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『小沢側近よ!正攻法で戦え!』
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/801.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 10 月 19 日 16:55:56: AcVFBDjmH/WSM
 

起訴議決の却下について、東京地裁は申し立てを却下する決定をしたようだが、もっと、正攻法で、何故、戦わないのかと、はがゆい思いで、いっぱいです。
今回の申し立ては、決議書の別紙は認めないが、本文は認めると言っているようなものです。
本文にこそ、勝機があるのですから、『犯罪事実が無い』旨を訴えるという、正攻法で戦ってください。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【要旨】
石川氏等の起訴状に書かれた『訴因』には、「建物 23,226,000円」、通常の「事務所費 49,388,243円」までも、2005年に「架空計上」である、と書かれているのです。

『検察官による事件の捏造である。』

こんな事が、許されるようでは、検察官の胸三寸で、いつでも、誰でも、逮捕・起訴できる世の中に成ってしまったと思わなくてはなりません。

これだけでも、十分に【公訴権濫用論】を適用できます。

石川氏等3人の『公訴棄却』は、弁護士から、当該裁判所に、『犯罪事実が無い』旨を事情説明し、後述の【公訴権濫用論】により、裁判所が当該検察官の公訴提起を棄却するように、願い出るしか方法はありません。

それが、実現すれば、小沢さんの『公訴棄却』は、自動的に行われるハズです。

----------------------------------
◆『公訴棄却』の方法。(公判前)
検察官が不当に公訴を提起することについては明文の規定が存在していない。明文で規定されている手続としては、検察官が自ら公訴を取り下げる(公訴の取消し。257条)ことが考えられるが、これができるのは第一審公判手続の判決前までであるし、公訴の取下が行われるかどうかは検察官の自制の問題である。

◆【公訴権濫用論】
こうして、裁判所が訴追裁量権の行使について一定の審査を行う必要性が存在することとなる。このような必要性に基づいて、一定の場合に検察官の公訴の提起それ自体を違法として、裁判所が検察官の公訴提起を棄却すべき場合があるとの見解が学説上有力に唱えられた。これが公訴権濫用論である。
公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する。
(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)

◆『公訴棄却』の方法。(公判後)
【刑事訴訟法338条4号】
『公訴の手続きがその規定に違反したため無効である』ときは、判決で公訴を棄却しなければならない。
⇒冒頭陳述にて、『犯罪事実が無い』旨を訴えるのです。

◆◆◆◆◆
【検察官、裁判官、マスコミの責任者等を処罰しろ。】

東京地方裁判所も動かざるを得ないようにするためには、マスコミに『国民に説明責任を果たしたいので、記者会見を行いたい旨』通知することです。
その実況中継の記者会見の席で、『検察官による事件の捏造である』ことの証拠資料を『さらけ出して』やれば良い。
その上で、『公訴棄却』手続きと合わせて、以下の手続きを粛々と行えば良いと思う。

【1】「法務大臣の請求による検察官適格審査会の臨時審査」により、当該検察官を免職する。

【2】石川氏等に対する逮捕状を発付した裁判官に対しては、弾劾裁判で罷免する。

【3】マスコミの責任者等に対しては、証人喚問にて、偏向報道の黒幕等の全貌解明と、官房機密費等の資金ルートなどを厳しく追及する。


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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【2005年に「架空計上」とした『訴因捏造』の詳しい解説】

議決書の犯罪事実の中に、次の文言があります。
『土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』

検察が、2005年に「架空計上」であるとした「事務所費」の金額は、本当は、「415,254,243円」では無く、土地代金と同額の「342,640,000円」でなければなりませんでした。

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◆【通常の「事務所費」の金額】
2005年9月14日に、当該土地の上に、建物を「23,226,000円」で購入しており、これも「事務所費」ですので、土地・建物取得価額以外の、図書印刷費、通信費、・・・・・、車両費等の、通常の「事務所費」の金額は、「 49,388,243円」となります。
ちなみに、各年度の通常の「事務所費」の金額は、次の通りです。
2004年の「事務所費」の金額は、「38,355,343円」
2006年の「事務所費」の金額は、「58,351,000円」
※掲載期間切れの為、千円未満は、不明。
2007年の「事務所費」の金額は、「46,505,864円」
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恐ろしい現実ですが、石川氏等の起訴状に書かれた『訴因(犯罪事実)』には、2005年の12ヶ月間に、陸山会が支払った図書印刷費、通信費、・・・・・、車両費等の、通常の「事務所費 49,388,243円」や、当該土地の上に建設した「建物の取得原価 23,226,000円」までも、『架空計上である』と記述されているのである。

