81. 前河[10050] kU@JzQ 2026年4月17日 23:37:02 : GIzhLKGcz2 : QU14UWh1cXBNUm8=[1]
>>72
>日本とかドイツの戦争犯罪というものは,当時の国際法である国際連盟規約によると,それに加盟していないというだけの話で,国際法違反には当たらない。
言いたい趣旨がよくわからないな。まあ、感情的な言い方ではなく、論理で書こうという方向性らしいので、一応全体像と詳細部分はAI文も併用して、個々の論点ではなく、話の趣旨としてほぼ全否定しておこう。
日本やドイツの戦争犯罪(第二次世界大戦時の行為)が、当時の国際法違反に当たるかどうかという点については、国際連盟規約への加盟・非加盟という単純な問題ではなく、「条約の違反」「慣習国際法(人道に対する罪など)」の観点から法的に判断されている。
ドイツは1926年、日本は1933年に連盟を脱退したが、国際法上、規約に加盟していなければ何でも許されるという解釈は一般的ではない。
1928年に締結された「不戦条約」は、紛争解決の手段としての戦争を「違法」と規定し、日本、ドイツも署名していた。
この時点で、国際法において「侵略戦争」は違法な行為とされた。
大体これで終わりかな。(笑)
まあ、せっかくだから色々書いとこう。
戦争中、特に民間人に対する非人道的な行為や残虐行為は、当時すでにハーグ条約(陸戦の法規慣例に関する条約)などで禁止されていた。
戦後、東京裁判で問われた「平和に対する罪(侵略戦争)」や「人道に対する罪(大量虐殺など)」は、従来の慣習国際法や不戦条約に基づいて違法であると解釈された。
当時の国際法(不戦条約やハーグ条約)および一般国際法に基づき、戦争犯罪は「国際法違反」の行為と判断された。
つまり、連盟規約への非加盟が戦争犯罪の違法性を阻却(無効化)するものではない。
まあ、これはダメ押しか。
満州事変(事変とは言うが侵略)(1931年)と日中戦争(1937年〜)は、事実上の軍事力行使(武力の行使)を国際紛争の解決手段として行った。当時の国際条約である不戦条約(1928年)や国際連盟規約に違反する侵略行為とみなされている。
国際法や「不戦条約」に違反するもの。
「国権の発動たる戦争」という表現は、国際法上で主権国家が持つ「戦争をする権利」を指す。
しかし、日本の憲法前文と9条は、日本が二度とこのような権利を振りかざして他国を侵略しない、という決意を明文化したもの。
念には念を押した言い方なんだね。暴走するのがニッポンの特長でもあるから。
国際連盟はリットン調査団の報告に基づき、満州事変における関東軍の行動を「自衛権の行使」ではなく、中国の領土保全を侵害する「侵略行為」と認定した。国際連盟は、1932年10月に提出。
満州国建国を不当な現状変更と断じた。 この報告は満州国の不承認と日本軍の撤退を勧告し、日本は国際連盟の報告を不服とし、1933年に連盟を脱退、国際的に孤立。
国家の政策手段としての戦争を禁止した不戦条約に違反し、国際社会(特に米国)から非難された。不戦条約は、国際紛争解決のための戦争を違法とし、国策の手段としての戦争を放棄した初の国際条約。
これにより「戦争の違法化」が国際法上で確立され、後の国連憲章における武力行使禁止原則(2条4項)の基礎となった。
また、領土保全を定めた九カ国条約に反し、侵略行動と認定された。日本が満州事変(1931年)以降の軍事行動で中国の領土保全を侵害し、国際的な批判を浴びた行為。
九カ国条約は、1922年にワシントン会議で締結された「国際法」。米英日仏など9カ国が、中国の主権・独立・領土保全と門戸開放・機会均等を約束し、東アジアの国際秩序(ワシントン体制)を構築した条約。
>日本国憲法には、そもそも 国際法では存在しない「国権の発動たる戦争」なんて奇妙な言い方までして、あえて「国権の発動たる戦争を放棄する」と宣言したのか?
>それは、日本がかつて国際法を破り国の基本権のようなものを振りかざして侵略行為を行ったからだ。
この話の趣旨に反論の余地はないだろう。銀氏の意図や立ち位置がよくわからないが、改憲派か?
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。