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[政治・選挙・NHK269] 安倍首相の「桜を見る会」言い逃れが無茶苦茶!「幅広く募ったが募集ではない」、今井秘書官の指示か新宿御苑の地図まで黒塗り… 赤かぶ
44. 大塚健太郎[1] keWSy4ySkb6YWQ 2020年1月30日 00:11:16 : G40auj8uCE : TjFrdDZldkVrSXc=[1]
参加者名簿の保存期間を1年未満にして廃棄したことがガイドライン違反

<公文書管理ガイドライン>(概要)
(4)保存期間の設定は、歴史公文書等に該当する行政文書は1年以上とする。
(5)歴史公文書等に該当しないものであっても、行政上の意思決定過程、事業が適正に実施されたかの検証に必要な行政文書は1年以上とする。
(6)保存期間の設定においては、(4)及び(5)の規定に該当するものを除き、以下の@〜Fに該当するものの保存期間を1年未満とすることができる。(@〜E略)
F保存期間を1年未満とすることが適当なものとして業務単位で具体的に定められた文書
※内閣府は(6)のFを根拠に1年未満と設定した。しかし、参加者名簿は事業が適正に実施されたかを評価し、検証する上で必要な行政文書であり、(5)に該当し(6)Fは適用できず、1年未満と設定したことはガイドライン違反だ。
http://www.asyura2.com/20/senkyo269/msg/295.html#c44

[政治・選挙・NHK269] 石垣のりこ議員、安倍首相を追及!「総理という立場と職権を利用した『史上最大の買収事件』、明らかに公職選挙法違反である」 赤かぶ
46. 大塚健太郎[2] keWSy4ySkb6YWQ 2020年1月30日 00:23:03 : G40auj8uCE : TjFrdDZldkVrSXc=[2]
公文書管理ガイドラインは、@保存期間の設定は、歴史公文書等に該当する行政文書は1年以上とする。A歴史公文書等に該当しないものであっても、行政上の意思決定過程、事業が適正に実施されたかの検証に必要な行政文書は1年以上とする。B保存期間の設定においては、@及びAの規定に該当するものを、1年未満とすることはできないと規定しています。

参加者名簿は事業が適正に実施されたかを評価し、検証する上で必要な行政文書です。実際、その名簿が廃棄されたことになっているために、桜を見る会が適正に実施されたかどうかを検証することが困難になっています。


http://www.asyura2.com/20/senkyo269/msg/305.html#c46

   

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