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[自然災害21] 東日本大震災_アメリカ犯行説について No2377
147. 2016年2月28日 02:45:35 : JSBoWmpqtc : _f@9PwoEnVk[1]
環境改変技術についてメモっておきます。

地震について、アメリカが人工地震の実験を昔行っています。
場所はネバダ州で、
それについては昔の読売の新聞記事になっています。


実験当時の、アメリカの人工地震の実験記事画像(読売新聞)
http://m-ken.blog.eonet.jp/weblog/images/2011/04/18/photo.jpg


上の記事は昭和32年のものです。

このように、もう数十年前から、アメリカでは

いわゆる「ステルス兵器」の開発にとても力を注いるということが
記事内容から分かります。


国連では「環境改変技術」の禁止ということが論じられています。

オーストラリアのキャンベラ・タイムズ紙では


「今回の条約で禁止される人工津波や地震以外の技術としては、

氷冠を融解させることや川の方向を変えることによって沿岸諸国に

洪水を発生させることが含まれる。」


という文言が書かれて、

これらの技術が1970年代において、かなりの程度で実用化が

見込まれていた「環境改変技術」と思われます。

これから人工津波、地震、あとは川の方向を変えることによる洪水、

を起こす可能性は昔から十分にあるのですね。

この年代、1976年12月10日、第31会期の国際連合総会決議で採択されたのは、

環境改変技術の敵対的使用の禁止条約についてでした。


「環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約」

という条約があります。


1976年12月10日、第31会期の国際連合総会決議で採択され、

1978年10月5日に発効された環境保全と軍縮に関する条約です。

この具体的内容は、参考はWIKIから引用しますが、


「現在あるいは将来開発される技術により自然界の諸現象を故意に変更し

(例:地震や津波を人工的に起したり台風やハリケーンの方向を変える等)、

これを軍事的敵対的に利用すること」

これらの環境改変技術の禁止を目的とする環境保全と

軍縮に関する条約のことです。


この禁止するというのが第1条になり、

その条約を遵守する締約国のとるべき措置というのが第4条ですが、

違反の際の苦情申し立ての手続きというのが第5条に規定されています。


でも問題があって「環境改変技術の軍事的使用、その他の
敵対的使用の禁止に関する条約」

に関して、それに違反したとしても「罰則規定はない」

ことになっているのが現状です。

実は、英語のCNNという放送では政府からの報道規制が強いものの、
日本ほどの報道規制はうまく機能してませんので、
人工地震の話題は普通にニュースで出てきています。


ちょっと前に、アメリカ・オハイオで
それまではなかったような大きな地震が発生したが

アメリカ人がこれを人工的に起こった地震だというのを知り、

怒って「これ人工地震だろうがよ!」と
地下に原因となる物質を注入した業者へ
その説明会で関係者に詰め寄って、物申している市民の姿が映ってます。


この題名は「これは人工地震か?」です。

(英語だとHUMAN  MADE EARTHQUAKE「人によって作られた地震」」の意味です)



http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/280.html#c147

   

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