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[政治・選挙・NHK216] 小沢一郎「政治家は,きちんとした理念と主張に基づいて軍隊を動かすことが求められる」(銅のはしご) 赤かぶ
1. 天橋立の愚痴人間[114] k1aLtJengsyL8JJzkGyK1A 2016年11月20日 01:42:27 : h156WxV9Qw : fA45LzLwpks[1]
軍隊の指揮権は、

通常、全面指揮権(full command これを単に指揮権 commandと称することもある)と、運用指揮権(operational command, operational control 運用統制権ともいう)に分けて説明される。全面指揮権とは、作戦計画立案・実施、人事、規律・懲戒等、部隊の行動や行政上の管理・内部事項のすべてにわたる権限をいう。これに対し、運用指揮権は、全面指揮権の一部を構成するもので、機能、時間、場所により限定された特定の作戦実施のみに係わる部隊運用・編成上の権限をいい、行政上の管理・内部事項は含まない。
各々の国の軍隊は自国の全面指揮権に服している。しかし、一国のある部隊が国連軍に参加する場合、派遣期間内においては、その部隊の全面指揮権のうち、運用指揮権が国連に委譲される。憲章第四二条の軍事的措置の決定に基づき編成される国連軍の場合、運用指揮に関する最終的責任は安保理にあり、その下で軍事参謀委員会が国連軍の戦略的指導に当たる。もっとも、詳細な運用指揮方式については、憲章は規定を持たず、第四七条三項で「指揮に関する問題は、後に解決する」というにとどまる。国連平和維持軍の場合の運用指揮系統は、安保理ないし総会、事務総長、事務総長特別代表、軍司令官の順であることが慣行上固まっており、九一年の国連と部隊提供国との間のモデル協定もこれを確認している。
国連の部隊といいうるためには、運用指揮権を国連が掌握していることが必要である。したがって、運用指揮権を主要な部隊派遣国が維持していた朝鮮国連軍は、指揮の面からも本来の国連軍とはいい難い。また、湾岸戦争の多国籍軍、ソマリアでのUNITAFも運用指揮権は主要な部隊派遣国にあり、国連は指揮に関する権限を持たなかった。

(引用終わり)

小沢が言っている指揮権とは、その運用面の指揮権のことであり戦術面の指揮権のことではない。

運用面の指揮権のことなら、国連が国連軍の出処進退を決めることであろう。
それとは別に、国連軍に自衛隊を派遣することは我が国自体の判断であろう。
この点において、小沢は国連軍に自衛隊を派遣することを理念としていたはずである。

国連がスーダンへのPKOの派遣を決めたなら、そのこと事態は我が国の政府の判断することではなく、それに協力するかしないかだけのことであろう。
その小沢が

>国連協力PKOの本質とあり方,本来の理念を,もっと深く考えるべ

こういった事を言うのは可笑しいであろう。
小沢なら、素直にPKOに応じるが、自民党にはよく考え直せとでも言いたいのか。
矛盾する考えではないか。



http://www.asyura2.com/16/senkyo216/msg/307.html#c1

[政治・選挙・NHK216] 小沢一郎「政治家は,きちんとした理念と主張に基づいて軍隊を動かすことが求められる」(銅のはしご) 赤かぶ
2. 2016年11月20日 01:47:30 : h156WxV9Qw : fA45LzLwpks[2]
>PKOの本来のあり方,本来の理念をもっと深く考えてもらいたいと思っております。

そんなことは国連が考えること。
我が国は、そのPKOに参加するかしないかを考えるだけのこと。

誤魔化すのではない、小沢よ!

それとも、スーダンへのPKOの派遣は間違っていると国連へ言って異議を申し立てれば良い。

話をすり替えるな、小沢よ。
http://www.asyura2.com/16/senkyo216/msg/307.html#c2

[政治・選挙・NHK216] 小沢一郎「政治家は,きちんとした理念と主張に基づいて軍隊を動かすことが求められる」(銅のはしご) 赤かぶ
3. 2016年11月20日 01:48:44 : h156WxV9Qw : fA45LzLwpks[3]
自衛隊員を死なせたくはないから、スーダンへの派遣には反対するという方が、余程道理にかなっている。

小沢よ!
http://www.asyura2.com/16/senkyo216/msg/307.html#c3

[政治・選挙・NHK216] 小沢一郎「政治家は,きちんとした理念と主張に基づいて軍隊を動かすことが求められる」(銅のはしご) 赤かぶ
4. 2016年11月20日 01:57:53 : h156WxV9Qw : fA45LzLwpks[4]
小沢に言われなくても国連憲章で明確に規定してある。

第6章 紛争の平和的解決

第33条〔平和的解決の義務〕

いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他の当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。

安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する

第42条〔軍事的措置〕
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。

第42条〔軍事的措置〕
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。
第43条〔特別協定〕


国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ一つ又は二つ以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。

前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。

前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。


http://www.asyura2.com/16/senkyo216/msg/307.html#c4

[政治・選挙・NHK216] 小沢一郎「政治家は,きちんとした理念と主張に基づいて軍隊を動かすことが求められる」(銅のはしご) 赤かぶ
5. 2016年11月20日 02:11:22 : h156WxV9Qw : fA45LzLwpks[5]
小沢というのはね、プロ相手に話をしても一蹴される様な話を、一般国民向けに、このように誤魔化して説明する。

何も知らない人たちは、さすが、小沢と感心するが、そんなものは実際の政治では通用しない。

私は、そのような小沢を欺瞞家、詐欺師という。

http://www.asyura2.com/16/senkyo216/msg/307.html#c5

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6. 2016年11月20日 02:13:00 : h156WxV9Qw : fA45LzLwpks[6]
最近は、秘書を使って小沢事務所発の文章を垂れ流しているようだ。


http://www.asyura2.com/16/senkyo216/msg/307.html#c6

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7. 2016年11月20日 02:15:14 : h156WxV9Qw : fA45LzLwpks[7]
結局のところ、小沢というのは政局の斡旋屋以外の何者でもなかった。

今や、それも出来なくなっているが。

http://www.asyura2.com/16/senkyo216/msg/307.html#c7

   

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