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入管法改定案は、きつさ、汚さ、危険さのある仕事について、低賃金で、外国人にやらせる、法案だ !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/11197.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2018 年 11 月 30 日 20:41:20: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


入管法改定案は、きつさ、汚さ、危険さのある仕事について、

  低賃金で、外国人にやらせる、法案だ !

  他の識者の見解・詳報は ?

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/11/28より抜粋・転載)
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1)入管法改定案が、自公・維新などの、

   賛成多数により、強行採決された !

「現代版の奴隷貿易制度確立」の意味を持つ、出入国管理法(入管法)改定案が、11月27日の衆院法務委員会で、自公および日本維新の会などの、賛成多数により可決した。

審議時間も確保されないまま、立憲民主党など、野党の反対を押し切り、採決が強行された。

与党は、27日夜の衆院本会議で、同法案を可決し、参院に送付した。

与党は、入管法改定法を、12月上旬に可決成立させる、方針である。

2)入管法改定案は、低賃金で、厳しい仕事を

    外国人に担わせるためのものである !

制度の主目的は、賃金が低く、国内で求職者が少ない職種の人手不足を、解消するため、賃金を低いままに維持し、あるいは、さらに、賃金を引き下げて、外国人にこれらの仕事を担わせるためのものである。

しかし、外国人といえども、国内で労働に従事する以上、本来は、国内の労働法規制の対象になる。

最低賃金は、保証されねばならず、人権は尊重され、長時間残業は、法律の規制に基づかなければならない。ところが、これまでの現実においては、外国人労働者の労働が、違法状態に置かれる、あるいは、人権が蹂躙されているケースが、広範に広がっている。こうした現実に対する、対応策も取らずに、外国人労働力の活用を、大幅に拡大させることは、単に大資本の要請に、従うものでしかない。

3)入管法改定案は、きつさ、汚さ、危険さのある仕事について、

   低賃金で、外国人にやらせる、法案だ !

国内で、求職者が少ない仕事は、きつさ、汚さ、危険さに対して、賃金等の処遇が著しく低いからである。これらの仕事の、過酷さに見合う処遇が示されれば、求職者は増加し、人手不足が解消される性格のものだ。

国内で過酷な労働であるのに、処遇が著しく悪いために、求職者が少ないから、外国人を導入して、その「嫌な仕事」を、低賃金で、外国人にやらせるというのは、現代版の「奴隷貿易制度」の確立でしかない。

4)現代版の「奴隷貿易制度」の確立であり、

    膨大な社会的費用が、発生する可能性大だ !

また、外国人を多数受け入れれば、膨大な社会的費用が、発生する。

社会保険諸制度の収支が、悪化すると予想される。治安の悪化を、懸念する声も強い。

外国人労働力を輸入して、利益を得る資本に、外国人労働力導入拡大に伴う、費用=コストを負担させる仕組みを確立しなければ、利益は、資本が享受し、一般市民が、負担だけを押し付けられることになる。

5)外国人労働力の輸入によって、国内労働者の低賃金が、

    実行される可能性大だ !

また、これらの過酷な仕事に、従事している労働者は、本来は、市場原理によって、労働の過酷さに見合う高い賃金、高い処遇を、得られるはずであるのに、外国人労働力の輸入によって、本来得られる処遇を、得る機会を失う。これも国内労働者に発生する、不利益である。

大資本従属・安倍政権下、他方、これまでの技能実習制度の実態においては、外国人の権利が侵害され、企業による不法行為、人権侵害が、野放しにされてきた。

この面での対応を取らずに、外国人労働力の輸入を激増させることは、この問題をさらに拡大させることになる。

6)外国人への不法行為の排除、人権の擁護を、

   確実に実現できる体制を整えて、実施するべきだ !

日本が、外国人を受け入れるなら、外国人に対する不法行為の排除、人権の擁護を、確実に実現できる体制を整えて、実施するべきだ。そして、何よりも重要なことは、その判断を行うのは、日本の主権者であることだ。

外国人に対しても、日本の社会保険制度を適用することになれば、例えば、日本の公的保険医療制度利用によって、利益を得るために、日本に流入する外国人が、激増する可能性もある。

このことは、日本国民の費用負担の増大、あるいは、日本の公的保険医療制度の給付水準の劣化をもたらすことになる。

   ―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

入管法改正案の最大の問題は「事実上の移民政策であること」ではなく、

  政府がそれを認めないことである !

(news.yahoo.co.jp:2018年11/4(日) 9:16より抜粋・転載)

六辻彰二 | 国際政治学者:

 11月2日、政府は出入国管理法の改正案を閣議決定し、条件によっては永住権の取得に道を開く外国人の単純労働者の受け入れを認めたが、今回の決定の最大の問題は事実上移民の受け入れに舵を切ったことではなく、「労働力の受け入れであり移民政策ではない」とタテマエで実態を覆い隠そうとする政府の姿勢そのものにある。

◆「移民政策ではない」

 今回の入管法改正に関して安倍首相は「深刻な人手不足に対応するため、即戦力を期限付きで受け入れる」と重要性を強調しているが、野党から「そもそも人手不足がどの程度あるのか不明確」、「人数の上限が定められていない」といった批判が出ているだけでなく、自民党や保守派からも批判が噴出している。後者の批判は主に「事実上の移民政策ではないか」に集中している。

