記事 [政治・選挙・NHK298] (総裁選)林芳正氏が手堅さ≠ナ急浮上! 決選投票残れば大逆転も…ネックは知名度不足(東スポ WEB)
https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/359901
高市氏や、小泉氏にあって、林氏に無いものと言えば・・・
高い知名度だって?
それは違うなぁ〜。
「悪名は無名に勝る」的勘違い。
今の日本の政治家の中では、テレビに映し出される回数が一番多い人じゃないか。
日本政府の広報をつかさどる官房長官をつかまえて、知名度がないというのは当たらない。
ましてや相対的に政治的関心の高い自民党員の間では、なおさらだろう。
高市氏や、小泉氏にあるのは、「期待」よりも「大きな不安」だ。
林氏にはその「不安」が無い。
逆に高市氏や、小泉氏に無くて、林氏にはあるものは・・・。
その人の持つ「器」。
これは化粧をしても、衣装を変えても、到底誤魔化しはきかない。
忙しい人はチラ見で、暇な人は良〜く見て。
高市氏にしろ、小泉氏にしろ、どう見ても、日本の総理大臣、「一国の宰相」の面相じゃないだろう?。
以下に記事の全文を転載する。
自民党総裁選(22日告示、10月4日投開票)に林芳正官房長官が16日、立候補を表明した。下馬評では小泉進次郎農水相と高市早苗前経済安保相の一騎打ちムードだが、第三の男≠ノ急浮上している。
林氏のキャリアは輝かしい限りだ。東大卒業後、三井物産、ハーバード大を経て、1995年に参院初当選。以後、防衛相、経済財政相、農水相、文科相、外相など主要閣僚を歴任し、現在は官房長官を務めている。
「答弁、事務能力が高く、閣僚が辞任、不在となった時のピンチヒッターでも重宝されてきました。岸田政権での官房長官も裏金問題で松野博一氏が更迭された後釜でした。岸田、石破氏と2人続けて、辞任に追い込まれ、いわば未亡人≠ニなった身で、本来は連帯責任を問われてもおかしくないところですが、黒子に徹していることでダメージを最小限に抑えている」(永田町関係者)
それでも林氏は自責の念はあるようで、この日の出馬表明の冒頭では「石破総理を私なりに一生懸命支えてきたつもりだが、退任するということで非常に申し訳なく、残念な気持ち。しっかりと受け継いで党をリードし、この国のかじ取りをしていく決断を固めた」と話した。
党存亡危機の難局で、小泉氏と高市氏に注目が集まっているが、党内では林氏にもチャンスがあるとの見方が多い。
「タカ派の高市氏や経験不足の進次郎氏は不安視されるが、林氏は公明党はもちろん、維新や国民民主党とも無難に連携できそうで、とにかく手堅い。決選投票に残ることができれば、一気に受け皿になる可能性がある」(党関係者)
足りないのは知名度で、出馬表明を皮切りにテレビ出演を解禁するなど、攻勢をかける。決選投票進出にはいかに党員、党友の地方票を集められるかがカギで、週内にも正式に出馬会見を開き、具体的な政策林プラン≠披露する予定。派手さはないが、いぶし銀の登場に高市、小泉両陣営は気が抜けない状況だ。
記事の転載はここまで。
高市氏は、安部氏のダークな面、旧統一教会との接点、裏金議員との関係が支持拡大の足かせになる。
小泉氏は、党の重鎮の支援を得たことで、操り人形化する不安を党員、国民に与えてしまった。
結果として、年寄に担がれた「何も変わらない自民党のアイドル、もといシンボル」に祭り上げられた。
もともとの地頭の悪さは、日ごろの発言、討論会での毎度のシドロモドロで、国民に知れ渡っていることは言うまでもない。
分かってはいるが、去年も酷かったし・・・今年も・・・。
興味の大半はそこらへんかな?
