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社民党の主張:本来取り組むべき「冤罪防止」の問題点は、 何ら改善されなかった !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/6175.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 6 月 01 日 00:14:05: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 



「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」の成立に強く抗議する(談話)

社民党:本来取り組むべき「冤罪防止」の問題点は、何ら改善されなかった !


対米隷属・政官業癒着・自民・自公政権下、

日本の警察、検察、裁判所制度は、江戸時代並みだ !

「CIAの対日工作員」が幹部になる、米国・自民党従属・検察の正体 !


(www5.sdp.or.jp: 2016年5月24日より抜粋・転載)

又市征治・社会民主党幹事長 :

☆本来取り組むべき「冤罪防止」の問題点 は、何ら改善されなかった !


1. 政府提出の「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」が本日、
衆院本会議で成立した。

本来取り組むべき「冤罪防止」よりも、司法取引導入や通信傍受(盗聴)の対象事件拡大など「捜査手法の拡大」ばかりが目立ち、昨年の通常国会から2つの国会をまたぐ質疑でも問題点は何ら改善されなかった。社民党は本会議で憤りを込めて反対した。


☆取り調べの録画・録音(可視化)」の対象は、全事件の3%程度にすぎず、

   かえって新たな冤罪を生む恐れがある !

☆日常的な捜査手法として際限のない

   大規模盗聴に道を開く危険性がある !

2.「取り調べの録画・録音(可視化)」の対象は、裁判員裁判対象事件と検察独自捜査事件のみで全事件の3%程度にすぎず、部分可視化では捜査側に都合の良い場面だけが可視化され、かえって新たな冤罪を生む恐れがある。

しかも例外規定が幅広く認められ、その判断は捜査機関に委ねられている。司法取引は、自己の利益のために捜査官の期待に添う虚偽の供述を行って、無関係の人を巻き込む懸念が拭えない。

盗聴の対象犯罪に、殺人や傷害、強盗、窃盗、詐欺、恐喝、逮捕監禁、誘拐、児童ポルノの不特定多数への提供など9類型が追加され、個人的な犯罪も幅広く対象になるうえ、外部の立会人なしに盗聴が可能となり、日常的な捜査手法として際限のない大規模盗聴に道を開く危険性がある。

「冤罪防止」の目的を置き去りにしたまま、刑事司法制度の大転換に道を開く今回の改悪は断じて容認できない。

☆取り調べの全過程を可視化対象とすることや、警察・検察が保有する全証拠の開示、

   代用監獄制度の廃止の重要性である !

3. 今回の改革論議のきっかけであったはずの、2010年の検察の証拠改ざん事件をはじめ、過去の冤罪事件が示すのは、任意取り調べや参考人聴取も含む取り調べの全過程を可視化対象とすることや、警察・検察が保有する全証拠の開示、代用監獄制度の廃止の重要性である。

しかし、今回の改悪は全く逆行している。社民党は冤罪の拡大、監視社会化を進めることが危ぐされる改悪刑事訴訟法の廃止を求め、断固闘い抜く決意である。        以上


(参考資料)


対米隷属・政官業癒着・自民・自公政権下、

日本の警察、検察、裁判所制度は、江戸時代並みだ !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/08/04より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)「国家にしかできない犯罪、それは戦争と冤罪である」 !

「国家にしかできない犯罪、それは戦争と冤罪である」これは、後藤昌次郎弁護士の言葉である。
国家による最悪、卑劣な犯罪。それが戦争と冤罪だ。
安倍政権はこの戦争と冤罪を推進している。
安倍政権は、盗聴法・刑訴法等改悪案を衆議院法務委員会で強行採決し、8月6日か7日にも衆議院本会議で可決しようとしている。
盗聴法は、これまで、市民の反対などによって、その運用に不十分ではあるが一定の歯止めをかけられてきた。


2)法務省は、第三者の監視なしで、盗聴捜査の実施を目論んでいる !

しかし、法務省は、盗聴法を改定し、盗聴を行い得る犯罪の対象を広範に広げるとともに、検察・警察などの捜査機関の施設で、第三者の監視なしで、盗聴捜査を実施できるようにすることを目論んでいる。

大阪地検特捜部を舞台とした、村木厚子厚労省元局長に対する不当・冤罪逮捕で、大阪地検特捜部長などが捜査記録の「改ざん」、「捏造」などで有罪判決を受けた。
小沢一郎元民主党代表を標的とした政治謀略事案であった、西松事件・陸山会事件では、石川知裕衆議院議員に対する取調べ捜査報告書が捏造されて、小沢一郎氏を強制起訴する決定的な要因になった。史上最悪、最低の検察巨大犯罪が明るみに出されたのである。


3)村木厚子冤罪事件、小沢一郎・政治謀略事件

   の後、改革の真逆、驚くべき改悪案だ !

こうした検察の巨大犯罪発覚を背景に、刑事司法の近代化を実現するために刑事訴訟法の改正等が検討されたが、最終的にまとめ上げられたのは、驚くべき改悪案だった。
私も、国家による卑劣極まりない冤罪謀略事案に巻き込まれた当事者である。
この惨事に巻き込まれることによって、日本の警察、検察、裁判所制度の欠陥、前近代性を知ることになった。

日本の警察、検察、裁判所制度は、およそ近代国家とはかけ離れた水準にある。
江戸刑法の時代から、ほとんど進化していない状況にあると判断される。


4)対米隷属・政官業癒着・自民・自公政権下、

日本の警察、検察、裁判所制度は、江戸時代並みだ !

