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「衆院予算委」与野党論戦、 荒れ模様、 憲法巡り ! 狙いは、戦前への回帰 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5443.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 1 月 10 日 17:32:31: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


「衆院予算委」与野党論戦、荒れ模様、 憲法巡り !

自民党の改憲の先にあるのは、戦前への回帰、行政による制限と

   明治下の家制度の復活 !



(毎日新聞 1月8日(金)21時40分配信より抜粋・転載)

<衆院予算委>与野党論戦、荒れ模様 憲法巡り

衆院予算委員会で枝野幸男民主党幹事長の質問に答える安倍晋三首相=国会内で2016年1月8日午後1時35分、藤井太郎撮影

 8日の衆院予算委員会で、民主・維新両党は安倍政権が憲法に基づく臨時国会の召集要求に応じなかったことを重ねて批判した。
安倍晋三首相が「憲法軽視」だと印象づける狙いがあるが、首相も「野党もたまには対案を出してもらいたい」と挑発するなど、荒れ模様の幕開けとなった。

 「法の支配を守らない国家、集団には厳しい対応をしなければならない。
それを言っている首相自身が法の支配を理解していない」。民主の枝野幸男幹事長は北朝鮮の核実験を踏まえて語った。

 野党が国会召集を要求したのは昨年10月。首相は「年明け早々に通常国会を召集した」として憲法上の問題はないとの立場だが、枝野氏は「(通常国会まで)2カ月間を超える期間が合理的な範囲、迅速な対応といえるのか」と反発。

首相は「適切に対応するため、諸問題を整理して通常国会の方が中身のある議論ができると考えた」と説明した。

 また、違憲批判もあった安全保障関連法について、同党の大串博志氏が「多くの憲法学者が憲法違反だと言った。

一内閣の独走だ」と指摘。採決の際の委員長の声が聞こえなかったことなどに触れて「あり得ない強行採決だ」と訴えたが、首相は「(関連法は)国民の命と平和な暮らしを守り抜く。
私たちは国民の命を守る責任から逃れることはできない」と意に介さなかった。

 一方、参院選で憲法改正を争点化させる意向を示した首相だが、今後の改憲論議については慎重姿勢を崩さなかった。

大串氏は、安倍政権が憲法改正の端緒として取り組む方針の大規模災害を想定した「緊急事態条項」について、「人権の制限や首相への権限集中が含まれているのではないか」とただした。

 首相はこれに対し、「中身について申し上げるつもりはない。国会で議論を進めてもらいたい」と述べ、立ち入った議論を避けた。
憲法改正の争点化に難色を示す公明党への配慮もあるとみられるが、憲法改正は今国会の
主要テーマの一つとなりそうだ。【高橋恵子、加藤明子】


(参考資料)


自民党の改憲の先にあるのは、戦前への回帰、行政による制限と

   明治下の家制度の復活 !

戦前の国家は、明治維新から敗戦までの87年間、間違ったことを教え続けてきた !


〜自民党憲法改正草案についての鼎談・第5弾(2)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(IWJより転載許可済み)

【鼎談・第5弾(1)からの続き】

23条の「学問の自由」には、ただ学ぶ自由だけでなく、「大学の自治」や小中高校の教職員が持っている「教育の自由」も含まれる。

 安倍政権はそうした「教育の自由」をどう変えようとしているのか。第一次安倍内閣は、2006年12月に教育基本法を改正した。
教育の目標として「愛国心」などの言葉を新たに入れ、自主的な教育ではなく、行政主導の教育へと法の性格を変えた。

 鼎談の続きでは、この教育基本法を例として挙げながら、自民党が目指す「教育」の姿を批判している。また、最後に自民党改憲案の24条と大日本帝国憲法とを比べながら、自民党がもくろむ「家制度の復活」について断じている。

===================================
◆ 教育行政の「不当な支配」がまかり通る現実
===================================
【現行憲法】

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする

【自民党憲法改正案】

第26条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
3 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。