これも知名度と言えば、言えなくもない。
自民党の総裁選びという自民党の内輪の行事に留まるなら、誰が総裁になっても国民の関心を集めることもない。
現在、衆参両院とも少数与党という状況にありながらも、野党が大同団結しきれずに、自民党が「漁夫の利」を得て、自民党総裁が日本の総理大臣になる可能性が高いことが否定できない。
そこが問題だ。
この論理でいけば、国民の非難の矛先は「野党の大同団結」に背を向ける「ゆ党」と、いまだに「右だ、左だ、中だ、と拘る古い政治」から脱却できずに、「共産党」や「れいわ新撰組」を排除する姿勢を改めない、今はまだ野党第一党の「立憲民主党」に向かうという帰結に至る。
結局、自民党が「漁夫の利」を得る、そうなることが見えているとすれば、日本の総理大臣は、消去法的に選択して「林氏」というのが国民に安心感を与える人選ということになっていくのだろう。
さて自民党の総裁の椅子は誰の尻を載せるのか。
ここでも「漁夫の利」を得るのは林氏か。
サギの小泉氏、ハマグリの高市氏、いずれも譲ることを知らない、自己中なお馬(ピー)さん。
http://www.asyura2.com/25/senkyo298/msg/161.html
2025年9月18日18時25分 〜
記事 [政治・選挙・NHK298] 9月19日から運用開始「スマホ保険証」はほぼ無意味…医療機関や患者を惑わす数々の“落とし穴”も(日刊ゲンダイ):医療板リンク
9月19日から運用開始「スマホ保険証」はほぼ無意味…医療機関や患者を惑わす数々の“落とし穴”も(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/24/iryo13/msg/851.html
http://www.asyura2.com/25/senkyo298/msg/162.html
9月19日から運用開始「スマホ保険証」はほぼ無意味…医療機関や患者を惑わす数々の“落とし穴”も(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/24/iryo13/msg/851.html
http://www.asyura2.com/25/senkyo298/msg/162.html
記事 [政治・選挙・NHK298] 安保法成立から10年「専守防衛」はどう変化した? 政府「抑止力が高まった」…でも危うさに直面していて(東京新聞 TOKYO Web)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/436397?rct=politics
日本の場合、条約に基づく「同盟国」は、実は「米国」しかない。
その条約とは、もちろん「日米安全保障条約」。
その第5条には次のように規定されている。
「 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。・・・(以下省略)」
現在の日米安全保障条約は、一義的に「・・・日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃・・・」に対処する条約であることが明記されている。
すなわち、安保法制が成立したことで「集団的自衛権の行使を可能にした」ように装っているが、「日本国の施政の下にある領域の外において集団的自衛権の行使を可能とする根拠となるはずの「日米安全保障条約」は存在しない。
このことを踏まえて、ここで質問です。
日本政府は、
安保法制でいうところの、日本の「存立危機事態」を認定し、同盟国を攻撃している「敵国」に攻撃を加えるに先立って「宣戦布告」をすると思いますか?
それとも、なにも言わずに、突然横から攻撃を加えると思いますか?
