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最後の聖戦(小沢裁判)!第4回公判の摩訶不思議!これでいいんかい!訴追委員会。
http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/629.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 11 月 03 日 22:26:19: X1PiEpHWt8BJA
 

11月1日に小沢裁判の第4回公判が開廷されました。
皆様の興味も、もっぱら、小沢さんの関与があったかどうかという点と、石川氏の供述調書に任意性が認められるかどうかに、あるようですね。
『どうして、皆さんは、そんなに簡単に意識誘導されちゃうワケ』
『下記の通り、虚偽記載など、まったく、ありませんよ。』
『石川さんが何を言おうと、小沢さんが関与して居ようと居まいと、何の問題もありません。』
『贈賄罪が有罪となる前に、収賄罪だけが裁かれることに不服を申し立てましょう。』

そんなことより、【第25回】で、せっかく、大善文男裁判長に対する訴追請求状が受理されたのですから、訴追委員会委員長である小沢 鋭仁衆議院議員や訴追委員会庶務小委員の中村哲治参議院議員等に、訴追委員会への召集があったかどうかを確認することが重要です。
【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html

『皆さんからも、訴追委員会委員等に質問等をして確認してください。』

前回【第24回】の(陸山会裁判)の登石郁朗裁判長に対する訴追においても、「7月27日に決定した」と記述されているだけで、「審議の結果」とは書かれておらず、「本当に訴追委員会が開かれ審議されたのか」は、はなはだ、疑問です。
もしも、訴追委員会など開かずに、事務局が勝手に「不訴追決定」の通知を訴追請求人の私に、秘密裏に送付していたとしたら、これは大事件ですよ。
審議の内容は非公開であっても、受理した以上、「立件⇒審議」と訴追委員会を開いて審議しなければならないのですから、訴追請求人の私には、訴追委員会をいつ開いて審議したのかを知る権利があるハズですし、公表してしかるべきです。


★★★ 【虚偽記載など、まったく、ありませんよ。】 ★★★
★★【陸山会の正しい土地の取得日】
---------------------------------------
【法人税基本通達2−1−1】
棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
【法人税基本通達2−1−2】
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、相手方において使用収益ができることとなった日とする。
---------------------------------------
★【「資産等_土地」の記載】
売主が不動産業者でしたので、棚卸資産である当該土地の引渡しの日は、「相手方(陸山会)において使用収益ができることとなった日」すなわち、陸山会が当該土地の権利書(売渡証書に所有権移転登記済の印版を押したもの)を取得した日の2005年1月7日となります。従って、「資産等_土地」の収支報告書への記載は、2005年1月7日を取得日として2005年の収支報告書に記載するのが正しい記載です。

★【「支出_事務所費」、「収入_寄附」の記載】
そして、2004年10月29日に小澤さん個人と政治団体からの「預り金」により支払った土地代金(支出_事務所費)の収支報告書への記載も、「売買契約書の特約事項の6」に基づき「本物件引き渡し日」をもって、白紙解約とはならないことが確定し、従って、契約が確定したので、確定主義により、2005年1月7日に支出があったものとみなし、2005年の収支報告書に記載するのが正しい記載です。
尚、政治団体からの「預り金」は、確定主義により、2005年1月7日をもって「収入_寄附」の入金があったものとみなし、2005年の収支報告書に記載するのが正しい記載です。

★★【4億円の真相】
第3回公判での、石川さんの「お預かりした4億円」との供述は、入金時は「預り金」と認識していたと言うことです。
つまり、4億円に関する実際のストーリーは、こうなります。
「お預かりした4億円」を原資として、小澤氏個人名義の4億円の定期預金を担保に小澤氏個人名義で4億円の銀行融資を受け、資金ショートに備える為、陸山会に又貸しし、それを2億円×2本の陸山会名義の定期預金にして、これを2004年の収支報告書に記載した。
資金ショートが無かったので、2005年と2006年に2億円の定期預金を解約し、小澤氏へ返済したとして収支報告書に記載することにより、簿外処理となった「預り金」の4億円を、銀行の返済期限の2007年5月に銀行に返済し、担保の取れた4億円の定期預金を解約し、小澤氏個人名義の普通預金通帳に振込しました。

まだ、こちらを読んでいない方には、理解が難しいと思いますので、【第01回】を参照しながら、【第14回】をお読み下さい。
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html


『あのー、こう言う真相を、なんで、みんなして口をつぐむの?』
『摩訶不思議、摩訶不思議』  

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コメント
 
01. 2011年11月03日 23:47:37: v9I0GzB2Vc
虚位記載など全くありませんよ。そのとおりだ。

しかし石川議員は「推認」で有罪になった。

どこを変えなければならないのかはわかるだろう。

行動しなければならない。


02. 2011年11月06日 01:48:49: 54jKM8Aboo
 冤罪事件よりも非道いでっち上げであった。

 日本が検察恣意国家で有った事が暴露された。

 法務省も判検一体連中も、餌(色)で飼われた犬コロ共は日本から出て行ってくれ。(野犬は輪っかでショッピク事になる。)


03. 2011年11月06日 14:22:52: 0EopofEgjc
阿闍梨チャン、いいかげんにしたら?

http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/365.html?c31#c31

ここでの自分の嘘っぱちがばれないように、このアンタの前の投稿のURLをあえて貼り付けなかったのかな?w
アンタの主張はすべて妄想なんだよ。

>★【「資産等_土地」の記載】
売主が不動産業者でしたので、棚卸資産である当該土地の引渡しの日は、「相手方(陸山会)において使用収益ができることとなった日」すなわち、陸山会が当該土地の権利書(売渡証書に所有権移転登記済の印版を押したもの)を取得した日の2005年1月7日となります。従って、「資産等_土地」の収支報告書への記載は、2005年1月7日を取得日として2005年の収支報告書に記載するのが正しい記載です。

小沢が2005年1月7日にはじめて権利書を受け取ったって根拠はどこにある?
権利書の売り渡しの日付は2004年10月29日なんだよ。
アンタみたいな妄想狂の主張を信じる奴もバカだけど・・・


04. 2011年11月06日 14:31:06: 0EopofEgjc
追加。

>★【「支出_事務所費」、「収入_寄附」の記載】
そして、2004年10月29日に小澤さん個人と政治団体からの「預り金」により支払った土地代金(支出_事務所費)の収支報告書への記載も、「売買契約書の特約事項の6」に基づき“「本物件引き渡し日」”をもって、白紙解約とはならないことが確定し、従って、契約が確定したので、確定主義により、2005年1月7日に支出があったものとみなし、2005年の収支報告書に記載するのが正しい記載です。
尚、政治団体からの「預り金」は、確定主義により、2005年1月7日をもって「収入_寄附」の入金があったものとみなし、2005年の収支報告書に記載するのが正しい記載です。

この“「本物件引き渡し日」”が2005年1月7日だって言う根拠はなんだ?
出来るもんならお答え願いたいもんだなw


05. 2011年11月06日 14:36:12: 0EopofEgjc
追加の追加

アンタが言ってる事が真実なら、小沢(も元秘書も)は即刻無罪確定だし、小沢は土地取得が2004年10月29日だって事に異議を申し立ててるのか?
それにアンタは以前は農地法の事は関係ないって盛んに主張してたはずなんだがなwww


06. 2011年11月06日 14:58:48: 0EopofEgjc
も一つおまけに

> 指定弁護士“「不動産登記を翌年にずらしたのは、『忙しかったので(後任の)池田(光智元秘書)にやらせた』という話はしましたか」”
 証人“「はい」”

「検察捏造調書発覚!石川証言の小沢氏裁判:第四回公判(和順庭の四季おりおり)」
http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/614.html

どうだ?w
登記だけを翌年にずらしたんだよ。


07. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月06日 17:09:50: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>03 〜 06「お子ちゃま」様

「お子ちゃま」は、少し法律の解釈の仕方とか、基本的な部分で、お勉強が足りないのかな?【第01回】を読んで、勉強しましょう。
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html

『2005年1月7日にはじめて権利書を受け取ったって根拠』
⇒【第01回】より、抜粋
◆【売渡証書(権利書)】
『登記官は、その登記が完了したとき(2005年1月7日)は、その登記原因証書(売渡証書)に「登記済」の印版を押し、上記【登記記録】の通り、受付年月日・受付番号、順位番号を記載した上、これを小澤一郎個人に還付することにより、権利書になるのであるから、この売渡証書の2004年10月29日の売渡日は、上記【登記記録】の通り、売買予約受付日であって、所有権移転日ではない。』
と、いうことで、陸山会が権利書を受け取る事が出来たのは、2005年1月7日以降のことです。

『この“「本物件引き渡し日」”が2005年1月7日だって言う根拠はなんだ?』
⇒本文を、ちゃんと、読みなさいよ。
根拠法は、本文にある【法人税基本通達2−1−2】です。
「本物件引き渡し日」とは、「相手方(陸山会)において使用収益ができることとなった日」です。
陸山会が「使用収益ができることとなった日」とは、権利書を取得し、他の第三者に転売する事も、当該土地の上に秘書寮を建築する事も自由にできることとなった日、すなわち、本登記が完了し権利書を取得した2005年1月7日です。

「05」の件
本事件に、農地法は、関係無いですよ。
ただ、「本物件引き渡し日(2005年1月7日)までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得する」ことが、出来なかった場合には、白紙解約となることが、「売買契約書の特約事項の6」に条項として記載されておりますから、2004年10月29日の土地代金の支払いは、「返金されることの可能性のある前払い」であり、確定主義の観点から、「支出_事務所費」の計上は、支出として確定した2005年1月7日となります。

「06」の件
バカの論説に、つきあっている暇は、ありません。


08. 2011年11月06日 17:39:39: 0EopofEgjc
>>07

>と、いうことで、陸山会が権利書を受け取る事が出来たのは、2005年1月7日以降のことです。

印版の日付も分かんないのによく断言できるなw
それに売買予約は10月5日だw

>。ヨ本物件引き渡し日」とは、「相手方(陸山会)において使用収益ができることとなった日」です。

つまりは所有権が移転した日って事。
登記日なんかじゃないよ〜www

>。ヨ売買契約書の特約事項の6」

「売買契約書の特約事項の6」がいつクリアになったのかその日付をアンタ知ってるのか?
知る訳ないよなーw
真剣にいつ物が引き渡されたか調べてみるんだな。
きっとアンタのポンコツ主張はいっぺんに崩れるぜwww

もう既に裁判でも議論になってないポンコツ主張をいつまで続ける気なんだか・・・
アンタの狙いは何なんだ?w


09. 2011年11月06日 17:50:47: ziMCnsbCww
>>08 >アンタの狙いは何なんだ?w

邪推するならば、思うように動かない訴追委員会とやらに対して、皆で圧力を掛けてもらうことが狙いかな?


10. 2011年11月06日 18:32:45: 0EopofEgjc
>>09

それが当事者の証言をも否定し、自らの根拠のないポンコツ主張にしがみついている理由かよw
指定弁護士と石川被告のやり取りのどこが「ばかの論説」なんだろ?w
バカは 阿闍梨、アンタじゃないの?
オレが根拠を出せって言っても一向に根拠らしきものは出てこないし(当たり前だけどな、根拠なんなないもんなwww)。
これじゃ関係者のだれにも相手にされない訳だw
小沢はC級アイドル(自称B級w)にも手紙書いたってのによ。
オレの質問なんか全部はぐらかして、ちゃんとした答え返したことなんて一度もないぞ。

>この売渡証書の2004年10月29日の売渡日は、上記【登記記録】の通り、売買予約受付日であって、所有権移転日ではない。』

バーカw、自分の張り付けた登記記録を見ろ。

>◆【登記記録】
順位番号   4
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付番号   平成16年10月29日 第77290号
“原因      平成16年10月5日売買予約”
権利者   岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎

“原因      平成16年10月5日売買予約”
これはなんだ?
10月29日に仮登記申請に行っただけで、売買予約日は10月5日じゃねーかw
たわけw


11. 2011年11月06日 19:17:19: ziMCnsbCww
>>10 >それが当事者の証言をも否定し、…

禿同。このスレに限らず、当事者以上に分かってるような主張には強く拒絶感を感じる。


12. 2011年11月06日 19:28:40: 0EopofEgjc
>>11

そうなのよ。
オレはずーっと前から小沢を擁護(支援)したいなら、彼らの論旨に沿って主張を展開すべきだって言い続けてるんだが、こいつらは一向に理解しようとしない。
ただ足引っ張ってるだけだって事が分からんのかねぇ?


13. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月06日 20:51:43: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>08 10 12 様
投稿者です。
◆【登記記録】の続き
登記の目的  所有権移転
受付番号   平成17年1月7日第695号  
原因     平成17年1月7日売買
所有者   岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎

『この売渡証書の2004年10月29日の売渡日は、上記【登記記録】の通り、』

『売買予約受付日であって、所有権移転日ではない。』
⇒『平成16年10月5日売買予約による所有権移転請求権仮登記の受付日であって、所有権移転日ではない。』
このように、書けば「お子ちゃま」にも解かるのかな?

では、同じように、【登記記録】の続きより、以下のように読み取ってください。
『平成17年1月7日売買による所有権移転本登記の受付番号は、「平成17年1月7日第695号」であり、所有者は、平成17年1月7日をもって小澤一郎に移転した。』

以上の通り、売買の日も、所有権移転の日も、登記上は、平成17年1月7日です。


14. 2011年11月06日 23:43:51: Lx0nrnmLY2
小沢の信念は不動です。

裁判も乗り切って来年は政治復活 日本政治の建て直しを再開する


15. 2011年11月07日 12:59:18: 0EopofEgjc
>>13

バカだなw
無知丸出しだぞwww
2004年10月29日に売り渡しましたって書いてあるんだから、その売渡証書持って本登記に行ったら登記原因は2004年10月29日になるに決まってるだろうが?
それに何の為に石川被告が司法書士に相談したと思ってるんだ?
大体登記原因証明情報ってどんなものか知ってるのか、アンタ?www
本登記日をずらすために、わざわざ司法書士が別に書類作ったんだよ、登記原因2005年1月7日売買って書いてな。
そのA4の書類に売主買主が署名捺印して、それ持って本登記に行ったんだろうよ。
そんな事も分からないでよくもまぁ偉そうにwww

>以上の通り、売買の日も、所有権移転の日も、登記上は、平成17年1月7日です。

アンタ前に自分でも言ってたよな、本登記をワザとずらしたって。
もし仮に本登記しなかったら(実際そうする事も可能なんだぞ)、ずーっと収支報告書には記載しなくてもいいの?w
へぇぇwww



16. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月07日 13:36:13: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>15 「お子ちゃま」様
投稿者です。

『〜しなかったら、』とか、『もし、〜』が多いね。
どのような経緯であろうとも、結果的に、所有権移転本登記の記録には、「原因 平成17年1月7日売買」であり、受付番号は、「平成17年1月7日第695号」と記載されている事実は、変わりません。

『もし仮に本登記しなかったら』
⇒所有者は、売主のままと成ってしまいますから、「お子ちゃま」みたいにバカでなかったら、本登記しますよ。
本登記しないこともできる?誰がそんなバカなことするんですか?