その前近代性の一端が明るみに出たことによって、制度改正の必要性が生じたわけであるが、制度改正は何も行われないことになった。制度改悪だけが実行されることになる。
取り調べの可視化がすべての基本になる。

被疑者だけでなく、被害者、目撃証人を含む、すべての関係者の供述を、全面、完全可視化しなければ、警察、検察による犯罪の捏造などの悪質犯罪を防ぐことは不可能である。
冤罪を創作する警察、検察が、法廷に、警察官を証人として送り込むことがある。
冤罪創作機関の一因が、真実を証言する可能性は、ゼロに近い。


5)裁判所は、警察官の捏造証言を信用、警察、

   検察が創作する冤罪成立に加担する !

ところが、裁判所は、警察官の証言を信用できるものとして取扱い、警察、検察が創作する冤罪成立に加担する。
日本の裁判所は、その人事権を、根幹の部分で内閣総理大臣に握られている。

下級裁判所の人事権は最高裁事務総局が握っているが、最高裁事務総局は最高裁の人事権を握る内閣総理大臣の顔色を見て人事を行っているから、津々浦々の裁判所に至るまで、内閣総理大臣の意向が、その人事に反映されるのである。

日本の警察、検察、裁判所制度の諸問題のなかで、とりわけ重大な問題を三点提示する。


6)政官業癒着・自民・自公政権下、警察、

   検察、裁判所制度に3つの重大問題がある !

第一は、警察、検察に不当で不正な「裁量権」が付与されていることだ。
第二は、制度の全体を通じて、基本的人権が擁護されていないことだ。
そして、第三が、裁判所の独立性が確保されていないことである。

第一の警察の不正で不当な裁量権とは何か。
端的には、刑事訴訟法248条が問題なのだ。

第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。


7)「人災」の濃厚の人類史上最悪レベルの

   福島放射能事故を、捜査当局は、捜査しない !

東電福島第一原子力発電所が、人類史上最悪レベルの放射能事故を引き起こした。
この事故について、事故発生時に東電の代表取締役副社長だった、皷紀男氏は、報道陣の質問に対して、原発事故は「人災であった」との見解を表明している。

東電および経済産業省に対して、独立行政法人産業技術総合研究所などが、再三にわたり、福島原発の津波対策の不備を指摘したにもかかわらず、東電と国は、適切な津波対策を取ることを、「怠ってきた」のだ。このために、過酷な放射能事故が発生した。

捜査当局が、強制捜査を行い、責任ある当事者の刑事責任を立件するべきことは当然だが、これがまったく行われずにきた。


8)トヨタの役員が麻薬取締法違反で逮捕されたが、起訴猶予処分 !

トヨタでは、役員が麻薬取締法違反で逮捕されたが、起訴猶予処分になった。
こうした裁量権は、検察だけではなく、警察にも付与されている。
犯罪が存在するのに無罪放免にする裁量権と犯罪が存在しないのに犯罪人に仕立て上げる裁量権の両方が、日本の警察、検察に付与されている。日本とは、そういう国なのである。
いまから200年以上も前になる1789年にフランス人権宣言が定められた。

このなかに、無罪推定の原則、罪刑法定主義、適法手続き、などの根本原則が明記された。

―以下省略します―


U 「CIAの対日工作員」が幹部になる、

米国・自民党従属・検察の正体 !

1  歴代トップは、「全員CIAに留学」する東京地検特捜部


東京地検特捜部の歴代トップは、「全員CIAに留学」し、「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受け、日本に帰国するらしい。 この教育を受けた者でなければ、東京地検特捜部、そして日本の警察機構の中で、上層部に出世する事は出来ないそうだ。

防衛省・元事務次官守屋を東京地検特捜部が逮捕した理由は、表向きの増収賄等とは全く別の、米国諜報組織「CIAの対日工作」であった。


2  佐久間達哉・東京地検特捜部長の正体

(1) 佐久間達哉は、対米隷属・ 清和会系の中曽根康弘に近い

東京地検特捜部長の佐久間達哉は1980年代に駐米日本大使館にいた。
ここで「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受けたと思われる。

当時の駐米日本大使は大河原良雄であった。大河原良雄は、太平洋戦争当時から中曽根康弘とは戦友であり、駐米大使当時も中曽根の総理としての対米外交に二人三脚だった。
大河原良雄は、退任後に「財団法人世界平和研究所」の理事長になった。

この法人は、外務省管轄ではなく防衛省の管轄であり、主な目的として、「日米関係を良好なものとし、

中国の軍事戦略について研究する」というものであった。

そして、大名誉会長には「中曽根康弘」、そしてブレーンはあの「ナベツネ」だった。
ナベツネ&中曽根−大河原−佐久間は、生粋の「親米反中ライン」であり、さらには、同団体の研究主管の薬師寺泰蔵は、「竹中平蔵」とツーカーなのだ。 この団体は面白いことに、あの「柿澤弘治」も理事になっている


(2) 役所内で酒を飲みながら犯罪構想  を練る悪徳・東京地検特捜部長

役所内で酒を飲みながら「小沢をぶっ殺せ」と喚く東京地検特捜部長

法務省職員の証言によれば、佐久間達哉東京地検特捜部長らのチームは、毎晩、庁内で酒を飲み、「小沢をぶっ殺せ」と喚いているらしい(週刊朝日2010年1/28号21ページを参照)。
仕事をする役所内で年末の仕事納め以外の時に酒を飲むのは、違法行為ではないのか。

それとも東京地検特捜部長らのチームだけは、酒を飲んでもいいと言う法律があるのか。
まず、東京地検特捜部は、人様に対してガタガタ偉そうなことを言う前に、自分たちが役所内で酒を飲むことの是非の説明責任を果たしてもらいたいものだ。

しかもその酒は税金で買っているのだろうから泥棒行為にも相当する訳で、二重、三重に違法行為だ。

こいつらの仕事ぶりのいい加減さが、法務省職員の証言で見えて来る。


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