22. 西村軒[177] kLyRuoys 2025年9月22日 17:39:30 : sJAU1DwsWA : R0ZJd3k0RXM4Vkk=[1]
>金銭を払わずボランティアであっても、本来会社が料金を受け取るべき仕事を無料で行った場合は折田が寄付した事になり違法になる。
└─この「折田が寄付した」ことになるのがよく分からないんだなあ。
公職選挙法221条1項2号は「利害誘導罪」ですね。
「選挙人又は選挙運動者に対し」
「その者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する」
「用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をした」
“寄附を誘導した”?
“その他特殊の直接の利害関係を利用して” 何かを誘導した?
……………
何だろうね?
斉藤サイドがやったことは、
「株式会社merchu」の制作業務5項目
「公約のスライド制作」
「チラシのデザイン制作」
「メインビジュアルの企画・制作」
「ポスターデザイン制作」
「選挙公報デザイン制作」
に対し、その対価として合計71万5000円を支払った。一方、被告訴人折田氏は
✦公式応援アカウントの設置・運用
を主体的かつ裁量的に行ったとしている。これ✦は、斎藤サイドが主張するような「ボランティア」などではなく「選挙運動」に当たる行為であり、上に掲げた「利害誘導」における(選挙運動者に対する)“特殊の直接利害関係” に該当する、というのが郷原弁護士サイドの主張の よう です。
(2号条文は何ともスッキリしない条文ですな)
以上について参照したのは、
【1】『斎藤元彦氏公選法違反事件、「追加告発」を含め、改めて解説する』
(郷原信郎 郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士)
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/2b92b4c34fdf0afe8db2e576ad3b4d3505c0e542
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。