17. 2011年11月07日 14:20:58: 0EopofEgjc
>>16

登記簿の内容が事実だとは限らないってことは知ってるか?w
法律用語だと「形式的審査主義」って言うんだが、申請内容が実体上の権利関係と一致するかどうかは判断しないんだよ。
申請者が持ってきた内容と、それまでの登記記録から事務的に登記業務を進めるだけなの。
だからアンタが幾ら登記内容にしがみついても無駄w

>本登記しないこともできる?誰がそんなバカなことするんですか?

結構いるんだぞ、アンタが知らないだけでなw
何故か?
金がかかるからだよ。
それに誰かに取られるなんて考えてない人も多いしな。
第一本登記できるのに仮登記で済ませる事の方がよっぽどおかしいんだぞw
「仮登記⇒本登記」だと「一発本登記」よりも提出書類が増えたりして、手続きが複雑になるから、司法書士のお世話にならなきゃな。
それに、「登記原因証明情報」なんてA4ペラ1枚作ってもらうだけでも万ガネ請求されて、しかも仮、本の2回分手数料とられる。
司法書士に何十万も毟られるんだぞw
でたらめばっかほざきやがって、知ッタカもいい加減にしとけよwww


18. 2011年11月07日 14:26:12: 0EopofEgjc
>どのような経緯であろうとも、結果的に、所有権移転本登記の記録には、「原因 平成17年1月7日売買」であり、受付番号は、「平成17年1月7日第695号」と記載されている事実は、変わりません。

反論できなくなったからって居直りやがってw
話にならんなwww


19. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月07日 15:35:26: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>17 「お子ちゃま」様
投稿者です。

『「形式的審査主義」って言うんだが、』
⇒それね、係争事件に発展しちゃったりした場合に出てくる用語ですよ。
本事件の土地売買は、売主と陸山会との間で、普通に正常に円満に、登記記録の通り、平成17年1月7日に完了しております。
手続きに、お金をかけようが、もっと良いやり方があろうが、いらないお世話です。「お子ちゃま」や検察が、口をはさむことでは、ありません。


20. 2011年11月07日 16:59:49: 0EopofEgjc
>>19

www

>。リ。ヨ形式的審査主義」って言うんだが、』
⇒それね、係争事件に発展しちゃったりした場合に出てくる用語ですよ。

オマエ、登記を何の為にするか知ってるのか?w
「第3者に対する対抗要件」、つまり「権利保全」だぞ?
『それね、係争事件に発展しちゃったりした場合に』必要になってくるものって意味なんですよwww
前回はなんだっけ?

>抵当権が設定されたままでは、所有権移転本登記が出来ません

だっけ?
バカ度マックス、全開だなwww

>手続きに、お金をかけようが、もっと良いやり方があろうが、いらないお世話です。「お子ちゃま」や検察が、口をはさむことでは、ありません。

テメェの金で支払うんなら文句はないさw
でもよ、じゃ何かい、小沢さんは「どうせ政治資金から支払うんだから、いくら余計にかかっても関係ないや」って考えてるって事かいw
ご立派ですねぇ〜www
それに言葉が抜けてるぞw

>本事件の土地売買は、売主と陸山会との間で、普通に正常に円満に、「ワザとずらした」登記記録の通り、平成17年1月7日に完了しております。

だろ?www
忘れんなよ、オマエが自分で言ってたんだからなw


21. 2011年11月07日 17:26:03: N2lVoYK5nk
阿闍梨さん
問題になっている土地は市街化にある農地ですが、このような土地は生産緑地で無い限り農業委員会への届出だけで宅地等への転用が可能で許可は特に必要がありません。
本件では10月7日付で農地転用届出受理通知書が出されているので、この時点から本登記は可能です。従って疑いをもたれるような仮登記など必要有りません。
登記はどうあろうと、所有権が移転したH16年10月に土地取得として処理すべきであり本件は期ズレと取られても仕方がないでしょう。
小沢氏の弁護士やその他の関係者が阿闍梨サンの呼びかけに反応しないのはその辺は充分理解した上でのことだろうと思います。

22. 2011年11月07日 17:26:48: ziMCnsbCww
>>20 >…、「ワザとずらした」登記記録の通り、…

これ、重要注目点。横あいから失礼。


23. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月07日 18:14:33: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>20 「お子ちゃま」様

解かっているじゃないか。その通り、所有権移転本登記は、「所有権を保全する為」にするものです。
だから、平成17年1月7日を当事者間で「引き渡しの日」と定め、同日に所有権移転本登記をしたのですよ。

『申請者が持ってきた内容と、それまでの登記記録から事務的に登記業務を進めるだけなの。』
⇒なので、「お子ちゃま」のように悪い人の場合、二重登記して、二重売買をすることも、権利書を持っていると、出来ちゃうことがあったりするワケなんだよね。
そんな時は、係争事件に発展しちゃうワケだけど、法務局は、「形式的審査主義」で事務処理しただけだから、何の責任も負いませんよ、と逃げちゃうんだよね。これが。

通常は、抵当権の設定されている土地を譲渡しようとする時は、銀行に一旦、一括返済して、抵当権を解除してもらうか、銀行の了承を経て、借入金の名義変更(買主)をする等して、買主に返済を継続してもらう等しないと、簡単には譲渡できませんよ。

それから、何度も言いますが、当事者間で、所有権移転本登記を平成17年1月7日と取りきめたこと(ワザとずらしたこと)は、違法ではありませんよ。
2005年の収支報告書だけ、取得日を2004年10月29日にしなかったとして「有罪判決」しているのは、何故ですか?
2006年〜2011年の収支報告書には、「取得日 平成17年1月7日」と記載されておりますから、これも、犯罪ですか?でも、これについて、判決文には記載が無いのは、物の道理が通りません。これは、「デッチアゲ」の証拠です。


24. 2011年11月07日 19:22:48: 0EopofEgjc
>>23

>なので、「お子ちゃま」のように悪い人の場合、二重登記して、二重売買をすることも、権利書を持っていると、出来ちゃうことがあったりするワケなんだよね。

ばーかw
普通二重売買ってのは、真正の買主が登記する前に他の第三者に売り渡すような場合を言うんだぜw
二重登記?w
一筆の土地に対して二通の別個の登記簿が存在するってっ奴かw
随分古い話だな。
今じゃあんまり聞かないぜ(それも所有権保存登記がされていない土地の譲渡に絡んでの話の限られるな)、二重譲渡なら別だが・・・
現在じゃ、よっぽど登記したのが古い土地以外はほとんど考えられないな。
それに権利書持ってても、最初の買主がすぐに所有権移転登記をすれば、二重売買なんてできないよ。
そうすりゃ、唯の不動産詐欺だ(これは刑法違反だ。それも重罪のな)。

>それから、何度も言いますが、当事者間で、所有権移転本登記を平成17年1月7日と取りきめたこと(ワザとずらしたこと)は、違法ではありませんよ。>>2005年の収支報告書だけ、取得日を2004年10月29日にしなかったとして「有罪判決」しているのは、何故ですか?>>2006年〜2011年の収支報告書には、「取得日 平成17年1月7日」と記載されておりますから、これも、犯罪ですか?

どうなんだかな?
そのずらした本登記の際に、あえて売買日を司法書士に頼んで売買日付を2005年1月7日にずらして(本当の売買日は2004年10月29日だ)登記原因を偽って登記し(そこまでは法律違反とは言えないかもな、ただ登記原因証明情報を少々いじくった事が私文書偽造に該当するかどうかは裁判所の判断次第だな。有罪にならないとも言えない。なんてったって「故意」だからな。でもそれは私文書偽造同行使で訴えられればの話だ)、その「ワザとずらした」登記簿の記載事項を元に政治資金収支報告書に「ワザとずらした」日付で土地取得並びに支払いを記載をしたとすれば、虚偽記載の疑い濃厚だよな。
もう石川被告らは虚偽記載については観念してるだろ。
経緯についても石川被告(ホントこいつはヘタレだw)は、誰に相談したとか、代表選を控えていたとか、具体的に証言し始めてるしな。
あとはそれに小沢被告が関わっていたかどうかが焦点なんじゃないの?
そんな時に、「期ズレはなかった」とか「でっち上げ」とか言って騒いでるオマエがおかしいんだよ。


25. 2011年11月07日 20:04:02: 0EopofEgjc
>>23

追加な。

>だから、平成17年1月7日を当事者間で「引き渡しの日」と定め、同日に所有権移転本登記をしたのですよ。

前に言った「同時履行の抗弁権」から考えるに、売主が土地引き渡しが実行できないままで「2004年10月29日」に代金全額支払いを求めるのは考えずらい(というかそんな権利はない。特約でもない限りはな)。
よって、「2004年10月29日」には物(土地)引き渡しも行われていたと考えるのが妥当だ。
もし仮に、「2004年10月29日」に物の引き渡しを売主の事情でできないのなら、支払いを後日「2005年1月7日(この日が物引き渡し可能日だとしたらの話だが)」に変更するのは、買主の当然の権利だし、売り主側もそれを拒む事はできなかったはずだ。
て考えると、もはや議論の余地はないね。


26. 2011年11月07日 20:36:31: 0EopofEgjc
>> 阿闍梨ちゃん

法的な議論じゃ、オマエは「お子ちゃま」のオレには勝てないよ。
老婆心ながらご忠告申し上げる。


27. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月07日 21:04:08: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>24 「お子ちゃま」様
投稿者です。

「ワザと」という言葉が入れば、全部犯罪だと思っちゃうんだね。
ハハハ、こりゃー、説明するのも、骨が折れるね。
何度も、何度も言いますが、当事者間で、所有権移転本登記を平成17年1月7日と取りきめたこと(ワザとずらしたこと)は、違法ではありませんよ。
これは、民事不介入事項です。

この裁判は、所有権を争う民事事件ではありませんよ。
会計上、本文にあるように、権利書を受け取った平成17年1月7日が土地の取得日です。
どこの世界に、権利書も受け取っていない、どころか、できてもいない内に、貸借対照表や収支報告書に記載するバカがいるんだ。
逆を考えて見なさい。売主である不動産業者が12月本決算であれば、2004年の決算書に土地譲渡益を計上したら、粉飾決算になりますよ。
また、登記上も売主が所有者であり、売主名義の権利書も売主が持っているのですから、貸借対照表には、当該土地の記載が有り、土地代金の計上は、「前受金若しくは仮受金」勘定になっているでしょう。>>21 様
「お子ちゃま」様のことは、意味無く許せるのだが、貴殿のことは意味無く許せません。
『10月7日付で農地転用届出受理通知書が出されているので、』
⇒「売買契約書の特約事項の6」に『売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。』との条項があります。10月7日は、届出が「受理」された日(農地法の第5条の届出を行い受理された日)であって、「受領通知書を取得した日」ではありませんよ。

それから、大いなる勘違いをしているようですね。
「受領通知書を取得した日」が、例え、2004年中だとしても、それは白紙解約条項がクリアされただけで、土地の「引き渡し日」とは、関係ありません。
売主は不動産業者ですから、所有権移転本登記を平成17年1月7日と陸山会と取りきめた以上、「法人税基本通達2−1−2」により、「本物件引き渡し日」は、平成17年1月7日となります。
従って、土地代金(支出_事務所費)の収支報告書への記載も、確定主義により、支出として確定した2005年の収支報告書に記載することとなります。


28. 2011年11月07日 21:18:39: 0EopofEgjc
>> 阿闍梨ちゃん

またおかしなこと言ってるのを発見したので一応指摘しておく。

>通常は、抵当権の設定されている土地を譲渡しようとする時は、銀行に一旦、一括返済して、抵当権を解除してもらうか、銀行の了承を経て、借入金の名義変更(買主)をする等して、買主に返済を継続してもらう等しないと、簡単には譲渡できませんよ。

これはね、普通不動産に抵当権が付いてると、ものすごく安い値しか付かないので売りだす意味がないって事なのよ。
だから大抵は、抵当権外してから(要は抹消してから)売りだすって事なの(抵当権付き物件だって知れたら二束三文だよ)。
だから銀行の了承なんていらない。
何度も言うが、土地の抵当権は所有者がいくら変わっても、銀行がずーっと押さえてるんだから。
多分銀行側は、新たな所有者に「代価弁済」を申し出るはずだよ。
だって、新所有者はいつ土地を差し押さえられるか分かんないままだと不安で仕方ないじゃないの。
で、代価弁済がうまくいけば、銀行は訴訟費用も、強制執行の費用も節約できるうえ、差し押さえの結果いくら貸した金が返ってくるか分からない状況よりは、所有者との話し合いで合意した額が手に入れられるから、確実にある程度債権回収できる見込みができる訳。
勉強になっただろ?w


29. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月07日 21:36:14: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>25 「お子ちゃま」様
投稿者です。

『売主が土地引き渡しが実行できないままで「2004年10月29日」に代金全額支払いを求めるのは考えずらい(というかそんな権利はない。特約でもない限りはな)。』
⇒「売買契約書の特約事項の6」があるよ。
ところで、『土地引き渡しが実行できた』って、どういう状況を妄想しているの?

前回の投稿で言ったでしょ。
売主は、「2004年10月29日」に銀行に借金を返済しないと抵当権の解除ができず、陸山会から先に土地代金を受け取り、それを原資に銀行に返済して、抵当権を解除したが、陸山会側は、2005年の収支報告書に土地の記載をしたかったので、「売買契約書の特約事項の6」を結び、「本物件引き渡し日」を、平成17年1月7日と申し合わせたということですよ。>>26 様

阿呆的(アほうてき)な議論では、そりゃ、「お子ちゃま」様には、とても、とても、敵いませんです。ハイ。


30. 2011年11月07日 21:57:48: 0EopofEgjc
>>27

強情な奴だなw

>何度も、何度も言いますが、当事者間で、所有権移転本登記を平成17年1月7日と取りきめたこと(ワザとずらしたこと)は、違法ではありませんよ。

そんな事は問題じゃない。問題は売買日を「2005年1月7日」に改竄した事なの。
きっと本筋からわざと論点ずらそうとしてるんだろうが、そうはさせないよ。

>会計上、本文にあるように、権利書を受け取った平成17年1月7日が土地の取得日です。

だから何度も言ってるように、権利書を受け取ったのが平成17年1月7日だって証拠はなんなの?
そんなものあるの?

