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大塚健太郎 keWSy4ySkb6YWQ コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acpn/k/ke/kew/keWSy4ySkb6YWQ/100000.html
[政治・選挙・NHK269] 安倍首相の「桜を見る会」言い逃れが無茶苦茶!「幅広く募ったが募集ではない」、今井秘書官の指示か新宿御苑の地図まで黒塗り… 赤かぶ
44. 大塚健太郎[1] keWSy4ySkb6YWQ 2020年1月30日 00:11:16 : G40auj8uCE : TjFrdDZldkVrSXc=[1]
参加者名簿の保存期間を1年未満にして廃棄したことがガイドライン違反

<公文書管理ガイドライン>(概要)
(4)保存期間の設定は、歴史公文書等に該当する行政文書は1年以上とする。
(5)歴史公文書等に該当しないものであっても、行政上の意思決定過程、事業が適正に実施されたかの検証に必要な行政文書は1年以上とする。
(6)保存期間の設定においては、(4)及び(5)の規定に該当するものを除き、以下の@〜Fに該当するものの保存期間を1年未満とすることができる。(@〜E略)
F保存期間を1年未満とすることが適当なものとして業務単位で具体的に定められた文書
※内閣府は(6)のFを根拠に1年未満と設定した。しかし、参加者名簿は事業が適正に実施されたかを評価し、検証する上で必要な行政文書であり、(5)に該当し(6)Fは適用できず、1年未満と設定したことはガイドライン違反だ。
http://www.asyura2.com/20/senkyo269/msg/295.html#c44

[政治・選挙・NHK269] 石垣のりこ議員、安倍首相を追及!「総理という立場と職権を利用した『史上最大の買収事件』、明らかに公職選挙法違反である」 赤かぶ
46. 大塚健太郎[2] keWSy4ySkb6YWQ 2020年1月30日 00:23:03 : G40auj8uCE : TjFrdDZldkVrSXc=[2]
公文書管理ガイドラインは、@保存期間の設定は、歴史公文書等に該当する行政文書は1年以上とする。A歴史公文書等に該当しないものであっても、行政上の意思決定過程、事業が適正に実施されたかの検証に必要な行政文書は1年以上とする。B保存期間の設定においては、@及びAの規定に該当するものを、1年未満とすることはできないと規定しています。

参加者名簿は事業が適正に実施されたかを評価し、検証する上で必要な行政文書です。実際、その名簿が廃棄されたことになっているために、桜を見る会が適正に実施されたかどうかを検証することが困難になっています。


http://www.asyura2.com/20/senkyo269/msg/305.html#c46

[政治・選挙・NHK269] 安倍首相の墓穴答弁で判明 桜名簿「確実に存在する」根拠(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
37. 大塚健太郎[3] keWSy4ySkb6YWQ 2020年1月30日 10:03:22 : XQVANGKytw : MXJER01nRUhwMk0=[3]
政府のガイドライン違反は明らか。よって廃棄は違法。

<公文書管理ガイドライン>
3 保存期間
(1)(2)(3)略
(4)保存期間の設定は、歴史公文書等に該当する行政文書は1年以上とする。
(5)歴史公文書等に該当しないものでも、行政上の意思決定過程、行政上の事務や事業の実績の評価と検証に必要となる行政文書は原則1年以上とする。
(6)(4)及び(5)に該当するものを除き、以下の@〜Fに該当するものを保存期間1年未満とすることができる。
@ABCDE略
F業務単位で1年未満がふさわしいと具体的に定められた文書

※内閣府は、(6)₋Fを根拠に「参加者名簿」を1年未満に設定したが「参加者名簿」は事業が適正に実施されたかを評価・検証する上で必要であり(5)に該当する。したがって(6)₋Fを根拠に1年未満とすることはできない。
※「参加者名簿」が(5)に該当することは、現在、それがないために「桜を見る会」が適正に実施されたかの評価と検証ができないことから、逆説的に実証される。
http://www.asyura2.com/20/senkyo269/msg/189.html#c37

[政治・選挙・NHK269] <国会中継でもう歴然>はぐらかしの安倍首相 反省なしの“常習犯”は必ずまたやる(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
20. 大塚健太郎[4] keWSy4ySkb6YWQ 2020年1月30日 15:45:05 : XQVANGKytw : MXJER01nRUhwMk0=[4]
桜を見る会の「参加者名簿」は、「国の功労者が適正に招待されたか」「招待者は予定通りに出席したか」「不適切な人物が招待されていなかったか」など行事が適正に実施されたかを後から跡付け、検証する上で不可欠な行政文書だ。実際、現在、その「参加者名簿」がないことが原因で、桜を見る会が適正に計画・実施・運営されたの検証が不可能な状況にある。よって、「参加者名簿」は公文書ガイドライン3−(5)に該当し、保存期間1年以上にあたる行政文書だ。そのような行政文書を保存期間1年未満に設定した政府は違法である。

<公文書管理ガイドライン>
3 保存期間
(1)(2)(3)略
(4)保存期間の設定は、歴史公文書等に該当する行政文書は1年以上とする。
(5)歴史公文書等に該当しないものでも、行政上の意思決定過程、行政上の事務や事業の実績の評価と検証に必要となる行政文書は原則1年以上とする。
(6)(4)及び(5)に該当するものを除き、以下の@〜Fに該当するものを保存期間1年未満とすることができる。
@ABCDE略
F業務単位で1年未満がふさわしいと具体的に定められた文書

※政府は、(6)−Fを根拠に「参加者名簿」を1年未満に設定したが、「参加者名簿」が「(5)に該当するもの」であるから、(6)₋Fを適用することはできないのだ。


http://www.asyura2.com/20/senkyo269/msg/303.html#c20

   

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