これは、土地代金の支出について、普通預金通帳に「342,640,000円の出金記録」が無い事を確認した上で、「架空計上」としたのでは無いと言う事です。

つまり、単に、2005年の収支報告書に記載された「事務所費 415,254,243円」を、そのまま、「架空計上である」として、『訴因(犯罪事実)』にしたと言う事に成ります。

この行為は、検察官が、
『この事件は、私が捏造したものです』
と、自白したことに等しいのであります。

こんな、メチャクチャな『訴因』であるにもかかわらず、石川氏等や小沢氏の側近や弁護士が、何も気が付かないところに、毎度毎度、勝てない原因があるのですよ。

だいたい、今迄の検察とマスコミとの、見事なまでの連携プレーを見れば、『農地法』等や、『議決無効』なんぞで、また、石川氏等との連携プレーもしないまま、検察に勝てるとでも思っているのか?

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【2005年に土地計上についての詳しい解説】

登記簿謄本の記載を元に、2004年に陸山会が所有権を取得しなかったことを証明するのは、例えば、下記【売渡証書(権利書)】を見ても、「陸山会」と表示されている横に「小澤一郎」(個人)と署名があり、と言うように、さまざまな解釈が飛び交い、この論争を治めるのには、とても困難です。

それよりも、上記のように、陸山会が2005年1月7日に、小澤一郎個人に、土地代金「342,640,000円」を支払った事を、証明してしまえば、簡単に論争に決着を付けられるというものです。

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◆【登記記録】
http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=93979&o=1
◆【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
◆【売渡証書(権利書)】
http://deisui.sakura.ne.jp/data438.gif
------------------------------------

2005年1月7日に、土地代金と引換えに「権利書」を陸山会が保管する旨が、「確認書」に記述されています。

「確認書」により、権利書を陸山会が保管することの意味は、小澤一郎(個人)が善意の第三者に譲渡することや、抵当権設定等を防止することにあります。これにより、小澤一郎(個人)は、当該土地を利用することができなくなり、陸山会が実質的に土地利用権を取得したことと同等の権利を得ることになります。

【民法第176条】
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

これは、小澤一郎個人と陸山会代表小沢一郎との間で、『売ります』、『買います』の合意があれば、所有権は移転することを意味します。

つまり、所有権の移転日を決定できるのは、検察でも無く、石川氏でも無く、一人二役の小沢さんだけです。
当然ながら、小沢さんは、『2005年1月7日に、合意した』と、おっしゃられると思いますよ。

どこかのアホ(石原幹事長)が、「確認書」の「2005年1月7日」の日付は、改竄されたものと、検察が言っているとか、得意に成っていたが、上記の通り、その日付は、小沢さんだけが決定できる日なのにね。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【「土地の計上時期」の不毛な論争について詳しい解説】

実を言いますと、「土地」の計上が『期ずれ』をしていただけであれば、こんなものは、修正申告で済む話なのです。昔、聞いたセリフでしょ。
この本当の意味を説明します。

まず、理解してほしいのは、収支報告書への「資産等_土地」への計上と、企業会計の「資産の部_土地」への計上とは、全く次元の違うものであるということを認識しましょう。

収支報告書は、下記◆【収支報告書作成の実務内容】の通り、入金(収入簿)と出金(支出簿)により、正確に収支報告書に記載されていれば、「虚偽記載」とはなりません。
これは、下記◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】の通り、「翌年への繰越額」が正確に記載されているからです。

後述の「検察の『ウソ』の世界の話」の中であれば、「資産等_土地」を、2004年10月29日付で「運用簿」に記載しなかったとしても、場合によっては『錯誤です』で済まされる話なのです。

