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小沢一郎氏周辺事件が示す日本民主主義の危機 (植草一秀の『知られざる真実』)
http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/105.html
投稿者 祈り 日時 2011 年 10 月 22 日 08:21:18: HSKePa2Cm.aPs
 

http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2011/10/post-3d0e.html
2011年10月22日 (土)
小沢一郎氏周辺事件が示す日本民主主義の危機


 10月21日金曜日午後6時半から、豊島区東池袋にある豊島公会堂で「小沢一郎議員を支援する会」および「日本一新の会」共催による、第6回シンポジウムが開催された。
 
 テーマは
「司法部を巻き込んだ小沢一郎攻撃」
—小沢一郎議員と3名の元秘書に対する裁判の動向—
であった。
 
 会場となった豊島公会堂は、あいにくの雨天にもかかわらず、総勢500人を超える聴衆等の熱気で包まれた。
 
 シンポジウムには講師として、
衆議院議員の石川知裕氏、川内博史氏、辻惠氏、参議院議員の森ゆうこ氏、  元参議院議員の平野貞夫氏に私を加えた6名が出席し、さらに元大阪高検公安部長の三井環氏がゲストとして出演した。

 去る9月26日、小沢一郎氏の元秘書である、石川知裕衆議院議員、大久保隆規氏、池田光智氏に対する、執行猶予付きの禁固刑判決が示された。
 
 この判決では、検察自身が立件できず、立証できなかった水谷建設からの裏金疑惑を明確な証拠もないなかで裁判所が事実認定するという驚くべき現実が示された。
 
 東京地裁登石郁郎裁判官の常軌を逸した判決を踏まえ、小沢一郎氏周辺に対する国家権力からの攻撃の基本的性格についての分析、判断が改めて多くの出席者から指摘された。

 小沢一郎氏および小沢一郎氏の元秘書に対する検察や検察審査会からの攻撃について、これまでは、当該裁判を、ひとつの裁判案件として捉え、いかに被告無罪が正当であるのかという、個別の裁判案件に対する論評を中心に議論が重ねられてきた。これに対して、今回のシンポジウムでは、講演者のすべてから、この事案が、単なる個別の裁判事案という枠組みを超えた、「日本の民主主義の危機」との側面を有する事案であるとの認識に基づいて、日本の民主主義の根本問題であるとの指摘がなされた。
 
 平野貞夫元参院議員からは、この点に関して、
「歴史に残る画期的な意味を持つシンポジウム」
になったとの論評がなされた。

 つまり、一連の裁判案件を個別の裁判案件として捉え、有罪、無罪を論じることは無論重要なことではある。しかし、この問題についての考察を単なる個別裁判案件として捉えるだけではなく、国民の視点から、日本の民主主義の根幹に関わる重大事案として考察することが何よりも重要である。
 
 この点について、出席者全員から共通の認識が明示された点に、今回シンポジウムの重要な意義があったと評価できるのだ。

 冒頭、小沢一郎議員を支援する会代表の伊藤章弁護士から、「判検交流」に代表される検察と裁判所の癒着についての問題提起があった。
 
 今回の暴走判決を執筆した登石郁朗弁護士はいわゆる「判検交流」人事で裁判官でありながら、法務省刑事局付検察官として検察官職を務めた経験を有する裁判官である。
 
 刑事事件を担当する検察官を務めたこと自身が、検察法務行政との極めて深い関わりを象徴する事実であるが、日本では裁判官と検察官とが深く交流し、いわば家族的なつながりをもって裁判が行われるという、一種異常な風土が形成されている。

 三権の分立は、民主主義の根幹をなす重要な原理原則である。ところが、日本では、この三権の分立が確保されていない。政治権力が司法権力を掌握し、政治的敵対者を司法権力を用いて抹殺するなら、その国は、もはや民主主義国家とは言えなくなる。
 
 小沢氏および小沢氏元秘書に対する国家権力の濫用、さらに司法による弾圧は、日本の民主主義の危機を象徴する、検察ファッショを象徴する事案であると捉えることが、国民視点から見る場合に不可欠の視点である。

 川内博史議員からは、「この国に民主主義は実現していない」との認識が示されるとともに、関係者全員の無罪を勝ち取るための「大衆闘争」が求められているとの指摘もなされた。
 
 石川議員は、何としても無罪判決を勝ち取らねばならないとの強い決意が示された。
 
 辻恵議員からは、刑事裁判の鉄則である、
@証拠に基づく裁判
A無実の人間を処罰してはならないとの刑事裁判の鉄則
B無罪推定原則
のすべてが、踏みにじられていることに対する、厳しい糾弾が示された。
 
