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Re: 考察者Kさんへ、いずれにしても日本国憲法は「憲法として」無効だろうと思いますよ。
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/206.html
投稿者 inosisi80 日時 2007 年 4 月 12 日 00:03:45: vhVDj45r/7QnU
 

(回答先: inosisi80さんへ、いずれにしても日本国憲法は有効だろうと思いますよ。 投稿者 考察者K 日時 2007 年 4 月 10 日 21:27:34)

 その理由は以下のページに書いてますが大きくわけて【法律論】と【事実論】の両方からアウトなのです。
日本国憲法の死亡 有効論への即効解毒剤 http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/127419/

●憲法違反であること(帝国憲法75条違反)http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123476/
●全行程における日本側自由意思の不存在(帝国議会でさえなかった)http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123933/
◆さらには後発的有効説もアウトです。http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/136122/

>まず
>>【第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ 】の解釈に差があるようです。
>まあ、Kの書き方が悪かったと言う部分もあるのでしょうが、この条文には「ほとんど意味はない」というのがKの意見です。
>あえて言えば「一応、手順・形式は整えて統治権を行使してね」以上の意味を為していないと言う事です。
>天皇が「希望を言えば、誰も逆らえない」のが大日本帝国憲法下の実情でしょう。
>その意味では、当時の日本は、現在の常識として理解される【法治国家】とは別の【天皇国家】と言えるでしょう。
>例えば、旧憲法下で天皇が勅命を持って、正式な手順を踏まずに「強行した事」があったとして、誰かが「法律違反なので、やめるべき」と言えたでしょうか?
>言えるのは「反国家主義者」くらいで、たちまち牢屋にぶち込まれるでしょう。

 法治国家ではなかった根拠をしめしてください。貴殿は断言しているだけです。断言だけなら誰でもできますので根拠を示してください。
 解釈に差があるとおっしゃいますが、私は4条に書いてあるとおり帝国憲法の条項を守らなければならないと解釈しています。守らない法律行為は無効だとするのが当然だと解釈しています。
 したがいまして「此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」のとおりに改正が行われていない、つまり75条の改正禁止条項に違反する改正の断行による「日本国憲法」は無効なのです。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123476/
我が国が当時法治国家でなかった根拠を示してください。

 尚、「さからえない」かどうかということと、法律行為が有効かどうかはまったく別次元の問題です。
 万一、仮に天皇が国民のさからえない憲法に反する強引な法律行為を断行したとして、それに当時の国民が逆らわなかったからといっても、天皇が行った行為の有効か無効かは憲法の条項が決定するのであって国民の態度が決定するものではありません。天皇の断行行為が憲法に対し合憲であれば有効。でなければ無効というだけの話。

>前にも書きましたが、日本国憲法の「成立過程については一応整理されています。」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/094/0380/09402160380009c.html

 成立過程の研究は平成7年以降格段に明確に進んでいます。
ココを → http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123933/
読んでもらえれば理解できると思われますが、強要受諾させられたGHQ案を翻訳した政府案の修正を実際におこなった小委員会の議事録が50年近く秘密にされてきた(http://stat.ameba.jp/user_images/aa/f1/10015819336.jpg)のですが、平成7年にようやく公開されたのです。
 その議事録によれば議会審議の実態は日本側に自由意思がまったくなかったことが判明しています。
 貴殿が(http://www.asyura.com/07/kenpo1/msg/110.html)で「主権者たる国民」といっておられる「国民主権」の明記なども我が国の静かな反発(http://www.youtube.com/watch?v=tvdHsxuO1v0)にもかかわらず連合国の総意によって強要された結果(http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/144091/)明記されたものです。日本側の意思ではありません。

(以下参考に)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/140671/
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/141690/
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセスhttp://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/142478/
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/142899/
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/143605/
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/144091/
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/144627/
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/145097/
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/145922/


つまり、ココでも、→ http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/127419/  
書いているとおり A 〜 C 全行程に日本側の自由意思がなかったのです。
A.GHQ憲法草案→ B.政府案→ C.帝国議会審議 → D.天皇裁可、公布
 いままでの学説はAやBに自由意思がなかったけれども国民の代表たる議会Cの段階で自由に修正したのだから有効なのだと、つまり事実の捉え方として(事実論としては)帝国議会審議段階での日本側自由意思の存在を有効の根拠にしていたのですがそれも否定されました。
 A〜Cのどこにも自由意思がなかったようなものは法律論議をするまでもなく無効ですね。つまり「憲法を立法する」という法律行為の実態がなかったということが判明したのです。
 憲法が有効か無効かという効力論は形式で決定されるものではありません。実質がどうかできまります。

