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翁長知事は、公約実現のため、埋立承認 を速やかに「撤回」すべし !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/6911.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 10 月 09 日 22:07:59: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


翁長知事は、公約実現のため、埋立承認を速やかに「撤回」すべし !

安倍政権の方針を追認する裁判官の正体は ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/10/06より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)原発、憲法、TPP、基地、格差という、5大問題
で、安倍政権が暴走を続けている !

2)「あいまい勢力」を分断して、反安倍政治の旗幟を鮮明
にさせることが、必要不可欠だ !

3)翁長氏は、辺野古に基地を建設させないと言うが、
問題は、国と沖縄県との「和解」の内容だ !

4)翁長知事の方針は、「和解」成立後に状況が大きく変わった !

5)国地方係争処理委員会は、「国」と「沖縄県」、どちら
の主張に正当性があるかの判断を放棄した !

6)安倍政権は、参院選直後、態度を急変し、辺野古米軍基地
建設を強行しようとする姿勢を、強めている !

7)安倍政権の暴走に対して、翁長知事の対応の「不適切さ」
が明白になった !

以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

8)辺野古に基地建設させないとの、翁長氏の公約の

  「本気度」を厳しくウォッチしなければならない !

本当に「辺野古に基地を作らせない」公約を守る考えを有するなら、「埋め立て承認撤回」に進む必要がある。翁長氏の「本気度」を厳しくウォッチしなければならない。
辺野古問題について、当初より、もっとも的確に情勢を分析されているのは、「アリの一言」ブログ氏
http://blog.goo.ne.jp/satoru-kiharaである。

情勢分析の的確さで他の追随を許さない。
同ブログ執筆者が、埋立承認「取り消し」と「撤回」の相違について指摘をされている。
「取り消しが、承認時の手続き上の瑕疵を理由にした処分なのに対し、撤回は、承認後の状況の変化を理由にした処分」(毎日新聞社説)である。

この点に関して、承認の「取り消し」か「撤回」かについて、早い段階から専門家が「意見」を提示していたことが、上記ブログにも示されている。


9)「撤回問題法的検討会」は、第三者委員会の検討を待つまでもなく、

    「撤回」すべきだと翁長氏に進言した !

翁長氏が、埋め立て承認を取り消したのは、昨年10月13日。
その5ヵ月も前に「意見書」が、翁長知事に提出されている。
以下、上記ブログから転載させていただく。

「辺野古新基地阻止のカギは、埋立承認の「撤回」」https://goo.gl/AYCFuq
「そのこといち早く詳細に指摘したのが、新垣勉弁護士、仲地博沖縄大学学長ら5人の専門家による「撤回問題法的検討会」が、翁長知事宛てに提出した「意見書」(2015年5月1日)でした。

「意見書」は、学説や判例を精査したうえで、「『取消』は、埋立承認時における『瑕疵の存在』を理由とするものであるが…『撤回』を、埋立承認後の事由に基づく公益判断により行うものと解すると…埋立承認時の瑕疵の存否の判断を待つことなく、先行して『撤回』を行うことは、法的に十分可能である」として、第三者委員会の検討を待つまでもなく、「撤回」すべきだと翁長氏に進言しました。

その場合、「埋立承認後の事由」とは、“度重なる選挙による民意の表明”です。


10)翁長知事は、「撤回問題法的検討会」 の「意見書」を無視した !

したがって「撤回」によって仮に裁判になれば、争われるのは(「取り消し」と違って)「手続き上の瑕疵」ではなく、「米軍基地建設」対「沖縄の民意」という本質的争点になります。

しかし、翁長氏は、この「意見書」を無視しました。
1年半以上の回り道になりますが、翁長氏は、「意見書」に立ち返り、最高裁判決後直ちに埋立承認を「撤回」しなければなりません。

不当判決を下した多見谷裁判長自身、「和解勧告文」(1月29日)の中で、「仮に本件訴訟で国が勝ったとしても、さらに今後、埋立承認の撤回がされたり、設計変更に伴う変更承認が必要となったりすることが予想され…それらでも勝ち続ける保証はない」と本音を漏らしていました。」

違法確認訴訟で、国が高裁判断で勝訴したのは、仲井真知事による、埋め立て承認に「法的瑕疵」があったのかどうかが争点とされたためであり、これが争点にされてしまうと、国が勝訴してしまう可能性が高まるのである。


☆しかし、知事選等の結果などを踏まえた、「度重なる選挙

による民意の表明」を「埋立承認後の事由」として、

埋め立て承認を「撤回」するならば、これを「違法」と

判断することは、極めて困難になる。

翁長氏自身が、「裁判所の判決には行政として従う」としたことの対象は、承認取り消しに伴う2件の訴訟である
ことを明言しており、和解は、すでに効力を失っていると見なすべきだが、百歩譲って、この和解が生きているとしても、判決に従うのは、「埋め立て承認取消」に関する訴訟結果に限られるのであり、これと切り離して「埋め立て承認撤回」の行動を取ることは、何ら制約されるものでない。

翁長氏は、「あらゆる手法を駆使して辺野古に基地を作らせない」ことを宣言しており、中途半端な対応は、絶対に許されない。


11)「オール沖縄」参加者は、今こそ、翁長氏に、

   「埋め立て承認撤回」実施を求めるべきだ !

「辺野古に基地を作らせない」ための「オール沖縄」である以上、「オール沖縄」参加者は、いまこそ、声を揃えて、翁長氏に、「埋め立て承認撤回」を行うことを求めるべきだ。
それが、県知事選での沖縄の主権者の意思を汲む行動である。

翁長氏が埋立承認撤回に動かず、来年春にも予想される最高裁判断後に、辺野古米軍基地建設容認に進むことは絶対に許されない。

訴訟以外にも、基地建設の過程での「設計変更」には、知事の許可が必要になる。
「辺野古に基地を作らせない」ためには、これらの設計変更も絶対に許可してはならない。


12)基地建設の設計変更も絶対に許可してはならず、

   すべての知事権限を駆使すべきだ !

「辺野古に基地を作らせない」ためには、すべての知事権限を駆使する必要がある。
サンゴの移植を許可しない、岩礁破砕許可を更新しない、条例に基づく埋め立て用土砂の県外からの搬入を規制するなどの知事権限は、すべて行使する必要がある。

しかし、これらの行動に出る前に、まずは、「埋め立て承認の撤回」に踏み切る必要がある。
この行為は、本年3月の「和解」の完全に枠外である。


13)公約を守る意思があるなら、「判決に従う」と

いう文言を「和解」に盛り込むことが非常識だ !

そもそも、翁長氏が「辺野古に基地を作らせない」公約を守る意思があるなら、「判決に従う」という文言を「和解」に盛り込むことに同意したことが極めて不自然である。
こうしたことに伴う「疑惑」を払拭するためにも、翁長氏は、速やかに埋立承認撤回に進むべきである。

(参考資料)

NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !


(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。

「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。

毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。
だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。


(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。

給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。
1号にならないと所長にもなれないということです。
1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。
それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。


(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。


(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。
その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。

私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。

だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。

それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。


(6)GHQにうまくだまされた日本人 !

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。

−以下省略−



 

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