 これに対して、首相は「いわゆる移民政策ではない」と力説しているが、今回の決定が外国人定住者を増やす方針に転じたものであることは間違いない。

 今回の入管法改正の閣議決定では、これまで法的に制限されていた農業や建設業をはじめ14業種での受け入れが検討されている。 これまで「単純労働者としての外国人は受け入れない」という方針だったことからすれば、これだけでも大きな変化だが、さらに重要なことは「一時滞在ではない外国人労働者」を増やす点だ。

 今回の決定では新たな在留資格として、「相当程度の知識または経験を要する技能」をもつ特定技能1号と、これを上回る「熟練した技能」をもつ特定技能2号の2段階を導入しており、滞在期間にも差が設けられている。1号の滞在期間は最長で通算5年、家族同伴を認められないのに対して、2号の滞在期間に上限はなく、家族同伴も認められる。

 このうち、2号の場合、10年滞在すれば永住権の取得要件の一つを満たすことになる。

◆安倍首相答弁の薄弱な論理 !

 国際移住機関(IOM)によると、「移民(migration)」とは「本人の(1)法的地位、(2)移動が自発的か非自発的か、(3)移動の理由、(4)滞在期間に関わらず、本来の居住国を離れて、国境を超えた、あるいは一国内で移動している、あるいは移動した、あらゆる人」を指す。この基準に照らせば、今回の入管法改正で想定される外国人労働者は立派な「移民」である。

 それにもかかわらず、安倍首相は「移民政策ではない」と抗弁する。なぜなら、日本政府はIOMの定義を受け入れていないからである。なぜ受け入れないのかの説明はない。

 その代わり、自民党政務調査会の労働力確保に関する特命委員会は2016年、「『移民』とは入国の時点でいわゆる永住権を持つ者であり、就労目的の在留資格による受け入れは『移民』には当たらない」と定義しているが、入国段階で永住権を取得している者など、欧米諸国でもほとんどいない。
ハードルを限りなく引き上げた定義は、「日本人が作らなければ日本食でない(フレンチでもイタリアンでも構わない)」というのと同じで、願望であって現実を反映したものではない。

 さすがにはばかったのか、国会答弁で安倍首相はこの定義を用いていない。その代わり、移民の定義に関して「一概には答えられない」としたうえで、「国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人やその家族を期限を設けることなく受け入れ、国家を維持していこうとする政策は考えていない」と答弁している。

 しかし、これとて問題は多い。「一概に答えられない」と述べ、「移民」とは何者かを示さずに「移民政策はとらない」というのは、「自分は独裁者ではない。
独裁者がどんなものかハッキリ知らないけど」といっているのと、空虚という意味では同じで、学生のレポートなら落第ものである(少なくとも筆者の授業なら)。そのうえ「国民の人口に比して、一定程度の規模」とはどの程度なのかも定かでない。

 これらは要するに、少子高齢化や人手不足などで外国人労働者の必要性に直面しながらも、「日本らしさが損なわれる」といった理由からそもそも外国人の受け入れに慎重な保守派に忖度し、あくまで「移民政策でない」ことにしようとするなかでひねり出された主張といえる。

◆外国人ぬきに成り立たない日本の労働状態 !

 念のために補足すれば、今回の入管法改正の主旨そのものは、労働力の不足に直面する産業界から歓迎の声があがっているように、日本社会のニーズにマッチしたものと評価してよい。

 単純労働を担う外国人ぬきに日本社会がもはや成り立たないと筆者が実感したのは、20年以上前の学生時代、「ものは試し」で肉体労働のアルバイトをした時のことだった。作業内容は吉祥寺のあるデパートで深夜にトイレの改装工事をすることで、工事を受注した大手建設会社の他、子会社、孫会社の人間も多く働いていた。

 このうち、筆者が登録していた横浜の孫会社から派遣された人間をみると、当時の筆者のような物好きな大学生の他は中国や東南アジア出身の外国人しかおらず、しかも彼らは監督から「山本」、「田中」といった日本名で呼ばれていた。不法就労だったのだろう。

 不法就労は犯罪だが、その彼らがいなければ、トイレの改装工事さえできない現実がそこにはあった。あれから20数年たって、この状況はさらに加速しているとみてよい。

 つまり、たとえ日本政府が現実を直視せず、「移民政策を考えていない」としても、既に日本という国家を維持するうえで外国人は欠かせないのだ。

実際、(就学ビザで来日しながら学校にほとんど通わず働く者さえいる)留学生アルバイトや(「技能を学ばせる」という名目のもとに労働基準法の対象外に置かれてきた)技能実習生を含む外国人労働者に単純労働の多くを依存している現状に鑑みれば、今回の入管法改正は法的にグレーだったものを正式に認めるもので、その意味では矛盾が正されたともいえる。

◆「移民政策ではない」ことの問題

 しかし、今回の入管法改正の最大の問題は、日本政府がこれを「移民政策ではない」と抗弁するところにある。タテマエで実態を覆い隠し、国民に移民に関する理解や覚悟を持たせないことが、後世に禍根を残しかねないからである。

 移民受け入れに関しては、一般的に以下の各点がよく問題視されやすい。

☆治安の悪化、雇用の奪い合い、財政負担、文化摩擦

―以下省略―

 

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