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[辺野古沖転覆事故]文科省が教育基本法違反と判断したことに沖縄県教職員組合が抗議声明(国が学校教育に介入?!)
http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/697.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2026 年 6 月 05 日 22:02:13: N0qgFY7SzZrIQ kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo
 

 転覆死亡事故の遺族感情に乗せた形で、国が学校の平和運動教育を「教育基本法違反の政治教育」と断定した問題。中立性の判断基準が明確でない中、箇条書きの理由を多数並べて問題視しているようだが。この基準では「原爆被害を学ぶ際には米軍側の言い分も同じ比重で聞くべき」などと言われかねない。
ーーーーーーーーーーーーーーー(ここから)
【辺野古沖転覆事故】文科省が教育基本法違反と判断したことに沖縄県教職員組合が抗議声明
6/5(金) 12:44配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/8c09037fef160bdd14043ea9675ba2bc0dd52c52

沖縄県名護市辺野古沖の転覆事故を巡り、文部科学省が同志社国際高校の研修内容が教育基本法に違反すると判断した事について、教職員の組合が会見を開き抗議しました。

3月、名護市辺野古の沖合で、京都府の同志社国際高校の生徒を乗せた船2隻が転覆し、17歳の女子高校生を含む2人が死亡した事故を巡り、5月、文部科学省は、修学旅行の研修内容が教育現場での政治的活動を禁じる教育基本法に違反するとし、学校側に是正を求めています。

これに対し沖縄県教職員組合など4団体は5日、会見を開き、文科省に抗議しました。

・高教組 喜瀬美名子 執行委員長:
文科省の見解は「政府の意向に反する題材・取組みは許さない」「政府の意に沿うかどうかが中立性の基準」との圧力を感じるものであり、これは教育への不当な政治介入です。今回の文科省見解により、教職員が委縮すること自体が大いに危惧されます

会見で教職員組合は、沖縄で学ぶということを萎縮させてはいけないと強調し、違反であるかの判断は都道府県の教育委員会がするものであり、国の指摘は教育現場に踏み込み過ぎだと批判しました。

沖縄テレビ
ーーーーーーーーーーーーーーーー(ここまで)
 ひと月以上も交通運輸安全問題を放置し、白バス死亡事故を防がなかった問題も忘れてはいけない。
関連:
■「事故前にトンネル内で車体こする」複数の生徒が証言 磐越道バス事故 "手当"封筒もみつかる(白バス問題はなぜ見逃され続けた?)
http://www.asyura2.com/17/nihon32/msg/405.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2026 年 5 月 23 日 01:47:49: N0qgFY7SzZrIQ kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo
 

 

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コメント
1. モブキャラ[863] g4KDdYNMg4ODiQ 2026年6月05日 23:23:26 : GDZwiyo7iU : Nm10R3ZMUHRTcVU=[2526] 報告
普天間返還の見込みはどうなってるか。
2. 2026年6月05日 23:39:27 : aD39qGVdqU : Q3Q3LkplbkZkNTI=[1864] 報告
<▽43行くらい>
■憲法学者の芦部信喜さんが生きていたら『[辺野古沖転覆事故]文科省が

 教育基本法違反と判断したこと』を・・・ど〜言うだろう?』・・・を検索した!

 A:文部科学省による初の教育基本法違反(政治的中立性違反)の認定に対し、

 「行政による教育内容への介入は慎重であるべきであり、基準の恣意的な運用に

 よって平和教育や主権者教育が萎縮してはならない」と、憲法上の観点から強い

 懸念や警鐘を鳴らした可能性が高いと考えられます。

 1. 旭川学テ判決に基づく「教育権の所在」と行政介入の限界

  芦部氏は著書『憲法』などで、教育のあり方を巡る重要な最高裁判例である

 「旭川学力テスト事件」に深く言及しています。

 * 判例の立場:国には「必要かつ相当な範囲」で教育内容を決定する権能があ

   るとしつつも、教育は子どもと教師の直接的な人格的コンタクトを通じて行

   われるべきであり、国による「不当な支配(教育基本法第16条)」や一方的

   な干渉は許されないとしています。

 * 芦部氏の想定される指摘:安全管理の著しい不備への対処は当然必要です

   が、それを契機に国が「特定の場所での平和学習」そのものを法律違反と断

   定する行為 は、判例が戒める「不当な介入」の境界線を越える危険性がある

   と指摘するでしょう

 2. 「政治的中立性」の解釈と主権者教育の萎縮

   教育基本法第14条第2項は、学校が特定の政党を支持・反対するための政治教

   育をしてはならないと定めています。

  * 多角的な視野の提示:芦部憲法学では、民主主義を支える主権者(国民)

   を育てるための教育において、現実の政治的課題(米軍基地問題など)を取

   り上げ、生徒に考えさせること自体は重要視されます

  * 想定される懸念:行政側が「政府の政策に反対する活動家や抗議船と関わ

   ったこと」だけを捉えて中立性違反と一律に認定してしまうと、学校現場が

   社会問題に触れること自体を恐れる「表現の自由(憲法21条)」や「学問の

   自由(憲法23条)」の萎縮効果を生むと論じるはずです。

 3. 私学の自由(独自性)への配慮

  今回の対象は公立学校ではなく、学校法人同志社が運営する私立の同志社国際

  高校です。

  * 私学における独自の教育方針:私立学校には独自の建学の精神や宗教教

   育、平和教育を行う自由(私学の自由)が公立学校よりも広く認められてい

   ます。

  *行政通知の重さ:芦部氏であれば、公立学校と同じ一律の基準で文科省が私

   学のカリキュラム内容に深く踏み込み「是正」を求める行政通知を出すこと

   に対して、私学の自主性を尊重する憲法上の要請から、より慎重な法的議論

   を求めたと考えられます。

 ・・・長くなってすみません!

 憲法学者 芦部信喜さん 土井たか子さん 木村草太さん・・・皆さんの答えは

 一致して 行政の政治介入! 憲法違反と言ってるように思う!


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