「宣戦布告」することは憲法違反。
突然横から攻撃することは「先制攻撃」になり、国際法違反。
現状の日米安保条約にも、「・・・自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動する・・・」と謳っている。
また同時に、「国連憲章に従う」とも謳っている。
正解は末尾で・・・。
以下に記事の途中までを転載する。
安全保障関連法は19日、成立から10年を迎える。戦後一貫して禁じられてきた集団的自衛権の行使を可能にしただけでなく、平和憲法に基づいて課されていた自衛隊の「制約」の多くを取り払い、その任務を大幅に拡大した。政府は日本の抑止力が高まったと説明するが、新たな懸念に直面している。(川田篤志、坂田奈央)
◇ ◇
◆「専守防衛」の意味が変わっている
日本の安保政策を表す代表的な言葉に「専守防衛」がある。敵国からの武力攻撃があって初めて必要最小限度の防衛力を使うなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢を意味する。政府は今も堅持していると説明するが、安保関連法によって他国を武力で守る集団的自衛権を行使できるようになり、変質したのは間違いない。
かつての防衛法制で、自衛隊の武力行使が認められるのは、日本領域が攻撃された「武力攻撃事態」だけだった。安保関連法は、密接な関係にある他国への武力攻撃で日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明確な危険がある場合を「存立危機事態」と位置付け、敵国から直接攻撃されていない時点で防衛出動できる道を開いた。
歴代政権が違憲という見解を継承してきた集団的自衛権の行使に当たるが、政府は安保関連法が成立する1年余り前の2014年7月1日、従来の憲法解釈の変更を閣議決定。「限定容認」であれば合憲という主張に転じていた。
◆他国の戦争に巻き込まれるリスク
安保政策の抜本的な転換が如実に表れているのが、集団的自衛権の行使を前提とした他国軍との共同訓練だ。自衛隊は2022年、ハワイ周辺で行われた米海軍主催の「環太平洋合同演習(リムパック)」に際し、「存立危機事態」を想定した初の実動訓練を行った。それを皮切りに、安保関連法で拡大した自衛隊の任務の練度を上げようと、多国間連携を強化する。
近年、麻生太郎元首相ら安保関連法制定に携わった自民党の国会議員が繰り返し、中国による台湾への武力侵攻の可能性に言及している。「台湾有事」の初期段階に日本政府が検討するとみられるのが、放置すれば日本の平和と安全に重要な影響を与える「重要影響事態」の認定だ。
1999年成立の周辺事態法を改定し、米軍などへの後方支援を拡充した。周辺事態法は、非軍事活動でも他国の武力行使と一体とみなされる場合があるとして、永続的に戦闘が行われない「後方地域」でなければ任務に就くことはできなかった。今は「現に戦闘が行われている場所以外」と活動範囲を広げたが、どこまでを戦場とみなすのか曖昧なままだ。自衛隊は弾薬の提供や出撃する戦闘機への給油なども新たに行うことができるようになった。他国の戦争に巻き込まれるリスクが高まったという指摘は根強い。
◇ ◇
◆「武器等防護」の対象国はどんどん拡大
安保関連法で新たに認められたのが、自衛隊が平時から米軍など他国の艦...
(以降、有料記事のため読むこと叶わず)
記事の転載はここまで。
さて、「存立危機事態」が認定・宣言され、自衛隊の部隊が日本国外に急派されることになったとして、憲法上は特別公務員の立場の自衛隊員諸氏はどう行動すればいいのか。
切実な問題だ。
急派された自衛隊員は、「敵国」軍隊と銃火を交え、敵国軍人を殺傷し、敵国軍隊のせん滅を目的として戦場に立つことになる。
日本国憲法並びに法律では、例外的に正当防衛による殺人は許容される場合があることを想定しつつ、それ以外で人を殺傷することには厳罰が規定されている。
当然だが、自ら積極的に海外に出向いて人を殺傷することなど論外なのだ。
同様に、日本国外にミサイルを撃ち込んで、そこに居住する人たちの生命を奪ったり、財産を破壊することも認めてはいない。
日本の法律では、それらはすべてが重大な犯罪だ。
上司の命令であったとしても、大量殺人罪を逃れる術はない。
彼らの末路は、公開される裁判員裁判で裁かれ、間違いなく「絞首刑」による「死刑」が相場だ。
日本の公務員は上司の命令に従うことが義務付けられているが、仮に命令を拒否した場合は懲戒処分となる。
自衛隊員諸氏がどちらの道を選ぶかは自明だろう。
「角を矯めて牛を殺す」。
そして、安全地帯で命令を発していればいいと高をくくっていた幕僚を除き、自衛隊員は誰もいなくなる。
そのことを知る自公政権にとっての喫緊の課題は、軍法の制定と軍法会議の設置、そして徴兵制の導入だろう。
その露払いが、自衛隊の軍隊化を狙った憲法9条の変更だ。
冒頭の質問の答えは・・・。
「存立危機事態」を宣言することができない。
もともと、ために作った「造語」。
「・・・密接な関係にある他国への武力攻撃で日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明確な危険がある場合・・・」
などあろうはずもない。
定義そのものが「こじつけ」なのだから。
その証拠に、いまだに具体例を示しての説明ができないで逃げ回っている。
米国に言われるままに、米軍の代わりに・・・、
