★阿修羅♪ > ASID2ごとのコメント > jAIkgwKUEuU
 
g検索 jAIkgwKUEuU
 
jAIkgwKUEuU 全コメント
[政治・選挙・NHK208] ≪憲法改正誓いの儀式≫ ≪自民党の中枢を牛耳る面々の恐ろしき式典の全貌が今明らかに!≫ 自民を絶対に勝たせてはいけない! 赤かぶ
68. 2016年6月24日 11:08:27 : keDdOh29YI : jAIkgwKUEuU[1]
今度の参院選は経済政策が最大の争点らしいのですが、経済政策なんて当たり前の話です。

政治家・立候補者の皆さん、どうか当たり前以上のど根性を見せてください。

国会議員の最大の仕事は、立法つまり法律を作ったり、現在の法律を改正をしたりして日本を良くすることです。

私としては憲法改正に一番興味があります。

で、憲法改正にも色々あると思いますが、その中で憲法96条でしたっけ、あっれておかしいと思いません?

憲法改正を発議する権利は国会にしかありません。

例えば参議院では定数が242人です。

現在の憲法96条では、憲法改正賛成161人(66.5%)VS憲法改正反対81人(33.5%)
⇒これで憲法改正の発議ができません。賛成が反対を80人も上回っているにもかかわらずです。

現在の憲法96条では、憲法改正の発議には162人(66.9%)以上の賛成が必要です。

一般的な感覚では過半数の122人(50.4%)以上が賛成すれば憲法改正の発議が可能になってもいいと思いませんか。

それもこれも憲法96条のせいです。

日本国憲法
第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

こんな憲法96条を改正しなくていいんでしょうか。

現在、参議院で憲法改正に賛成する非改選の議員が84人と言われていますので、憲法改正の発議が可能になるためには、次の参議院選で憲法改正に賛成する人が78人以上当選する必要があります。
162−84=78

私としては、次の2016年夏の参議院選では憲法改正に賛成する勇気と根性のある人が78人以上当選してもらいたいと思います。

日本国憲法史上まだ1度もなされていない憲法改正を是非とも達成してもらいたいと切に願っています。

現実問題として憲法改正を発議するのは国会であり、今こそ国会議員諸氏の奮起が期待される。憲法改正の最終的決定権は主権者国民の手に委ねられており、国会が発議してくれなければ、国民は唯一の主権行使の機会を奪われたまま、荏苒、手を拱いているしかない。その意味で、主権者国民から信託を受けた国会には、憲法改正を発議する「義務」があると言えよう。

2013.7.20 09:02
【中高生のための国民の憲法講座】
第3講 主権者に憲法を取り戻そう 百地章先生
http://www.sankei.com/politics/news/130720/plt1307200073-n1.html

明日は参議院選挙の投票日です。今回の参院選では憲法改正がかつてないほど重要な争点となりました。これは国政選挙では初めてといってもよいでしょう。現行憲法の改正に不可欠な3分の2が結集できるか否かが、注目されています。

高いハードル

その「3分の2」というのは現行憲法96条の規定ですが、この条件を満たすのは大変難しい。そのため、憲法制定から60年以上がたちますが、1度も改正されたことがなく、9条をはじめ現実との間にさまざまなギャップが生じています。

各種世論調査を見ても国民の多くは憲法を現実に沿うよう改正すべきだと考えています。にもかかわらず憲法改正が実現しないのは、この高いハードルがネックだからです。

選挙前、多くのメディアが一斉に「日本の改憲条項は決して厳しくない」と言いだしました。「米国も上下両院の3分の2以上の賛成で改憲が発議されている」「ドイツも3分の2を課している」…。

これらの主張にはトリックがあります。まず、日本の3分の2というのは総議員の3分の2。それも衆参どちらにも課されています。しかし、米国は定足数(過半数)の3分の2で足ります。だから総議員の3分の1以上が賛成すれば、米国では発議が可能です。ドイツも、両院の定足数の3分の2の賛成で済みますし、日本のように国民投票まで要求していません。

96条の見直しに「クーデターだ」「裏口入学だ」などといった批判もありました。しかし、本当にそうでしょうか。

憲法改正を入試に例えるなら、国会の発議は1次試験、そして国民投票が本番の2次試験ということになります。

ところがこの入試では、いつも1次試験で門前払いとなる。全員不合格となって、誰一人2次試験に進めません。果たして、これがまともな入試といえるでしょうか。彼らはこれだけほころびが目立つ現行憲法を未来永劫、一切、変えてはならないと本気で考えているのでしょうか。