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◆【収支報告書作成の実務内容】
土地代金の支払いの出金(支出)は、先ず、支出簿に「事務所費」として記入します。

その後、当該出金の使途は、12条において記載項目と規定している「資産等_土地」に該当すると判断された場合にのみ、「運用簿」に記入します。

年末には、各帳簿を締めて集計計算し、「現金預金出納帳」の年末残高と「現金実査票」と「普通預金通帳」及び「定期預金証書」等と、一致する事を、会計責任者が確認・承認して「収支報告書」が作成されます。

このような『実務内容』を、検察は、まるで解かっていないと言う事実を、私達に教えてくれました。

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◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年繰越額+本年収入額−支出総額=次年度繰越額
次年度繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額

【2004年の収支報告書より】
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円
610,051,380−471,500,000=138,551,380円
【2005年の収支報告書より】
610,051,380+339,099,635−679,964,189=269,186,826円
269,186,826−256,500,000=12,686,826円
【2006年の収支報告書より】
269,186,826+134,586,054−325,390,217=78,382,663円
78,382,663−56,500,000=21,882,663円
【2007年の収支報告書より】
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032円
67,176,032−56,500,000=10,676,032円


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◆ここからは、検察の『ウソ』の世界の話です。

2004年10月29日に、土地代金相当額の出金が有った場合は、先ず、支出簿に「事務所費」として記入します。
この時点で、収支報告書に「事務所費 342,640,000円」の記載が無かった場合には、「虚偽記載」と成ります。

その後で、12条の規定により、その出金の使途が、下記のいずれかであるかによって、「資産等_土地」を「運用簿」に記載するのは、2004年とするのか、2005年とするのかを判断することになります。

(1) 小澤一郎個人への「立替金」である。
⇒登記簿通り、売主と小澤一郎個人との取引であり、陸山会の出金は、この時点では、単なる「立替金」であり、本登記後に、「確認書」に従い、小澤一郎個人から所有権を取得した2005年1月7日に「資産等_土地」を計上すべき。

(2) 小澤一郎個人への「仮払金」である。
⇒2005年1月7日において、本登記されることが確実であることから、2004年10月29日の陸山会の出金は、「仮払金」としての性格を有するものであり、小澤一郎個人が所有権を取得した2004年10月29日に、同一人物である陸山会代表小沢一郎が、同時に、所有権を取得したと見るべきであり、「資産等_土地」に計上すべし。
この場合には、収支報告書に「資産等_土地342,640,000円」の計上が無い場合は、これも、「虚偽記載」と成ります。

検察の『ウソ』の世界の話は、終わりです。
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以上の通り、登記簿の論争をするということは、既に、『検察ストーリー』の中での論争にすぎません。
気が付きましたか?
『検察ストーリー』の中では、最初に「事務所費」の「虚偽記載」を認めた(自白したことと同じ)上での、「立替金」なのか、「仮払金」なのかの論争にすぎないことを、しっかり、理解してください。

検察の陰険なところは、石川氏を、『検察ストーリー』の中での論争に意識誘導して、いや、洗脳までして、自白による逮捕・起訴としているやり方です。
この方法ならば、万が一『捏造が発覚』しても、検察官が罪に問われることは無いからね。
それに、いくらでも、言い訳ができるものね。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【検察の捏造であるとする決定的な「訴因」の論理的矛盾】

◆『土地代金は、2004年に「不記載」であり、2005年に「架空計上」』

つまり、「現金・普通預金出納帳」の残高、及び、収支報告書の「現金・普通預金繰越額」は、2005年の年末には、「虚偽記載」が無かった場合と同額である。
その金額は、上記◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】の「2005年の現金・普通預金繰越額」の 「12,686,826円」である。

そして、「現金・普通預金出納帳」の記載は、記載時期が違うだけで、記載漏れや、架空記帳や、石川氏等の横領も無いと、検察は、認めている訳です。
つまり、「訴因」は、2004年に「出金記録」が有り、2005年には、「出金記録」が無いと言っていることになります。

では、2005年に「342,640,000円の「事務所費」の出金の架空計上」が事実とすれば、実際の「現金・普通預金」の年末有り高は、「355,326,826円」と、成ってしまいます。

