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 国会、改憲疑義質問にイラダチの安倍ちゃん !  鼎談第1弾〜第4弾 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5589.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 2 月 06 日 21:11:50: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


「安倍首相」「民主党、成果何もない」

改憲疑義質問にイラダチの安倍ちゃん !

自民党の憲法改正案についての鼎談第1弾〜第4弾 !


(news.yahoo.co.jp 毎日新聞 2月4日(木)20時59分配信より抜粋・転載)

「民主党が立党されてからずいぶんたったが、成果は何も出てきていない」。
安倍晋三首相は、2月4日の衆院予算委員会で、自身が意欲を見せる憲法改正について疑義を示す民主党の大串博志氏に対し、いらだちを見せた。


☆憲法違反・安倍首相の下で、憲法改正

の議論を進めることはできない !

大串議員が「首相の下で議論を進めることはできない」と批判すると、民主党内に憲法について幅広い意見があることを念頭に「私にそういうことを言うなら(憲法改正草案を)出してみてくださいよ。
御党がまとまるならばね」と皮肉。

第1次安倍政権時に成立した、憲法改正の手続きに関する国民投票法に触れ、「改正のためのものすら民主党は反対した。


☆安倍首相のヒートアップぶりには、党内からも、

野党の挑発に乗らずに冷静にならないといけない」 !

憲法改正について議論する資格があるのか」と批判した。
安倍首相のヒートアップぶりには、自民党内からも「野党の挑発に乗らずに冷静にならないといけない」(閣僚経験者)という声が出ている。

 首相は改憲に前向きなおおさか維新の会の下地幹郎氏に対しては「21世紀にふさわしい憲法のあり方について真摯(しんし)な議論をされていることに敬意を表したい」と評価し、「野党分断」も忘れなかった。【野原大輔】

(参考資料)

T 自民党の憲法改正案についての鼎談 第1弾

(iwj.co.jp/wj/open/前夜 : 2012/12/28より抜粋・転載)
特集 憲法改正|特集 前夜

 2012年12月28日(金)14時30分から、東京都内で、澤藤統一郎弁護士と梓澤和幸弁護士を迎え、「自民党の憲法改正案についての鼎談 第1弾」を行った。
現行の日本国憲法と自民党憲法改正草案を対比しつつ、前文から第20条まで、各条文をひとつずつ検証していった。

■出演 澤藤統一郎氏(弁護士)、梓澤和幸氏(弁護士)、岩上安身


☆現行憲法で強調されている人類普遍の権利が、

自民党案では見事に落とされている !

 はじめに、現行憲法と自民党改憲案の前文を読み上げた岩上は、国民主権を第一に、平和主義を謳った現行憲法と異なる自民党案について、解説を加えた。
それに対して、澤藤氏は「人類の叡智が到達した共通のものとして、現行憲法で強調されている人類普遍の権利が、自民党案では見事に落とされている。これは『普遍的なものを顧みない』と宣言している印象を受けざるを得ない」と指摘した。

☆国家主義の、天皇を中心とした戦前の

国体思想とほとんど変わらない !

また、『日本国は天皇を戴く国家であって』という文言に注目し、「国家主義の、天皇を中心とした昔の国体思想とほとんど変わらず、現在の憲法に相応しくない印象を与えている」と疑問視した。

梓澤氏は、自民党案に対して、「世界的な流れの中のひとつとして、理想を高く謳った日本国憲法の、腰骨を折るという印象を持った」と述べた。


☆国民の権利根拠規定が、自民党案では、まったくなくなっている !

 第9条について、澤藤氏は「ひとり一人の国民が、平和的生存権を侵害された時、しかるべき訴訟を提起、異議申し立てすることができなければならない」とし、その国民の権利根拠規定が、自民党案では、まったくなくなっている点を問題視した。

続いて、天皇を日本国の元首とする第1条については、天皇の政治利用を断固として拒否するべき姿勢が、自民党にはまったくない、と指摘した。

また、第3条を解説する中で、国旗、国家、元号が天皇制強化のための道具であることを解説し、自民党による国家主義の方向性が、ファシズム社会の到来を近づける可能性を危惧した。


☆米国の要求通り、自衛隊を国防軍に変えるということは、専守防衛の組織から、

普通の軍隊へ変わることを意味する !

