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   伊方原発、川内原発が、 中央構造線の真上等の位置に立地している 疑いがある !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5957.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 4 月 18 日 17:35:16: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


重大な問題は、伊方原発、川内原発が、この中央構造線の真上、ないし、

極めて近い位置に立地している疑いがある事だ !

高浜原発再稼動容認の裏に裁判所と原子力ムラの癒着がある !



(「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/04/15より抜粋・転載)
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1)熊本県益城町直下を 震源とする大地震が発生した !

4月14日午後9時26分頃、熊本県益城町直下を震源とする大地震が発生した。
地震の規模を示すマグニチュードは6.5.震源の深さは約10キロメートルと推定されている。
熊本県益城町では震度7の揺れを観測した。

15日午前9時現在で震度1以上の余震が120回以上観測されている。
震度6強の強い余震も観測されている。
午前7時現在で死者9名、負傷者761人が報告されている。負傷者のうち44人が重傷とされている。

亡くなられた方のご冥福を、お祈りするとともに、被災された方に心からお見舞いを申し上げる。
深度の浅い地震の場合、余震が多数発生するとのことで、今後の余震に十分な注意を払っていただきたいと思う。


2)熊本地震は、断層の横ずれによって発生した

ものであると報道されている !

今回の地震は、断層の横ずれによって発生したものであると報道されている。
地震が発生した地点は、中央構造線上に位置しており、かねてより大規模地震の発生が警戒されていた箇所である。

日本列島は、列島全体が、地震の巣の上に位置しているともいえ、大規模地震の発生は、いかなる場所においても、警戒を要する事項である。

関東から九州へ西南日本を縦断する大断層系が、中央構造線である。


3)西南日本を縦断する大断層系が、中央構造線で

あり、日本列島全体が、地震の巣の上に位置している !

Wikipediaには、「中央構造線は、糸魚川静岡構造線(糸静線)より東のフォッサマグナ地域では、フォッサマグナの海を埋めた、新第三紀の堆積岩に覆われている。

第四紀に大きく隆起している、関東山地では、古第三紀以前の基盤岩が露出し、その北縁の群馬県下仁田町に、中央構造線が露出している。

関東平野では、新第三紀や第四紀の地層に覆われている。
九州中部でも、新第三紀後期以後の火山岩や阿蘇山をはじめとする、現在の火山におおわれている。

近畿南部から四国にかけては、中央構造線に沿って、約360kmにわたり活動度の高い活断層(中央構造線断層帯)が見られ、要注意断層のひとつとされている。」と記述されている。


4)中央構造線の一部は、活断層であり、地震等

の発生などを警戒が必要だ !

中央構造線の一部は、活断層となっており、地震等の発生などを警戒しなければならない。
今回の地震も、活断層が動いたことによって、発生したものと考えられ、活断層の活動には、最大の警戒が求められる。

同じくWikipediaの記述になるが、「九州では、大分県の佐賀関半島に三波川変成岩がよく露出し、そのすぐ北を中央構造線が通っている。

しかし、九州中部は、火山岩や現在の活火山に厚く覆われ、中央構造線の位置は、はっきりしない。

臼杵から八代海に抜けているという考えが、一般的だが、大分から熊本へ続いているという説もある。

現在の九州中部は、南北に伸びており、引っ張りによる、断層が発達し(別府島原地溝帯、布田川断層帯、日奈久断層帯)、阿蘇山や九重連山のマグマの通り道をつくっていると考えられる。」と表記されている。

九州の中部は、中央構造線が露出していないため、構造線がどこを走っているかを確認できないが、大分県から鹿児島県西海岸にまで、伸びていると推定されている。


5)御嶽山が、噴火したのは、 2014年9月のことである !

また、Wikipediaにあるように、「引っ張りによる断層が発達し(別府島原地溝帯、布田川断層帯、日奈久断層帯)、阿蘇山や九重連山のマグマの通り道をつくっていると考えられる」御嶽山が、噴火したのは、2014年9月のことである。

2015年には、九州地方で、口永良部島、阿蘇山、桜島の噴火が観測されている。
これらの火山活動の活発化が、連動している可能性もある。

1596年に発生した、慶長伊予地震では、9月1日に、愛媛の中央構造線・川上断層セグメント内M7.0規模の地震が、発生した。

3日後の9月4日に、豊予海峡を挟んで、対岸の大分で、M7.0−7.8の慶長豊後地震(別府湾地震)が発生した。

この豊後地震の震源とされる、別府湾−日出生断層帯は、中央構造線と連続あるいは、交差している可能性があるとされている。


6)重大な問題は、伊方原発、川内原発が、この中央構造線の真上、ないし、

極めて近い位置に立地している疑いがある事だ !

さらに、その翌日の9月5日、これらの地震に誘発されたと考えられる、M7.0−7.1の慶長伏見地震が京都で発生した。こうした連鎖、連動関係に、十分な警戒が求められる。

より重大な問題は、愛媛県の伊方原発、鹿児島県の川内原発が、この中央構造線の真上、ないし、極めて近い位置に立地している疑いがあることだ。

今回のような地震が発生する場合、発生地点真上の地点では甚大な被害が発生する。
地震の巣の上に原発を立地することほど馬鹿げたことはない。

日本列島の火山活動・地震活動が活発期に入ったとの指摘がある。
このなかでの原発稼働は正気の判断ではない。


7)熊本地震は、1580ガルであり、この地震

の揺れこそ、原発を破壊する原因になる !