(参考動画)
「日本国憲法」は法律論議をするまでもなく無効
http://www.youtube.com/watch?v=MSk-7FIXY3c

>を読むと
>鈴木内閣総理大臣が
>>【最終的には国会におきまして議決、承認をされております。】
>と言っていますから。
>国会承認(帝国議会承認)と天皇の勅語による公布が揃っていますので、73条はクリアしていると判断できます。
>帝国議会の状況は、正常な状況下になかったかもしれませんが、議会の議事は天皇の「勅命」によって行われたのだろうと推察されます。

 既に説明したとおりで形式上、「議決」「承認」され「勅語による公布」がされるのは、占領下、主権のない状態にある国家に連合国が改正を強要したのだから当然のことです。
 それとも、連合国や占領軍にさからって「議決しないこと」「承認しないこと」「公布をしないこと」ができる状況にあったのでしょうか?
 形式が整うのは被占領下の憲法改正の強要による結果としてはあたりまえの現象です。もしも形式さえも整えさせなかったのなら占領軍はよっぽど「まぬけ」だったということになるだけです。

 実質審議に日本側自由意思がなくかつ帝国憲法に違反して改正憲法なのだと公布されたのだから「日本国憲法」は無効です。
どの条項に違反するのか列挙しましょう。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/souko.htm
 戦争中講和段階なのに13条を無視したことも含め貴殿の有効の主張は次の条項等に違反しています。
●発布勅語
●3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
●4条 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
●5条 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
●13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
●73条 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
●75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス

 戦争中の講和段階の出来事の法的意味をとらえるのに、はじめから13条を無視しているのが問題ですね。つまり、戦争中なのにあらかじめ
13条「和を講じ」を無視しておきながら
75条の改正禁止規定に違反して
発布勅語と73条に規定された天皇の一身専属にかかる改正発議権を敵国の外国人が侵害してGHQ案を発議し
5条の日本人による自由な審議をゆるさないで行われた改正行為につき他に有効の論拠がないからといって天皇の発布行為のみを有効の根拠とすることは、(http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/135056/
3条の「神聖にして侵すべからず」という無答責任条項に違反します。

「東京裁判」が裁判と呼ぶから裁判かというと実はそうではないように、「日本国憲法」も憲法と呼ぶからといって憲法であるとはかぎりません。
実質で判断しなければなりません。
 大事なのはどんな事実があったのかということと、帝国憲法を「ものさし」にして行為(事実)の法的意味を把握することです。
 「押し付け」かどうかはともかく「日本国憲法」が日本国の単独行為(審議立法行為)としての説明は既述のとおり難しくとも、当事者が複数の行為、つまり国家間の合意(講和)によって有効になっていると考えることは可能です。

実際
http://www.youtube.com/watch?v=c33h1eDTaVY
http://www.youtube.com/watch?v=yfbvkiTe7BY
http://www.youtube.com/watch?v=Ob-d5YJqcsc
http://www.youtube.com/watch?v=tvdHsxuO1v0
http://www.youtube.com/watch?v=BhWGH_ik-Uk
http://www.youtube.com/watch?v=i3EzQagWSiU
これら↑で行われているのは国家の(憲法改正という)単独行為ではなく戦争終結のための条件整備(講和行為)です。
 「日本国憲法」という規範は審議立法によるものではなく合意締結(講和条約)によるものと解釈するのです。
 こうとらえるなら、初めのほうにも掲げた次の無効原因にも該当せずして「日本国憲法」は有効ですね。
●憲法違反であること(帝国憲法75条違反)http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123476/
●全行程における日本側自由意思の不存在(帝国議会でさえなかった)http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123933/


>>【第75条 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス】
>と言う意見も「摂政」であったとは言い切れません。
>占領下の特殊な状況下であった事は認めるとして、天皇が「発言力を失っていた」とは言い難いだろうと思っています。
>「反日マンガの世界」によると昭和天皇は大東亜戦争の全ての責任を一身に背負う覚悟でマッカサーとの会談に臨んだと言う事なので、
>「命惜しさに我を失っていた」とも言えません。正常な判断力は残っていて、その上で「判断した」のでしょうから、摂政の間とは言えませんね。

