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陸山会事件:4億円不記載も起訴内容に 指定弁護士が方針(毎日jp)「淡々と進めるよりほかない」:大室弁護士
http://www.asyura2.com/10/senkyo103/msg/582.html
投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 1 月 03 日 11:27:51: igsppGRN/E9PQ
 

 小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る政治資金規正法違反事件で、検察官役の指定弁護士は告発事実になかった小沢氏からの借入金4億円の不記載を小沢氏の起訴内容に盛り込む方針を固めた模様だ。衆院政治倫理審査会開催後とみられる起訴に向け、指定弁護士による補充捜査は詰めの段階に入る。

 昨年10月4日に公表された東京第5検察審査会の起訴議決は、陸山会による土地購入の原資となった小沢氏からの借入金4億円の不記載についても「犯罪事実」と認定した。

 小沢氏側は「告発事実を超えた議決は違法」と主張しているが、指定弁護士の大室俊三弁護士は「議決内容に沿って起訴するのが職責」と強調。告発事実を超えた起訴の有効性を巡る過去の判例についても検討してきた。

 小沢氏が議決の効力停止を申し立てた際、最高裁は「有効性は刑事裁判の手続きの中で判断されるべきだ」と指摘。こうした経緯も踏まえ、大室弁護士は「手続きの土俵に乗せないまま私たちが無効と判断することは考えにくい」とも述べており、第5審査会の判断を尊重して4億円を起訴内容に盛り込むことは確実とみられる。

 指定弁護士は、第5審査会が小沢氏との共謀を認定した衆院議員、石川知裕被告(37)ら元秘書3人=同法違反で起訴=にも聴取を要請したが全員に拒否された。小沢氏の弁護人も要請に応じない意向を示しているが、指定弁護士は「話を聞く努力もせずに補充捜査を終えられない」としており、政倫審開催後に聴取要請するかを判断する見通しだ。

 聴取要請や起訴のタイミングが政局に影響を与える可能性もあるが、大室弁護士は「淡々と進めるよりほかない」としている。【和田武士】

毎日新聞 2011年1月3日 10時12分
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110103k0000e040011000c.html
 

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コメント
 
01. 2011年1月03日 11:38:10: xDKFbXQBkE
これで無罪確定だな。
面白くなってきた。

02. 2011年1月03日 11:59:51: XJa16dWaCg
今年も阿修羅は気味の悪い垢まみれか?

何とかして欲しい。


03. 2011年1月03日 12:26:21: qRUVJlMZAs
いよいよ、小沢は強制起訴だな。

年初めから面白くなってきた。


04. 2011年1月03日 12:28:24: v7tsSbsiUs
補充捜査ねえ。苦慮してるね。まあ仕方ないよな。検察の証拠集めがこれじゃあね。
けど検察のようないいかげんな証拠集めは困りますよ。あんたたちは腐っても弁護士なんだからな。

05. 2011年1月03日 13:04:01: whBqQItsfc
検察は組織的な裏金隠しのため、小泉政権と取引した。
キーマンは野中広務。
野中は、裏金を内部告発し追い込まれた三井環の味方を装い、話を聞き出して利用する。
日歯連事件では自ら不起訴となるよう検察と取引する。野中のアリバイは崩れていたが
検察は起訴猶予処分とする。
民主党への政権交代を妨げるため小沢を標的にして西松事件を仕組み、秘書が無罪確実になると、
陸山会事件で民主仙谷と共謀し、検察審査会に手を入れて小沢強制起訴に持ち込む。
米帝官僚自民支配に戻すためだ。
国民の生活第一。
を叩き潰すため。

06. 2011年1月03日 13:05:40: 3Qv8CSpHwc
「告発事実を超えた起訴」だけが議決無効の理由ではありません。
第1回目の検審で議決されていない「借入金4億円の不記載」は、第二回目だけしか議決されていないので、二回議決されたとは言えず無効ということです。
第二回目議決書の別紙起訴事実を作成する際、誤って石川氏の起訴状の「別紙起訴事実」を丸写ししたためのミスと言われています。

次に、検察審査会は検察が提供した捜査資料に基づいて起訴すべきと結論づけたのであり、なぜ補充捜査をしなければ起訴できないのか、全く理解することが出来ません。
指定弁護士の「話を聞く努力もせずに補充捜査を終えられない」発言は、検察の「不起訴処分」を正当化するものといってよいのではないでしょうか。


