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   原発再稼働を認めない判決を無視、 安倍政権は、全国の原発の再稼働を 猛烈に推進 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5783.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 3 月 19 日 20:28:30: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


裁判所が原発の再稼働を認めない判決を示しているのに、安倍政権は、全国の

原発の再稼働を猛烈に推進している !

NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/03/09より抜粋・転載)
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1)大津地方裁判所は、高浜原発2基の運転停止

を命じる仮処分を決定した !

大津地方裁判所は、本日3月9日、関西電力の高浜原子力発電所で現在稼働中の原子炉2基の運転停止を命じる仮処分を決定した。
関西電力高浜原子力発電所の3号機、4号機の原子炉は3号機が本年1月29日、4号機が本年2月26日に再稼働された。

しかし、4号機は再稼働直後にトラブルが発生して原子炉が緊急停止し、今もそのままの状態になっている。

裁判所による仮処分決定は、直ちに効力を発揮するため、関西電力は、高浜原発の3号機を停止することになる。
そもそも、関西電力高浜原発の3、4号機については、福井地方裁判所の樋口英明裁判長が、昨年4月に再稼働差し止めを命じる仮処分決定を出した。


2)高浜原発2基は、樋口英明裁判長が、昨年4月に再稼働差し止めを命じる

仮処分を決定、名古屋家裁に左遷され、別の裁判長が、仮処分を取り消した !

しかし、樋口英明裁判長は、名古屋家裁に左遷され、昨年12月の異議審で同地裁の別の裁判長が仮処分を取り消したものである。
この仮処分取り消し決定を受けて、間髪を開けずに関西電力が、原子炉の再稼働に踏み切ったのだが、再稼働したとたんに4号機がトラブルを起こして緊急停止した。

こうした経緯をたどってきた、高浜原発3号機と4号機であるが、福井での裁判とは別に、滋賀県内の住民29人が、高浜原発3、4号機について、「安全性が確保されておらず、重大な事故が起きる危険がある」2015年の1月に運転の停止を求める仮処分を申し立てていた。


3)裁判所が原発の再稼働を認めない判決を示しているのに、安倍政権は、

全国の原発の再稼働を猛烈に推進している !

安倍政権は、裁判所が原発の再稼働を認めない判決を示しているにもかかわらず、原発再稼働の方針を変えず、全国の原発の再稼働を猛烈に推進している。

今回の仮処分申請で、住民側は、「基準地震動は、想定される最大の揺れとはいえず、避難計画が適正かどうかの審査もされていない」などと主張した。

過酷事故が発生する場合には、住民が被ばくし、「人格権が侵害される」と訴えていた。
裁判所にもいろいろある。それは、良い裁判官と悪い裁判官がいるからだ。

悪い裁判官は、悪い判決、悪い決定を示す。良い裁判官は、良い判決、良い決定を示す。


4)「権力に迎合する」裁判官が多い状況でも、住民は、基準地震動は、

想定される最大の揺れとはいえず、避難計画が適正かどうかの審査

もされていない」等と主張し訴訟した !

問題は、悪い裁判官が多いことだ。「悪い」というのは、「権力に迎合する」ということだ。
裁判官の人事権は最高裁が握っている。そして、最高裁の人事権は、内閣が握っている。
このために、出世したい裁判官は、必然的に権力に迎合してしまうのだ。

権力が良い権力であれば、良い裁判を行う裁判官が評価される。

しかし、権力が悪い権力であれば、良い裁判を行う裁判官は評価されず、悪い裁判を行う裁判官が評価されることになる。


5)最高裁の人事権は、内閣が握っている体制であり、大多数の裁判官は、

権力従属の、悪い裁判を積極的に行う !

このために、大多数の裁判官は、権力の意向を忖度して、悪い裁判を積極的に行うのである。
福井地方裁判所の樋口英明裁判長は、関西電力大飯原発運転差し止め訴訟でも、2014年5月に大飯原発の運転差し止めを命ずる判決を示した。

樋口裁判長が指摘した事実は、極めて重い。

「我が国において記録された既往最大の震度は、岩手宮城内陸地震における4022ガルであり、1260ガルという数値はこれをはるかに下回るものである。
岩手宮城内陸地震は、大飯でも発生する可能性があるとされる内陸地殻内地震である。


6)近時の我が国において最大の震度は、4022ガルであり、大飯原発の耐震性能・

1260ガルは、約31%にすぎない !

この既往最大という概念自体が、有史以来世界最大というものではなく、近時の我が国において最大というものにすぎない。

1260ガルを超える地震は、大飯原発に到来する危険がある」1260ガルというのは、関西電力が提示している大飯原発の耐震性能である。
これに対して、日本では、2008年6月14日に発生した宮城岩手内陸地震で4022ガルという地震動を観測している。


7)樋口裁判長は、原発を動かすなら、4022ガル

を上回る耐震性能が必要と主張 !

樋口裁判長は、原発を動かすなら、少なくとも、この数値を上回る耐震性能が必要なことは当たり前だと述べたのである。誰もが納得する分かりやすい話である。
3月11日が近付いた時だけフクシマや地震や原発を特集するのはいかがかと思う。
原発問題は、歳時記のテーマではないのだ。

国民の基本的人権、幸福追求権を左右する重大問題なのだ。


8)原発問題は、国民の基本的人権、

幸福追求権を左右する重大問題だ !

3月18日(金)午後6時50分から開始されるオールジャパン平和と共生・「安倍政治を許さない!参院選総決起集会」・https://www.alljapan25.com/では、5野党代表者から参院選の決意表明がなされるとともに、原発、憲法、TPP、基地、格差の問題について、専門家からのご高話を聴くことができる。

原発について、作家の落合恵子さんが、登壇くださる予定になっている。
http://journalofsilentspring.blogspot.jp/

小出裕章さんは、登壇はできないが、メッセージを送って下さっている。
1人でも多くの主権者の参加を強く呼びかけたい。
落合恵子さんは、原発事故後、初めて原発が再稼働された2015年8月11日に、次のような記事をブログに掲載された。

http://journalofsilentspring.blogspot.jp/2015/08/811.html
「8月11日 出先で、これを書いている。   ―この続きは次回投稿します―


(参考資料)


NHK等が隠す自民党・自公政権下、 裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官・生田暉雄弁護士が証言する)

(1)最高裁は裁判官に 憲法違反の統制をしている  !

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。

比べられて落ちると言われる ことにです。
そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。
「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。
3号にならないと「裁判長」にもなれません。
それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。
そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の 要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。

だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。


(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由 !

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。
ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。

給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。

1号にならないと所長にもなれないということです。
1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。
それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。

みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。


(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。
検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。

(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。
その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。

私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。
そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。

それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。

だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。

こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。

それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。
それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。

そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。
そういうところにもお金をばらまいてやっている。

それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。

―この続きは次回投稿します―

 

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