 森ゆうこ参院議員からは、現在、文部科学副大臣として内閣の一員として活動しており、原発問題への対応策を検討するために、チェルノブイリ原発事故の調査を目的にウクライナを訪問した直後であることが報告された。
 
 その際に、ウクライナで元首相が国策捜査で訴追を受けている問題に関して、欧州諸国から強い憂慮の声が示されていることとの関連で、日本の事案についても、国際社会の視点から、決して他人ごとではないとの認識が示された。

 三井環元検事からは、2009年3月以来の小沢一郎氏周辺に対する国家権力を用いた検察権力行使について、これらの行為が通常の法務察の判断から生じた可能性はゼロであるとの見解が示された。
 
 そのうえで、検察によるすべての残記録の開示、全面可視化を実現する法改正の実現を目指して、市民が連帯して大きな国民運動を展開することの重要性が指摘された。
 
 また、元検察官として、証拠構造から判断して100%の確率で小沢氏は無罪になるとの見解が示された。

 小沢氏および三名の元秘書の完全無罪を勝ち取らねばならないことは当然のことであるが、裁判で無罪を勝ち取れば、それで目的が果たされたということにはならない点に十分な認識が求められる。
 
 問題の本質は、「日本の民主主義の危機」という側面にあるからだ。
  
 ・・・・・
 

 

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コメント
 
01. 2011年10月22日 09:07:09: lGQ9x4NIUs
> この事案が、単なる個別の裁判事案という枠組みを超えた、
「日本の民主主義の危機」との側面を有する事案であるとの認識に基づいて、
日本の民主主義の根本問題であるとの指摘がなされた。

その通り!

> 三権の分立は、民主主義の根幹をなす重要な原理原則である。
ところが、日本では、この三権の分立が確保されていない。
政治権力が司法権力を掌握し、政治的敵対者を司法権力を用いて抹殺するなら、その国は、もはや民主主義国家とは言えなくなる。

小沢一郎が検察に圧力を掛け、ヤミ献金を検察権力を動かして抹殺するなら、その国は、もはや民主主義国家とは言えなくなる。

> 小沢氏および小沢氏元秘書に対する国家権力の濫用、さらに司法による弾圧は、日本の民主主義の危機を象徴する、検察ファッショを象徴する事案であると捉えることが、国民視点から見る場合に不可欠の視点である。

小沢氏の検察への圧力と政治権力の濫用、さらに司法への反抗による裁判官への恫喝は、
日本の民主主義の危機を象徴する、小沢ファッショを象徴する事案であると捉えることが、国民視点から見る場合に不可欠の視点である。

> そのうえで、検察によるすべての残記録の開示、全面可視化を実現する法改正の実現を目指して、市民が連帯して大きな国民運動を展開することの重要性が指摘された。

そのうえで、国会での説明から逃げ回る小沢一郎によるすべての残記録の開示、
全面可視化を実現する法改正の実現を目指して、市民が連帯して大きな国民運動を展開することの重要性が指摘されるべきだ。

問題の本質は、憲法違反の外国人参政権付与を主張する売国奴小沢一郎による
「日本の民主主義の危機」という側面にあるからだ。


02. 2011年10月22日 10:36:01: JlNBebr8xE
>>01


なんか何時も似たような手法で書いてるけど、つまらん!


03. 2011年10月22日 10:58:41: rWmc8odQao
「森ゆうこ参院議員からは、現在、文部科学副大臣として内閣の一員として活動しており、原発問題への対応策を検討するために、チェルノブイリ原発事故の調査を目的にウクライナを訪問した直後であることが報告された。」

宮台真司氏
「シベリア地域に膨大な希少資源があることが分かったためロシアの資源外交通じたパワーが大きくなることは確実。それを背景に旧ソ連諸国再統合」
http://podcast.tbsradio.jp/dc/files/miyadai20111021.mp3

だそうなので、ロシア要人とは仲良くしておきましょう。目から鼻に抜ける森氏のことだから、そのあたりの情報も仕入れてきたのかもね。
世界は動いています。いつまでも隷米していれば外交は何も考えなくてOKという時代は終わった気がします。
孫崎氏とか、重宝がられるかもね。

そして、植草氏も、がんばってください。応援しております。


04. 2011年10月22日 11:05:07: VakF4nKSH2
>>01
>小沢氏の検察への圧力と政治権力の濫用、さらに司法への反抗による裁判官への恫喝は、
日本の民主主義の危機を象徴する、小沢ファッショを象徴する事案であると捉えることが、国民視点から見る場合に不可欠の視点である。


まったくもってそのとおりだ。

司法を恫喝して無罪を得ようとするなど、言語道断。

おまけに小沢派のコバンザメ議員約20名は、陸山会裁判の判決を非難した。
国会議員という立法府でありながら、特定の事件の判決について司法を非難、罵倒
したのだ。

これは完全に3権分立違反である。

3権分立を冒す小沢グループ。

小沢グループこそは、民主主義国家の敵なのである。



05. 2011年10月22日 11:22:39: QCAACgKTUE
04. 2011年10月22日 11:05:07: VakF4nKSH2
>>01

小奴等バカですね!!!アホ!!!