日本の領土、領空、領海が攻撃を受けていない状況で、他国に先制攻撃をかけることの方が、よほど「存立危機事態」だろう。
と書き終えたところで、MBSニュースが報じる速報。
(https://www.mbs.jp/news/kansainews/20250918/GE00068554.shtml)
【速報】「9条2項削除」「国防軍の明記」日本維新の会が憲法改正に向けた提言書を発表「今までの政党では主張できなかった中身」
タイトルのみ引用。
自民党が言えないから、日本維新の会が代わりに言う、といったところだろう。
自公政権の連立に加えてもらうための格好の手土産。
そして極右の票狙い。
安易すぎて笑える。
馬脚を現した「日本維新の会の崩壊」のカウントダウンの始まり。
始まり。
http://www.asyura2.com/25/senkyo298/msg/163.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article/436397?rct=politics
日本の場合、条約に基づく「同盟国」は、実は「米国」しかない。
その条約とは、もちろん「日米安全保障条約」。
その第5条には次のように規定されている。
「 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。・・・(以下省略)」
現在の日米安全保障条約は、一義的に「・・・日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃・・・」に対処する条約であることが明記されている。
すなわち、安保法制が成立したことで「集団的自衛権の行使を可能にした」ように装っているが、「日本国の施政の下にある領域の外において集団的自衛権の行使を可能とする根拠となるはずの「日米安全保障条約」は存在しない。
このことを踏まえて、ここで質問です。
日本政府は、
安保法制でいうところの、日本の「存立危機事態」を認定し、同盟国を攻撃している「敵国」に攻撃を加えるに先立って「宣戦布告」をすると思いますか?
それとも、なにも言わずに、突然横から攻撃を加えると思いますか?
「宣戦布告」することは憲法違反。
突然横から攻撃することは「先制攻撃」になり、国際法違反。
現状の日米安保条約にも、「・・・自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動する・・・」と謳っている。
また同時に、「国連憲章に従う」とも謳っている。
正解は末尾で・・・。
以下に記事の途中までを転載する。
安全保障関連法は19日、成立から10年を迎える。戦後一貫して禁じられてきた集団的自衛権の行使を可能にしただけでなく、平和憲法に基づいて課されていた自衛隊の「制約」の多くを取り払い、その任務を大幅に拡大した。政府は日本の抑止力が高まったと説明するが、新たな懸念に直面している。(川田篤志、坂田奈央)
◇ ◇
◆「専守防衛」の意味が変わっている
日本の安保政策を表す代表的な言葉に「専守防衛」がある。敵国からの武力攻撃があって初めて必要最小限度の防衛力を使うなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢を意味する。政府は今も堅持していると説明するが、安保関連法によって他国を武力で守る集団的自衛権を行使できるようになり、変質したのは間違いない。
かつての防衛法制で、自衛隊の武力行使が認められるのは、日本領域が攻撃された「武力攻撃事態」だけだった。安保関連法は、密接な関係にある他国への武力攻撃で日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明確な危険がある場合を「存立危機事態」と位置付け、敵国から直接攻撃されていない時点で防衛出動できる道を開いた。
歴代政権が違憲という見解を継承してきた集団的自衛権の行使に当たるが、政府は安保関連法が成立する1年余り前の2014年7月1日、従来の憲法解釈の変更を閣議決定。「限定容認」であれば合憲という主張に転じていた。
◆他国の戦争に巻き込まれるリスク
安保政策の抜本的な転換が如実に表れているのが、集団的自衛権の行使を前提とした他国軍との共同訓練だ。自衛隊は2022年、ハワイ周辺で行われた米海軍主催の「環太平洋合同演習(リムパック)」に際し、「存立危機事態」を想定した初の実動訓練を行った。それを皮切りに、安保関連法で拡大した自衛隊の任務の練度を上げようと、多国間連携を強化する。
近年、麻生太郎元首相ら安保関連法制定に携わった自民党の国会議員が繰り返し、中国による台湾への武力侵攻の可能性に言及している。「台湾有事」の初期段階に日本政府が検討するとみられるのが、放置すれば日本の平和と安全に重要な影響を与える「重要影響事態」の認定だ。
1999年成立の周辺事態法を改定し、米軍などへの後方支援を拡充した。周辺事態法は、非軍事活動でも他国の武力行使と一体とみなされる場合があるとして、永続的に戦闘が行われない「後方地域」でなければ任務に就くことはできなかった。今は「現に戦闘が行われている場所以外」と活動範囲を広げたが、どこまでを戦場とみなすのか曖昧なままだ。自衛隊は弾薬の提供や出撃する戦闘機への給油なども新たに行うことができるようになった。他国の戦争に巻き込まれるリスクが高まったという指摘は根強い。
◇ ◇
◆「武器等防護」の対象国はどんどん拡大
安保関連法で新たに認められたのが、自衛隊が平時から米軍など他国の艦...