 国防軍の規定については、現在の自衛隊についても憲法違反と言える、とする自身の立場を表明し「アーミテージ・レポートでも、露骨に、アメリカの意図として、自衛隊という制約を取り払って、ちゃんと戦える体制を整えておけよ、と言っている。

今までの自衛隊を国防軍に変えるということは、専守防衛の組織から、普通の軍隊へ変わることを意味する」とし、「アメリカの好戦性は、ますます際立ってきている。日本で、9条を守れという運動が起きてしかるべきである」と語った。

 梓澤氏は、自民党案9条の5項、『国防軍に裁判所を置く』という文言を取り上げ、国防軍裁判所が、軍人だけでなく、市民に対しても日常的に監視の目を向け、審判が市民に及ぶ危険性を説明した。


U 自民党の憲法改正案についての鼎談第2弾

(iwj.co.jp/wj/open/2013/01/25より抜粋・転載)

特集 憲法改正|特集 前夜
 2013年1月25日(金)11時から、東京都千代田区の東京千代田法律事務所で、「自民党の憲法改正案についての鼎談 第2弾」が行われた。

 この企画は、元々、自民党の憲法改正案について、NPJ(News for the People in Japan)の澤藤統一郎弁護士と梓澤和幸弁護士に、岩上安身がインタビューを行ったことから始まり、第1回目のインタビュー後に、「より深く内容を議論すべき」との問題意識から、ゼミナール形式に変更された。

今回は、インタビューとしては3回目で、ゼミナール形式としては2回目となる。


☆世界から孤立し、戦争の道を歩んだ

 満州事変の愚を繰り返すのか ?

 この日は、憲法20条「信教の自由」や、21条「表現の自由」などを取り上げ、現行憲法と自民党改憲案との違いを比較し、詳細な分析を行った。

その中で、梓澤弁護士は、国連憲章を紹介しながら、「日本は、国際連盟から脱退して世界から孤立し、戦争の道を歩んだ満州事変の愚を繰り返すのか」と、自民党の憲法改正案を厳しく批判した。

 日本国憲法の第20条「信教の自由」は、国民一人ひとりが、どんな宗教を持っても、あるいは持たなくても、自由であることを定めるとともに、国がいかなる宗教的活動もしてはならないという「政教分離」の原則も定めている。

戦後、日本は徹底して政教分離の道を歩んできた。梓澤弁護士によると、それは、日本を戦争へと導いた「国家神道」のような国家による宗教を絶対に許さない、という戒めが日本人の心の中にあるからである。


V 憲法96条の改正は、憲法総改正の第1歩

〜自民党憲法改正案についての鼎談・第3弾

(iwj.co.jp/wj/open/archives: 2013/03/12より抜粋・転載)

特集 憲法改正|特集 前夜

 2013年3月12日(火)13時から、澤藤統一郎弁護士と梓澤和幸弁護士、そして岩上安身の3人が議論する「自民党憲法改正案についての鼎談 第3弾」が行われた。

前回の鼎談からは約1カ月半ぶりとなる。最近、憲法改正について定めた第96条に対する動きが目立つようになった。その真意、それにともなう各政党の対応や懸案点を語った。また、後半では、現行憲法22条から29条まで、自民党新草案との違いを比較した。


■出演:梓澤和幸弁護士、澤藤統一郎弁護士、  岩上安身

◆超党派で96条議連が動き出す !

 冒頭、岩上が、憲法第96条にかかわる政界の動向を説明した。「2004年に発足した民主党の憲法
調査会では、慎重論が多勢だった。ここに来て、2013年2月14日、日本維新の会とみんなの党が組み、民主党に呼びかけ、3月2日に、民主党渡辺周議員、松野頼久議員、浅尾慶一郎議員で96条研究会の設立を宣言した。超党派で96条議連が動き出す。

ただし公明党、生活の党は慎重論、もしくは反対を主張している。

そして、安倍晋三首相の改憲議連も100名以上を集めて3月7日、96条改正議員連盟として立ち上がった」と述べた。

 澤藤氏が「自民党の新草案は、復古調で新自由主義的な内容。その一番、象徴的な部分が、この第96条改正である。

これを突破すれば、改憲の道が開けるきっかけになる。改憲手続法で、外堀はすでに埋まっている。2007年、国民投票を法制化した。

しかし、付帯条件が、まだ宙に浮いた状態で、18歳からの投票権、公務員の選挙活動の問題などは解決していない。しかし、第96条の『改憲に必要な賛成は総議員の3分の2以上』を変えることで決着する」などと指摘した。

