メール復元に立ち会い義務なし 課題抱え通信傍受法施行(朝日)

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投稿者 FP親衛隊國家保安本部 日時 2000 年 8 月 15 日 14:00:31:

回答先: いよいよ今日は、合法的「覗き見盗み聞き」の施行日 投稿者 佐藤雅彦 日時 2000 年 8 月 15 日 04:21:57:

捜査機関に電話や電子メールの傍受(盗聴)を認めた通信傍受法が15日、施行された。対象犯罪は薬物・銃器事件や集団密航、組織的な殺人に絞られているものの、電子メールの内容を復元したり、消去したりする際に第三者の立ち会いが義務づけられていないなど、課題を抱えたままのスタートとなった。
法務省や警察庁は施行直前に、相次いで同法の規則を定めたり通達を出したりした。同省によると、電子メールを傍受する際は、捜査員がインターネットの接続業者(プロバイダー)から、特定のアドレスのメールボックスが受信する内容をフロッピーなどで受け取ることになる。それを復元して犯罪に関係ないとわかれば消去する。
法務省は、接続業者からフロッピーなどを受け取ったときは、なるべく業者などに立ち会ってもらったうえで、その場で復元し、犯罪に関係あるかどうかを判断するよう通達を出したが、それが難しい場合は持ち帰ることができる。しかし、復元や消去の作業には立ち会いが義務づけられておらず、持ち帰った場合、作業の状況を第三者がチェックすることは事実上不可能になる。
また、弁護士や医師らからの通信が「業務に関する」場合には傍受が禁じられているが、会話の中で弁護士や医師だと名乗っても、疑わしいときは逆探知して確認し、確認できないときは、弁護活動や医療相談だと判明するまで傍受を続ける。この場合、傍受したということは、弁護士ら当事者には知らされないという。
取材のための通信でも、取材目的だと判明する前に、会話中に「犯罪の実行に関連する事実」が含まれていた場合は傍受の対象となり、やりとりを証拠として裁判に提出できるとしている。



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