土地の取得日が登記申請日とは限らない事くらいオマエも薄々分かってるんだろ?
所有権だ移転した日(本件では2004年10月29日)が土地の取得日なんだよ。
だから、わざわざずーっと登記しないでいる奴もいるって例を挙げたんじゃないか。
そいつは本登記するまでは土地の所有者じゃないって言うのか?

>売主は不動産業者ですから、所有権移転本登記を平成17年1月7日と陸山会と取りきめた以上、「法人税基本通達2−1−2」により、「本物件引き渡し日」は、平成17年1月7日となります。

嘘の売買日を記載した登記原因確認情報で登記した日が正式な所有権移転日?

>売主は不動産業者ですから、所有権移転本登記を平成17年1月7日と陸山会と取りきめた以上

これか?w

[以下転載]
棚卸資産の引渡しの日の判定(法人税法基本通達2-1-2)
2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。(昭55年直法2-8「六」により追加)

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
[転載終了]

『その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日 』

ってはっきり書いてるじゃん。
やっぱ2004年10月29日でしょwww
オマエが証明すべき事は2005年1月7日に土地に引き渡しが行われたという確実な証拠だ。
登記を引きのばす事が現実に可能なんだから、収益計上をできるようになった日が本登記日とは限らないことは明白じゃないか。
2004年に引き渡された事はもう疑問の余地はないってw
いい加減諦めろwww


31. 2011年11月07日 22:06:30: 0EopofEgjc
>>29

必死だなwww
「特約6」のどこに前金で支払う旨書かれているんだ?
もう農転届が2004年10月中に届いてる事ははっきりしてるじゃないか。
それ以上のことをこの「特約6」は求めていないよ。

>、「本物件引き渡し日」を、平成17年1月7日と申し合わせたということですよ

誰がそんな証言をしたんだ?
それとも他に証拠でもあるのか?
また妄想が始まったかw
売主、仲介業者が承諾したのは、本登記をずらす事だけだったと思うがなwww
引渡日=支払い日の延期は拒絶されたはずだよ。
阿闍梨大ピンチ!!w


32. 2011年11月07日 22:39:09: 0EopofEgjc
>>29

質問に答えてなかったな。

>ところで、『土地引き渡しが実行できた』って、どういう状況を妄想しているの?

妄想www
まぁ、いいやw
勿論所有権移転本登記を含め、土地の所有権を全て引き渡すってことだ。


33. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月07日 22:43:20: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>30 「お子ちゃま」様
投稿者です。

前回の投稿でも、「お子ちゃま」対策用として申し上げていますよ。
この通達には、「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日(2004年10月29日)とする事ができる」という付記事項がありますが、「売買契約書の特約事項の6」に「売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします」とありますから、当事者間においては、「その引渡しの日がいつであるかが明らか」にされていたので、この付記事項は、該当しません。
もっとも、これは法人税法の通達であり、収益計上は、出来るだけ早い方が望ましいとの観点なので、「〜とする事ができる」の表現であることに留意してください。たとえ、売主が2004年10月29日を譲渡日として計上していたとしても、陸山会側では、権利書を取得した日の2005年1月7日を取得日として収支報告書に記載することになります。
ちょっと、条文の読み方について説明します。
『〜によるものとする。』という前段は、原則論です。
ですから、『使用収益ができることとなった日によるものとする。』が原則論であり、『その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、・・・』は、例外規定です。
本件の場合は、権利書を陸山会が受け取っていますから、原則論が適用されます。

『権利書を受け取ったのが平成17年1月7日だって証拠はなんなの?』
⇒「07」にも書きましたが、
『登記官は、その登記が完了したとき(2005年1月7日)は、その登記原因証書(売渡証書)に「登記済」の印版を押し、上記【登記記録】の通り、受付年月日・受付番号、順位番号を記載した上、これを小澤一郎個人に還付することにより、権利書になるのである』
ということで、登記が完了して始めて権利書ができるのであり、権利書を受け取ったのは、所有権移転本登記日の平成17年1月7日です。


34. 2011年11月07日 23:03:08: 0EopofEgjc
>>33

なかなか引き下がらないな、その熱意は認めるよ。
でもな、

>。リ登記官は、その登記が完了したとき(2005年1月7日)は、その登記原因証書(売渡証書)に「登記済」の印版を押し、上記【登記記録】の通り、受付年月日・受付番号、順位番号を記載した上、これを小澤一郎個人に還付することにより、権利書になるのである』

「登記原因証明情報」は権利書とは限らないんだぞ(調べてみろ)。
だから本件のように司法書士に登記原因証明情報を特別に作ってもらえば、後本人確認を司法書士が行った旨の書類等を添付すればいくらでも本登記はできる。
それに繰り返すが、あの権利書じゃ売買日が「2004年10月29日」になってるから、登記原因が「2005年1月7日」なる訳がないだろ?
オマエは、「権利書」と「登記原因証明情報」を混同している。
1年以上かけて一所懸命この件について調べ、自分なりの主張を組み立てた努力は認めるが、それが全くトンチンカンな間違いだったら何の役にも立たないよ、残念だけど・・・

多分もうこのスレを見た人は、大体理解してると思うし、もうオレもオマエの説得には飽き飽きした。
そこで提案。
オマエがこれ以上「期ズレはなかった」とか「でっち上げ」とか言わずに、まともな主張をするならオレはもうオマエには構わない。
だが、これからもわけの分からん主張を繰り返すなら、オレはまたオマエの主張をつぶしに来るぞ。


35. 2011年11月07日 23:08:16: 0EopofEgjc
一点言い忘れた。

>。リ使用収益ができることとなった日によるものとする。』が原則論であり

これすなわち「所有権移転した日」って事だ。
本登記日じゃない。


36. 2011年11月07日 23:29:02: 0EopofEgjc
それから
>>21をむやみに攻撃するな。
彼の言っている事は正しい。
逆にオマエが間違っている。
>権利書を受け取った平成17年1月7日が土地の取得日です。

これは売り主からの「売買証書」の事ではなく、本登記についての「登記済み証」のことだろ(「ワザと」売買日をずらした「登記原因証明情報」に本登記申請受理の日付の印版を押したものだ)?
「ワザと」本登記をずらしたんだから、もはや売主には無関係だよ。
でも売主の帳簿を見てそこに記載されてる売買日付を確認したいもんだな。
おそらく、2009年10月29日に引き渡しも代金回収も済んでるんだから当然その日に計上されてるんじゃないかな?


37. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月08日 08:17:50: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>34 35 36 「お子ちゃま」様
投稿者です。

「21」のことは、ちょっと、大人げなかったかな?頭の悪い奴は嫌いでね。
最初に、お礼を言っておきます。
本登記日が、平成17年1月7日なのに、何故、検察は、取得日が違う(虚偽記載)と訴因にできたのかが、「お子ちゃま」様の説明で、やっと、理解できました。
いや、ただの頭の悪い奴だと思っていたものですから。

さて、反論しちゃおうかな。
「ワザと」であろうが、「錯誤」であろうが、所有権移転本登記日は、平成17年1月7日です。
2004年10月29日が、本当の所有権移転日だと言い張るのなら、法務局に行って、文句を言ってきたらいかがですか?

「原因  平成16年10月5日売買予約」に基づく、所有権移転請求権仮登記の受付日が平成16年10月29日であるように、売買予約の原因日は、おそらく、手付け金を支払った日と思いますが、所有権移転請求権仮登記の効力発生日は、売買予約の原因日ではなく、平成16年10月29日です。

同じように、例え、例え、もしかして、売買の原因日が、2004年10月29日と記録されていたとしても、所有権移転本登記の効力発生日は、平成17年1月7日です。
従って、「お子ちゃま」が、どんなヘリクツをこね回そうが、陸山会へ所有権が移転した日と社会的に認められるのは、やっぱし、平成17年1月7日なんだな。これが。


38. 2011年11月08日 09:25:14: ziMCnsbCww
売買日をずらしたことを含めて、今後裁判所がどう解釈するか見物だ。

39. 2011年11月08日 14:25:02: 0EopofEgjc
>>37

オマエも頭悪いなw
何度同じ事を繰り返して言えば分かるんだ?
「所有権移転した日=本登記日」じゃないんだよw
登記簿は物の所有権がいつ移転したかを記載してるものじゃないんだぞw
登記しなけりゃ所有権移転できない訳でもあるまいし。
論点を登記の事にすり替えて、何とかオマエの「1月7日説」を堅持したいようだが無理w
オマエは大学の物権変動論の授業で、教授が生徒によく注意する「キミは、あれだねぇ。当事者(売主−買主)間における所有権移転の問題と、取得した所有権を第三者に主張する問題を混同しているようだねぇ」ってのとおんなじ間違いをしてるみたいだなwww
その教授はきっと続けて「日本では登記の公信力を認めていない。従って登記名義人が真実の所有者と信じ込んでその者から不動産を買い受けたとしても、真の所有者からはそれを取り上げられることになるので、 不動産の取引では、登記簿を閲覧するだけでは不十分なのだよ」って教えてくれたはずなんだがなw
登記原因はおろか、登記名義人さえも真正であるとは限らないんだぞ?w
それにオレは「登記の効力がいつ発生したか」なんて聞いちゃいないよ。
「いつ所有権移転契約が実行されたか」つまり「正式な『売買日』はいつか」ってことを問題にしてるんだよ。
オマエはしきりに登記簿の事とごっちゃにして誤魔化そうと必死みたいだけど、当事者はもう誰もその事で争ってなんかいないよwww
みーんな「売買は2004年10月29日に行われた」って言ってる(オマエや他数名の珍妙な主張をしてる奴以外はな。それに裁判が行われて、もう事実関係が明らかになった今でもその珍説を頑なに主張してるのはもはやオマエだけだw)。
オマエは自分がバカな主張をしている間に、すっかり置いてきぼりにされてしまったって事だよ。
惨めだねぇwww

ちなみに、登記していなくても、第三者に対抗できる(権利の主張をできる)場合がいくつかある。
1.詐欺・強迫によって登記の申請を妨げた者
2.他人の為に登記の申請をする義務のある者
3.不法占拠者・不法行為者
4.無権利者
5.背信的悪意者
これらの者には登記がなくても所有権を主張できる。
つまり、所有権と登記はセットになってる訳じゃないって事だ。

なんかすっかり民法の授業みたいになっちまったなwww
「言っておきますが、『登記』とは飽くまで『第三者に対する対抗要件』であり、『権利保全』のためのものです。すなわち、『登記』が所有権移転の条件である訳ではありません」
今日の授業はこれまで。


40. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月08日 15:29:42: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>39 「お子ちゃま」様
投稿者です。

では、質問します。
平成16年10月29日に、売主は当該土地の所有者で無くなったという根拠はなんですか?
平成17年1月7日までは、売主が売主名義の「唯一、有効な権利書」をもっていたのですから、当該土地を自由に陸山会以外の第三者に譲渡できたのは、売主ではないのですか?
それとも、平成16年10月29日に、陸山会は売主名義の権利書を土地代金と交換に受け取っていたとでも言うのでしょうか?
でも、検察も公判においても、そんなこと、誰も、一言も、言っていませんよね。

「お子ちゃま」様の説は、登記をしなかった場合の話ばかりです。
私は、一度も、本登記が唯一、所有権を移転させるものなんて、一言も、言っていませんよ。
でも、最新の登記記録と同じ所有者名義の権利書を持っている者が、「唯一、有効な権利書」を所有する者として、第三者に対する対抗力は、一番強いと言えます。

平成16年10月29日以降、本登記をしなかった場合の架空の「お話」ならば、「お子ちゃま」様の説も合理性があると思いますよ。
でも、本件は、所有権移転本登記を、平成17年1月7日にしております。
従って、陸山会代表小澤一郎名義の「平成17年1月7日効力発生日の権利書」を陸山会が受け取ったのですから、平成17年1月7日が、陸山会が当該土地の所有権を取得した日と、社会的に認められるワケです。


41. 2011年11月08日 17:31:25: 0EopofEgjc
>>40

>では、質問します。
平成16年10月29日に、売主は当該土地の所有者で無くなったという根拠はなんですか?
平成17年1月7日までは、売主が売主名義の「唯一、有効な権利書」をもっていたのですから、当該土地を自由に陸山会以外の第三者に譲渡できたのは、売主ではないのですか?
それとも、平成16年10月29日に、陸山会は売主名義の権利書を土地代金と交換に受け取っていたとでも言うのでしょうか?
でも、検察も公判においても、そんなこと、誰も、一言も、言っていませんよね。

《指定弁護士は東京・世田谷の問題の土地の登記を平成17年1月7日に先送りしたことについて質問する。前回の公判で、石川議員は当時、前任の秘書だった樋高剛衆院議員のアドバイスを受け、小沢被告に相談することなく、登記の先送りを決めたなどと証言している》

 指定弁護士「この登記の先送りの処理について小沢被告から、叱責されたことはありますか」

 証人「いいえ、ありません」

 指定弁護士「樋高議員に本件土地は、秘書寮の用地という説明はしましたか」

 証人「はい」

 指定弁護士「なのに先送りしろと言われた」

 証人「示唆というかアドバイスです」

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111101/trl11110113010008-n1.htm

新事実その1:H16年10月29日付の土地移転登記の委任状に記された「登記権者」の「小澤一郎」の署名は、石川氏が代筆したものだった。指定弁護士から書面を示された石川氏は、手にとりじっくり見た後、「私の字です」と。小沢氏の字と似ていると言われると「できるだけ上手に書こうと思った」と

