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小沢氏が、数十年も前から、『当座利用で政治資金の透明化→政治利用』をしていたことを確認:阿修羅コメントPick Up
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/616.html
投稿者 むにゃ 日時 2011 年 2 月 06 日 14:35:19: okMc52wnlhCtY
 

(回答先: 小沢元代表を告発 迂回献金で寄付上限逃れ 学者・弁護士ら (しんぶん赤旗) 投稿者 真相の道 日時 2011 年 2 月 06 日 10:06:58)

阿修羅のコメント欄の解説のお陰で、

小沢氏が、個人当座を利用することで、政治資金の透明化を実現し、

政治資金を政治目的に利用するという、本来はあたりまえのことを、

はるか数十年も前から実行していたことを確認できました。

●01. 2011年2月05日 22:04:03: cI0GI7oTO2
真っ赤なかぶ君のスレッドに書いたコメントが削除されました。理由は分かりません。誹謗中傷を書いたつもりはありません。そして、小沢信者でもありません。
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/507.html

上脇博之氏は次のように書いています。

>他方、預金が全額は保護されなくなるペイオフ凍結解除(合算して元本1000万円とその利息等しか保護されなくなった)は、2005年4月であり、預金利子はゼロだが全額保護される決済用預金が誕生しているのは、2005年4月である。

私が指摘した当座預金口座は、上脇氏が指摘する2005年4月に開始された「決済用預金」より遥か以前に存在していたものです。この間の事情を引用します。

>当座(「当座預金」は通称です)の口座・・・

一般に当座は、商用目的のものです。しかし、個人でも可能は可能です。審査というか条件がかなり厳しいのは、ほかの方のご回答どおりです。

一時(数十年前。私の在職当時)、各銀行が競って「個人当座」と通称する口座開設を顧客に勧めて、これの普及を図ったことがありました。最近のように「振り込み」という制度が手軽にできない時代だったので、個人が細かな支払い(例えばアパートの家賃、新聞代)に小切手を使いました。現金で支払って領収証を受け取っても、それをなくすと支払った証拠がなくなりますが、小切手だと記録が残るので、トラブルが生じない、といったメリットがありました。

・・・このメリットは、現在でも同じです・・・上記の個人当座は、結局、細かい金額で手数がかかると言った、銀行側のデメリットが大きく、自然消滅しました。もっとも、当時これを開設して、解約してなければ、それはこんにちまで継承されていることになります・・・
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/909576.html 

もちろん、無利子です。

それから、政治資金がある期間タンス預金されていたり、また、ある期間、金融機関に預けられたりすることは不可解なことではないと思います。

上脇氏の告発は、形式的には毎日新聞が書くように問題はないのですけれど、これが実質的に政治団体「改革フォーラム21」から、「陸山会」への迂回献金だと言うことのようです。

●25. 2011年2月05日 19:57:55: PeSlQylw7w
この上脇氏らによる告発の中味は次のとおりです。

@政治団体「改革フォーラム21」は政党支部である「民主党岩手県第4区総支部」に3億7千万円を寄付した。

A政党支部である「民主党岩手県第4区総支部」は小澤氏の資金管理団体である陸山会に3億7千万円を寄付した。

B陸山会は民主党議員87名にその選挙費用として500万円ずつ寄付した。

@、A、Bを個別にとらえれば政治資金規正法違反は問えないように見える。しかし、@とAは一体の行為であり、政治団体「改革フォーラム21」が陸山会に直接3億7千万円を寄付したと見なければならない。したがって、これは政治資金規正法第22条により違法である。

政治資金規正法第22条は次のとおりです。

(同一の者に対する寄附の制限)
第二十二条  政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては、五千万円を超えることができない。

告発者らは、この3億7千万円は「改革フォーラム21」から「陸山会」への迂回献金であるから起訴しろと言っています。しかし、「改革フォーラム21」が直接、民主党議員87名にその選挙費用として500万円ずつ寄付すれば済むところをいかなる理由で上記@-Bのステップを踏んだかについての立証は極めて脆弱です。ただ、小沢一郎は、陸山会から寄付をすることによって、総選挙後自らの政治的影響力を発揮できるようにするためと述べるのみです。

しかし、これだけの論拠で法的に有効な@の行為と、同じく法的に有効なAの行為を否認して、@とAが一体の行為であると決め付けることはできません。

小沢一郎氏はオーソドックスにその政策によって影響力を行使しています。カネで人の心を縛れないことは誰よりもよく知っていますし、現に、500万円を受け取っていながら、民主党代表戦で菅を支持した者がいます。陸山会から受け取ったカネと改革フォーラム21から受け取ったカネの総選挙後の政治的影響力に格段の違いがあるとは言えない場合に、@とAの法的形式を否認することには無理があります。

政治家が政治活動を行なうためもっとも有効に政治活動資金を使うことは政治資金の目的に沿った当たり前の行為です。政治家の金の使い方を詮索させることが政治資金規正法の目的ではありません。収支を開示しその当否は有権者が判断すればいいだけのことで、これを検察がチェックするなど、政治資金規正法の射程外のことです。

そもそも、迂回献金が問題とされるのは、企業が政党または政治資金団体に寄付し、その後、政党または政治資金団体が特定の政治家に寄付することにより、寄付限度額を回避する場合です。このような迂回献金については、その政治家が、寄付した企業に対して便宜をはかるなどして、政治を私物化することが現実に起きていたからこれを規制することにしたわけです。

ところが、この告発の件では、最終的にカネの行き着いた先が多くの民主党立候補者であることが明らかになっており、そこに政治資金規正法の目的に反する不正義の余地はありません。この告発には政治資金規正法の目的を履き違えたうえ、脱法行為としての迂回献金と本件寄付とを意図的に混同させ、検察を間違った方法で利用しようとする悪意を感じます。  

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