これは、2005年の収支報告書の「現金・普通預金繰越額 12,686,826円」と、論理的に矛盾します。


◆『4億円は、2004年に「収入の不記載」であり、2007年に「支出の不記載」』

土地代金の原資と検察が主張する4億円は、2004年に「収入(入金)の不記載」で、2007年に「支出(出金)の不記載」と言うことについて考察します。

「現金・普通預金出納帳」の残高、及び、収支報告書の「現金・普通預金繰越額」は、2007年の年末には、「虚偽記載」が無かった場合と同額である。
その金額は、上記◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】の「2007年の現金・普通預金繰越額」の「10,676,032円」である。

2007年に「4億円の出金(小沢さんへの返済)の不記載」が事実とすれば、2007年の「総収入額 182,237,013円」であることから考えられることは、2004年に「収入の不記載」とした、「4億円」を、1円も使わずに、2007年まで、「現金・普通預金出納帳」の簿外で持っていて、密かに2007年に小沢さんへ返済したと言う、「バカバカしい」ストーリーに成ってしまいます。
余談ではありますが、もし、こんな「バカバカしい」ことが、検察の願い通り、有ったとしても、長期の「預り金」を返却しただけであり、これでは「虚偽記載」には成りません。
「虚偽記載」となるのは、小沢さんから、借入金として入金し、それを実際に運用し、毎年の収入の蓄積により返済した場合に、収支報告書に当該入出金を「不記載」とした時です。

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◆2007年の総収入額は、次の通りです。

前年繰越額+本年収入額=182,237,013円
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2007年の、実際の「現金・普通預金」の年末有り高は、上記の通り「10,676,032円」でありますから、小沢さんへの返済4億円の不記載ということは、論理的に有り得ないことを、この総収入額は、明示しております。

このことから、普通預金通帳への「2007年の日付の4億円の出金記録」は、無いと断言できます。
従って、当然ながら、2004年の小沢さんからの借入金4億円の収入の不記載も、無いと断言できることに成ります。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

『陸山会事件は、全て、検察官による事件の捏造である。』
『恐ろしい世の中に成ったものである。』

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  

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コメント
 
01. 2010年10月19日 16:59:53: INYfmVstbw
なぜ戦わないのか。なぜぼんやりしているのか。

02. 2010年10月19日 17:27:19: BIgfJMRMNE
正攻法が通用すれば良いが、相手は小沢氏の政治生命を抹殺さえできれば、法律違反を平気でやっても良いと言う薄汚い連中だ。
小沢氏側近よ!!その事を国会でもっと声を上げろ!!今まで態度を明確にしているのは、検審批判をした川内議員と森ゆうこ議員位しかいないではないか。

03. 2010年10月19日 17:44:17: skr03sVPOI
これを 小沢さん、石川さんサイドには伝えられているのでしょうか。
ぜひ伝えていただきたい。

04. 2010年10月19日 18:16:40: 7SIYGv3ft6
 裁判所は強制起訴を却下したうえ、さらに裁判所が決めた悪徳検事を小沢さんに進めてるので、自分で弁護士を決めることができないかと聞いたところ、ノーと答えたのですよね。すべてグルなので、国民の社会運動をおこさなければ、ますます酷くなって行くのだと思います。もし、たとえば小沢さんが村木さんと同じ弁護士さんにお願いできたとしたら、投稿者のご意見の通りだと思います。それにしても、自分で弁護士選ぶことができないなんていう無謀な決まりは日本しかないんじゃないですか? 最近の悪徳弁護士を見てたら、物事を逆に進めるので、いない方がいいのでは思うほど。

05. 2010年10月19日 18:19:24: 8AD3rH10x6
でたらめな司法、検察、裁判所、議会になって来ているのに、エエジャナイカ、
エエジャナイカ、ナンミョーホウレンゲキョウ、ナンミョーホウレンゲキョウで
押し切る恐ろしさ。この国はここまで来ているのですよ。この暗黒勢力とどう
戦うかです。

