6. 銀の荼毘[2428] i@KCzOS2lPk 2026年6月06日 10:50:47 : HE7dtM1Os2 : cVV2YkhCUkZXSVU=[1]
>1. 労働基本権の制限は合憲か(最高裁の判断)公立学校の教員は地方公務員にあたります。最高裁判所は、地方公務員による争議行為(ストライキなど)を一律に禁止している地方公務員法第37条や、その扇動行為を処罰する同法第61条について、「労働基本権を制限する合理的理由があり、憲法第28条(勤労者の団結権など)には違反しない」という合憲判決を下しています(最大判昭和44年4月2日・東京都教組事件など)。
>2. 組合活動と憲法をめぐる主な論点教職員組合の活動と憲法に関しては、以下の2つの視点で対立があります。
>組合側(違憲・権利侵害の主張): 一律のストライキ禁止や労働条件の制限は、日本国憲法第28条で保障されている労働基本権を侵害しており違憲であるという主張。
>行政側(公共の福祉の主張): 教員のストライキは国民の教育を受ける権利に重大な影響を与えるため、公共の福祉の観点から制限は合憲であり、組合による違法なストライキや政治的偏向教育は認められないという主張。
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最高裁は🟰争議行為およびその扇動行為を🟰公務員を含む労働組合への制限を正当と判決している。
教育プログラムとして→生徒を争議行為の現場に連行し→教員組合の意思に染めようとの行為は🟰犯罪に分類されて当然だろう。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。