 梓澤氏は「憲法改正は憲法学者の説明が必要だ。

しかし、国民投票法には、『学校の教員がその地位を利用して、憲法改正の是非の運動をしてはならない』と言う禁止条項がある。

そのままでは、あっという間に国民投票に突き進んでしまう。大学の先生は街の中へ、市民は大学へ入って論じ、アピールすべき」と述べた。

岩上は「国民投票になる前なら、その法律は適用されないから、今がその議論のときだ」と補足した。


◆過半数では、憲法が憲法であることにはならない !

もっと厳格であるべきだ !

 岩上が「なぜ、改憲投票では、賛成が2分の1ではいけないのか。なぜ、3分の2の賛成が必要なのか」と質問した。

澤藤氏がそれについて「96条で、国会の発議とは、国会が原案を作ってもいいか、と許諾を得るために3分の2の同意が必要で、その内容の可否には、国民の2分の1以上が必要だ、という意味だ。

憲法は、法律の上位にある。過半数では、憲法が憲法であることにはならない。もっと厳格であるべきだ」と語った。


W 教育の内容を決めるのは国家ではない !

〜自民党の憲法改正案についての鼎談 第4弾

(iwj.co.jp: 2013/03/27より抜粋・転載)
特集 憲法改正|特集 前夜
 2013年3月27日(水)13時から、東京都内で「自民党の憲法改正案についての鼎談 第4弾」が行われた。

現行憲法と自民党の改憲案を比較しながら、懸念すべき点を話し合う第4回目の鼎談は、はじめに、判決が出たばかりの一票の格差訴訟について、それぞれの所感を述べた。その後、自民党改憲案における、憲法第23条(学問の自由)、第26条(教育に関する権利と義務)について意見を交わした。


■出演 澤藤統一郎氏(弁護士)、梓澤和幸氏(弁護士)、岩上安身

冒頭、一票の格差訴訟の、3月25日と26日に言い渡された選挙無効判決について、梓澤氏は「今まで、裁判所は『違憲状態』と言いながら、選挙無効の判断をしてこなかったが、今回初めて選挙無効判決を出した。司法官僚体制に風穴を開けたものだ」と一定の評価を示した。

 澤藤氏は「司法における、行き過ぎた消極主義を是正するものである」と評価をしながらも、「選挙というものは、正確に民意を反映するものでなければならない。

現行の選挙制度は『民意の集約』の名の下に、強い政党に下駄をはかせ、弱い政党は切り捨てられる。

政権の安定を保つということが言われているが、現行の選挙は多くの死票を作る制度である。小選挙区制の持つ根本的な問題に切り込んだ判決でなれば、不満が残る」と述べた。岩上も、『ゼロ増5減』では根本的な格差問題は解決しないことを指摘した。


 学問の自由を保障する憲法23条、26条について、澤藤氏は東大ポポロ事件(東大の学生団体のポポロ劇団が、政治的なテーマの公演を行なった際に私服警官が潜入し、身分がばれて学生に暴行された事件。

学問の自由と大学自治の問題が論点となった)を例に挙げ、「学問の自由というのは、当時は大学教授などに特別に認められる権利だと考えられていた。

大学というのは、中世の頃から最先端の学問をする場であり、宗教など、さまざまな権威を超えて、新しい時代を切り開く役割がある。権力を排除する場でなければならず、学生もその構成員である」と述べた。

 さらに、澤藤氏は「明治維新から敗戦まで、国民が国家にとって忠良な臣民になるよう、国家に都合の良い洗脳が行われていた。

戦後、その過ちを繰り返さないために、国家が教育の内容に介入してはならないと、憲法で定めたものだ」と述べ、自民党の改憲案で26条に新設された『教育が国の未来を切り拓く』という文言に、「ナショナリズムを見てとれる」と懸念を表明した。

 岩上が、憲法24条について、自民党改憲案では『家族』が強調されている点を指摘すると、澤藤氏は「家族の強調は、戦前回帰的な保守主義と親和性がある。

家族の中の身分秩序は、国の秩序に相似形があり、親に対しての『孝』を道徳化して、主君への『忠』に引き移す懸念がある」と述べた。【IWJテキストスタッフ・荒瀬/奥松】

 

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