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  「桜を見る会」に反社会勢力が出席 !菅官房長官、認める !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2019 年 11 月 29 日 20:46:25: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 「桜を見る会」に反社会勢力が出席 ! 菅官房長官、認める !

   「結果的に入ったのだろう」

    日本政府が定義する「反社会的勢力」とは ?

(www.tokyo-np.co.jp:2019年11月26日 19時49分より抜粋・転載)

東京新聞: 菅義偉官房長官は、11月26日の記者会見で、安倍首相主催の「桜を見る会」に、反社会的勢力が出席していたとの指摘について、「出席は、把握していなかったが、結果的には入ったのだろう」と述べた。

野党議員は、マルチ商法を展開し破綻した、「ジャパンライフ」の元会長が、招待を受けて宣伝に悪用したと国会で追及した。

◆写真に、菅官房長官と反社会的勢力

が写ったものがある !

 反社会的勢力の出席を巡っては、週刊誌などが報じ、野党も問題視している。

菅官房長官は、警備体制の不備を認め、招待基準や安全確保の在り方を見直す考えを示している。

 菅官房長官は、会見で、桜を見る会で撮影された写真の中に、菅氏と反社会的勢力が写ったものがあるとマスコミから指摘を受けていると説明した。(共同)

○玉川徹氏「桜を見る会」で反社会勢力の出席が発覚で「局面が変わった

   可能性があります」

(headlines.yahoo.co.jp:2019年11/27(水) 8:39より抜粋・転載)

スポーツ報知:玉川徹氏「桜を見る会」で反社会勢力の出席が発覚で「局面が変わった可能性があります」

テレビ朝日:27日放送のテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(月〜金曜・前8時)で首菅義偉官房長官は26日の記者会見で、首相主催の「桜を見る会」に反社会的勢力が出席していたことを事実上認めたことを報じた。菅氏は「出席は把握していなかったが、結果として入っていたのだろう」などと述べた。

 さらに、番組では、立憲民主党や共産党などは、入手資料を基に、2015年の「桜を見る会」に安倍晋三首相の招待枠で、警視庁などから悪質なマルチ商法を展開していた容疑で、家宅捜索を受けた、ジャパンライフ(東京)の山口隆祥元会長が、出席していた疑惑があると追及を強めていることも報じた。

 新たに明るみになったこうした事態に、コメンテーターで同局の玉川徹氏は、「こういう風な事に使われていた問題だけじゃなくて、誰がなぜ呼んだのか。菅官房長官は、反社会勢力に関して、結果的に入っていたんだろう、みたいなことを言っているんですけど、勝手に入れないんですから」と指摘した。

 その上で「社会的に大きな貢献のあった方を招待するんですから。税金を使って、政府が。そういうふうなところに結果的に入っているだろうはないわけです。呼んでいるわけだから」と続け「じゃぁなぜ、そういうふうな人たちを呼んだんですか?と。

誰が呼んだんですかっていう話が問われる。そういう風に問われるともしかしたら都合の悪い人たちが出てくる。すでに出てきちゃったんですけどね」とし「この話が例えば反社会勢力とかなんでこんな人がっていう話がどんどん出てくる可能性があるから名簿が出せない。名簿が出せないから共産党から指摘された日にシュレッダーにかけて廃棄しましたという話につながっていく。ストーリーがスーっと流れていく」と見解を示した。

 さらに今回の問題について「局面が変わった可能性がありますね」と指摘。その上で「いろいろ野党とか追及しているのももっと他に大事なことあるんじゃないのって話が随分、今まであったんだけど、そういう風な話ではなくなってくる局面に入ってきている可能性がある」とし「ぜひオープンにして明らかにしていただくってことが大事ですね」と提言していた。

 この意見に司会の羽鳥慎一アナウンサーは「なぜ名簿が出せないのか、なぜシュレッダーかけたのか。もう少し細かい説明が必要なんじゃないかと思います」とコメントしていた。

―報知新聞社―

(参考資料)

日本政府が定義する「反社会的勢力」について

(www.cscd.osaka-u.ac.jpより抜粋・転載)

On definition of "Anti-social forces" that Japanese government cognizes

池田光穂:日本政府の「犯罪対策閣僚会議幹事会」は、その申し 合わせにより、平成19(2007)年6月19日付け文書において、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を公開した。

それによると、反社会的勢力(反社会的な(準)軍事 的諸組織;Anti-social forces)とは、次のように、さまざまな箇所で記されている。端的に「暴力団」。暴力団が、「組織実態を隠蔽」したもの。

「暴力団を始めとする反社会的勢力」で定義されるもの、すなわち、「暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件」をもつ集団。