07. 2011年1月03日 13:06:01: Fk1a3xuWLw
 
 大室弁護士は、実質審理入り前段で決着つけてもらって、
 
 早々にこの職責から解放されたいということですね。
 

08. 2011年1月03日 13:10:44: H20hOz9fWA
>「指定弁護士は「話を聞く努力もせずに補充捜査を終えられない」としており、」

菅内閣が総辞職する段階で小沢を貶める効果的なカードとして、検察に補充捜査を名目として「逮捕権」の行使を命ずるかもしれない。当然国会の会期中ではできないので、その時期は開会前? 民主党の両院総会前後が彼らが狙っている時期か?民主党代表選挙選当日に検察審査会が起訴相当議決を予め用意していたように。


09. 2011年1月03日 13:10:55: xDKFbXQBkE
東京地検特捜部が1年以上捜査を続けても起訴できなかったのに有罪になる可能性は無い。
勝負はやる前から決まっている。

10. 2011年1月03日 13:55:40: uC8DKpjnU6
起訴手続きが適法でないのに起訴できるわけがない。

11. 2011年1月03日 14:16:11: 6eczoZon9g
 司法関係は検察裁判所が牛耳ッテいるものだから、起訴はするし、させるでしょうが、其の後、訴追側は、大変苦労するでしょう。角栄の最高裁判所会議によりコーチャンノの免責証言の証拠能力是認のようなことは、今の時代できないでしょうし、国民の政治意識は高まっており、マスコミ官僚組織がやりたい様にやればやるだけ、自分で自分の首を絞めることにキットなります。

12. 2011年1月03日 14:16:49: 2MiNEdVSeX
この3人の弁護士も、今まで、既得権益側から、特捜OBのように利益を貰ってなくて、後始末だけ、働かされている、損な役回りです。
こんな、金に寄ってくる弁護士は、直ぐに乱れ、ボロがでます。
裁判所の真価が、問われる、今年です。

13. 2011年1月03日 15:34:14: Qdo2ndWm1w
08様
内閣総理大臣の管轄下にない指定弁護士による起訴は違憲であるといわれているにもかかわらず、さらには、そもそも、法相による指揮権発動は検事総長のみに対してとされている下でスッカラカンが指定弁護士に対して指揮権の発動をする余地はないと思います。
その上、捜査の指揮監督は検察官に嘱託して行うとされる、指定弁護士に逮捕状の請求ができるとも思えません。
指定弁護士が、記者会見などを使って起訴が規定の事実のような空気を醸しだしているのは、むしろ手詰まりを示すものでしかないのだと思います。

14. 2011年1月03日 16:00:31: vIhL7dy7hg
大室弁護士等指定弁護士は、元秘書に事情聴取を要請する前に第五検察審査会のメンバーと会って話を聞いたことがあるのだろうか。第五検察審査会が幽霊ではないということをまず明らかにしていただきたい。

15. 2011年1月03日 16:39:06: FwOkHrGSzx
大室弁護士は「議決内容に従うことが職責」と言っています。
議決の内容や議決手続は適正を問題にすることは自分の職務ではないと考えている模様です。
しかし起訴となれば検察審査会の問題が最初に話題になる。行政訴訟に対しては刑事手続で審査すればいいと判断を避けたがもはや逃げられないし、ここが決着しなければ事実審査に進めない。このときに検察側に立って検察審査会の行為の正当性を立証するのは大室弁護士など指定弁護士の筈だが、当事者意識が感ぜられない。
裁判においても検察審査会はアンタッチャブルな存在として扱うつもりなのでしょうか。

16. 2011年1月03日 17:14:38: KLT08CD8lU
 これで、指定弁護士は“大恥”をかく事になった。

17. 2011年1月03日 17:20:47: QXVaulDOhs
強制起訴は当面出来ないのではないか。(何ヶ月も何年も)
起訴すれば、『刑事被告人』といったマスゴミのプロパガンダに期待でき、5年間は縛り付けられるとの指摘もあるが、『幽霊審査会』、『議決内容の違法性』が論議されることにもなり、小沢氏を貶めようとする陣営に取ってマイナスの方が大きい。

石川議員や大久保秘書の裁判は判決を出すと検察が負けてしまうのでストップさせているが、小沢氏の場合は起訴して弁護側に何も主張させないでストップさせるわけに行かないので、起訴せずに何ヶ月もほおっておくことになるんじゃないか。


18. 2011年1月03日 17:34:15: 8lCeCVz0qg
ばかかぶへ

おまえはにほんじんじゃないみたいだからすべてひらがなにしてやる。

おまえはりすぎ。すべていみふめい。すこしはべんきょうしろ。

それから、しごとさがせよ。どこもやとってくれないだろうけど

(ちょうしっしょう)