──────────────────────────────────

澤藤「私は、26条は、大変素晴らしいものだと考えています。かつて教育とは、国家が『忠良なる臣民』である心得を教えこむことでした」

岩上「『忠良なる』とは、つまり『忠実でよい』ということ、国家にとって都合がよいということですね」
澤藤「大日本帝国憲法の発布勅語には、『忠良なる臣民』という言葉が出てきます。明治は、天皇が神であり神の子孫であって、神聖にして侵すべからずという存在だったことをまず徹底的に叩きこまれました。一種の宗教ですが、そういうことが行われていました。

そして、誰もそれに異議を挟む者はいませんでした。
 ところが、現行憲法はそうではなくて、教育を受けることが『権利』になりました。ここで大切なのは、教育の内容を決める者は国家ではない、という大原則があることです。

◆戦前の国家は、明治維新から敗戦までの87年間、間違ったこと

   を教え続けてきた !

 国家は、明治維新から敗戦までの87年間、間違ったことを教え続けてきた。
天皇制に寄りかかり、『天皇は神様だ』ということから始まる教育を受けさせた。
そして、中高で国家に対する、あるいは、天皇に対する忠誠を教えてきました。

 そうした間違いを繰り返させないために、教育の内容は国家が決めてはならない、ということが大原則なわけです。では、それを誰が決めるのかと言えば、教師集団であり、国民です。
国民とは、父母であり、地域であり、そこから委託を受けた専門家集団である教員、教師集団が決めるということです。


◆戦前のように、国家や地方自治体は、教育内容に介入してはならぬ、

   これは、実は大変重要なことだ !

 一方、国家や地方自治体は何をするのかと言えば、教育条件の整備をすることです。
予算を組み、人を募集し、学校敷地を買い取り、制度を決める。これらを、国家や地方自治体はしなければならない。

しかし、教育内容に介入してはならない。これは、実は大変重要なことなんです。

 第一次安倍内閣のときに教育基本法が変わってしまい、以前は10条1項にありましたが、今は16条に移行した『教育行政』というものがあります。移行はしましたが、原則は守られています。教育基本法にはいろいろな基本法がありますが、制定当時文部大臣だった田中耕太郎(※25)は『根本法』という言葉を使いました。

 つまり、それが基本法の第一号です。教育基本法は、憲法の教育に関する条項の一部を譲り受けて作られているわけで、その意味では准憲法なんです。
そこに『手を付けられた』ということが、大変嘆かわしいことです。
この旧教育基本法は読んでいると、涙が出るほど素晴らしい条文です」

(※25)田中耕太郎:1890年生〜1974年没。鹿児島生まれの法哲学者。
東大卒業後、同大学の助教授を経て、23年に教授に就任。1946年の第1次吉田内閣のときに文部大臣を務め、教育基本法制定に関わった。

岩上「おっしゃっていることが、中江兆民(※26)みたいですね。『泣いて読むルソー』(※27)のような」

(※26)中江兆民(なかえちょうみん):1847年生〜1901年没。高知出身の思想家。長崎、江戸でフランス語を学び、その後フランスへ留学。帰国後、フランス学の私塾「仏蘭西学舎」を開校し、語学や思想史などを教えた。その中でも、ジャン=ジャック・ルソーを日本に紹介した功績は大きく評価され、「東洋のルソー」とも呼ばれる。

(※27)「泣いて読むルソーの民約論(泣読蘆騒民約論)」:肥後(熊本)出身の宮崎八郎(1851年〜1877年)が読んだ漢詩。八郎が、中江兆民が訳したルソーの「民約論」を初めて読んだとき、あまりの感動からつくったもの。
本を読み終えるや、八郎はルソーに傾倒し、「これぞ自由民権のよりどころ」と叫んだといわれる。

(出典:「熊本県観光サイト なごみ紀行」http://kumanago.jp/

澤藤「南原繁(※28)という東大総長は、教育基本法制定のとき、『これは永遠普遍である。なぜならば、これが真実だから』と言っています。ですから、これは変えようがない。だから、安倍ですら根本的には変えられなかった、と見るか、それですら手を付けられてしまった、と見るか。

 しかし、根本的に変わっていないと言えば、変わっていないんです。根本的ならざるところで変わっている、とは言えますが。―以下省略―


 

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