今回の地震による揺れの強さは、1580ガルであったことが公表されている。
防災科学技術研究所http://goo.gl/sIGaMAこの地震の揺れこそ、原発を破壊する原因になる。

現在、日本で唯一運転されている原発は、鹿児島県川内市にある、九州電力川内原子力発電所である。

安倍政権は、この原発の再稼働を認めた。原発を再稼働させる理屈は、これだ。
「世界でもっとも厳しい規制基準を定めて、その規制基準をクリアした原発を再稼働させる。」この言い回しで、国民は騙されている。

―この続きは次回投稿します―


(参考資料)

高浜原発再稼動容認の裏に裁判所と原子力ムラの癒着がある !

原発推進判決出した裁判官が原発産業に天下りの実態(リテラ)!

http://www.asyura2.com/15/senkyo198/msg/595.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 12 月 25 日 07:50:より抜粋・転載)

1. 2015年12月25日 08:32:55 : NNHQF4oi2I : p@MqjzZMakU[62]
△▽

裁判官を 刑事告発するべきだ。

 技術基準とは 安全な基準の実績があるのだが、今回の原発判決は 安全基準が 出来たから安全と言う様なもの。原発のメルトダウンに止める技術は無いのだから。
 判決は 妄想判決。

 三菱のMRJの 納品が伸びると言う事は 安全基準に適合して無いことだ !
 人命が 関わることだ。 この無責任な裁判官は、 テロリストと同じだ。

2. 2015年12月25日 10:01:19 : UmRq95kmfE : EAX1dlMMJJg[6]


◆高浜再稼働認める!福井地裁、仮処分取り消し !

一転「新基準に合理性」
2015年12月25日 07時03分
 福井地裁(林潤(じゅん)裁判長)は二十四日、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転を差し止めた四月の仮処分決定を取り消した。関電の異議を認めた。二基の地元同意の手続きは、既に完了しており、来年一月下旬にも再稼働する。住民側はこの決定を不服として二十五日、名古屋高裁金沢支部に抗告する。

 林裁判長は、原子力規制委員会の新規制基準について、四月決定から一転「合理性がある」と判断した。四月決定で問題とされた基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)の策
定方法などにも不備はないとした。

 その上で、高浜原発の基準地震動に関し「極めて厳しく想定されており、信頼に足る」などと支持した。

各施設の耐震安全性についても「基準地震動に対して余裕を持っている」とする関電の主張を採用した。

 さらに、住民側が主張した津波や土砂災害の危険性に関しても関電の対策を「合理的」と評価した。炉心溶融が起きた後の対応などについては「安全性に欠ける点があるとはいえない」として、「判断するまでもない」と退けた。

こうしたことから「住民らの人格権が侵される具体的危険があるとはいえない」と結論づけた。


◆2014年12月、樋口英明裁判長は、再稼働

を認めない決定を出した !

 仮処分は、昨年十二月、福井や京都など四府県の住民九人が求めた。
福井地裁の当時の樋口英明裁判長(名古屋家裁に異動)は、四月、関電の想定を超える揺れの地震で、炉心が損傷する危険があるとして、再稼働を認めない決定を出し、関電が異議を申し立てていた。

 二基は、二月に新規制基準に適合。今月三日に高浜町の野瀬豊町長が、二十二日には西川一誠知事が再稼働に同意した。関電は、3号機は、来年一月下旬、4号機は二月下旬の再稼働を目指している。

 福井地裁は、二十四日、住民側が、関電大飯(おおい)原発3、4号機(同県おおい町)の運転差し止めを求めた、仮処分の申し立てについても、「規制委の審査が続いており、再稼働が差し迫っているとはいえない」として、却下した。

大飯原発は、規制委の適合審査中で、住民側は名古屋高裁金沢支部に即時抗告するか、審査に適合した段階で再び仮処分を申し立てるかを検討する。

◆「規制委の判断」を追認、行政に対する

チェック機能は、後退した !

憲法が定める「司法権の独立」も揺らぎかねない !

<解説> 福井地裁の異議審決定は、原子力規制委員会の新規制基準の合理性を認め、原発の再稼働を進める政府方針を後押しした。
四月の仮処分決定が果たした、行政に対するチェック機能は、後退し、憲法が定める「司法権の独立」も揺らぎかねない。

 決定は「過酷事故が起こる可能性が否定されるものではない」と言いながら、住民側の不安とは向き合っていない。

関電と規制委に、最新の科学技術を反映し「高いレベルの安全性を目指す努力」を求めはしたが、これは、両者に責任を転嫁したにすぎない。


◆裁判官に求められるのは、科学技術では明らかになっていない部分を見通し、

現在の基準の合理性を判断する事だ !

 最新の科学技術に照らすだけなら、裁判官は、専門家である規制委の判断を追認するしかない。東京電力福島第一原発事故を経験した、裁判官に求められるのは、科学技術では明らかになっていない部分を見通し、現在の基準の合理性を判断する姿勢だ。

 憲法七六条は「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法および法律にのみ拘束される」と定める。地元同意の手続きが一気に進む中で出した判断は、住民側弁護団が言うように「再稼働の日程に配慮した」と疑われかねない。


◆裁判官が、国民の不安の声に耳を傾けない

限り、その存在意義は失われていく !

 国民の過半数が、原発の再稼働に反対する一方で、政府と電力会社、地元自治体が一体となった、原発回帰の動きが加速する。司法は、福島原発事故から何を学んだのか。国民の不安の声に耳を傾けない限り、その存在意義は失われていくだろう。 (高橋雅人)
4. 2015年12月26日 06:01:55 : 5Y6XGnLFhQ : ihIkAs1emEA[43]


▲△▽▼


◆原発推進判決出した裁判官が、 原発産業に天下りの実態 !

行政裁判に裁判官制度を入れるべき。
樋口裁判官のような「正義感を持つ人が最高裁の階段を登れない」どころか、「左遷という人事をされている事実」を多数見てきた。
裁判官の心に「国策に逆らう判決は、だせないとの不正義感が生じる」。

 

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