下しかなく、大津地裁が提出された証拠を十分に検討したのかという疑問さえ抱かせる。大津地裁は1つ1つの争点に対して、「説明が足りない」の一言で片づけてしまっている。

伊方訴訟が正式裁判だったのに対し、今回は仮処分だ。正式裁判で求められる「証明」よりも簡易な「疎明」で足りるはずで、提出できる証拠も限られている。

大津地裁は恣意的でいい加減だと言わざるを得ない。

単に大津地裁の裁判官が個人的に不安だから「高浜原発運転差し止め仮処分決定」を行ったという印象が拭えない。

高浜原発運転差し止め仮処分決定要旨

関西電力高浜原発3、4号機の運転差し止めを命じた2016年3月9日の大津地裁の仮処分決定の要旨は次の通り。

【立証責任】
電力会社に運転差し止めを求める仮処分については、原子炉施設の安全性に関する資料の多くを電力会社側が持っていることや、電力会社が行政機関の規制に基づき原発を運転していることに照らせば、「行政庁側がまず相当な根拠や資料に基づき、主張、立証する必要がある」とした伊方原発訴訟最高裁判決の理解がおおむね当てはまる。
本件でも、関電が根拠や資料などを明らかにすべきで、それによる主張及び疎明(説明)が尽くされない場合には、関電の判断に不合理な点があることが事実上推認されるというべきである。
しかも、本件は、福島第一原発事故後の事案であるから、関電は事故を踏まえ、原子力規制行政がどのように変化し、その結果、本件各原発の設計や運転のための規制が具体的にどのように強化され、関電がこの要請にどのように応えたかについて、主張及び疎明を尽くすべきである。
新規制基準の制定過程における重要な議論や改善点、審査で問題となった点、その結果等について、関電が主張し、重要な事実に関する基礎データを提供することは必要である。これらの作業は、関電が既に原子力規制委で実施したと考えられるから、基礎データの提供は困難とはいえない。
本件は仮処分であり、これらの主張や資料の提供は速やかになされなければならず、およそ1年の審査期間を費やすことで、基本的には提供することが可能なものであると判断する。

【過酷事故対策の思想】
福島第一原発事故によって我が国にもたらされた災禍は甚大で、原発の危険性が具体化した。コスト面では経済上優位だとしても、損害が生じれば必ずしも優位とはいえない上、環境破壊の範囲は我が国を超えてしまう可能性さえある。
関電は、新規制基準は福島第一原発事故を踏まえたものだと主張するが、同事故の原因究明は今なお道半ばの状況である。災禍の甚大さに真摯に向き合い、同様の事故発生を防ぐとの見地から安全確保対策を徹底的に行うことが不可欠である。この点に意を沿わないのであれば、そしてこのような姿勢が関電や原子力規制委の姿勢であるならば、そもそも新規制基準策定に向かう姿勢に非常に不安を覚えるものといわざるを得ない。
災害が起こるたびに『想定を超える』災害であったと繰り返されてきた過ちに真摯に向き合うなら、十二分の余裕をもった基準とすることを念頭に置き、他に考慮しなければならない要素や危険性を見落としている可能性があるとの立場に立ち、対策の見落としにより過酷事故が生じたとしても致命的な状態に陥らないようにすることができるとの思想に立って、新規制基準を策定すべきと考える。
関電の主張及び疎明の程度では、新規制基準及び本件各原発の設置変更許可が、直ちに公共の安寧の基礎となると考えることをためらわざるを得ない。

【電源事故対応】
関電は、外部電源が喪失した場合のため、ディーゼル発電機を原子炉補助建屋内に2台備え、燃料や蓄電池、空冷式非常用発電装置、電源車等を設けるなどしており、相当の対応策を準備しているとはいえる。
しかし、ディーゼル発電機の起動失敗例は少なくなく、電源車等は地震の影響を受けることが明らかである。このような備えで十分であるとの社会一般の合意が形成されたといってよいか、躊躇せざるを得ない。

【使用済み燃料】
新規制基準の下でも、基準地震動により、使用済み燃料ピット自体が一部でも損壊し、冷却水が漏れることになった場合には、その減少速度を超える速度で注水し続けなければならない必要性に迫られる。現時点で、同ピットの崩壊時の漏水時の漏水速度を検討した資料や、冷却水の注入速度が崩壊時でも十分であると認めるに足りる資料は提出されていない。

【基準地震動】
基準地震動に関する新規制基準は合理性がないとは考えられず、関電が新規制基準の要請に応える十分な検討をしたかを問題とすべきことになる。
関電は、最も危険とする活断層について、連動の可能性を高めにし、断層の長さを長めに設定したとする。しかし現段階の科学技術力で最大限の調査の結果でも、断層が連動して動く可能性を否定できず、末端を確定的に定められなかったのであるから、安全余裕をとったといえるものではない。

【避難計画】
過酷事故の避難計画は、関電に直接問われるべき義務ではないが、福島第一原発事故を経験した国民の不安に応えるためにも、地方公共団体個々よりは国家主導で、具体的で可視的な避難計画が早急に策定されることが必要である。避難計画も視野に入れた幅広い規制基準を策定すべき信義則上の義務が国家に発生しているといってもよいのではないだろうか。
関電には、万一の事故発生時の責任は誰が負うのかを明確にするとともに、新規制基準を満たせば十分とするだけでなく、避難計画を含む安全確保対策にも意を払う必要がある。その点に不合理な点がないかを相当な根拠、資料に基づき主張及び疎明する必要があるが、尽くされていない。

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/250.html#c46

   

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