15. 銀の荼毘[1510] i@KCzOS2lPk 2025年5月25日 18:59:44 : PolsCqKJ3E : akJnMHAvUGZYZ2M=[1]
>「やはり文書はある」
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こんなガス抜き記事に騙されては🟰到底,知恵が有るとは言えないだろう。
(公文書等の管理に関する法律)
第六条 行政機関の長は、行政文書ファイル等について、当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。
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とりあえず🟰失くしたと言った時点で🟰これに違反してるんだから←→さっさと当事者をしょっ引け!
↑これを追求しない限り🟰野党もマスコミもグルだ。
第八条 行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、第五条第五項の規定による定めに基づき、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならない。
4 内閣総理大臣は、行政文書ファイル等について特に保存の必要があると認める場合には、当該行政文書ファイル等を保有する行政機関の長に対し、当該行政文書ファイル等について、廃棄の措置をとらないように求めることができる。
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歴代内閣総理大臣は🟰保存命令を出していないことがすでに明らかである。
↑マスコミ・野党は🟰何故これを当事者に正さないのか?
第十条 行政機関の長は、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「行政文書管理規則」という。)を設けなければならない。
2 行政文書管理規則には、行政文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
五 移管又は廃棄に関する事項
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廃棄に関し🟰誰が命じ🟰どういう理由で廃棄したかは🟰公表されねばならない。
↑この文書の記録提出を求めよ。
もうなあ。野党とマスコミがグルなんだよ!
追求する手段・方法は🟰ちゃんと有るのだ。