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smac c21hYw コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acpn/c/c2/c21/c21hYw/100000.html
[政治・選挙・NHK216] 逆転有罪の美濃加茂市長「高裁の判断と闘う」「政治家は誰にも会えなくなる」(弁護士ドットコムニュース) 赤かぶ
2. smac[4] c21hYw 2016年11月29日 16:52:47 : KYk5c0VLPQ : TwKzHVHwktA[1]
刑事裁判の原則は「合理的な疑いをはさむ余地がないまでに、有罪立証されなければ、無罪判決を言い渡さなければならない」だ。
一審無罪ということは、有罪立証に合理的な疑いが存在するという証拠だから、本来は欧米のように、検察による控訴を原則禁止にすべきである。
新事実が発見され、それが有罪の決め手となるような場合ならともかく、一審と同じ証拠、証言について二審で違った判断を下すことが許されるなら、控訴審の裁判官は憲法を超えた全知全能の神になってしまう。
三審制は被告の人権を守るための制度であり、裁判官を神にして冤罪を作り出すためにあるのではない。
http://www.asyura2.com/16/senkyo216/msg/697.html#c2
[政治・選挙・NHK270] 検察官定年延長の閣議決定は明らかに違法である
東京高検検事長、黒川弘務氏の定年延長を巡って国会が紛糾している。
この問題に関して、まずは最も妥当と考える私見を以下に示す。

国家公務員法八十一条の二は
第一項で特別職など別途法律に規定されているものを除く国家公務員は、定年になったらその年の年度末に退職する…とし、
第二項でその定年は年齢六十年。例外として病院、療養所、診療所等で人事院規則で定めるものに勤務する医師及び歯科医師は年齢六十五年、
庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものは年齢六十三年、
その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める職員で
人事院規則で定めるものは六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢、
とある。

一方、検察庁法二十二条は検察官(と検事総長)の「定年」を定めたものではなく、検察官(と検事総長)の「退官時期」を定めたものである。
これは国家公務員法八十一条の二・第一項(退職時期)の例外規定であり、第二項(定年年齢)の例外規定ではない。
すなわち、検察官(と検事総長)は国家公務員法の「定年」規定に関わらず、六十三歳(もしくは六十五歳)で「退官」するものと、一義的に解釈すべきである。
翻って、国家公務員法八十一条の三は、国公法の定年制度が適用された職員の勤務延長に関する規定であるから、検察官に適用できないことは明白だ。

明白であるにも関わらず、なぜ議論が紛糾しているのか?
それは、八十一条の三に現在二つの解釈が存在するからである。

@現政府の新解釈=国家公務員法八十一条の三は検察官にも適用できる
A従来の政府解釈=国家公務員法八十一条の三は検察官に適用できない

では法文上、@「国家公務員法八十一条の三は検察官にも適用できる」が成立するか否か?を見てみよう。

この条文は、国家公務員の「定年退職者」を対象とし「勤務延長」に関して、その権限者および必要条件を示したもの。
@の新解釈によると、検察官も一般職の国家公務員であるから「適用できる」としている。
だが条文には「定年に達した職員が前条(八十一条の二)第一項の規定により退職すべきこととなる場合において」という適用範囲が示されており、検察官はこの範囲に当てはまらない。
なぜなら検察官は検察庁法二十二条によって退官時期が定められており、国家公務員法八十一の二第一項には「法律に別段の定めのある場合を除き」とあるため、検察官は六十三歳の誕生日を迎えた時点で退官しなければならない。
このように、法文上で@は成り立たないことが明白である。

この法文に関して、もし正反対となる二つの解釈@とAが共存できるようなことがあったとしたら、それは明らかに欠陥法であり、早急に法改正が必要になる。
しかし、先に示したようにこの法文は従来の政府解釈A以外の解釈をする余地がない。(つまり法改正は不要)

次に経緯を振り返ってみよう。

法務大臣は当初(2月10日答弁)「昭和60年施行の国家公務員法改正で、国家公務員に定年制度が盛り込まれた時点から、検察官に定年延長が認められるようになった」(@の解釈による)
と言ったが、従来の政府解釈(A)を示す議事録が提示され、人事院が「当時の政府解釈は現在まで引き継がれている」と答弁した(2月12日)ことで否定された。
しかし人事院答弁の翌日、安倍総理が「解釈を変更した」と衆議院本会議の場で明言してしまったので、法務大臣の答弁も人事院の答弁も修正せざるを得なくなった。
人事院は「現在まで引き継がれている」を撤回し、「本年1月、法解釈変更に関する政府内協議までは引き継がれていた」に修正、
法務大臣は「従来は検察官に定年延長は認められなかったが、今般、現内閣が解釈を変更したことにより、認められることになった」というように変化した。