06. 2010年10月19日 18:24:09: TDt688bgGg
絡め手から攻めるならば仙石の失脚で展望が開ける。
仙石があれこれ邪魔をするが、決め手に欠けるのでみなが無視してるが
仙石が居なくなるとハエが居なくなるのと一緒。
無害そうでも、居ないと落ち着けるから大事だ。

07. 2010年10月19日 19:30:02: Zuo9mHMINl
「裁判所次第」などとブレーキをかけている、犯罪検察や犯罪裁判所に理解を示すような敵の身内ヤメ検則定などとにかくさっさと切って捨て、小沢氏は足下を犯罪検察や犯罪裁判所と真っ向から戦う弁護団や仲間でガッチリ固めなければダメだ。

08. 2010年10月19日 21:22:51: DLMcImGK3o
素直にまっすぐに物事が見れる者様

【小沢真っ白】で活動されている壇様との連携はできないものでしょうか?
もしOKであれば、に空メールをお送りいただけると幸いです。


09. 2010年10月19日 21:28:00: BdNs9gQekw
弘中 惇一郎弁護士起用を!!

10. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月19日 23:05:41: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>08 様

【小沢真っ白】のストーリーは、私の過去の投稿を、勝手に転載したものです。

阿修羅さんへ 虚偽記載による起訴は不当であることが全て解明できました。
http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/184.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 5 月 11 日 14:02:06
◆「登記の記録等を根拠とした私の推測したストーリー」

虚偽記載報道の議論に、決着をつけます。!!!
http://www.asyura2.com/10/senkyo87/msg/170.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 5 月 27 日 09:49:06
◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】

そして、檀公善氏の、その後の投稿の内容は、私の論説の趣旨と、真っ向から対立するものです。
私は、自分の論説が悪用されている気分です。
この投稿の本文にも書きましたが、『農地法』等での論説は、『検察の思う壺』だということが、まだ、理解できませんか?
そう言う訳で、連携は丁重にお断り致します。

しかし、皆さんには、あなた方の論説の方が受け入れられるようですね。
下記のような投稿もしたのですが、なかなか私の思いは、皆さんには伝わらないようです。

ムネオ氏の二の舞いになるぞ!THE JOURNALも、郷原氏も、平野氏も、マスコミと一緒じゃないか。『衝撃暴露版』
http://www.asyura2.com/10/senkyo94/msg/526.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 9 月 09 日 21:35:01

まあ、私のような論説が広く世の中に認められる時代が来た時が、
『日本に正義が甦る時なのだろう』と思う。


11. 2010年10月20日 06:41:52: A7pjnRWVIU
投稿者の素直にまっすぐにさん、お気持ち良く理解できます。
小沢一郎側弁護士の反応の悪さが目立ちます。

大久保被告、石川議員、小沢一郎さんに付いている弁護士は
ヤメ検弁護士だそうで、検察との取引を残して対応しているような
動きじゃないかと

大久保元秘書の場合、西松建設献金問題は冤罪だったのに
訴因変更と言う事は、最初の訴因じゃ無罪が確定的なので(要するに冤罪)
訴因を替える、ここで弁護士の動きが問題になる。

結局、検察側に押し切られた。
石川議員の弁護士にしてもヤメ検弁護士なので
経理の事が良く理解できていない様に見えてしまう

素直さんが色々と情報を石川議員側に与えても
反応の悪さが気になる。

宮崎学さんから小沢一郎へのアドバイスで指摘されているように
このまま、ヤメ検弁護士で裁判になると負けそうな気配


12. 2010年10月20日 07:20:51: z90EoDP2kQ
>>10 このコメント に やっぱりね!!

檀公善 氏の一回目の投稿から その匂いを 感じていました。  気が付いていた人も 多くいらっしゃると思います。

御気を 落とさずに いらしてください。


13. 2010年10月20日 07:30:19: A7pjnRWVIU
言葉を換えて説明すると
大久保元秘書、石川議員、小沢さん達の弁護士は
検察のメンツを潰さない(捜査内容)範囲内で異議申し立てやってる様な物