先輩秘書の樋高氏の助言で、手続きそのものを翌年にしようとしたが、売り主側からは支払いは予定通りやって欲しいと言われ、登記のみを翌年にする合意ができたのが10/28。樋高氏からは預担融資の件も助言されており、28日にりそなに申し込みをした。りそなから書類をもらってきた

http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/555.html

これらを読めば分かるように、2004年10月29日に当該不動産売買が行われたのは、当事者も認めている事から見ても明らかな事実。
また、登記を先送りした事も当事者である石川被告が認めているのだから、本登記の登記済み証(阿闍梨が言う権利証の事か?)をもって売買日を判断するのは大きな間違いである。
さらに、阿闍梨が言う「売主名義の権利書」とは自分のブログに貼り付けた売渡証書の事だともとれるが、そこにははっきり「私は、私所有の後記不動産を平成壱六年壱〇月弐九日貴殿に売り渡しました。」と書かれている。
http://deisui.sakura.ne.jp/data438.gif
それを阿闍梨は「売買予約日」だと主張しているが、そこには全く根拠がない勝手な憶測に過ぎないばかりでなく、以下に記載している経緯を考えるに、10月29日時点で売主名義の売渡証書(権利証)は買主の手元にあったことになる(なぜなら、それを法務局に持っていき、仮登記したと考えられるから。売渡証書の画像の登記済み印が塗りつぶされていなければ、何もかもはっきりするはず。誰が塗りつぶしたんだか・・・)

2)午前中の証人は、本件土地の仲介をした不動産会社担当者の男性。土地の登記を送らせた経緯について、以下のような証言をした: たぶん大久保さんからだったと思うが、土地の売買手続きを遅らせて欲しい、と連絡があった。登記を、というのではなく、全体を送らせて欲しい、と。

3)売り主(T社)は、登記を送らせるのはいいが、残金の支払いは当初の約束通りやって欲しい、との回答だった。上司に相談したら、残金支払いの後、買い主を保護するために仮登記をして、その後本登記する方法でどうかと言われた。司法書士に確認するように言われ、T社指名のO司法書士に確認した。

4)O は、珍しいことだが、そういうやり方はできる、とのことだったので、自分から(陸山会)に提案した。O社は長いお付き合いの会社だが、非常に手続きに細かい会社で、売買契約から媒介契約まで、全て弁護士のチェックが入る。当然、この変更についても弁護士のチェックを受けていると思う。

5)登記に関しては、全てO司法書士に任せていた。「売買予約」など法律的なことは自分には分からない。Oが、登記を分けることについて渋ったりしたことはない。大久保氏からは、土地を買うのは、小沢先生の下で勉強したり仕事をしたりする人のためにアパート用意してあげるため、と聞いた。

http://www.asyura2.com/11/senkyo120/msg/647.html

売買契約行為自体は、元々の予定通り実行され(売買自体の延期を売主から断られたため)、登記だけをずらした(そのため「仮登記」などという余計な手続きを踏んだ。当該仮登記は登記簿を見る限り原因欄に「売買予約」と記されていることから2号仮登記だと思われるが、実際はその時点で売買自体が完了していたことになる)ことも疑いの余地はない(当事者の一方がそう証言し、それに対してもう一方は異議を申し立ててもいない)。
よって

>平成16年10月29日以降、本登記をしなかった場合の架空の「お話」ならば、「お子ちゃま」様の説も合理性があると思いますよ。

                ↑
は架空の「お話」なんかじゃない。
また、

>従って、陸山会代表小澤一郎名義の「平成17年1月7日効力発生日の権利書」を陸山会が受け取ったのですから、平成17年1月7日が、陸山会が当該土地の所有権を取得した日と、社会的に認められるワケです。

100歩譲って阿闍梨のこの言い分を認めたとしても(対抗力がなければ所有権がないとみなすというのであれば)、2004年10月29日に実行された売買行為を、2005年1月7日に実行されたものという事実と異なる申請の元に登記した登記簿をもって政治資金収支報告書に虚偽の記載をした事は事実であり、第三者への対抗力を有するか否かは本件とは全く別問題である(なぜなら、石川被告らは故意に対抗力を持つ事を遅延させたのだから)。

よって、阿闍梨がバカである事を公式に認め、阿闍梨の主張は何の根拠もない妄想と断定し、訴えを却下する。


42. 2011年11月08日 17:50:08: 0EopofEgjc
どっちにしろ金を支払った日付けを翌年1月に誤魔化したかったのに、全部ばれちゃって、おまけに虚偽記載で起訴されて一審有罪判決。
同情の余地は無きにしも非ずだが、もう後の祭りだな。
「踏んだり蹴ったり」とはまさにこういう事を言うんだろうな・・・w

43. 2011年11月08日 18:08:01: ziMCnsbCww
当事者にとっては深刻なんだろうけど、何故か頬が緩んじゃう。

44. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月08日 21:41:37: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>41 「お子ちゃま」様
投稿者です。

私の質問の答えに、まるで、なっていませんよ。
もっとも、そりゃー、答えられないからでしょうけどね。

では、「お子ちゃま」様にも、解かるような質問の仕方にしますね。
ご存じの通り、土地の売買は、売主と買主の双方が、合意をすれば成立します。
平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間、
例えば、当該土地に売主が車を駐車する場合には、陸山会の許可が必要だという認識が、
同期間、売主が当該土地を利用しないという確証とその認識が、
同期間、売主が陸山会以外の第三者に譲渡しないという確証とその認識が、
同期間、陸山会が第三者に譲渡することが可能という確証とその認識が、
売主にも、石川氏にも、陸山会にも、陸山会代表小澤一郎にも、これらの認識があったという根拠は、何ですか?と、質問しています。

陸山会代表としての小澤一郎氏に、『上記の全てについて、平成16年10月29日に認識しておりました。』と、供述させてから、寝言をほざいて下さい。

所有権が移転するとは、そういうことなんですよ。
売主と買主の双方が、合意の元で、「原因 平成17年1月7日売買」として、登記記録に記録したということは、公正妥当な観点から、売買は平成17年1月7日に、売主と買主の双方が、合意の元で、成立したということです。

「お子ちゃま」様の主張は、お金を払ったから、売買が成立したと思い込んでいるようですが、とんでもない、勘違いですよ。


45. 2011年11月08日 23:25:00: 0EopofEgjc
>>44

おいおい、投稿者自身がただの粘着男に大変身かよwww
オマエみんなに恥さらしてるだけだぞ。

>ご存じの通り、土地の売買は、売主と買主の双方が、合意をすれば成立します。

ここまでは理解してるんだな?w
で、契約書を交わした10月5日時点では、10月29日残金支払いって事も分かるな?w
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
ここにそう書いてあるからなw
そしたら、
>>41に貼ったURL
http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/555.html

「先輩秘書の樋高氏の助言で、手続きそのものを翌年にしようとしたが、売り主側からは支払いは予定通りやって欲しいと言われ、“登記のみを翌年にする合意ができたのが10/28”。」
の、二重引用符の部分を読めば分かると思うんだけどなw

「登記のみを翌年にする合意ができたのが10/28」
つまり、売主が承諾しなかったので売買自体は延期できず、登記のみを翌年にすることで合意したんだろうが。
合意できなかったら、手付流して契約解除すりゃよかったのにな。
結局陸山会は土地が欲しかったから、登記のみを翌年にずらすことで双方合意した訳だ。
売買はずらせなかったって事だよ。
よく考えてみろよ。
石川被告が売買を延期したかった理由は、支払いを翌年にしたかった、もっと分かり易く言えば、2004年度の政治資金収支報告書に土地の支払いを記載したくなかったからなんだぞ?
__________________________________________________________________________
また指定弁護士は土地代金支払い(04年10月29日)の直前に、土地の本登記を05年1月に先送りした点を追及。石川議員は「樋高(剛衆院議員)さんからアドバイスされた」と繰り返し、「総選挙や民主党代表選があるので、記載を翌年にし、公表までに時間的余裕を持たせた方がいいと私が判断した」と説明した。

http://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/e16866c680a5d3929868776c75a571ce
__________________________________________________________________________
石 川:もともと取得を翌年にしたかったが、不動産会社が翌
     年ではだめだと。司法書士に相談したところ、本登記
     の日を支出日にしてもいいということだったので、そ
     れで04年10月29日に陸山会が所有権を持ち仮登
     記したけれど、報告書には本登記日に合わせて05年
     1月に取得と記載しました。
    ──『WiLL』11月超特大号掲載/長谷川学氏論文
__________________________________________________________________________
 《指定弁護士は不動産仲介会社の社員に、問題の土地の「売り渡し証書」を示す》

 指定弁護士「これを見たことは」

 証人「ありません」

 指定弁護士「売買契約の過程で見たことは」

 証人「(司法書士の)先生と(陸山会側に)直接やり取りしてもらっていたので、タッチできませんでした」

 指定弁護士「続いて『引き渡し完了書』を示します。これはどういう時に渡しますか」

 証人「…。最後の…。決済したときの確認書面です」

 指定弁護士「日付が平成16年10月29日となっていますね」

 証人「はい」

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111014/trl11101412570008-n1.htm
__________________________________________________________________________
支払いや引き渡しまで10月29日に終わってるのに、売買が翌年の1月7日になる訳ないだろwww
もう見苦しい弁解は沢山だよw
オマエがそんなに2005年1月7日売買だって思いたいんなら、勝手に思ってればいいさw


46. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月09日 07:49:27: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>45 「お子ちゃま」様
投稿者です。

だからね。私の質問に答えなさいよ。
「売渡証書」は、『引き渡し完了書』では、ありませんよ。
何故ならば、社会通念上、土地の引き渡しは、一旦「引き渡し完了」となれば、売主は二度と「返して」とは言えないハズなのに、以下の場合には、「お子ちゃま」様のいう「引き渡しが完了した」あとで、「その引き渡しは、無かった事になる」場合があるからです。

「売買契約書の特約事項の6」により、『万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。』と、あるように、もし、白紙解約となった場合には、この「売渡証書」の効力は、無効と成り、陸山会は、この「売渡証書」と交換に返金を受ける事に成ります。
あるいは、売主が善意の第三者に当該土地の譲渡をした場合等、合意の通り陸山会代表小澤一郎名義の「平成17年1月7日効力発生日の権利書」が作成されなかった場合には契約不履行となり、この「売渡証書」の効力は無効と成り、陸山会は、この「売渡証書」と交換に返金を受ける事に成ります。

売買の成立は、「売渡証書」を買主に渡したからといって、「引き渡しが完了した」ことにはならず、従って、「法人税基本通達2−1−2」でいう「引渡しの日」が「引き渡し完了の日」となります。
で、その「引き渡し完了の日」は、本文の通り、平成17年1月7日です。

しかし、公判で、小沢弁護団が、こうゆー弁護を一切しないとは、世も末だ。


47. 2011年11月09日 10:38:04: 0EopofEgjc
>>46

やっぱりオマエはバカだw
引き渡しが完了したって事は、もう既に特約事項6はクリアされたって事に決まってるだろ?w
じゃないと、10月29日付けの売渡証書なんか作る訳がない。
大体農地法違反の犯罪行為になっちゃうぞw
オマエの言うとおりに弁護団が弁護したら気が狂ったかと思われちゃうってwww
みっともないな、この逆切れ男がw


48. 2011年11月09日 10:39:46: UYZL6qaEaU
もしも、支払日とは別の売買日をずらすことで収支報告すべき時期を変えられるならば、規正法のザルの目の一つになるのではないかと思う。

49. 2011年11月09日 11:15:32: 0EopofEgjc
>>48

実際、政治資金規正法は超ザル法なんだよ。
前に街カフェが法務局にこの件でからみに行った事があって、その時に応対した役人が言ってたんだが、収支報告書は形式的な体裁さえ整っていればそのまま受理するらしい。
確かそいつは「うちでは収支報告書の内容が正しいかどうかまでは把握していません」って言ってたはずだ。
だからこの報告書は、内容を公示する事で国民がチェックできるようなシステムって事なんだろう。
つまり、「内容をチェックするのはお前ら自分でやれ」と。


50. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月09日 11:21:22: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>45 46 47「お子ちゃま」様
投稿者です。

『引渡しが完了した』
⇒だからー、「お子ちゃま」様の妄想だって言ってるでしょ。

「お子ちゃま」様の卑怯な所は、自分の思惑に都合の良い所だけ探し出して、『あの人がこう言った』から、自分の主張が正しいと主張することです。
「45」の公判の続きの方が、重要じゃないか。
------------------------------------------------
 《指定弁護士は、書面の特記事項に売買代金が支払われ、登記の移転手続きが完了したと記載されていることを示し、仲介会社の社員にこの意味をたずねる》
 証人「これは移転手続きというのは『仮登記』のことで、『本登記』が完了したという意味ではありません」
------------------------------------------------
⇒つまり、指定弁護士が『引き渡し完了書』と読んでいるのは、「所有権移転請求権仮登記」を証する書面だということですよ。
証人の証言通り、平成16年10月29日は、「所有権移転請求権仮登記」が完了した日にすぎないことが、これで解かったかな?
この指定弁護士は、これを『引き渡し完了書』と呼ぶとは、『脳みそ腐っているんじゃないのか?』と、反論しない弁護団は、「お子ちゃま」様以下ということになります。

「46」で説明した通り、『平成16年10月29日に売渡しました。』との「売渡証書」の意味は、売主が陸山会に対して『平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間、つまり、本登記するまでの間、当該土地を利用する事も、譲渡することも致しません。』という誓約書的なものであり、だから、「46」のような誓約違反があれば、即刻、この「売渡証書」も「所有権移転請求権仮登記」も効力を失うことになります。

「お子ちゃま」様が、何度も、一般論として、『本登記しなくても譲渡できるんだぞ』と言っていますが、本件においては、譲渡できる立場にあるのは陸山会では無く、売主側の方ですよ。
つまり、「お子ちゃま」様が、ご自分で主張されている通り、当該土地の引き渡しが完了したのは、本登記が完了し、陸山会代表小澤一郎名義の「平成17年1月7日効力発生日の権利書」を陸山会が受け取った平成17年1月7日ということになります。

だって、それまでは、売主は、いつでも好きな時に「売渡証書」の誓約なんか無視して『本登記しなくても譲渡できるんだぞ』と、「お子ちゃま」様は、おっしゃっていらっしゃるのですから。


51. 2011年11月09日 12:09:02: UYZL6qaEaU
>>49

なる程。有難うございました。


52. 2011年11月09日 12:27:34: 0EopofEgjc
>>50

いやぁ、オマエもしつこいw
だ、か、ら、引渡と登記は別なんだっての。
それに買主側の勝手な都合で本登記を引き延ばしたんだぞ。
それから売渡証書の件だが、あんな文面で良く登記できたよなw
普通なら受け付けてくれないんだがw
普通は売渡証書には「所有権が移転した」旨記すように言われるもんなんだけどな。
それはさて置き、前から気付いてたんだがあえて言わないでおいた事が一つ。
オマエは盛んに「法人税法基本通達2-1-2」を引き合いに出してくるが、なんで「法人税法の棚卸資産の引き渡し日の判定」が出てくるんだ?w
陸山会は法人か?
小沢一郎は法人か?
それも棚卸資産?
商いしてんのか?
大体、政治資金管理団体に棚卸資産なんてあるの?
法人税支払ってるの?
バカじゃないの?www


53. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月09日 13:14:27: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>52 「お子ちゃま」様
投稿者です。

「法人税基本通達2−1−2」を引き合いに出すのは、売主が不動産会社であること、陸山会も法人税法上、「人格の無い社団等」として扱われていること、それから、広く一般に公正妥当な土地の引き渡しの日の判定には、この通達を寸借することが通例であるからですよ。

「50」を、ちゃんと、読めよ。
それから、「44」の質問に対する答えが、まだなんですけど。


「45」の『結局陸山会は土地が欲しかったから、登記のみを翌年にずらすことで双方合意した訳だ。売買はずらせなかったって事だよ。』
⇒そうか、ここが解かって無いのだね。
本登記が完了して、はじめて、陸山会代表小澤一郎名義の「平成17年1月7日効力発生日の権利書」を陸山会が受け取ることができるのであり、この権利書を受け取った時点が、「陸山会において使用収益ができることとなった日」であり、当該土地の「引き渡しの日」となります。
従って、売主は、平成17年1月7日の属する事業年度の損益計算書に土地譲渡益の計上ができることとなります。
陸山会は、当該土地の取得日を平成17年1月7日として、2005年の収支報告書に「資産等_土地」を記載することとなります。

要するに、本登記より前に、「売買が完了することは無い」ということですよ。本件においてはね。


54. 2011年11月09日 15:13:19: 0EopofEgjc
>>53

>。ヨ法人税基本通達2−1−2」を引き合いに出すのは、売主が不動産会社であること、陸山会も法人税法上、「人格の無い社団等」として扱われていること、それから、広く一般に公正妥当な土地の引き渡しの日の判定には、この通達を寸借することが通例であるからですよ。

政治資金管理団体に棚卸資産なんかないんだけどw
どういうふうに寸借して適用すればいいんだ?w
経理屋らしい屁理屈だよwww
別にそんな事しなくても、金払った日を「支払い日」にして記載すればいいんじゃねーの?w
そうできない理由があったから、登記を翌年にずらして、支払いや取得も翌年度の収支報告書に記載したんだろ?
それに今は、登記費用を浮かすために買主が個人で登記する場合が増えてるんだぞ?
そういう場合はどうなんだ?
買主の都合で登記してなかったら売買は未完了か?
大体な、まともな売買なら登記をずらせなんて言わないんだよ。
それとなんだっけ?
>>44の質問?
小沢自身はこの「期ずれ」に対してなんて言ってた?
確かu-streamに小沢が出た時に「それは違法って言えば違法ですけども」とか「期ズレはあったけれど」とか言ってたんじゃなかった?
まさか見た事ないなんてい言わないよなwww
それに、登記しないと使用収益できない訳じゃないだろ?
登記は「第三者に対する対抗要件」、「キミは、あれだねぇ。当事者(売主−買主)間における所有権移転の問題と、取得した所有権を第三者に主張する問題を混同しているようだねぇ」w
阿闍梨の「物権変動論」の成績は『不可』!


55. 2011年11月09日 15:19:17: 0EopofEgjc
>>阿闍梨

もう話にならんからレスしなくていいぞwww


56. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月09日 16:39:10: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>54 55 「お子ちゃま」様
投稿者です。

ハハハ。やっと降参してくれましたか。

『政治資金管理団体に棚卸資産なんかないんだけど』
⇒どこまで、バカなんだか。
陸山会のことを言っているんじゃないことぐらい、解かれよ。
売主の方は不動産会社だから、当該土地は、棚卸資産なの。経理のこととなると「ど素人」以下だね。
それに、『広く一般に公正妥当な土地の引き渡しの日の判定には、この通達を寸借するのが通例とされている』と言っているでしょ。
だから、売主が、例えば個人だったとしても、この通達を「引き渡しの日」の判定に使われるのだよ。

「53」と本文の通り、売主側の当該土地の譲渡益の計上は、平成17年1月7日の属する事業年度の損益計算書に計上されます。
売主側が平成17年1月7日に譲渡益を計上出来る日ということは、陸山会側も、2005年の収支報告書に「取得日 平成17年1月7日」と記載するということですよ。

それから、混同しているのは、「お子ちゃま」様だろ。
平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間、所有権は移転していないし、陸山会は、所有権を取得してもいない。同期間の間、所有権者は売主で有るし、第三者に主張して、譲渡できるのは、売主の方ですよ。

「お子ちゃま」様が、ここまで、頭が悪いとは思わなかった。
私も、もう飽きた。返事はいらないよ。


57. 2011年11月09日 17:00:50: 0EopofEgjc
>>56

苦し紛れに今度は売主の帳簿の話とすり替えか?
[以下転載]
棚卸資産の引渡しの日の判定(法人税法基本通達2-1-2)
2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。(昭55年直法2-8「六」により追加)

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
[転載終了]

売主と買主が帳簿照らし合わせる訳でもないのに、なんで売主が(1)(2)のどっちを選ぶか分かるんだ?
どっちでもいいんだろ?
(1)選んだら2004年10月29日売買日だぞ?w
しかもそれは売主の帳簿の話だよ。
今してるのは買主の話、分かる?www
ごっちゃにすれば分かんないとでも思ったか?w

オマエが言いたい事も分からんではない。
「売主も買主も当事者誰も文句を言っておらず、買主が「支払いは約束どおりするが、物の納品を先に延ばしてくれ」って言って何が悪いんだ?」オマエはこう言いたいんだろ?
普通は別にかまわないさ、当事者以外が口出す問題じゃないからな。
でもそれが、支払い日を偽る為ならやっぱまずいんじゃないの?
オマエはそういう行為はありなんだな、経理屋のくせにw
「節税」と称して「脱税」指南する類か?w
それがばれちゃったんだから、もうどうしようもないだろ?
続けるんなら別に構わないぞw


58. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月09日 18:07:38: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>57 「お子ちゃま」様
投稿者です。

苦し紛れに、話をすり替えているのは、「お子ちゃま」様だろ。
人の話は、ちゃんと、聞いてから、反論するのが礼儀だよ。
(1)(2)のお話は、「33」でも、前回の投稿でも説明しているのだから、理解しなさいよ。
ほんとに、経理のこととなると「ど素人」以下だね。
もう一度言うから、よく理解しなさい。

結論から言うと、(1)(2)のお話は、「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」の場合のお話であり、本件は、本登記日を平成17年1月7日と売主と陸山会の双方の合意の元に、本登記が完了して、陸山会代表小澤一郎名義の「平成17年1月7日効力発生日の権利書」を陸山会が受け取っていますから、「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」には該当せず、原則論の「陸山会において使用収益ができることとなった日」すなわち、陸山会が権利書を受け取った平成17年1月7日となります。

「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」の場合とは、例えば、本登記しなかった場合等です。或いは、本登記しても、権利書が買主に渡っていない場合等も考えられます。でも、本件は権利書を陸山会が受け取っていますから、これに該当しません。

何度、説明させるんだ。このバカ。


59. 2011年11月09日 18:17:03: 0EopofEgjc
>>58

もう一度再掲する。
[以下転載]
棚卸資産の引渡しの日の判定(法人税法基本通達2-1-2)
2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。(昭55年直法2-8「六」により追加)

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
[転載終了]

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
見れば分かるように、登記移転をした場合でも、(1)(2)の何れかを選択する事ができるって言ってるんじゃないのか?
売主の場合は、(1)(2)のどちらを選択しても構わないのは認めるよ。
でも買主の支払い計上については何も触れていないよ。
売主の選択の自由が買い主にも適用されると考えるのは、少々無理があるんじゃないのかな。


60. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月09日 20:00:45: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>59 「お子ちゃま」様
投稿者です。

もー、このバカたれ!
条文の読み方も解からないのに、偉そうに勝手な解釈をするんじゃ無い。
仕方無い。「お子ちゃま」様用に解説しちゃうぞ。

『2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。』
⇒ここまでが、この通達の前段で、原則論です。
本件の場合は、土地なので、「相手方(陸山会)において使用収益ができることとなった日によるものとする。」と、読みます。
なので、「陸山会において使用収益ができることとなった日」とは、陸山会が当該土地を自由に利用し、自由に第三者に譲渡が可能となった日、すなわち、本登記が完了して、陸山会代表小澤一郎名義の「平成17年1月7日効力発生日の権利書」を陸山会が受け取った日となります。

逆を解せば、売主が当該土地に足を踏み入れることも、陸山会の許可を得なければならなくなった日であり、ましてや、売主が他の第三者に譲渡しようと思えば出来るような状況(平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間)など、もってのほかです。

次に、以下の後段については、
『この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。』
⇒原則論で、「引渡しの日がいつであるかが」明らかになっているので、この後段は適用されません。

条文は、前段が常に原則論であり、優先されます。
後段は、原則論で判定出来なかった場合にのみ、適用します。


61. 2011年11月09日 21:18:11: 0EopofEgjc
>>60

なんかだんだん仲良くなってきた気がしないでもないなwww
まぁ、いいかw
オマエも構わないだろ?
言ってる事はよく分かるよ。
でも、陸山会(登記上は小沢個人だが)が、譲渡などで使用収益を上げようとすれば、即本登記(2005年1月7日以前に)すればいい事で、それを売主は拒まないんじゃないか?
って事は1月7日まで本登記をしない理由はもっぱら陸山会側の都合だよな。
って事はすでに実質的な使用収益権は陸山会にあると言えないか?
それに暗にもう売り主側は所有権を主張するとは思えない、ってかもう既に所有権は陸山会にあると認識していたと思うよ(本登記してないだけでさ)。
さらに、>>60でオマエが言ってる事はすべて売主側の事だよな。
問題は買主側の事なんじゃじね?
売主は確かに業として不動産業を営んでいるのだから、法人税法基本通達2-1-2が適用され、それに則って会計処理をするのは当然だが、一方陸山会は政治資金管理団体なので、会計処理の仕方は全く違うだろ?
この問題がさ、もしも仮に売主が本件のような第三者的な不動産会社じゃなく、小沢個人所有の土地だった場合どうなる?
小沢には既に陸山会が代金を支払っているが、所有権移転登記は不必要だとしたら、陸山会が買い取ったのに、代金支払いの記載(土地取得も含め)を好きなだけ後にずらせちゃうぞ?
それはまずいだろ?
やっぱ、ちゃんと収支報告書に正確な支払日で記載すべきなんだよ。
小沢が真っ白ならな。
ただ、本件が刑事事件として扱うべき問題なのかはちょっと微妙だよな。
でも、翌年度の収支報告書に記載するために意図的に登記をずらしたって石川被告が認めちゃってるし、それを裏付ける証言(仲介業者や銀行)や証拠(売渡証書など)が出てきてるからなぁ。
おまけに石川被告は、なんで土地担保に銀行融資を受けなかったのか?って聞かれた時に、定期預金担保んの方だ利息が安かったからって答えてるだろ?
あんときに、石川被告が「だってまだ土地は陸山かの所有になってないと思ってたから」って答えれば、「あーそうか、石川被告はやはり本登記が所有権移転には必須条件だって思ってたんだな」って解釈できたのにな。
陸山会に所有権が移転していないのに、その土地を担保にするなんて事はできないだろ?
場合によっては債務者所有じゃない土地を抵当にする事もあるけど(親とか兄弟所有の土地ならな)、本件の場合そういう訳にもいかないしさ。
というわけで、「期ズレ」と「記載漏れ(虚偽記載)」はもはや逃れられないんじゃないか?
でも小沢が有罪になるかは微妙なところだよな。


62. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月09日 23:10:56: X1PiEpHWt8BJA : EI0Fmvge5M
>61 「お子ちゃま」様
投稿者です。

『実質的な使用収益権は陸山会にあると言えないか?』
⇒譲渡というと、重すぎると思うならば、例えば、売主は平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間に当該土地を駐車場として、一般に貸す等の「使用収益」をすることも出来たでしょう。逆に、陸山会が、これをする権利は、ありません。
お金を払ったのだから、実質的に自分(陸山会)の土地なのだから、すぐ本登記しちゃって、儲ければいいじゃないか。というのは、大きなお世話ですよ。
それを、どうゆうふうに判断するのかは、陸山会の勝手です。

『やっぱ、ちゃんと収支報告書に正確な支払日で記載すべきなんだよ。』
⇒とんでもない間違いです。
本件の場合、「政治資金規正法第十二条第一項」により、「正確な支払日」ではなく、「確定主義により、確定した支出日(2005年1月7日)」に「支出_事務所費」を記載することとなります。
その後で、「政治資金規正法第十二条第三項」により、当該土地の「引き渡しの日」を取得日として、2005年の収支報告書の「資産等_土地」に「取得日 平成17年1月7日」と記載することとなります。

ぶっちゃけていうと、平成16年10月29日の土地代金の支払いは、土地の引き渡しが完了するまでの間(平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間)は、単なる「前払金」であり、「確定した支出日」ではありません。

疲れた。今日は、ここまでにしておきます。


63. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月10日 08:05:45: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>61 「お子ちゃま」様
おはよう。投稿者です。続きです。

しかも、その「前払金」は、陸山会が支払ったものでは無いことを理解しましょう。
「第2回公判の銀行支店長の証言」から、「小澤さんから、お預かりした4億数千万円」の内、1千万円は、土地代金の手付金に(10月5日かな?)、10月28日夜には、4億円は担保提供の為に定期預金となっていたことが解かります。

では、支払の原資は?
「検察側冒頭陳述」から、「小澤さんから、お預かりした残り数千万円」と、政治団体から陸山会の通帳に資金移動した、「これも、お預かりした約3億円」を原資として、支払っていたことが解かります。
つまり、土地代金の「前払金」の支払いは、全額「預り金」の中から支払われています。
要するに、小澤一郎個人から売主への「前払い」を、便宜上、陸山会名義の普通預金通帳を使用しただけのことだということです。
(詳しくは、【第14回】を読んでね。)

さて、ご存じのように、本登記は、小澤一郎個人名で行います。
当然、権利書も小澤一郎個人の権利書です。
なので、平成16年10月29日の土地代金の「前払い」は、土地の引き渡しが完了するまでの間(平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間)、すなわち、権利書が作成されるまでは、あくまで、小澤一郎個人が支払ったことになります。

つまり、形式的にも、実質的にも、小澤一郎個人から権利書を受け取った平成17年1月7日が、陸山会の「支出が確定した日」になります。


64. 2011年11月10日 12:32:35: 0EopofEgjc
>>62>>63

オマエが言ってる「使用収益」って収益が上がる事を意味しているように取れるんだけど、そんな事はないんだよ。
使用・収益だからね。
また、オマエは矛盾した事を言っているよ。