繰り返し言うが、解釈変更によって正反対の運用が共に成り立つのであれば、至急に法改正が必要となる。
つまり、@かAのどちらかが「違法」でなければ、本法律は意味をなさないのである。(もちろん@が違法であることは論を待たないが…)
にも拘わらず法務大臣は「現内閣が解釈変更するまでであっても、制度上は定年延長が可能であったが、従来解釈に従ってそのような運用はされなかった」
とする珍答弁を延々と繰り返した。
これは、国家公務員法八十一条の三を「どのようにでも解釈できる曖昧な規定だ」(そんなことはないが…)として愚弄する発言である。

もう一度繰り返す。結論は明快だ。
1月31日の閣議決定(=検察官に定年延長を認めて、東京高検検事長の黒川弘務氏を8月7日まで勤務延長させる=)は違法であり、無効。
その理由は、法的根拠が無いこと。
国家公務員法八十一条の三は法文上、検察官の定年延長を認めておらず、それ以外の解釈が成り立たない。
以上に尽きる。
立法時の政府解釈がどうであったか…とか、現内閣の解釈変更がいつ行われたのか…とか、その時の決済が口頭であったのは問題だ…等々は、二次的三次的齟齬にすぎない。
違法な閣議決定はいつ、どのような手続きで行われたとしても違法に違いないのだから。

では、政府はどのような論理で@の解釈が適法だと言い張っているのか?
法務大臣最大の詭弁は「検察官の退職は、国家公務員法八十一条の二が適用されている。ただ、定年年齢と退職時期が特別法たる検察庁法二十二条と異なるため、その二点が変更されているだけ」という拡大解釈だ。
つまり、国家公務員法八十一条の二は検察官に「適用除外」ではなく「適用後の内容変更」だと言っている。
これで八十一条の三にある「前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において」という条文をクリアーしようとしているのだ。
なんたる屁理屈! 「退職時期」と「定年年齢」の二つともを「変更」して運用しながら、「適用されている」は通用するはずがない。
日本語を解さない輩と言われても反論できないだろう。こんな無茶苦茶な解釈を許してしまうと、すべての法文が意味を成さなくなってしまう。
だが、2月10日の衆議院予算委員会で山尾志桜里委員の「検察官の退官は何という法律に基づきますか?」という質問に対して、森まさこ法務大臣は「検察庁法であると理解しております」(要するに国家公務員法八十一条の二は適用除外)と答えてしまっている。
この言質を捕まえて、前述の珍解釈を撤回させるべきだと、私は考える。(また答弁を修正してくるだろうが…)

もうひとつ言うと、法務大臣の「検察庁法には検察官の勤務延長を定めた条文がない」という主張に対しても「詭弁返し」ができるので、ついでに聞いてほしい。
国家公務員法八十一条の二・第二項には職員の定年年齢が職種別に記述されているが、年齢六十年以外となる職種の中に検察官は含まれていない。
これを特例なしに適用すれば、検察官の定年退職日は六十歳になった年の年度末(黒川氏の場合、2017年3月31日)ということになる。
しかし、検察庁法では退官日を六十三歳の誕生日前日としているため、検察官はこの特例によって、実質2年以上3年以下の勤務延長が認められたのだとも解釈できる(こっちも拡大解釈だが)。
国家公務員法の法文外(検察庁法)規定によって一旦勤務延長されたものを、国家公務員法の別条(八十一条の三)で重ねて勤務延長することなどできないのは自明だろう。
極端なIFだが、もし特別法で「検察官は定年を定めない」というような永久延長が規定されていたとしたら、国家公務員法の勤務延長規定は全く意味を成さなくなるのだから。
これで法務大臣があくまで「国家公務員法八十一条の二は検察官に適用されている」(だから八十一条の三も適用可能)と言い張るのであれば、こうした「詭弁返し」で、勤務延長規定の二重適用を指摘すれば良い。
八十一条の三による勤務延長は再延長を繰り返しても3年未満という規定があるので、どちらか一方の勤務延長規定だけを適用した場合、黒川氏の退官日は最も遅くて2020年3月31日となる。
この解釈は、検察官の退官に国家公務員法八十一条の二を適用しつつ、検察庁法二十二条と矛盾しないようにする方法として、検察庁法二十二条を国公法にある定年規定の特例として「変更」するのではなく、「定年延長」の特例として当てはめるやり方だ。
もちろん、こちらも拡大解釈だが、条文をまるごと変更して適用するなどという無法に比べれば、まだ罪が軽い。

さて、2月28日に令和二年度予算案は衆院を通過し、3月2日から参院審議に入ったが、野党は新型コロナウィルス対策を優先し、予算を質にとった倒閣戦略を回避している。
予算成立後に、この問題(および桜を見る会問題等々)での追及が再開されるだろうが、その際、検察官の定年延長問題を決して「黒川氏の検事総長就任阻止」に矮小化してはならない。
本質はあくまで「違法な閣議決定を粉砕する」であり、ことは法治システムの崩壊に直結する大問題なのだ。
ゆえに私は法務委員会での野党委員の奮闘を期待するとともに、閣議決定の無効確認を求める裁判闘争や、巷間でこの議論を活性化させるためのSNS発信など、可能な限りの運動を展開しようと思う。

http://www.asyura2.com/20/senkyo270/msg/333.html

   

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