06. 2011年10月22日 11:40:57: VakF4nKSH2
>>05

反論できる頭がないから、罵倒して喚くだけ。

これが小沢カルトの正体だ。
要はただの恥さらし。

小沢カルト涙目ww



07. 2011年10月22日 13:18:03: AiafhaY0PI
lGQ9x4NIUsさん、VakF4nKSH2さん、それだけ「小沢カルト」を非難するのなら、
http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/462.html#c44
で、Y199doqvv6さんが述べられているように、
「平成17年4月19日、水谷建設の川村尚元代表取締役社長は、会社のお金5,000万円を、陸山会の会計責任者である大久保秘書に、再び胆沢ダムの下請受注の謝礼として渡した。」件は、まだ時効ではなく、「国民視点から見る場合」、罰すべき犯罪行為であり、「自白・証拠」ともそろっているから、特別背任罪で起訴しない検察は怠慢であることにも同意しましょう。
同意するのなら、君たちの「小沢グループこそは、民主主義国家の敵なのである。」という考えは、「小沢カルト」に少しは信じてもらえるかもしれない。
同意しないのなら、何か都合の悪いことを隠しているんじゃないかい。

08. 2011年10月22日 13:50:40: VakF4nKSH2
>>07

特別背任罪??

あんたバカ?

仕事を取るために、つまり会社の利益のために裏献金を渡した。

特別背任罪の規程である「株式会社に損害を加える目的」には該当しない。
したがって特別背任罪には当たらない。

小沢カルトはこういうバカばかり。
お笑いもいいところだw

小沢は司法を恫喝して無罪を得ようとする汚い人間だ。

巨額の裏献金授受は裁判で事実認定された。
巨額の偽装献金の授受もだ。
さらに、長年の公共工事を巡る建設業者との癒着も裁判で事実認定された。

その上で司法を恫喝して罪から逃れようとする小沢と小沢のコバンザメ議員たち。

小沢グループが民主主義国家の敵であることは明らかなのだ。


小沢カルト涙目ww


09. 2011年10月22日 15:32:11: 0m5hmhZ6Bg
第6回『小沢一郎議員を支援する会』シンポの模様は、
「和順庭の四季おりおり」様のツイートテレビ・過去のライブより視聴することができます。

http://www.ustream.tv/recorded/18008714 (1)

http://www.ustream.tv/recorded/18009964 (2)


10. 2011年10月22日 15:57:04: VakF4nKSH2
>>09

カルト集団の会合を見ても何の参考にもならない。

それよりも、>>08で説明したように、小沢グループが民主主義の敵であることについて考察すべきでしょう。



11. 2011年10月22日 16:08:49: WwOhoowFaw
検察=準司法機関≠行政機関。「天の声」の認定=「大日本帝国憲法57条1項:司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ」の名残。

http://www.houko.com/00/01/M22/000.HTM#s5

他にも検審起訴そのものが(日本国)憲法31条違反という声もあった。簡単に言えば、小沢・石川(秘書3人)裁判とは大日本帝国憲法の影響が色濃く出た問題ある裁判だといえそうだ。


12. 2011年10月22日 16:18:55: AiafhaY0PI
VakF4nKSH2さんによると、
>仕事を取るために、つまり会社の利益のために裏献金を渡した。
>特別背任罪の規程である「株式会社に損害を加える目的」には該当しない。
>したがって特別背任罪には当たらない
ということらしい、

さて、さて、
「企業のやみ政治献金」は、使途不明金として処理されていることが多い。これは「不正経理」であり、裏献金も違法行為である。「Y199doqvv6」さんが解説するように、『A会社と役員との関係は委任関係だから、違法行為を行うことは前提とされていない。よって「その任務に背く行為をし」に該当することは明らかである。B1億ものお金を会社から持ち出す行為が「当該株式会社に財産上の損害を加えたとき」に当たることは言うまでもない。』

