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[政治・選挙・NHK288] 立憲民主党「反撃能力」容認検討に「安全保障の罠」「立憲という名前をはずせ」身内からも渦巻く批判(玉虫色の野党は票を貰え… 戦争とはこういう物
95. 未来のTOW[775] lqKXiILMVE9X 2022年12月10日 10:39:53 : HZPBZf5iis : emxMZ0xEa3dCeS4=[1]

>>93
まず、アンタは
“軍隊とは、簡単に言えば、国外に出て、敵対する相手の軍人さんをより多く殺傷すると、英雄になれる、そんな人たちの集団”
だと言い、自衛隊は国外に出ないから軍隊ではないとほざく。

ならば、スイス軍のような国外派兵をしない国の軍隊は軍隊ではないとでも?
東南アジアや、オセアニア等の中小国であっても軍隊は存在する。
しばらく戦争経験のない国もある。
彼らは軍隊ではないとでも?

“国外派兵しないから軍隊ジャナイ!”
なんて短絡的な定義だな。
120ミリ砲を備えた戦車、ステルス性を有する世界最新鋭戦闘機、1隻1000億円超のイージス艦。
それらを備えておいて軍隊ではないとでも?


イタリアやドイツの憲法には次のような条文がある。

イタリア憲法第11条「イタリアは、他の人民の自由を侵害する手段および国際紛争を解決する方法としての戦争を否認する」

ドイツ基本法26条1項「諸国民の平和的共同生活をさまたげ、とくに侵略戦争の遂行を準備するのに役立ち、かつ、
そのような意図をもってなされる行為は違憲である。このような行為はこれを処罰するものとする」

このように、両国では明確な侵略戦争禁止を謳っているが、同時に軍隊を備えている。
「憲法上侵略戦争が出来ずとも、軍隊を備える事は出来る」という事だ。
もちろん、両国は陸海軍禁止なんて条文には無いし、軍の統制条項も憲法に備えられている。

ドイツ基本法第87a条
「連邦は国防のために軍隊を所持し、防衛以外にもこの基本法で記されている場合に限って活動できる。警察及び国境警備隊では対処不可能な暴徒の鎮圧に対しても活動できる。」


>>93は「文民」についてウィキベディアも見たようだが、都合の悪い所は無視している傾向にあるな。
バカ左翼にありがちだが。

“自衛隊は「軍」ではないとの建前から政軍関係に関する議論が乏しく、
実態は、軍事的組織の予算、人事、そして行動につき、その「最終的な」命令権が、軍事的組織そのものにはなく政府や議会にあることが制度的に保障されている状態をいう、との理解にとどまっている。

このため、現に防衛政策の形成と決定に際し、軍事の中枢たる統合幕僚監部及び陸海空幕僚監部が、防衛省内局と共に大きな役割を担っている”

憲法上、自衛隊の統制についての条文がなく、全て政府解釈によるため、自衛隊については歴史上二転三転してきた。

“最高指揮官は内閣総理大臣”というのも解釈によって生み出されたものだ。
条文が無いなら解釈でなんとかすれば良い…、アンタみたいな考えが、憲法軽視につながっている。

皮肉な話だが、憲法上軍隊を明示して統制権等を示しているアメリカ合衆国憲法の方が、
「国家の最高法規としての憲法」をよく考えているね(笑)
日本は何も書かれていないのをいいことに、ときの権力者がアレコレ変えてきた歴史があるから(笑)


アメリカ憲法第2条第1項(大統領の権限)
大統領は、合衆国の陸軍および海軍ならびに現に合衆国の軍務に就くため召集された各州の民兵団の最高司令官である。

アメリカ憲法第8条第11項(連邦議会の権限)
戦争を宣言し、船舶捕獲免許状を授与し、陸上および海上における捕獲に関する規則を設ける権限。

第12項
陸軍を編成し、これを維持する権限。但し、この目的のためにする歳出の承認は、2年を超える期間にわたってはならない。

第13項
海軍を創設し、これを維持する権限。

第14項
陸海軍の統帥および規律に関する規則を定める権限。
http://www.asyura2.com/22/senkyo288/msg/851.html#c95

   

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