「摂政を置くの間」とは国家の変局時を想定してあるのです。天皇の個人的な状況の意味も含みもしますが国家の異常事態を想定した条項です。
 つまり「摂政を置く」程度を超える異常・・・国家が変局の事態にある間は憲法改正を禁止するという意味です。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123476/
http://www.youtube.com/watch?v=XMxGM9tIa-4
 文字どおり摂政でなくとも適用されます。摂政を置く程度の変局をはるかに超える予測もつかなかったくらいの異常な変局時ですからなおさら75条が適用され改正が禁止されます。この禁止を破って改正を断行しても無効です。
 まず、天皇の一身専属にかかる改正発議権(←発布勅語と73条に規定されている)が既に侵害されています。
 政府にも帝国議会にも自由意思がありませんでした。完全の主権もありませんでした。これらのことだけでも「摂政を置く」を超える変局時であった明白な証拠です。


>それでも、Kにも間違い、勘違いはあるでしょう。
>100歩譲って、現日本国憲法は「天皇の真意がねじ曲げられて作られた、占領下の押しつけ憲法」なので無効というのが正しいと仮定します。
>これを、最終的に「告白できる」のは「死んでしまった昭和天皇」だけでしょう。

 いいえ。無効という事実は客観的な法的事実であって天皇の生死と関係ありませんし、無効な憲法が出現したあとに天皇が亡くなられても無効な憲法はいつまでも無効です。無効確認が出来る始期はあっても終期はありません。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123516/
 無効ということが正しければ「告白できる」のはだれでもいつまでもできます。それが形成行為ではない確認行為たるところです。
 確認的、報告的行為な、法的事実を後追いで追いかけて自白する行為は、「日本国憲法」の場合、「日本国憲法」上、国権の最高機関とうたわれている現在の国家が無効確認(無効宣言)するのが適格でしょうね。
 現在の国会議員が自らの地位の根拠を憲法たる「日本国憲法」に基づくのではなく、講和条約たる「日本国憲法」に基づくものであるという法的な事実を表明するだけです。
 換言すれば
●「日本国憲法」は憲法として無効です。
●「日本国憲法」は講和条約の限度で有効です。
●帝国憲法は「日本国憲法」の上位規範として現存しています。
という事実確認の過半数通常決議を国会で行えばいいのです。最終的には天皇がその事実を宣明し公定されればよいのです。
 無効宣言をしたからといって現在の国会議員の地位があやうくなったり社会混乱などまったく心配がありません。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/125641/
 法的安定が確保されているのが南出氏のいう「新無効論」の特徴です。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/119581/


>しかし、昭和天皇に残る逸話は「A級戦犯合祀後は靖国神社の参拝をしなかった」とか
>>【教育委員米長邦雄が、天皇に声をかけられて「日本の学校において国旗を揚げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」と発言し「やはり、強制になるということでないことが望ましいですね」と言われている。
>なお、天皇が公式の場で君が代を歌ったことは一度もないと言われている。】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%9B%E3%81%8C%E4%BB%A3
>とか、天皇は反戦平和主義であった事をうかがわせる逸話が多く、一時的な錯乱によって「公布」させられたから、大日本帝国憲法に戻そうという意向は全く感じられません。
 「反戦平和主義者」であったかどうか、それも「うかがわせる」とか、「感じられません」とか、の次元の話をしているのではありません。
 この際、天皇のおひとがらの評価など千差万別であってもいいのです。
 貴殿は「日本国憲法」が憲法として有効であるという結論ありきで述べているだけで有効な根拠などひとつも掲げていません。
「日本国憲法」を「憲法」と考えるか「講和条約」と考えるか、を検討するにあたり、
◇事実としはどうか
◇帝国憲法への適合はどうか
に着目すれば「日本国憲法」を「講和条約」と考えることのほうが論理的に整合していると言っているのです。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/

>それでも「真意は我々凡人には理解できない」のかもしれないとして、一時的な「占領基本条約」だとしても、「その条約が有効になる宣言」を天皇が公布した時点で「無効宣言」も天皇以下の人にはできません。
「占領基本条約」として有効と天皇が公表したのなら、天皇は「憲法」として公表していないということになります。

 そうなら憲法ではないという意味で「憲法としては無効」と天皇が認めていることになるでしょう。
それなら上の●で示した事実、1憲法として無効宣言2講和条約として有効宣言3帝国憲法現存宣言をするならなんら天皇の公布(公表)行為に反しませんね。

>ですから、昭和天皇の死を持って時効(=解除不可能になった)になったとしか言えないでしょう。どこから、見ても、現憲法無効論は無意味だとしか言えないでしょう。

 無効という事実は客観的な法的事実であって天皇の生死と関係ありません。
 無効論のいう無効宣言は「無効にする」行為ではなく「無効である」ことを確認する行為です。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/121403/
 既に法的事実として固定された事実が天皇の生死によって変動するものではありません。
 しかし、貴殿はまったく法的な思考ができていませんね。

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