VakF4nKSH2さんは、特別背任の時効(7年)の件でも法律について知ったかぶりをして、それを指摘されると、反論もできずに「逃走」。

だからさあ、「小沢カルト」の「違法」ぶりに意見する正義感がおありの様だから、水谷建設の川村尚元代表取締役社長の違法行為も非難すべきと思わないのかって聞いているんだよ。

この社長の行為が「会社の利益のため」で「特別背任罪には当たらない」のなら、

例1:
東京地裁平成6年12月22日判決(ハザマ株主代表訴訟事件)では、贈賄を行った取締役に対して、会社への損害賠償の支払いを求めた株主代表訴訟について、贈賄は公序良俗に反するから賄賂として供与した額は会社の損害となり、取締役に対して任務違反による贈賄金相当額の損害賠償、金支払いを命じている。
例2:
政治家への不正献金は特別背任罪の対象であり、東京地裁平成5年12月9日判決(東京佐川急便事件)では、不正な融資および債務保証の一部を裏金として還流させて不正献金した件につき、特別背任罪の成立を認めている。

なんて判決はでないんじゃないか。
検察が、不正献金を連呼したくせに、水谷建設の川村尚元代表取締役社長の時効でもない犯罪をスルーするのは社会正義に反することだと思わないか。スルーするから、なんか裏があるって考える人が出てくるし、「小沢カルト」の非難も正当性が出てくるんだよ。
それとも、VakF4nKSH2さんは、水谷建設の川村尚元代表取締役社長が特別背任罪で起訴されると都合の悪いことでもあるのかい?



13. 2011年10月22日 18:42:04: VakF4nKSH2
>>12

小沢カルトはやはりバカばかりだw

おまえの挙げた例1は損害賠償であって、特別背任罪は何の関係もない。

例2と水谷建設のケースも全く異なる。
水谷の場合は、具体的な仕事を得るための、つまり会社が利益を得るための対価としての献金だ。
したがって「株式会社に損害を加える目的」には当たらない。

片や、佐川の献金は具体的な利益を得るための対価である献金だという証明ができなかったため特別背任となった。

つまり両者はまったく異なるのだ。

小沢カルトはバカな狂信者なので、このように聞きかじりのマヌケな知識で墓穴を掘るだけ。

バカにもほどがある。

小沢カルト涙目www


14. 2011年10月22日 18:50:05: bb4bHvEHo2

>>13

朝鮮人のくせに日本語わかるのか?朝鮮学校でも日本語を教えているのか?

日本に住んでいるから日本語ができるのか?

まあ、どうでもいいけど阿修羅掲示板に朝鮮人は出入りするな。目障りだ。


15. 2011年10月22日 19:12:18: WwOhoowFaw
21日には「第63回 小沢一郎政経フォーラム」も開催されたようだが、こっちはどんな内容だったのだろうか?誰か知っています?

http://www.ozawa-ichiro.jp/index.php


16. 2011年10月22日 19:39:01: 5o0hN8YtHE

日本の三権分立は、見せ掛けに見える。
検察、裁判の権力行使は、昔(戦前)の司法省を思い出しますね。
司法省に検察と裁判官が同居し、この官僚達が刑事、民事を裁いていました。

戦後も、この流れにあるのでしょうね。裁判の判決で感じます。

政党は外に置かれ、官僚が国家権力を握る。
与えられた民主主義(主権在民)すら消化できない、三流国家以下ですね。
司法は、行政から完全に独立して欲しいものです。


17. 2011年10月22日 20:55:01: AiafhaY0PI
VakF4nKSH2さんは、特別背任の時効(7年)の件でも法律について知ったかぶりをして、それを指摘されると、反論もできずに「逃走」したよね。まず、これに答えろよ。
それから、
「小沢カルト」の「違法」ぶりに意見する正義感がおありの様だから、水谷建設の川村尚元代表取締役社長の違法行為も非難すべきと思わないのかって聞いているんだよ。

この人の行為は、贈賄罪であり、特別背任罪にあたるんじゃないってこと。
で、例1や例2を挙げたわけ。

VakF4nKSH2さんの意見では、贈賄でも「具体的な仕事を得るための、つまり会社が利益を得るための対価としての献金」はいいらしい。(判例で可とされているのは、正規の政治献金のはずだが)
例1では、贈賄について、「贈賄は公序良俗に反するから賄賂として供与した額は会社の損害」と認定しているが、「損害賠償」限定だそうだ。