(以降、有料記事のため読むこと叶わず)
記事の転載はここまで。
さて、「存立危機事態」が認定・宣言され、自衛隊の部隊が日本国外に急派されることになったとして、憲法上は特別公務員の立場の自衛隊員諸氏はどう行動すればいいのか。
切実な問題だ。
急派された自衛隊員は、「敵国」軍隊と銃火を交え、敵国軍人を殺傷し、敵国軍隊のせん滅を目的として戦場に立つことになる。
日本国憲法並びに法律では、例外的に正当防衛による殺人は許容される場合があることを想定しつつ、それ以外で人を殺傷することには厳罰が規定されている。
当然だが、自ら積極的に海外に出向いて人を殺傷することなど論外なのだ。
同様に、日本国外にミサイルを撃ち込んで、そこに居住する人たちの生命を奪ったり、財産を破壊することも認めてはいない。
日本の法律では、それらはすべてが重大な犯罪だ。
上司の命令であったとしても、大量殺人罪を逃れる術はない。
彼らの末路は、公開される裁判員裁判で裁かれ、間違いなく「絞首刑」による「死刑」が相場だ。
日本の公務員は上司の命令に従うことが義務付けられているが、仮に命令を拒否した場合は懲戒処分となる。
自衛隊員諸氏がどちらの道を選ぶかは自明だろう。
「角を矯めて牛を殺す」。
そして、安全地帯で命令を発していればいいと高をくくっていた幕僚を除き、自衛隊員は誰もいなくなる。
そのことを知る自公政権にとっての喫緊の課題は、軍法の制定と軍法会議の設置、そして徴兵制の導入だろう。
その露払いが、自衛隊の軍隊化を狙った憲法9条の変更だ。
冒頭の質問の答えは・・・。
「存立危機事態」を宣言することができない。
もともと、ために作った「造語」。
「・・・密接な関係にある他国への武力攻撃で日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明確な危険がある場合・・・」
などあろうはずもない。
定義そのものが「こじつけ」なのだから。
その証拠に、いまだに具体例を示しての説明ができないで逃げ回っている。
米国に言われるままに、米軍の代わりに・・・、
日本の領土、領空、領海が攻撃を受けていない状況で、他国に先制攻撃をかけることの方が、よほど「存立危機事態」だろう。
と書き終えたところで、MBSニュースが報じる速報。
(https://www.mbs.jp/news/kansainews/20250918/GE00068554.shtml)
【速報】「9条2項削除」「国防軍の明記」日本維新の会が憲法改正に向けた提言書を発表「今までの政党では主張できなかった中身」
タイトルのみ引用。
自民党が言えないから、日本維新の会が代わりに言う、といったところだろう。
自公政権の連立に加えてもらうための格好の手土産。
そして極右の票狙い。
安易すぎて笑える。
馬脚を現した「日本維新の会の崩壊」のカウントダウンの始まり。
始まり。
http://www.asyura2.com/25/senkyo298/msg/163.html
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > アーカイブ > 2025年9月