>例えば、売主は平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間に当該土地を駐車場として、一般に貸す等の「使用収益」をすることも出来たでしょう。

>お金を払ったのだから、実質的に自分(陸山会)の土地なのだから、すぐ本登記しちゃって、儲ければいいじゃないか。というのは、大きなお世話ですよ。
それを、どうゆうふうに判断するのかは、陸山会の勝手です。

上ではまるで売主に所有権があるように言っていながら、
下では「それを、どうゆうふうに判断するのかは、陸山会の勝手です。」って実質上は陸山会が所有している事を認めている。
実際の所、本登記していないんだから、もしかしたら陸山会が土地を取得できなかったかもしれない(所有権移転仮登記をしてるから二重売買はあまり可能性がないが、本登記するまでの間に売主の不動産会社が倒産でもしたら大変なことになってたよな)。
そういうリスクを持っていながら(実質的な所有権は移転していながら、手続きを怠ったため権利を奪われてしまう)、あえて仮登記に留めた。
これはどう考えても不自然だよな。
そこに、報告書への記載を先延ばししたいという動機があれば、もう虚偽記載は明白な事実だろう。
あとは裁判所の判断だから、オレがどうこう言う事じゃないのかもしれないが・・・

オレにもどうも釈然としないことがある。
オマエに分かれば教えてもらいたい。
小沢から4億円借りたのは1回きりだそうだ。
それは、陸山会名義で定期預金にされ、小沢名義で銀行から金を借りている。
それを小沢は陸山会に貸し付けた。
この事は、出し入れを省けば、「小沢から4億円借り入れ」でチャラだ。
でも、結局石川被告は「融資が土地代金支払いに間に合わないと思ったので、土地代金支払いを優先させた」と言っている。
両方とも(預金担保も土地代金も)陸山会やその他小沢の政治団体の口座から出し入れしているらしい。
土地代金の3.5億はどっから出て来たんだ?
2004年の収支報告書には小沢からの借り入れが記載されている。
それなのに土地代金も支払っている(これは記載されていない)。
どうやったら帳尻が合わせられるんだ?


65. 2011年11月10日 12:51:00: 0EopofEgjc
>>64の追加

言ってる意味分かるよな。
3.5億を簿外から支出したんじゃなければ、期末残高が狂ってくるんじゃないのか?
どうやったら−3.5億を隠せるんだろう?
それが不思議だ。

また話は戻るが、石川被告は、登記が翌年1月にずらした事を小沢に報告してなかった、って言ってるようだな。
もしこれが本当だって認められれば、石川被告の無罪は難しいと思うが、小沢は無罪になるかもしれんな。


66. 2011年11月10日 13:23:59: 0EopofEgjc
>>阿闍梨

やっぱ経理屋のオマエにも分からんか・・・

ところで

>例えば、売主は平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間に当該土地を駐車場として、一般に貸す等の「使用収益」をすることも出来たでしょう。

無理だろうなw
だって畑のまんまなんだぞ、車ウマっちまって出てこれないよw


67. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月10日 15:07:05: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>64 「お子ちゃま」様
投稿者です。

「お子ちゃま」様は、本当に解かろうとする気があるの?
それとも、検察の意識操作班の一員なの?
【第14回】を読めば、解かると思ったんだが、解かろうとする気がないのだったら、何を説明してもムダだよね。

むなしいけれど、付き合いきれるまでは、説明しますよ。>>64 66 の回答
『収益が上がる事を意味しているように取れるんだけど、』
⇒それは、「お子ちゃま」様の妄想ですよ。
売主が、当該土地に足を踏み入れることや、農地転用が出来るまでの間、トマトでも栽培することも、農地転用後に自費で更地にすることも、そこに売主の車を駐車することも、売主は自由にできたでしょ。と、言っているのです。

『車ウマっちまって・・・』
⇒そういう問題じゃないこと位、解かれよ。
「お子ちゃま」じゃあるまいし、アレ?

『上では、・・・下では』の部分
⇒いいかげんにしたまえ。
『下では・・・』の部分は、「お子ちゃま」様の『本登記しようと思えば出来たのだから、実質的に陸山会が所有していると見るのが普通だろ』との主張に対する反論ですよ。
だから、実質的に陸山会が所有している事は、認めないし、それは「お子ちゃま」様の妄想だと言っているのですよ。
それと、『そういうリスクを持っていながら・・・』も同じく「お子ちゃま」様の妄想だと言っているのですよ。。

私が言っているのは、「お子ちゃま」様の感覚(妄想)で、損するだの、リスクがあるだの、ヘリクツこねまわして、報告書への記載を先延ばししたのは、虚偽記載だと決めつけるような主張は止めろ、と言っているのですよ。
『本登記しようと思えば出来たかも知れないが、本登記するかどうか、いつ本登記するかは、陸山会の勝手だよ』と、言っているのです。
「お子ちゃま」様が、どうのこうのと言う権利は無い、と言っているのです。>>65 の回答
「63」でも、すでに説明しているのだが・・・。
「検察側冒頭陳述」から、「小澤さんから、お預かりした残り数千万円」と、政治団体から陸山会の通帳に資金移動した、「これも、お預かりした約3億円(※)」を原資として、支払っていたことが解かります。
つまり、土地代金の「前払金」の支払いは、全額「預り金」の中から支払われています。
要するに、小澤一郎個人から売主への「前払い」を、便宜上、陸山会名義の普通預金通帳を使用しただけのことだということです。
(詳しくは、【第14回】を読んでね。)

(※)【第14回】より、抜粋、要約。
「第2回公判の銀行支店長の証言」と「検察側冒頭陳述」から、2005年の収支報告書に記載されている「政治団体分 309,060,000円の一部」は、2004年10月29日午前10時迄に陸山会名義の普通預金通帳に資金移動してありました。

「お子ちゃま」様や検察や弁護士までも、ここが解かっていないとは、摩訶不思議。
簡単に言うと、「預り金」は、収支報告書に記載しないので、収支報告書に記載された金額よりも、陸山会の普通預金通帳の残高の方が、「預り金」の金額分、多い金額になっているということですよ。

これが解かれば、2007年の件も理解できますよ。
2007年、銀行の返済期限に、陸山会名義の通帳に入っていた、帳簿上、小澤さんからの「預り金 4億円」で、銀行に返済し、担保がとれた「4億円の定期預金証書」の返還を受けたので、当該定期預金を解約した「4億円」を、小澤さん個人名義の通帳に振り込みました。
⇒これは、小澤さんと銀行との取引であり、「収支報告書に記載すべき事項」では、ありません。


68. 2011年11月10日 15:48:19: 0EopofEgjc
>>67

じゃあ、こういうことか?
土地代金は、小沢の金で支払った。
定期預金4億円は陸山会の資金で陸山会名義で組んだ。
で、その定期預金を担保に小沢個人名義で銀行から4億円融資を受けた(※)。
※この事は、石川被告も銀行の融資担当も認めている。
>定期預金は陸山会名義だったが、その定期預金を担保に受けた融資は小沢被告名義だった

これは裁判で、銀行担当者も認めているから事実なんだろう。
で、石川被告は、小沢本人には「小沢には提供された4億円で銀行から融資を受けて土地代金支払いに充てる」と言ってたそうだな。
石川被告の独断でそういう処理をしたことになるが、無茶苦茶だなw
また

>。ヨ第2回公判の銀行支店長の証言」と「検察側冒頭陳述」から、2005年の収支報告書に記載されている「政治団体分 309,060,000円の一部」は、2004年10月29日午前10時迄に陸山会名義の普通預金通帳に資金移動してありました。

2004年10月29日に資金移動していた金を翌年のの収支報告書に
「3 本年収入の内訳 寄附 政治団体分 309,060,000円」
と記載していた訳か・・・
これまた虚偽記載って事かよw
ご立派ご立派w


69. 2011年11月10日 17:20:24: 0EopofEgjc
>>阿闍梨

何となく理解できたよ。
ありがとよ。
ま、石川被告がヤバい状況だってことには変わりがないが、こんな事件を特捜が何年も、多大な費用をかけて調べるのはナンセンスだな。
例え有罪になったとしても単なる虚偽記載、大した罪じゃないしな。
誰が損してる訳でも得してる訳でもないし・・・
ここまで騒ぎになるのは、やっぱ政治的な力が動いていたとしか思えんな。
オマエはこれからも自説を曲げる気はないんだろうからまぁ頑張れよ。
でもまたおかしな投稿したら、オレは遠慮なく参上するぞw


70. 2011年11月10日 19:51:55: 0EopofEgjc
>>阿闍梨

>何となく理解できたよ。
>ありがとよ。

これは言っとくがオマエの主張を納得したって意味じゃないからなw
オレの疑問に答えてくれたことについて言ってるだけだぞ(かえって虚偽記載の確信が増えた)w
今はもうこれ以上続けても水掛け論にしかならんから、一時休戦だって意味だ。


71. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月10日 22:26:42: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>68 「お子ちゃま」様
投稿者です。

ハハハ。またまた、イタチの最後っ屁ですか。
でも、よくまあ、人の説明を、そこまで捻じ曲げて解釈できるものだね。あきれた。

検察が、「陸山会名義の定期預金を担保」に融資を受けたと言っているのは、それこそ、デッチアゲの証拠だよ。
実印を持てない人格の無い社団等である陸山会が、かかる担保提供契約は結べないのさ。また、陸山会名義の定期預金を担保に小澤氏個人が借入する事は、特別背任罪に問われる行為なので、銀行は絶対に融資できないのだよ。

だいたい、その「陸山会名義の定期預金を担保」の原資は、政治団体からの寄附だと検察は言っているが、それなら「収入_寄附 4億円が不記載」と訴因にすることを忘れているし、融資金の4億円の顛末も説明していないし、当該4億円を定期預金にする前に、一旦、小澤氏個人に返還し、小澤氏個人名義で定期預金を組み、担保にして小澤氏個人名義で借入すれば、虚偽記載は一切なくなる。
と、まったく、お粗末な検察ストーリーである。

本文の「★★【4億円の真相】」を、もう一度読みたまえ。

「2004年10月29日に資金移動していた金を翌年のの収支報告書に〜」
⇒「お子ちゃま」様が、そこまで頭が悪いとは思いませんでしたよ。
ガッカリだよ。もーちっと、骨の有る奴だと思っていたのに・・・。

これも、「67」を、もう一度読みたまえ。
そして、「預り金」の出入りは、収支報告書には記載しないということを学びなさい。
大善文男裁判長に対する訴追請求の証拠の、
・2005年における事務所費の総額を架空記載であるとする議決書
・4億円の返済が不記載なのに、翌年への繰越額は「67,176,032円」
この矛盾は、頭の悪い検察官が、「預り金」の出入りを虚偽記載と、訴因にしたことにより、言い逃れできない「デッチアゲの証拠」となってしまったものです。

今の「お子ちゃま」様は、頭の悪い検察官や頭の悪い裁判長や頭の悪い弁護士と、同じ穴のムジナに成り下がっていますよ。


72. 2011年11月11日 13:48:42: 0EopofEgjc
>>71

オマエも寂しがり屋だなw
しょうがねぇな、相手してやるよwww

>検察が、「陸山会名義の定期預金を担保」に融資を受けたと言っているのは、それこそ、デッチアゲの証拠だよ。
実印を持てない人格の無い社団等である陸山会が、かかる担保提供契約は結べないのさ。また、陸山会名義の定期預金を担保に小澤氏個人が借入する事は、特別背任罪に問われる行為なので、銀行は絶対に融資できないのだよ。

>だいたい、その「陸山会名義の定期預金を担保」の原資は、政治団体からの寄附だと検察は言っているが、それなら「収入_寄附 4億円が不記載」と訴因にすることを忘れているし、融資金の4億円の顛末も説明していないし、当該4億円を定期預金にする前に、一旦、小澤氏個人に返還し、小澤氏個人名義で定期預金を組み、担保にして小澤氏個人名義で借入すれば、虚偽記載は一切なくなる。
と、まったく、お粗末な検察ストーリーである。

まずこの件だが、オマエが言いたい事は理解しているが、実際どうだったかは裁判で石川被告とりそな銀行の融資担当者が証言している。
__________________________________________________________________________

 《資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる虚偽記載事件で、政治資金規正法違反罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の第4回公判は、証人として出廷した元秘書の石川知裕衆院議員=1審有罪、控訴=に対する反対尋問が続けられている》

 《弁護側は平成16年10月29日午後、りそな銀行から小沢被告名義で4億円の融資を受けた前後の経緯について引き続き、石川議員への質問を続ける。石川議員は前日の28日に銀行に融資の申し入れをしている》

 弁護人「銀行に申し入れをした後、その場で融資オーケーと言われたのか」

 証人「いいえ」

 弁護人「正式な決定はまだだが、定期預金を担保にして融資を受け、不動産を購入しようとしていたのは、りそな銀行側は知っていたのか」

 証人「知っていたと思います」

 弁護人「融資オーケーの連絡をもらったのは?」

 証人「夜の8時くらいだったと思います」

 弁護人「10月28日の午後8時ごろか」

 証人「はい」

 《融資は小沢被告名義で受けようとしていたため、申請書類には小沢被告の自署が必要だった》

 弁護人「小沢さんに署名は、その日(10月28日)のうちにもらおうと思ったのか」
___________________________
2011.11.1 16:52 (2/4ページ)[小沢被告 第4回]
 証人「いいえ。夜の8時に(りそな銀行から融資オーケーの)連絡をもらったので、その日は無理だと思いました」

 《弁護人は時折、状況を補足しながら質問していくため、石川議員の回答は必然的に短くなる》

 弁護人「(翌)29日の朝、午前7時半ごろに小沢さんの世田谷区のお宅に伺ったとおっしゃいましたが、会えたのですか」

 証人「できませんでした」

 《小沢被告は、陸山会が所有する東京・元赤坂のマンション一室に泊まっていたために、すぐには会えなかったという。石川議員は小沢被告は夜遅くなった際や、朝が早い際にはよく元赤坂に宿泊するが、秘書らは把握していないという》

 《融資前の10月12日ごろに、石川議員は小沢被告から4億円を預かっている。検察官役の指定弁護士側は、この4億円が表に出せないと判断し、石川議員が銀行からの借り入れで決済して外形を整えたと主張している》