で、VakF4nKSH2さんは、この贈賄という水谷建設の川村尚元代表取締役社長の違法行為も非難すべきと思わないらしい。

また、「特別背任罪で告訴しよう」という意見に、
>特別背任罪の公訴時効は、10年以下の懲役の場合は5年だ。つまりとっくに時効
>なんだよ。小沢カルトはバカばかりw」
>下記は事実だよ。
>捏造しないように。
>。ヨ特別背任罪の公訴時効は、10年以下の懲役の場合は5年」
>正確に言うと、10年未満だがね。
と、「聞きかじりのマヌケな知識で墓穴を掘」り、逃走。
そして、
時効でないことが明確になると「特別背任罪には当たらない」と「聞きかじりのマヌケな知識」の自説を展開。
bb4bHvEHo2さんが憤慨するのももっともだ。
さてさて、VakF4nKSH2さんよ。「特別背任罪で告訴」という動きがないか心配してないよね。水谷建設の川村尚元代表取締役社長は、このうわさだけでいろいろ喋りだすかもよ。
>小沢カルトはこういうバカばかり。
>お笑いもいいところだw
>特別背任罪には当たらない
って、頑張ってくれ!!


18. 2011年10月22日 22:41:15: sBgF8y4mgw
VakF4nKSH2 こいつまだおるの?

相手にされないのにね・・・(笑)


19. 2011年10月22日 22:55:40: VakF4nKSH2
>>17
>VakF4nKSH2さんは、特別背任の時効(7年)の件でも法律について知ったかぶりをして

特別背任の時効は今は5年だ。
おまえはバカだからそんなことも知らなかったのか?

特別背任の時効が7年だったのは、以前の話だ。
(1997年の商法改正)

そんなことも知らないとは、小沢カルトはバカ丸出しだな。

そして法変更で軽くなったわけだから、以前の事件も変更後の5年の適用となる。

「時効によって刑罰権が消滅するため、刑法6条を準用して、もっとも短い公訴時効期間に従う。」
(鈴木茂嗣、参考文献『注解 刑事訴訟法 中巻 全訂新版』265頁)。

以上のように、小沢カルトはただの無知なバカなのだ。

さらに言えば、特別背任罪と水谷建設の裏献金は関係がない。
それは>>08や>13で説明した通りだ。

特別背任罪の時効も知らず、関係のない人間にその罪を押し付けるバカ。
それが小沢カルトの実体だ。

小沢カルトはバカな狂信者だとは思っていたが、ここまでバカだとは驚きだ。



20. 2011年10月22日 23:37:37: 79xEP8DoCg
19. 2011年10月22日 22:55:40: VakF4nKSH2

>特別背任の時効が7年だったのは以前の話だ。(1997年の商法改正)

In fact, it`s just the contrary、
http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/407.html#c96


21. 2011年10月23日 00:34:58: EZkBcFdGiu
北テウセンから笑われている民死主義国ニフォン、アジアの賤臣国にふぉん。

ミャンマ−からも笑われている民死主義国ニフォン。ちゃちゃちゃ。

リビアを見習え!エジプトを見習え! ニフォン=ギリシア目前


22. 2011年10月23日 00:52:53: WwOhoowFaw
天皇制(を基にした王政)そのものが政党政治と相性が悪い。3権分立にしても王の力が強過ぎると上手く機能しない。小沢事件における根本的な問題はそこかもしれんな。政敵を追い落とす、陰謀や買収、裏切りというのは日本の政治文化の1つ。そこに、寛容さは殆ど存在していない、ということか。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%88%A9%E9%80%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E9%87%8E%E6%95%8F%E9%8E%8C


23. 2011年10月23日 04:41:18: XhHjMi5hVM
今の時代戦前戦後などと言う区別はいらなくなった。天皇制と結びついた特別高等警察の体制は恐ろしいほどしっかりと残されていったわけだ。東京大坂の恐怖政治知事が支持される理由もわかろうってわけだ。嘘とでたらめで成り立ってきた戦前の社会となんら変わりない。戦後の天皇制タブーを中心とする愚民化政策は、現金ばら撒きのエネルギー政策とあいまって、小沢問題で見事に完成されたってわけだ。強気を助け弱きをくじくやり方が沿ういつまでも続かないってことは世界の動きが証明している。このごろ阿修羅で左右を問わず騒いでいる既得権益人たちの足元も相当ぐらついているとオレは見てるがどうかな。小沢問題は民主主義の踏み絵みたいになったな。オレもがんばるぞ。

24. 2011年10月23日 07:34:59: kZH4PUBT6k
>>19.
>>>17
>>VakF4nKSH2さんは、特別背任の時効(7年)の件でも法律について知ったかぶりをして

>特別背任の時効は今は5年だ。
>おまえはバカだからそんなことも知らなかったのか?
>特別背任の時効が7年だったのは、以前の話だ。
(1997年の商法改正)

