61. 前河[9756] kU@JzQ 2025年5月22日 06:52:40 : vs8mbcbtYA : NElMejd6U2pycnM=[1]
具体的にバカな書き込みに指定反論すると、相手にするのがめんどくさいから、まとめて正論を書いとくか。
卑猥な文書を公開するかも?という斎藤バカ発言に対して、県の対応は意外とまともだ。斎藤とのズレに笑うが。
>これまでに県は、元県民局長の私的な文書について「プライバシー保護の必要性に鑑みれば、特に公益上の必要性が高いと言うためには、公開することで県政の混乱が収まるということでなければならない」と説明していて「公用パソコン内の私的な情報は、公益上、特に必要があるとはいえない」としています。
大体これで上記バカコメの意見は論破完了している。公開基準は公益性があるかないかで区別してるに決まってるだろ。バカなのか?
不倫日記小説?んなもんプライベート情報侵害でしかない。
また、他の掲示板でも公用パソコンだから公開してもいいと言ってるバカどもが沢山いたが、公用かどうかは関係ない。
私物でも仕事に使えば、問題の是非を確かめるためなど公益性があれば公開できる場合もあるし、公用でも機密情報や論点と関係なければ公開しない。で、今回は公益性がないと判断された訳。
「公用パソコンだから開示できる」なんて法律はない。情報開示請求しても個人情報などは開示できない。あいつらバカ過ぎる。
もう一度言い換えて書くが、行政が組織として利用した内容でないと公開できないと法律に書いてある。逆に私用のパソコンであっても公務内容で、開示請求があれば開示するかどうかの対象になる。「公用パソコン」の「公用」なんていうのは論点にならない。(仕事中サボってたとしたら、その点は関係あるが、斎藤が言ってるだけでその根拠も示されていない)
逆に斎藤が業務指示をしたと思われるラインの中身は情報開示請求ができる可能性があるな。
で、立花らの流出情報が県職員からの流出であれば、管理責任者である知事か、または県庁の情報管理責任者が削除要請する(お願いする)のはやるべき当たり前の行為である。削除要請は「表現の自由」を盾にできないという斎藤の言い分は逃げの理不尽言い訳に過ぎない。
表現の自由というのは、自由の前に他人への人権尊重が保障されなければならず、その範囲内で許されるという制限が設けられている。これが憲法の精神。(公共の福祉を害しない限り許される)
他人のプライバシー権を侵害してまで許されるという表現の自由などない。
県行政がしくじって情報漏洩し人権侵害事象につながっている訳だから、強制力があるかどうかは別としても、まずは、削除を呼び掛ける事が良識ある行政責任者の対応だろう。
無視するのは無責任以外の何ものでもない。無責任な態度だな。
ここでも斎藤は憲法を無視し、法と秩序を軽視し、良心の無さが露呈しているな。イヤな奴だな。←これは感情論でもあるが、このような全体像を知れば常識的な一般人はみなそう思うだろう。
良識を考えたら斎藤擁護なんてするもんじゃないな。彼の対応は異常だ。人権無視な知事。
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