 《弁護人は、これに反論する形で、融資と土地購入代金が支払われた10月29日の状況について、石川議員に質問を重ねる》

 弁護人「世田谷の自宅に(小沢被告が)いないと署名がもらえないが、定期預金を担保にした融資に影響が出ると思ったか」

 証人「(不動産代金の)代金決済までに預金担保が組めないと思った」

 弁護人「解決策として、代金決済を遅らせる選択肢もあったが、どういう行動に出たのですか」

 証人「とりあえず(不動産代金の)支払いを優先しようと思った」

_________________________

2011.11.1 16:52 (3/4ページ)[小沢被告 第4回]
 弁護人「そのために、どうしたのか」

 証人「他の銀行(口座)から、お金を集約しようと思った」

 弁護人「4億円の定期預金の名義は?」

 証人「陸山会名義です」

 《定期預金は陸山会名義だったが、その定期預金を担保に受けた融資は小沢被告名義だった。弁護人はその点についての説明を求める》

 証人「前日(10月28日)の遅い時間に融資の相談に行ったので、小沢さん(名義)の方が借りやすいと思った」

 弁護人「陸山会名義でも借りられることは知っていたはずだ」

 証人「ひとつは、小沢さん名義の方が、金額も大きいので借りるのが確実だと思った」

 弁護人「それ以外とは」

 証人「小沢先生から借りた形をはっきりさせたかった」

 弁護人「銀行口座を通じて、小沢さんから陸山会名義に(お金が)流れたと、はっきりするためか」

 証人「はい」

・・・・・・・・・・・・・・・・
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111101/trl11110116520018-n1.htm

次に銀行側の証人の証言だが、長いのでURLのみ記載し、その要点を述べる。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111014/trl11101416030010-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111014/trl11101416120011-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111014/trl11101416270012-n1.htm
__________________________________________________________________________

このように、実際融資を受けた債務者が「小沢一郎」で、その担保として「陸山会名義の定期預金」が提供され、融資が実行されているようだ。
オレはオマエが前のHNで投稿していた時、確か公認会計士だとか言っていたと記憶していたので、単純に「会計業務に関する知識については間違いなさそうだ」と思いこんでオマエの言い分を鵜呑みにしていたが、こうなるとどうも怪しいw
まず、預金担保融資の場合は、不動産担保と違って抵当権ではなく質権が設定されるはずだ(おそらくオマエはこの違いをよく呑み込めていなかったから、前のスレで「抵当権を抹消しなければ所有権移転できない」とか「権利証を銀行に取られる」とか言ってたんだな、きっとw)。
つまり、簡単に言えば質草ってことだ(登記とかできないからね、物を抑えておくしかない。)。
で、そう考えると、別に債権者と被担保物件の提供者が一緒じゃなければならないなんていう法律はない。
債務と責任が分離しているちょっとややこやしい奴だな(でも保証人や連帯保証人だって同じようなもんだ)。
本件の場合、陸山会は定期預金という担保を提供することで物上保証人となっている、いわゆる「債務なき責任」を負っていると考えられる。
URLのみ記した方を見れば分かるが、銀行担当者(当時の支店長)は、その関係や金の使い道(小沢個人から陸山会に転貸され、土地購入資金に充てられるなど)全体のスキームに問題がないか第三者に確認をとった上で融資を実行したようだ(それで反対尋問の時に弁護側が「では、陸山会が定期預金を担保として提供する意向を、どうやって確認したんですか。融資までに確認していないんですか」なんて聞いたんだな。「確認していません」って答えだったけどw)。
なんだかオレはオマエの事を買いかぶりすぎていたのかな?w
会計業務の事(法律も含む)については、信用していたんだが・・・
まぁ、自分で良く考えなかったオレも悪いがwww

という訳で、オマエこそが「デッチアゲ」の常習犯になってしまった・・・w
少し残念。


73. 2011年11月11日 15:53:52: 0EopofEgjc
>>72の続きな。

>実印を持てない人格の無い社団等である陸山会が、かかる担保提供契約は結べないのさ

オマエはここを突いてくるだろうから、予めオレの考えを言っておく。
公法(憲法や行政法など)上は、確かに政治資金管理団体(権利能力なき社団)であるため、登記はおろか、印鑑登録さえできない(法人格を認められていないから)。
しかし、私法(民法など)上では、「契約の相手方が法人格のない社団(任意団体)であっても、権利能力なき社団と認められる場合には、社団法人の規定が類推適用される。」
「契約締結時においては、住所、団体名、代表者名を記載し、押印(代表者の個人印)させることになる。」
というような扱いが一般的である。
って事さえ理解できていれば、別に何も問題ないんじゃね?


74. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月11日 18:16:00: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>72 「お子ちゃま」様
投稿者です。

やっぱり、阿呆だね。
『融資前の10月12日ごろに、石川議員は小沢被告から4億円を預かっている。』
⇒そう、この時点では、まだまだ「預り金」だよ。

【陸山会裁判第2回公判の銀行支店長の証言】
『土地代の決済は29日午前で、融資が間に合わない可能性もあるので、決済後(土地代金の)でも融資できますか、と石川氏が聞いた』
⇒この支店長の証言は、名目上、融資目的を土地購入としてあるが、結果的に、資金ショートに備えるための財務目的のものであることになっても問題がないかを、石川氏が尋ねたものです。
つまり、28日の時点で、陸山会名義の普通預金通帳には、担保提供するための定期預金の原資としての「4億円」と、小澤さんからの別の数千万円の「預り金」が有り、29日午前10時迄に、政治団体からの「預り金約3億円」の入金予定が有ったというワケです。(「67」を、もう一度読めよ。)
つまり、担保提供契約上、「4億円」は、28日の時点で、定期預金に成っていたということです。
ということは、「土地代金 342,640,000円」の支払の原資は、小澤さんからの「預り金 4億円」から支払われたものでは無いということに成ります。

というワケで、28日の時点で、定期預金に成っていたのですから、当然、小澤氏個人名義の定期預金を担保にして居なかったとしたら、それは、銀行側のミスですから、陸山会事件とは、何の関係もありません。
融資実行後に、小澤氏から陸山会に又貸しした時、2億円×2本として陸山会名義の定期預金を組みましたから、その話と「うまく、すり替えている」ことが、これで解かったかな?

>>73 の回答。
おもいっきり、バカだね。
いいかい。
会社の社長(お子ちゃま)が会社の定期預金(名義:代表取締役社長 お子ちゃま)を担保に、「お子ちゃま名義」で銀行融資を受け、お子ちゃまがトンズラこいた場合には、その銀行は、会社から「特別背任罪ほう助」で訴えられますよ。
てなワケで、銀行は、そのような融資は、絶対に行いません。


75. 2011年11月11日 18:38:42: 0EopofEgjc
さらに追い打ちをかけるようでちょっと気が引けるが、

>>67のオマエの発言

>。ヨ検察側冒頭陳述」から、「小澤さんから、お預かりした残り数千万円」と、政治団体から陸山会の通帳に資金移動した、「これも、お預かりした約3億円(※)」を原資として、支払っていたことが解かります。
つまり、土地代金の「前払金」の支払いは、全額「預り金」の中から支払われています。
要するに、小澤一郎個人から売主への「前払い」を、便宜上、陸山会名義の普通預金通帳を使用しただけのことだということです。

これは事実と異なっているようだ。
事実は「小沢から提供された『預かり金』を原資に陸山会名儀で定期預金を組もうと思ったが、諸般の事情で小沢からの金は土地購入資金に充てられた。
で、定期預金を組むために『他の銀行(口座)から、お金を集約しようと思った』、つまり、それが他の政治団体から資金移動されたものが、そのまま陸山会名義の資金に充てられたかは、もはや区別がつかないばかりか(区別の必要もない。仮に区別したいならそれなりに分けて入金すべきだ。だがそうした所でただの弁解、いい訳の為の操作としか見られないであろう)、違うという事も不可能だ。さらに、それは結局翌年の収支報告書には政治団体からの寄付として、返済しない様な処理をしている。
もう他の支持団体からの預かり金を(それもちゃんと承諾を得たのかなぁ?そんな時間的余裕はなかったように思うが)、陸山会の資産として勝手に定期預金にした(この時点でもう預かり金とは言えないよな。一種のネコババだ)と見られても弁解の余地はないんじゃないかな?
また、全くのミステイク、或いは他にやむを得ない事情があって登記が遅れたのならまだしも、収支報告書への記載をよく年にずらす目的で登記を先延ばししたと石川被告が自ら証言してるんだから、悪質であるという批判は避けられないだろうな。
言ってみれば、税申告の際に単なるミス、「過失による過少申告」と認められるならそれは「修正申告」で済まされるが、そもそも税金の支払いを減らす目的で「意図的に過少申告」したのならそれは立派な「脱税行為」と判断され追徴課税や、場合によっては刑事事件として処罰されるのと同じ事だ。
つまり先に目的(意図)があってそういう行為に及んだ場合は、もはや「修正」などで済まされる問題じゃないって事にならないか?


76. 2011年11月11日 19:27:15: 0EopofEgjc
>>74

www
まず最後の方な。

>会社の社長(お子ちゃま)が会社の定期預金(名義:代表取締役社長 お子ちゃま)を担保に、「お子ちゃま名義」で銀行融資を受け、お子ちゃまがトンズラこいた場合には、その銀行は、会社から「特別背任罪ほう助」で訴えられますよ。
てなワケで、銀行は、そのような融資は、絶対に行いません。

定期預金はすでに質権設定されてるんだぞ?
しかも、融資金は陸山会口座に振り込まれてる。
それも、陸山会の会計担当者である石川被告自らが融資手続きをして。
それも陸山会名義の定期預金にしたのも石川被告本人だ。
「銀行は、そのような融資は、絶対に行いません」ってオマエは言い張るが、現に行ってるじゃないかwww
融資に際しては当然陸山会代表小沢一郎名義の「質権設定契約書」も提出されいる事だろう。
オレは銀行が訴えられるとは思わないよ、そもそも小沢は4億陸山会に貸し付けているんだからな、陸山会が文句言う筋合いじゃないと思うがね。
特別背任ほう助?もし焦げ付いて陸山会の定期が担保としてと取られたとしても、ほう助したのは融資を申し込んだ石川被告だろ?
しかも、それは代表者が勝手に団体資産を「質権設定契約書」作って担保にして、自分名義で借りてその金を私的流用した場合だろ?
大体、名義を陸山会じゃなく小沢個人にする提案をしたのは石川被告だぞ?
今回のように、使途も明らかになっており、それが私的流用でないのは明らかだし、代表個人が責任全てを負わされるなんて事はないね。
それに、手順には何も問題ないんだから、銀行が法的に責めを負う事はまず考えられない(あるとすれば、前述の「銀行側が正式な申し込みの際石川の身分を確認しなかった事」くらいだな)。

>つまり、担保提供契約上、「4億円」は、28日の時点で、定期預金に成っていたということです

オレが張り付けた石川被告と銀行元支店長の証言を見てみろ。
銀行担当者ははっきり「28日時点では4億円の定期預金はなかった」って言ってるぞ?
おまけに正式な申し込み書も29日午後に持ち込まれ、さらには石川被告は「(不動産代金の)代金決済(29日午前)までに預金担保が組めないと思った」って証言してるぞ?www

どう考えてもオマエの勝手な言い分(妄想)よりも、裁判での証言を詳細に報道している記事の方が信用できるよwww
まだやる?


77. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月11日 23:48:02: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>75 76 「お子ちゃま」様
投稿者です。

『オレが張り付けた石川被告と銀行元支店長の証言を見てみろ。
銀行担当者ははっきり「28日時点では4億円の定期預金はなかった」って言ってるぞ?』
⇒バカ者。都合の良い所だけ見て判断するな。

------------------------------------------------
 指定弁護士「融資の申し込みがあったとき、定期預金はあった?」
 証人「なかった」
 指定弁護士「改めて定期預金を組むことで融資を申し込むということか」
 証人「はい」
------------------------------------------------
 《土地購入の支払いが行われた16年10月29日、土地購入が午前に行われた一方、4億円の銀行融資は午後に行われており、「土地購入代金の原資になりえない」との指摘がある》
 弁護人「前日の28日の夕方に融資申し込みがあり、29日の午前10時までに融資が実行可能と思っていましたか」
 証人「思いました」
 弁護人「なぜですか」
 証人「窓口は10時からですが、事務は8時から可能です。書類をもらえれば、実行可能だと思います」
 弁護人「小沢さん側の提出が遅れて午後になったのですか」
 証人「はい」
------------------------------------------------

⇒支店長が、28日の夕方に融資申し込みをして、29日の午前10時までに融資が実行可能だと思ったということは、12日に小澤氏から預かった4億円を原資にして、29日の午前10時までに担保提供契約の原資の定期預金に、組んだということです。
ちなみに、定期預金を組むのに、小澤氏の署名等は、いりませんから。

つまり、陸山会名義の定期預金と言っているが、その定期預金の原資は、あくまで小澤氏からの「預り金」なのだから、小澤氏名義の定期預金とするのが正しいのであって、それは、支店長の錯誤か、もし、それが本当ならば、支店長のミスで特別背任罪ほう助になる所だったということになりますが、少なくとも、銀行の規定違反です。


78. 2011年11月12日 14:02:41: FMcfxmYVi2
>>77 >つまり、陸山会名義の定期預金と言っているが、その定期預金の原資は、あくまで小澤氏からの「預り金」なのだから、小澤氏名義の定期預金とするのが正しいのであって、それは、支店長の錯誤か、もし、それが本当ならば、支店長のミスで特別背任罪ほう助になる所だったということになりますが、少なくとも、銀行の規定違反です。

投稿者の面目躍如とも感じるが、産経の速報によると以下の質問もあったようだ。

 裁判官「小沢被告から預かった4億円を、陸山会名義の定期預金にした。小沢被告の名義にしなかったのは、何か問題でもあるのですか」


79. 2011年11月12日 14:26:41: 0EopofEgjc
>>77

>⇒支店長が、28日の夕方に融資申し込みをして、29日の午前10時までに融資が実行可能だと思ったということは、12日に小澤氏から預かった4億円を原資にして、29日の午前10時までに担保提供契約の原資の定期預金に、組んだということです。

>指定弁護士「融資の申し込みがあったとき、定期預金はあった?」
 証人「なかった」
 指定弁護士「改めて定期預金を組むことで融資を申し込むということか」
 証人「はい」

これを見る限り、28日時点(28日の夕方)には4億円の定期預金はなかったことになるね。
また、>>12日に小澤氏から預かった4億円を原資にして、29日の午前10時までに担保提供契約の原資の定期預金に、組んだということです。

これも、石川被告の

>。ヨ。ハ不動産代金の)代金決済までに預金担保が組めないと思った」

という証言から、28日に定期預金が組まれていたとは考えにくいな。

さらに、

>つまり、陸山会名義の定期預金と言っているが、その定期預金の原資は、あくまで小澤氏からの「預り金」なのだから、小澤氏名義の定期預金とするのが正しいのであって、それは、支店長の錯誤か、もし、それが本当ならば、支店長のミスで特別背任罪ほう助になる所だったということになりますが、少なくとも、銀行の規定違反です。

定期預金の原資の出どころがなんであるか、銀行が把握していた(またはその義務がある)とは思えないし、石川被告自らが陸山会名義の定期預金にしたのだから、銀行に全責任を押し付けるのはいかがなものかな。
また、他の政治団体の口座を銀行が把握していたとも思えないし、融資申し込みの28日に残高を確認済みだという根拠はあるのかな?
小沢から借り受けた金で、陸山会名義の定期を組むことが違法だとういう根拠は何?
銀行の規定とやらを示してくれよ。
オマエの主張にはいつも根拠が何も提示されない。
すなわちオマエの勝手な思い込みと判断せざるを得ないよ
また、質権設定に関するオレの考えには異論はないのか?