混乱してますね。

特別背任罪(会社法960条、961条)
 会社の取締役など会社経営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは
 第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行
 為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときに成立する。未遂も罰せ
 られる(962条)。10年以下の懲役、1000万円以下の罰金に処せられる。

この法律の公訴時効は、7年です。

商法改正により以前より却って厳しくなったのです。


また、会社(水谷建設)に損害を与えたものではない、とする意見ですが、

>>13
>水谷の場合は、具体的な仕事を得るための、つまり会社が利益を得るための対価としての献金だ。したがって「株式会社に損害を加える目的」には当たらない。

判決にも大きな矛盾がでてしまったようですね。
まず、水谷元会長は”胆沢ダムスポンサー契約がとれたら”小沢事務所に1億円を渡すことを条件にしたと証言。これは実態的に会社にとって不利益ではなくなるのかな。同会長も背任ではないと意識した証言でしょう。

現実は、2004年10月8日に胆沢ダム工事の契約が決定され、水谷は下請けの下請けとなり、スポンサーはとれなかった。
スポンサー契約死守の活動をしていた水谷建設だから、この情報は10月8日直前に速報すら入っていたはずです。

しかし、驚いたことに、水谷元会長は同年10月13日に専務に5000万を持参させ、川村元社長と一緒に小沢事務所に渡せと指示、10月8日の決定から5日後です。しかも、10月8日の決定の7日間も過ぎた10月15日に、川村(でしたか?)元社長は石川氏に5000万渡したと証言。

しかも、胆沢ダム工事に関連して、その翌年4月に川村元社長は、2回目、小沢事務所の大久保氏に5000万渡した、と証言。これで、総額1億円。

水谷建設の胆沢ダム下請け工事受注額の粗利益は1億弱。従業員などの報酬ほかを引くと、赤字かもしれない。
この利益1億で、しかも社内コストを引いても残らないだろう中で、小沢事務所に
裏金1億を渡した、と証言した。企業にとってこんな愚かな経営あるか?

「株式会社に損害を加える目的」になるでしょう。

証言してるのだから彼らにとり事実だから、驚きの愚かな企業経営者と評価できます。

特別背任罪、もしくは業務上横領罪も可能性が出てくる。両方とも公訴時効は7年。
公訴時効の起算日は、「その犯罪が完成した日から〜」計算してみたほうがいいね。

なお、石川氏と大久保氏らは裁判官がご丁寧に共謀共犯説をとってくれているので、公訴時効の起算日は大久保氏が受領したとする、2005年4月19日から始まる。
これより7年と計算してみると・・・これでいいかな?

いずれにしろ、会社に損害を与え、特に株主に損害を与えたことになり、株主代表訴訟となる。

別途、公訴時効が成立していたとしても、大きな問題が残る。

もし、陸山会裁判で被告らの完全無罪が証明されれば、水谷建設は、当時の不透明資金について、再度、社内調査し簿外帳簿などを証拠として、提訴しなければ会社の体をなしていないことになり、株主に対する信頼をなくす。
水谷建設は当時あれほどの大スキャンダルを抱えながら、今は3倍以上の売り上げと事業拡大をしているとの情報もあり、恐らく株式も増資している可能性もある。
会社法には、あらゆる虚偽記載を厳格に処罰している法律が散乱していますよ。

嘘をつけば、問題は複雑に拡大する一方ですね。

他方、石川氏らは、水谷側証人の証言に名誉毀損の訴えが可能。
この時効は、「消滅時効:被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間」

ついでに、

刑法の贈収賄の公訴時効には、贈賄罪と収賄罪の公訴時効の違いがあります。
調べてみてください。



25. 2011年10月23日 07:55:58: kZH4PUBT6k
>>24ですが、

商法改正により厳しくなったというのは違っていました。
商法(会社法)の特別背任罪は、刑法の贈収賄より厳しいものです。


26. 2011年10月23日 09:22:08: kZH4PUBT6k
24ですが再び失礼します。私自身の勉強も含めて、

>>19
>特別背任の時効が7年だったのは、以前の話だ。
(1997年の商法改正)
そして法変更で軽くなったわけだから、以前の事件も変更後の5年の適用となる。

ネット検索で調べてみました。

貴方のいう1997年の商法改正では、時効の改定はありません。

ウィキペディアでは以下

1997年(平成9年)改正(1) - 5月21公布、6月1日施行、一部10月1日施行
・ストックオプション制度の創設(自己株式方式と新株引受権方式)
・定款の授権により、取締役会決議での株式消却(株式消却商法特例法の新設)
1997年(平成9年)改正(2) - 6月6日公布、10月1日施行
・合併手続の簡素化
1997年(平成9年)改正(3) - 12月23日施行
・利益供与罪の厳罰化(法定刑の引き上げ、利益要求罪・威迫利益要求罪の新設)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%B3%95#.E7.8F.BE.E8.A1.8C.E5.95.86.E6.B3.95.E3.81.AE.E6.94.B9.E6.AD.A3.E7.82.B9

以上です。その後もなく、現在まで時効改正はなし。あくまで会社法です。

貴方のいう「そして法変更で軽くなったわけだから」に関連するのは、
その後の
「1.取締役の責任軽減の制度」ですか?