「団」という集団のみならず個人も含まれるのは次の根拠による:「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」この文書の全文は以下のとおりである。

【1ページ目】

(別紙)

企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針

近年、暴力団は、組織実態を隠ぺいする動きを強めるとともに、活動形態においても、企業活動を装ったり、政治活動や社会運動を標ぼうしたりするなど、更なる不透明化を進展させており、また、証券取引や不動産取引等の経済活動を通じて、資金獲得活動を巧妙化させている。

今日、多くの企業が、企業倫理として、暴力団を始めとする反社会的勢力∗と一切の関係をもたないことを掲げ、様々な取組みを進めているところであるが、上記のような暴力団の不透明化や資金獲得活動の巧妙化を踏まえると、暴力団排除意識の高い企業であったとしても、暴力団関係企業等と知らずに結果的に経済取引を行ってしまう可能性があることから、反社会的勢力との関係遮断のための取組みをより一層推進する必要がある。

言うまでもなく、反社会的勢力を社会から排除していくことは、暴力団の資金源に打撃を与え、治安対策上、極めて重要な課題であるが、企業にとっても、社会的責任の観点から必要かつ重要なことである。特に、近時、コンプライアンス重視の流れにおいて、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則して対応することや、反社会的勢力に対して資金提供を行わないことは、コンプライアンスそのものであるとも言える。

さらには、反社会的勢力は、企業で働く従業員を標的として不当要求を行ったり、企業そのものを乗っ取ろうとしたりするなど、最終的には、従業員や株主を含めた企業自身に多大な被害を生じさせるものであることから、反社会的勢力との関係遮断は、企業防衛の観点からも必要不可欠な要請である。

本指針は、このような認識の下、反社会的勢力による被害を防止するため、基本的な理念や具体的な対応を取りまとめたものである。

1 反社会的勢力による被害を防止するための基本原則

○ 組織としての対応

○ 外部専門機関との連携

○ 取引を含めた一切の関係遮断

○ 有事における民事と刑事の法的対応

○ 裏取引や資金提供の禁止

2 基本原則に基づく対応

(1) 反社会的勢力による被害を防止するための基本的な考え方

○ 反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感や恐怖感を与えるものであり、何らかの行動基準等を設けないままに担当者や担当部署だけで対応した場合、要求に応じざるを得ない状況に陥ることもあり得るため、企業の倫理規程、行動規範、社内規則等に明文の根拠を設け、担当者や担当部署だけに任せずに、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応する。

【1ページ目:欄外脚注】

暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要である。

【2ページ目】

○ 反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する。

○ 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関(以下「外部専門機関」という。)と緊密な連携関係を構築する。

○ 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。

○ 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。

○ 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。

○ 反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。

(2) 平素からの対応

○ 代表取締役等の経営トップは、(1)の内容を基本方針として社内外に宣言し、その宣言を実現するための社内体制の整備、従業員の安全確保、外部専門機関との連携等の一連の取組みを行い、その結果を取締役会等に報告する。

○ 反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署(以下「反社会的勢力対応部署」という。)を整備する。反社会的勢力対応部署は、反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに、社内体制の整備、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携等を行う。

○ 反社会的勢力とは、一切の関係をもたない。そのため、相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に、通常必要と思われる注意を払うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消する。

○ 反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項∗を導入するとともに、可能な範囲内で自社株の取引状況を確認する。

○ 取引先の審査や株主の属性判断等を行うことにより、反社会的勢力による被害を防止するため、反社会的勢力の情報を集約したデータベースを構築する。同データベースは、暴力追放運動推進センターや他企業等の情報を活用して逐次更新する。

○ 外部専門機関の連絡先や担当者を確認し、平素から担当者同士で意思疎通を行い、緊密な連携関係を構築する。暴力追放運動推進センター、企業防衛協議会、各種の暴力団排除協議会等が行う地域や職域の暴力団排除活動に参加する。

(3) 有事の対応(不当要求への対応)

○ 反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、当該情報を、速やかに反社会的勢力対応部署へ報告・相談し、さらに、速やかに当該部署から担当取締役等に報【2ページ目:欄外脚注】

契約自由の原則が妥当する私人間の取引において、契約書や契約約款の中に、@暴力団を始めとする反社会的勢力が、当該取引の相手方となることを拒絶する旨や、A当該取引が開始された後に、相手方が暴力団を始めとする反社会的勢力であると判明した場合や相手方が不当要求を行った場合に、契約を解除してその相手方を取引から排除できる旨を盛り込んでおくことが有効である。

―以下省略―


 

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