マスコミの誤報や検察の情報リークも敢えて放置
検察やマスコミのメンツや既得権を侵さない範囲で
動いている小沢一郎側の弁護士

そんな構図が見えてくる。


14. 哀者 2010年10月20日 07:54:56: OUU4ysiRM/h0A : kFCLJGANWs
とりあえず、陸山会(小沢一郎)が不動産を二つ購入していることを考慮したうえで、持論を展開してくれ

二つの隣接する不動産を購入(個別の価格を表示せず、合計のみ記載)
深沢28-5に秘書寮建設(地目畑→宅地 平成17年5月)
深沢28-19 地目畑→宅地 平成19年

片方のみの不動産購入であれば、小沢氏から資金を調達する必要はなかったにもかかわらず、政治活動と無縁ともいえる深沢28-19の購入は何のため?(検察・検察審査会が問題にしているのは深沢28-19の在り様と、その売買時における不自然さ)


15. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月20日 11:41:51: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>14 様

『深沢28-19の購入は何のため?』
⇒2007年の収支報告書に、「事務所兼宿舎」と書いてあるよ。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000025001.pdf#page=52

本文の趣旨からすれば、そんなことは、何の関係も無いハズだ。

おめでとう。あなたを、
検察裏任務阿修羅観察・意識操作班の「お話そらし隊」
の【二筆説係】
と、認定してさしあげます。

いやーー、久しぶりに『認定』しちゃった。


16. 哀者 2010年10月20日 12:12:13: OUU4ysiRM/h0A : kFCLJGANWs
ん?

平成16年の政治活動費に不動産購入費を計上しているのだから関係あるだろ

それに、

平成19年の政治資金改正法を見越して事務所兼住居を帳尻合わせで作っただけだろ



17. 哀者 2010年10月20日 16:55:14: OUU4ysiRM/h0A : kFCLJGANWs
表現の仕方がまずかった

投稿者は、3億4000万円の相当の不動産購入に何ら問題がないという前提にたって推論をたてており、その場合においては正論

が、その前提に問題がでてくれば、(二つの不動産購入、片方の不動産は平成16〜18年まで地目畑で政治活動に利用されていない)その推論は破綻せざるをえない(対象を小沢氏ではなく、投稿者が嫌いな政治家に置き換えて自身の推論を見れば、理解できると思われる)


18. 2010年10月20日 17:26:01: liyMP92yzY
全ての秘書の方の弁護人も即刻変えてください。

今までの消費した時間は無駄だった。全ての政局を変える事が可能だった。

ヤメ検弁護士則定は「くび」です。

この弁護士は何もしません。する気はないようです。

もっと生きたお金の使い方をしなくてはならない。今までの時間を取り戻して欲しい。それは国民の時間でもあるのです。


19. 2010年10月20日 21:03:31: FN1zC6nnJI
ことは極めて単純なのであって、議決書別紙の「犯罪事実」に書いてある
第1の4億円の借入金を収入として記載しなかったというのに対しては、負債を収入としたらそっちが虚偽記載でしょう。
第2の平成16年に土地を購入したのに、平成17年に購入したと虚偽記載したというのに対しては、平成16年10月には農地で法律上買えなかったので、地目変更手続きをおえた平成17年1月に買ったのです。
と答えればよいだけの話ではないですか。

20. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月20日 22:50:44: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>19 様

貴殿は、陸山会事件についての議論に参加する資格が無いと思います。
政治資金規正法第12条や、会計知識等が著しく欠如しています。

借入金の記載方法は、下記の通り、収入を「収入簿」に記載すると共に、負債を「運用簿」に記載します。従って、収支報告書へは、「収入の部」と「資産等_(負債)」の両方に記載します。
◆2004年10日29日午後の場合
小澤一郎個人に降りた使途を失った融資金4億円は、そのまま陸山会に貸し付けた。
陸山会は、これを2億円の定期預金2本として組んだ。
陸山会は、2004年の収支報告書に「(収入)借入金_小澤一郎 4億円」と「(負債)借入金_小澤一郎 4億円」と「(資産)預金等(定期預金を意味します) 4億円」を記載した。


「農地法」などで、今以て、『さまよっている』皆様は、こちらをご覧になって、よく考えて見て下さい。
【小澤氏土地本登記の遅れは農地の為ではない(政治とカネ233)】
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/archive/2010/10/19


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