@株主総会による減額(商法第266条第7項)
取締役の法令、定款違反行為の責任(商法第266条第1項第5号)については、賠償責任額から一定の額を控除した額を限度として株主総会の特別決議で免除できる。

しかし、厳格な前提条件があります。
取締役が職務を行うにつき、善意かつ重過失がない場合です。
http://homepage3.nifty.com/sukegawa/keiei/kansayaku14.htm


>「時効によって刑罰権が消滅するため、刑法6条を準用して、もっとも短い公訴時効期間に従う。」(鈴木茂嗣、参考文献『注解 刑事訴訟法 中巻 全訂新版』265頁)。

特別背任罪は、会社法(商法)です。時効に関する改正は現在までありません。
時効改正に関して、貴方は、刑法の贈収賄と勘違いしていませんか?

違っていたらご指摘ください。


27. 2011年10月23日 09:22:43: topEgSpnNU
日本の民主主義の危機であると思います。私は小沢さん問題は「ウオルフレン著「誰が小沢一郎を殺すのか?}角川書店刊。」に尽きると思います。「検察権力を使い政治家を追い落とす謀略」に嵌められたと見ます。小沢さんの「国民生活第一][官僚主導から政治主導][日本の真の独立や民主化」などの改革へのゆるぎない志が日本の悪党一味「官僚。既得権益勢力。大手メデイア11社など」を震え上がらせ「小沢の野郎を追い落とせ。何か材料をさがせ」と連携作戦をとつたと見ます。それでも検察不起訴になるや、検察は「奥の手」として、大手メデイア11社の年余にわたる煽動により小沢さんを憎悪することだけが生き甲斐のようになつた残忍な市民11人を秘密秘密秘密で借り集めて検察関係者が誘導して2回の「起訴相当議決」をさせた。「すべてはブラツクボツクスのなか」イカサマとインチキがあつた疑惑があるが「国会議員にも秘匿して調べさせない」。まさにナチスのゲシュタポの世界、ユダヤ人迫害の「夜と霧」の世界だ。マフイアのリンチのようなことを検察が出来る道具である市民検察審査会は「フアシズムとナチズム}体制の日本の司法の非人道的、反民主主義の凶器と化している。検察審査会は検察監視が役割なのに民主化改革の政治家への「検察によるリンチ」の迫害の道具にされている。起訴自体無効と思う。「証拠もクソもない。俺がカンでクロといえばクロだ。かまわん。やつてしまえ。」という邪推と妄想に彩られた登石元検事裁判長の判決も含めて日本の民主主義は危機にあると思う。

28. 2011年10月23日 14:47:05: AEyIESVMfo
生田暉雄氏の「裁判が日本を変える」を参考に
した私見です。

刑事事件裁判におけるルールは、100%立証
責任を負う国側(検察)が客観的な物的証拠や
信用できる証言に基づいてのみ有罪を言い渡す
事が出来、そういった物が存在しない場合は
「疑わしきは罰せず」という大前提に従って、
被告に無罪を言い渡すのがルールです。

しかしながら、このルールを適用すれば有罪率
99.8%は到底達成できません。

ですから、検察は第3の有罪ツールを考案した
わけです。

それが「戦時刑事特別法」です、この特別法
によって戦前の刑事訴訟法では被告人が認め
ない供述調書は証拠とならない。」となって
いたのが、便宜的に作られたこの特別法に
よって、「被告人が認めない供述調書であっ
ても、被告人の主張より検察側の方が信用
できる故に証拠となる。」に変更されて
しまいました。

無論、戦後こんな特別法は廃案されましたが、
廃案後もその考え方は生き延びてしまって
いますので、現在もバリバリの現役で活躍して
います。

この「軍事裁判」の考え方により、欧米では
証拠・証人中心の裁判ですが、日本では供述
調書が裁判の中心になってしまっています。

言い換えれば、今も日本では「軍事裁判」が
行われているだべさ。

この「軍事裁判」をスムーズに行う為に、
要するに供述調書をでっち上げやすいように、
代用監獄を利用した異常に長い拘留期間中の
秘密裏の取調べが行われてしまうわけです。