19. 2011年1月03日 17:54:49: Qdo2ndWm1w
15様
小沢氏側の起訴議決無効の訴えを棄却した最高裁決定は、「検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決は、刑事訴訟手続における控訴提起(同法41条の10第1項)の前提となる手続であって、その適否は、刑事訴訟手続において判断されるべきものであり、行政事件訴訟を提起して争うことはできず、これを本案とする行政事件訴訟法第25条2項の執行停止を申し立てることはできない」としています。

公訴提起の前提となる手続であるからその適否は刑事訴訟手続の中で判断されるべき、とする最高裁のかかる決定の論理は、法が要請する2回の審議を欠いた瑕疵のある起訴議決によって不当な起訴を受ける不利益からの救済のため議決無効を求めた小沢氏に対して筋違いの理由をもって訴えを却下した不当なものであることは別にして、起訴議決の適否の判断が起訴手続の前提となる手続とした決定は、起訴議決の適否は、起訴議決に基づいて開始される刑事裁判の中で争う余地があるから、行政訴訟を提起することは違法であるとする下級審決定を覆すものであると思います。

従って、この最高裁決定によれば、貴兄のご指摘の通り、検察審査会法41条の10に規定によって、指定弁護士には起訴議決の適否を判断すべき法律上の責務があるのだと思います。

そうであるにもかかわらず、大室弁護士が、告発事実を超えた起訴議決に基づく公訴の提起について「議決内容に沿って起訴するのが職責」であると強弁するのであれば、弁護士法に基づく懲戒対象とせざるを得ないと思います。


20. 2011年1月03日 18:05:23: 5lSSeKxOHo
やれやれ(苦笑)

この新聞社はこんなくだらない記事書いて今年で倒産しちゃうんじゃないの?


21. 2011年1月03日 19:27:16: 5OSV8Up776
淡々と進めば起訴出来なくなると思うが?
どうなってんだ?

20
>今年で倒産しちゃうんじゃないの?

いいんじゃね、それ。


22. 2011年1月03日 20:02:30: 3Qv8CSpHwc
19様

最高裁の、起訴議決の適否の判断が起訴手続の前提となる手続とした決定は、指定弁護士に起訴議決の適否の判断を迫るものだということですね。

さて、起訴議決が有効である条件を考えると、第1条件としては、検察審査会法の規定に照らして適法であるということになると思います。

そこで、19様はもうご存知とは思いますが、この投稿に対するコメントの流れをより分かりやすくするために、参考として、本阿修羅掲示板へ2010年12月27日にpochiさんより投稿された「指定弁護士3名への公開質問状 (小沢一郎議員を支援する会)」
http://www.asyura2.com/10/senkyo103/msg/174.html
をご紹介させていただきます。
この中で指摘された事項が起訴議決の適否の判断で問題になってくると思われます。
(本投稿は非常に重要な投稿で、93件ものコメントが寄せられています。)
この公開質問の中の2項目めで、指定弁護士に対し、検察審査会法上の手続規定を欠く公訴提起をどのようにして行おうとするのか明らかにすることを求め、3項目めでは、@ 小沢一郎氏からの4億円の借入金を収入とすべき余地はないA平成16年10月に陸山会が売買予約を行った土地は、当該時点において農地であったことから、農地法上同会による購入の余地はなく、陸山会の経理処理に何らかの違法はないのに、虚偽記載とする「犯罪事実認定」の成立の余地がない事を指摘し、本件は、検察審査会法第41条の10第11項第3号に該当する事案であり、起訴が出来ない事案と判断すべきではないかと問うています。


23. 2011年1月03日 21:27:52: Qdo2ndWm1w
22様
百歩譲って、指定弁護士による公訴提起が可能であったとしても、検察官が起訴を躊躇した事案だから、裁判所に判断してもらおう、などとする第5検審の起訴議決理由での起訴は、裁判所としても受理のしようがないのではないですかね。

24. 2011年1月04日 00:13:28: 3Qv8CSpHwc
23.様

22です。
確かに、百歩譲って、指定弁護士が第5検審の議決をそのまま起訴理由として起訴に踏み切ったとしても、裁判所は起訴状の受理をする訳にはいかないですね。
公判維持が不可能なことが明らかな公訴提起だということが、起訴状そのものから明らかになるのですからムリですよね。
しかし、法律家である指定弁護士がそのような行動に出ることが可能かどうか、私はいくらなんでもそれは不可能だと思います。


25. 2011年1月04日 08:28:26: nMRxhVGazy

疑われている収支の期日ズレだが、検察側は作為的に決めつけているが、
農地を不動産物件に転用する場合は、農業委員会の審査などがあって
時間がかかるらしい。記載がズレてあたりまえという。
わたしは農業地域に住んでいるから、それを指摘された。
すると、大林前検事総長が「有罪たる証拠がない」言うように、
小沢事件は何もない。何も疑惑ないのに、
虚構をつくりあげ1年間も大騒ぎしているマスコミこそ大問題である。