GHQの課した条件

憲法改正に厳格過ぎる条件を課したのは日本の弱体化を企図したGHQ(連合国軍総司令部)でした。その当事者が「簡単に変えられないようにした」と証言しているのです。改正に反対の人たちは、このことをどう考えるのでしょうか。

96条は「改憲条項」と呼ばれますが、実際は憲法改正を阻止するために利用されてきました。つまり「改憲阻止条項」と化してしまったわけです。

本来、憲法は国民のためにあり、主権者国民の意思で憲法を改正することができないはずがありません。ところが、国民の6割前後が憲法改正に賛成し、衆議院で3分の2以上の国会議員が賛成しても、参議院のわずか3分の1つまり81人が反対したら、改憲の発議さえできないのです。この壁を破るためにも、明日の選挙はとても大事です。

2014.3.8 11:39
【中高生のための国民の憲法講座】
投票と法改正が支える民主制 第36講 池田実先生
http://www.sankei.com/life/news/140308/lif1403080017-n1.html

法律とちがって、憲法改正の最終的な決定権は、議員ではなく、国民にあります。

代表民主制にあって、憲法改正の国民投票は、国民が国政の重要な決定に直接関与できる貴重な機会です。それだけに、憲法施行から66年がたっても国民が一度もこの機会をもつことができなかった事実を認識し、その原因をよく考えてみる必要があります。

第37講 96条改正は正当かつ必要 池田実先生
2014.3.15 09:07
http://www.sankei.com/life/news/140315/lif1403150032-n1.html

第36講で、憲法改正の国民投票が国民の直接的政治参加の貴重な機会である旨を述べました。それが実現しない原因の一つに、厳しすぎる改正手続き(憲法96条)があることも、第3講に言及されています。

ところが昨年、自民党の改憲案が憲法改正手続き要件の緩和を提案していることに対して批判の声が上がりました。ある憲法学者は、憲法改正手続きをサッカーのルールに、国会議員をサッカー選手になぞらえ、96条の改正は選手自身がルールを変更するようなもので許されないと論じています。しかし、そのような主張は正しいとはいえません。

国会と国民に改正権限

第1講で、憲法には、国家権力を制限する「制限規範」としての側面と、国家機関に権限を授ける「授権規範」としての側面があり、前者の一面ばかりを強調する「立憲主義」理解は誤りであることを学びました。改正手続きを定めた条文もそうです。憲法は、96条の手続きを経ない改正を禁止する(=制限規範)と同時に、その手続きを経ることを条件に、国会と国民に改正の権限を授けている(=授権規範)のです。

(1)国会各議院の総議員の3分の2による発議(2)国民投票における過半数の賛成−という、96条に定める条件は、サッカーでいえば、ゲームのルールを変更する際の手続きです。憲法は、選手である国会議員にルール変更の提案権を認め、最終的な判断を主権者国民に委ねています。

外国の憲法には、国民主権や共和制など、特定の基本原理の改正を禁止する条文をもつものがあります。ごくわずかですが、改正手続き規定の改正を禁じる憲法も、歴史上、存在しました。その場合には、禁止規定に反する改正は、法的に許されない行為となります。しかし、日本国憲法にはそのような文言はないのですから、96条の手続きを踏むかぎり、96条自体も含め、憲法のどの文言も合法的に改正できると考えるべきです。憲法規定に従って行われる改正は、立憲主義の否定や革命・クーデターではありえません。

高すぎるハードル

ただし、政治的には、どんな改正もOKというわけにはいかないでしょう。憲法前文は、代表民主制という「人類普遍の原理」に反する憲法を「排除する」と言っているので、民主主義や国民主権を否定するような改正は許されない、と考えることもできます。その観点からみても、国会発議の要件を各議院の総議員の過半数とする自民党案は、法律の制定改廃の場合(出席議員の過半数)よりも厳しい多数決ルールを維持しつつ、国民投票の機会を広げて、むしろ国民主権の強化に役立つものといえます。

改憲のハードルが適正かどうかは、3分の2や過半数などの数字の単純比較ではなく、実際の改正頻度で判断する必要があります。66年間無改正の事実こそ、96条のハードルが日本にとって高すぎる証拠です。議論すべきは、ハードルを下げるべきかどうかではなくどの程度下げるのがこの国にとって最適な匙加減であるかです。

http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/281.html#c68

   

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > ASID2ごとのコメント > jAIkgwKUEuU  g検索 jAIkgwKUEuU

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。