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自民党憲法草案の条文解説 実は、憲法改悪草案です ! (第14回)
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5512.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 1 月 22 日 23:36:30: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !

(第14回)

安倍首相の発言は、平和主義・国際協調路線

  を、真っ向から否定するものだ !

武器輸出解禁・憲法違反・戦争法強行採決・民意無視で暴走する、

   右翼・ペテン師・対米隷属・自公政治家等はナチス、戦犯の生まれ変わり ?


(satlaws.web.fc2.comより抜粋・転載)

 2012年4月27日発表(2015年現在最新版)の自民党憲法改正草案は、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものであり、全ての政策に関わる極めて重要なものです。


◆立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった

   自由な生活を支える概念が、大きく変容 !

総論(概要) 1 憲法とはなんだったのか ? 2 全体にかかわる変更点

(1) 国民の義務が増える !    (2) 個人の尊重がなくなる !
(3) 「公共の福祉」ではなくなる !    (4) 同じ文言でも解釈が変わる !

3 特に目立つ誤解 !

(1) 草案に否定的な方の一部にみられる誤解  
(2) 草案に肯定的な方の一部にみられる誤解 !

4 各論への招待 !◆現行 草案 解説

☆現憲法の象徴天皇制とは異なる天皇制を規定 !
主語が国家の条文が登場 !

☆基本的人権を尊重するのは国ではなく「日本国民」 !

☆立憲主義でなく、国民の憲法尊重義務を規定 !

第一章 天皇 第二章 戦争の放棄、第三章 国民の権利及び義務

☆自民党憲法草案では、個人としては尊重されないこと
がわかります ! プライバシー権などの新しい人権は、
明文化された人権はありません !

☆国防軍に参加することは苦役ではない
と解釈することが可能で、徴兵制も可能 !

第19条 〜、第31条、第32条〜第40条
 現行 草案 解説:第四章 国会  第41条〜74条

以上は前13回投稿済みです。以下はその続きです。

第75条
 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 第75条(国務大臣の不訴追特権)
 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、公訴を提起されない。ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。

第六章 司法

第76条

1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第六章 司法

第76条(裁判所と司法権)
1 全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない。
3 全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。  77条2項により、私人である弁護士が最高裁判所規則に従うことが明記されました。弁護士自治の否定方向の変更です。

 79条2項等により、国会議員にとって良い裁判官に長く続けてもらい、悪い裁判官にすぐに辞めてもらうという運用が法律でできることになりました。報酬の点でも司法権の独立が文言上弱まっています。

第77条
1 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 第77条(最高裁判所の規則制定権)
1 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第78条
 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 第78条(裁判官の身分保障)
 裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、第六十四条第一項の規定による裁判によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。

第79条
1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 第79条(最高裁判所の裁判官)
1 最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。
2 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。
3 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。
4 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
5 最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない。

第80条
1 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 第80条(下級裁判所の裁判官)
1 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。
2 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。

第81条
 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 第81条(法令審査権と最高裁判所)
 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である。

―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

大日本帝国への回帰 !?〜自民党憲法草案を徹底検証

〜「自民党の憲法改正案についての鼎談第8弾」

(iwj.co.jp/wj/open/前夜 :2015年4月28日より抜粋・転載)

2013/05/15 「少なくとも2000万人を殺戮した日本が、アジアの一員として生きていけるのは、『二度と戦争をしない』という誓いを立てているからだ。これを覆してはいけない」〜「自民党の憲法改正案についての鼎談(ていだん)第8弾」

特集 憲法改正|特集 前夜

 2013年5月15日(水)11時30分、東京都内において、「自民党の憲法改正案についての鼎談(ていだん)第8弾」が行われた。鼎談は、弁護士の澤藤統一郎氏、同じく弁護士の梓澤和幸氏、IWJ代表の岩上安身により、自民党の憲法改正案に関連するテーマで繰り広げられた。

■出演 梓澤和幸弁護士、澤藤統一郎弁護士、岩上安身

◎自民党大西議員による「言論封殺」質問について

以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

◎歴史修正主義について
 岩上が、昨今はびこっている「歴史修正主義」について、「こういうことが許されていいのか」と両氏に投げかけた。これに対し、梓澤氏は、「(慰安婦問題や風俗活用についての)橋下市長の発言によって、世界の女性が辱められた。我々も恥ずかしい」と述べた。

 また、「弁護士は単に法律業をやっているだけでなく、倫理規定によって社会的見識とジェントルマンシップが問われている。

橋下市長の発言は、弁護士倫理上、問題にしなければならない」とし、さらに、「日本にいる何万の弁護士に問いたい。『あなたはこれを放置するのか。大阪弁護士会、日弁連はこれを放置するのか』ということを訴えたい」と述べた。

 岩上が、「懲戒請求などはあり得るのか」と聞いたところ、梓澤氏は、「弁護士は、弁護士自治権を使って互いに批評しあうという規定がある。表現や言論の自由があるので濫用してはいけないが、弁護士の信用を傷つけるというようなときには、それを放置してはならない」と述べた。

 続いて、岩上が、「侵略の定義は、国際的に定まっていない」と安倍首相が発言したことについて、両氏に見解を求めたのに対し、澤藤氏は、「理解しがたい。1974年の国連総会決議で定義されているし、侵略戦争を追及した東京裁判の結論をサンフランシスコ講和条約で受け入れている」と述べた。


☆日本は、侵略戦争と植民地支配の歴史を認めて反省し、平和な社会を作り、

  国際協調路線を採ってきたが、安倍首相の発言は、

  これを、真っ向から否定するものだ !

 また、「日本は、侵略戦争だったことを認めて反省して、戦後出発している。第二次世界大戦でファシズム陣営が民主主義陣営に敗れ、国連の下で平和的民主主義の秩序が生まれた。それを認めないのは歴史修正主義だ」と厳しく批判した。

さらに、「外務省のホームページで、『日本は、侵略戦争と植民地支配の歴史を認めて反省し、平和な社会を作り、国際協調路線を採ってきた。これは一貫して変わることはない』と繰り返し言っている。

安倍首相の発言は、戦後私たちが築き上げてきたものを真っ向から否定するものだ」と指摘した。

 梓澤氏は、「(政治学者の)原彬久(はらよしひさ)という人が岩波新書で書いた岸信介の評伝に、『戦争中の行動への反省の弁が一度もなかった』とある。

岸信介という祖父の膝に抱かれた人(安倍氏)が、いま総理大臣を務め、岸信介の戦争観を引き継いでいる」と述べた。

また、「いま、『アジアが欧米列強に対抗するためには、必要な戦争だった』というように、歴史観を変えていくような動きが起きているのではないか。
歴史修正主義という点から言えば、今回の橋下氏の発言は、保守政治本体の本音を表現している」と指摘した。 
 澤藤氏は、以前、シンガポール出身のジャーナリストが語った、「日本がアジアで殺戮(さつりく)したのは、少なく見積もっても2000万人。
毎日5000人亡くなるということが10年続くというような数字であることを覚えておいてほしい。

その日本が、アジアの一員として生きていけるのは、『二度と戦争をしない』という誓いを立てているからだ。これを覆してはいけない」という言葉を紹介した。

 その上で、「海外から見れば、天皇を神とし、『1億総マインドコントール』の国だと見られていた、好戦的な軍国主義だった国を、『国際社会に迎え入れていいのか』という疑問のハードルを越えたのがサンフランシスコ講和条約だ。そのことの重さをもう一度噛み締めなければならない」と述べた。

   ―この続きは次回投稿します―


 

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