今年も、小沢叩きをつづけると各新聞社の幹部は暮れに示し合わせたらしい。
ネットは偏向メディアを今年も監視しなくちゃならない。


26. 2011年1月04日 09:29:01: Xar5BupuQE
03よ!
「いよいよ、小沢は強制起訴だな。
年初めから面白くなってきた。」

本当だ!
いよいよ強制起訴で第五検察審査会の解明
も出来るってことだ(笑)うれしいねぇ!
申立人の名前もあかさないとね。
11人の幽霊疑惑も解明される。
作り話なんてことになったらあ〜た!てえへんだぁ!

そんでもって裁判に敗れたりなんかしたら
国家賠償で20億円の請求か!
指定弁護士なんかに払えるんかいな?

おっとその前に民主党大会があるではないか?
菅政権が消滅するやもしれぬ。
菅政権消滅の方が最初かもなぁ?
03よ!
どう思う?

小沢支持者は強制起訴なんてなんとも思ってない。
それによって明らかにされる真実解明の方が良いってことよ。
今回の起訴によって検察、裁判所、検察審査会が解明される!
小沢氏をおとしめようとしてるつもりが
全部おとしめようとした者に降りかかってる
全部小沢氏によって回ってるってことが解ったかね(笑)

強制起訴なんてどうでもよい!
小沢内閣樹立を!
エッ!前例がない?
前例なんて作ればよい(笑)


27. 2011年1月04日 11:02:41: SOrFV1bxHg
>「議決内容に沿って起訴するのが職責」と強調。

この発言は、検察審査会に責任を丸投げしたとも、言えるのでしょうか。
何しろ、損害賠償請求が恐ろしいですからね。


28. 2011年1月04日 11:54:01: hYcs8D10NQ

大室弁護士様
貴方の弁護士としての信頼に関わります。
その職責から降りられたらいかがでしょうか。

冤罪に加担するのはやめたほうがいいです。
一生良心の呵責に苦しみます。


29. 2011年1月04日 13:16:43: FfxBakehik
>大室弁護士は「淡々と進めるよりほかない」としている。

バカらしくてやってられない。考えるだけ無駄。
どうとでもなれと投げ遣りになっていると感じます。


30. 2011年1月04日 14:13:33: BIgfJMRMNE
>24さん

今の法務大臣はあの仙谷由人です。
何をしでかすか分かったものではないですよ。
滅茶苦茶な事を平気でやるような男です。


31. 2011年1月04日 14:18:50: BIgfJMRMNE
>大室弁護士は「淡々と進めるよりほかない」としている。

言い換えれば「やるだけアホ臭い」ということですな。


32. 2011年1月04日 18:31:17: E1joLW87kf
大室氏にとってみれば、新年を祝うお屠蘇気分が前年に決まった大役で自棄酒の新年になっちまったんでねえかなあ。
小銭に目が眩んで助べえ根性出ちまってさ、家族親族ぜーんぶ引っ包めておもーい気分の新年に引っ張り込んで、肩身狭いだろうなあ・・・おかわいそうにさ。

この馬鹿弁護士見習って世のため人のため、まっとうな法曹人として生きる検事弁護士が一人でも増えてくれることをお祈り申し上げ、新年のご挨拶と代えさせていただきやーす。

阿修羅のみなさん、ハッピーニューイヤー!


33. 2011年1月04日 19:29:13: BIgfJMRMNE
>4億円不記載も起訴内容に 指定弁護士が方針

何回も言うように、これはルール違反ではないのか?
指定弁護士は法律のプロなはずだが、平気でルール違反を仕出かすようじゃオツムもたかがしれてるな。


34. 2011年1月05日 01:39:33: a6bulh7TYk
弘中弁護士の次の一手は!

弁護士対決を早く観たい。


35. 2011年1月05日 09:17:27: q2Z00lFlEo
刑事裁判の原則は挙証(立証)責任は検察側にあるということです。
本件の場合、容疑事実(政治資金収支報告書不記載・虚偽記載)が存在したかどうかの立証はもとより、それに小澤氏が共謀していたかどうか(親分・子分の関係だけでは立証したことにならない)、更には起訴相当議決をした検察審査会の議決が適法なものであったことも検察側は立証しなくてはなりません。
さらば、審査申立人(甲)も審査委員11名・補助員11名も補助弁護士も検察官も事務局員も全て証人として出廷することになります。議決の適法性を示す物的資料の全ての公表を拒否しているのだから、そうせざるを得ません。だって最高裁が検察審査会の議決の有効性は刑事裁判で争うべきだと結論付けたのですから。

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