捜査手法においても欧米やシンガポールでは
少なくとも初動の思い込みを少なくする工夫
がされており、証拠・証人中心ですので初動
捜査が最重視されています。

一方、日本では反対に初動の思い込みを助長
するように工夫(一番分かりやすい例では、
欧米では面とうしにラインアップといって10数人
ほどが並びますが、日本ではマジックミラー
越しに一人だけ)し、検面中心なので初動捜査
がそれほど重要視されず、証拠保全が不十分で
興奮した証人の証言聴取にしても慎重な配慮が
たりません。

ので、一旦走り出した捜査は電通演出の刑事番組
のような簡単にもう一度初めから捜査しなおすには
初動捜査で手抜きが行われているので、大変なので
そのまま暴走しがちになるわけです。


29. 2011年10月23日 15:48:35: YfPUVdEOnY
小沢周辺の不審死

09/01/21 西松建設社長を逮捕
09/01/21 元西松建設専務 死亡
09/02/24 長野知事の元金庫番秘書(西松関連で小沢とともに検察がマークしていた)
      右近謙一氏(59)が首を吊って死亡
09/03/01 小沢スキャンダルを告発していた吉岡吉典議員が旅先のソウルで心臓発作で死亡、
     隣国で遺体の搬送は十分可能であるにも関わらず、遺体は韓国の城南火葬場で火葬
09/03/03 民主党岩手支部が家宅捜索 石川議員から電話「大久保が地検特捜部に呼ばれた。
     小沢先生からご指示があり『チュリスの701号室に行って、何かまずいものがあれば
     隠せ』といわれた」…石川氏元秘書
09/03/03 民主党岩手支部家宅捜索
09/03/04 民主党の本村賢太郎事務所のある相模原卸売市場全焼。なぜか、第一通報者は民主党員の
      秘書 ※小沢の第一側近かつ国民改革協議会(民主党の政治資金団体代表・藤井裕久の
      事務所でもある)
09/03/05  秘書(35)の奇妙な発言
     「後援会の名簿は無事だったが、最近の書類などは無くなってしまった」
09 ?    なぜかこの頃から「国策捜査」という言葉がワイドショーで頻繁に使われ始める
09/08/30 第45回衆議院選挙で民主党が歴史的大勝利
09/09/27 民主党系会派で仙台市議の相沢芳則が自宅で首つり?自殺
10/01/14 「民主・小沢氏の致命的な資料隠した」「電話録音テープは特捜部に渡した」
     「国会で参考人として話す」…石川氏元秘書
10/01/14 資料を隠してなければ「小沢先生含め全員逮捕だ」…石川氏元秘書
10/01/14 石川議員に地検3回目の聴取、携帯電話を押収 
10/01/15 元私設秘書で衆院議員の石川知裕容疑者(36)と小沢氏の元私設秘書の
     池田光智容疑者(32)逮捕


30. 2011年10月23日 23:52:19: eNHpyBRiGI
 29氏の周辺事件に付いては、“逆の勢力の仕業”とすると全てが納得出来る。
 困ったものである。

 しかし、小沢氏は凄すぎる。
 プロが30億円(100人で一年)掛けても、微罪のデッチ上げしか無かった。
 期ズレ(=そもそも記載の有る表のお金)しかデッチ上げの対象が無い会計処理(もしも期ズレが事実で有ったとしても修正で済む微罪)は角栄裁判の公判をほとんど傍聴し、故に政治資金の管理は完璧にした(小沢氏ほど完璧な処理は他に居無いとはメディアは伝えない)。


31. 2011年10月24日 12:50:41: lUv9my4LV2
小沢関連暗黒裁判 は もはや 日本国内だけでは 解決出来ない問題と考えます。

日本の恥を 世界に晒す様ですが、この際 仕方が ありません。
日本は 誠に 恥ずかしい国に 成り下がったのです。

アムネステイー とか 何か 国際裁判所 だとか 正義を 守る機関に
訴えるべきでしょう。 情けない事に、 日本では 解決出来ません。

日本とは そういう国です。 誰か 助けてーーーーーー!!!!!!


32. 2011年10月24日 15:34:27: tRdNTeoJ5o
>>31さん

グッドアイデアですね。アムネスティー、国際裁判所に国民の被害を明確に訴えて、その訴えたという実績をもって、外国人記者クラブで記者会見する、その結果を、日本の記者クラブおよび自由報道協会で記者会見する。

「テーマは、日本に正義は無いのか、
 副題は、検察審査会は国民の代弁者に在らず、既得権益と司法のものであった」

もっとましなもの、考えて下さい〜


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