だんだんオマエが追い詰められていってるように感じるのはオレだけかな?


80. 2011年11月12日 14:52:03: 0EopofEgjc
>>78

《その後、弁護人は4億円をいくつかの口座に分けて入金した理由について質問。石川議員は「政治家が多額の金を持っていると芳しくないと思った」などと回答。4億円の出所についても「あるところにはあるんだな、としか思わなかった」などと、違法性のある金である可能性を想定していなかったと強調した》

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111101/trl11110114350014-n3.htm

つまり、小沢から受け取った金はすでに石川被告によって、いくつかの口座に分散入金されていたんだよ(この口座が小沢個人名義なのか、それとも陸山会名義なのかははっきりしないが、オレは後者だと思うよ。だって「政治家が多額の金を持っていると芳しくないと思った」って言ってるんだから)。
もしそうだとしたら、よしんば 阿闍梨の特別背任ほう助の仮説を認めたとしても、銀行側は小沢本人に直に確認でもしない限りは誰の金なんだか判断しようがないし、入金したのは石川被告なんだから、その際に銀行が「これは誰のお金なんですか?」なんて聞く訳ないだろ?w
阿闍梨が言ってる事はバカバカしいにもほどがあるw


81. 2011年11月12日 15:05:45: 0EopofEgjc
>>80の追加

特別背任罪は、現在は「会社法」に規定されているものだ。
「会社法」はそもそも「商法特例法」に属するもので、「権利能力なき社団」にも適用されるんだろうか?
刑法犯である、背任に当たるとも思えないのだが・・・


82. 2011年11月12日 16:27:17: 0EopofEgjc
>>81の追加

よくよく考えたら、特別背任にも、単なる背任にもなる訳ないな。
だって、金の出所は個人である小沢一郎だろ?
小沢一郎が、石川被告や銀行を訴える訳かw
なら、窃盗か詐欺だな。
銀行は、定期預金を被担保物権として質権設定しているはずだから、被害は被らないし、陸山会だって自分の金じゃないんだから被害になりようがない。
被害届を出すとしたら小沢一郎しかいないよ。
それに小沢は「ちゃんと返せよ」って言って金渡してるんだから、「この金をオレの名義の定期預金にしろ」って意図して渡したとも思えないぞw


83. 2011年11月12日 17:53:30: FMcfxmYVi2
>>80 >「政治家が多額の金を持っていると芳しくないと思った」

同じ理由で、小沢氏名義で定期預金を組むのを避けたのかも知れませんね。


84. 2011年11月12日 18:32:08: 0EopofEgjc
>>83

そう考えるのが自然だよね。

《定期預金は陸山会名義だったが、その定期預金を担保に受けた融資は小沢被告名義だった。弁護人はその点についての説明を求める》

 証人「前日(10月28日)の遅い時間に融資の相談に行ったので、小沢さん(名義)の方が借りやすいと思った」

 弁護人「陸山会名義でも借りられることは知っていたはずだ」

 証人「ひとつは、小沢さん名義の方が、金額も大きいので借りるのが確実だと思った」

この石川被告の証言を見ると、本当は借り入れも陸山会名義にしたかったって思われるしね。
でそのあとの証言。

弁護人「それ以外とは」

 証人「小沢先生から借りた形をはっきりさせたかった」

 弁護人「銀行口座を通じて、小沢さんから陸山会名義に(お金が)流れたと、はっきりするためか」

 証人「はい」

これ「政治家が多額の金を持っていると芳しくないと思った」って言いながら、「銀行口座を通じて、小沢さんから陸山会名義に(お金が)流れたと、はっきりするため」だ、なんて話が矛盾してるでしょ。
結局政治家から大金が流れた証拠を、石川被告自らが銀行の出入金記録で残してる事になるからさ。
だから、陸山会名義の定期預金担保の融資って事にして、そもそもの金の出所は陸山会だったように見せかけたんじゃないかって思わざるを得ないよね。


85. 2011年11月12日 20:04:45: FMcfxmYVi2
>>84

>だから、陸山会名義の定期預金担保の融資って事にして、そもそもの金の出所は陸山会だったように見せかけたんじゃないかって思わざるを得ないよね。

同感です。同感なのですが、引用された弁護人と証人のやりとりを眺めていて次のようなことも思いました。

即ち、小沢被告から4億円が渡ったことが公知となってしまった今となって、有能な弁護団は「政治家が多額の金を持っていると芳しくないと思った」という石川被告の不用意な発言と矛盾する問答を敢えて残したのかな と。


86. 2011年11月12日 20:14:46: 0EopofEgjc
>>85

オレも同感。
本当なら弁護人は「銀行口座を通じて、小沢さんから陸山会名義に(お金が)流れたと、はっきりするためか」なんて質問したくなかったと思うよ。
でも石川被告が余計なこと喋っちゃったからね。
だから石川被告の本心は、「本当は借り入れも陸山会名義にしたかった」って事じゃない?


87. 2011年11月12日 20:43:21: FMcfxmYVi2
>>86 >だから石川被告の本心は、「本当は借り入れも陸山会名義にしたかった」って事じゃない?

そうだと思います。


88. 2011年11月12日 20:53:10: 0EopofEgjc

阿闍梨ったらここでの議論放棄して別スレ立ててにげちまったよwww

89. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月12日 23:44:18: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>78〜88様「お子ちゃま」様
投稿者です。

ゴメン、ゴメン。ちょっと、黄泉の国に行っていたもんだから。

左陪席の裁判官の質問ですね。
これこそが、裁判官までも、冤罪に加担している証拠ですよ。

支店長が、29日の午前10時までに融資が実行可能と思っていたということは、その前に、担保である定期預金は、既に、銀行に保管されていたということです。
ということは、「前年からの繰越額 151,229,466円」であることから、その定期預金の原資は、12日に小澤氏から預かった4億円であるということになります。

つまり、土地代金支払い時間より前に、既に定期預金を組んでいたことになります。
従って、土地代金は、小澤氏から預かった4億円で支払ったものでは、ありません。土地代金の支払い方法については、本文か、【第14回】を読んで下さい。

【実際のストーリー】
小澤氏からの「預り金4億円」を原資に、定期預金を組み、その定期預金を担保に小澤氏個人名義の銀行融資を28日に申し込みました。29日の午後に、担保提供契約証書等に小澤氏個人の署名、実印の押印をもらい、融資金を受け取りました。
その融資金を陸山会に又貸ししました。

ゆえに、担保の定期預金は、小澤氏個人名義が正しい。

たとえ、陸山会名義であったとしても、それは、事務手続き上の支店長の錯誤であり、陸山会事件とは、まったく別の、支店長自身の問題です。
何故なら、支店長は、陸山会名義の定期預金を担保に小澤氏個人が借入をすることは、陸山会の資産を、私的に流用することであり、特別背任罪を問われかねない行為である、ということを認識していなければならない立場であったからです。

左陪席の裁判官は、さらに、次の質問もしております。
『裁判官「収支報告書に8億円の借り入れを記載する認識はお持ちではなかった」』
⇒この頭の悪い裁判官に、2004年〜2007年の収支報告書に、『このように記載していたら、虚偽記載はなかったのですよ』という、修正をしてもらいましょう。
『あなたは、出来ますか?』

私は、出来ませんよ。だって、虚偽記載は、まったく、無いのですから。


90. 2011年11月13日 12:48:39: 0EopofEgjc
>>89

全く答えになってないよw
オマエは銀行の支店長って言う同じ証人の証言の中で、自分に都合のいいところだけ信じて、都合が悪いところは否定している。
何の事を言ってるか分かるだろ?
「支店長が、29日の午前10時までに融資が実行可能と思っていたということ」はそのまま信じて、「支店長が、28日の夕方に融資の申し込みがあったとき、定期預金はなかった」って言ってる事は信じないんだな。
それにオレの>>79のレスについてはスル―かい?w
それとも答えてるつもりかな?w
何も根拠がないオマエの主張をただ繰り返してるだけなんだけど・・・w
改めて
1.28日の夕方に融資の申し込みがあったとき、被担保物件である4億円の定期預金は既に存在したという根拠は何か?
(言っておくけど「支店長が、29日の午前10時までに融資が実行可能と思っていたということ」なんて根拠にならないからねw)
2.定期預金担保の融資の場合、債務者と担保提供者が同一人物でなければならないと言う根拠法は何か?
まずこの2点をちゃんと明らかにしてくれ。


91. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月13日 21:08:10: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>90「お子ちゃま」様
投稿者です。

質問に、まったく答えてないのは、「お子ちゃま」様でしょ。

『「支店長が、28日の夕方に融資の申し込みがあったとき、定期預金はなかった」って言ってる事は信じないんだな。』
⇒その後の、質問を見て見ろ。
------------------------------------------------
 指定弁護士「融資の申し込みがあったとき、定期預金はあった?」
 証人「なかった」
 指定弁護士「改めて定期預金を組むことで融資を申し込むということか」
 証人「はい」
------------------------------------------------
「77」と「89」で、ちゃんと、説明しているぞ。
理解できない、頭の悪い子に育っちゃったのは、私の責任ではない。

理解しようとする姿勢の無い「お子ちゃま」様は、そうして、どんどん、もっと頭が悪くなっていくのだね。

担保提供契約証書等に小澤氏個人の署名、実印の押印をもらうのが、29日の午後に成ってしまいました。でも、これで融資実行に必要な書類が全部揃い、銀行に提出して、融資が実行されました。
つまり、支店長が、29日の午前10時までに融資が実行可能と思っていたというのは、担保提供契約証書等に小澤氏個人の署名、実印の押印をもらうのが、29日の午前10時前にできると思っていたからです。

解かりましたか?
小澤氏個人の署名、実印の押印をもらう必要のない書類等や担保提供する定期預金は、とっくに、銀行に預けてあったということです。
では、いつ?
上記の指定弁護士の質問等のやりとりから、28日の夕方に融資申し込みをした際に、「改めて定期預金を組んだ」と考えるのが普通です。
そして、「前年からの繰越額 151,229,466円」であることから、その定期預金の原資は、12日に小澤氏から預かった4億円であるということになります。

「2.」の回答。
条文の読み方も解からんのに、「根拠法」だって。(笑)
会社の資産を社長が私的に流用した場合、会社が社長を訴え出れば「特別背任罪」に問われることと成ります。
(陸山会が小澤氏を訴えるワケがないとか言わないでね。そういう問題では無い。)

他人の資産を担保に、担保提供契約はできません。常識です。
陸山会代表小澤一郎と小澤氏個人は、この場合、他人とされます。
担保提供契約ができるのは、実印を持っている小澤氏個人だけです。
よって、担保提供できるのは、小澤氏の個人資産のみです。
従って、陸山会名義の定期預金を担保にする方法は、考えるまでもなく、ありません。

これ、解かります?
もっと、「お子ちゃま」様にも解かるように説明するね。
赤の他人のオリンパス君が、会社にあった「○○会社代表取締役 お子ちゃま」と書かれた会社名義の定期預金を銀行にもって行き、『これ担保に、お金貸してちょーだい。』と言ったら、警察を呼ばれてしまいました。
さて、オリンパス君は、どこがいけなかったのでしょう?
赤の他人だったからでしょうか?
「代表取締役 お子ちゃま」なら、銀行は貸してくれたのでしょうか?
それとも、小沢さんだけ?


92. 2011年11月13日 21:52:56: 0EopofEgjc
>>91

1.については、答えになってないw
だって、支店長は29日の朝8時に4億円と申込書を持ってくるって考えてたかもよ。

>上記の指定弁護士の質問等のやりとりから、28日の夕方に融資申し込みをした際に、「改めて定期預金を組んだ」と考えるのが普通です。

なら、裁判で当然そういう証言もするだろw

2.についても、答えになってないw

>会社の資産を社長が私的に流用した場合、会社が社長を訴え出れば「特別背任罪」に問われることと成ります

社長は訴えられるけどこの件に関しては、経理担当が社長から会社に転貸するって言ってる訳だし、担保提供者として署名捺印してるんだから、銀行が責任を追及される事はないよ。
それにオレが言ってるのは、債務者と担保提供者が同一人物じゃなければならないと定められている法律でも銀行内部の規定でもあるの?って聞いてんの。

そんな事より、新しいスレでオレが提案した事について意見を聞かせてくれ。


93. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月14日 11:28:55: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>92 「お子ちゃま」様
投稿者です。

『支店長は29日の朝8時に4億円と申込書を持ってくるって考えてたかもよ。』
⇒もう、ムチャクチャだね。
じゃあ、その4億円の原資は?
実際には、朝8時に4億円を持って来なかったのだから、29日の午前10時に土地代金を支払ってしまったら、定期預金にするための4億円は、どこにあったの?
【第14回】を読んで、ちょーだい。

『なら、裁判で当然そういう証言もするだろw』
⇒だから、頭にきているんだよ。
石川氏等どころか、弁護士さえ『そういう証言』をしない。


『債務者と担保提供者が同一人物じゃなければならないと定められている法律』
⇒「91」のオリンパス君のジョークで、解からなかった?
困ったチャンだね。
「同一人物じゃなければならない」ということではなく、債務者(本件の場合、小澤一郎個人)が犯罪者に成ってしまう場合があるということです。
オリンパス君の場合、代表取締役会長とかだった場合には、そのお金を私的に流用すれば「特別背任罪」、ただの社員だった場合には「業務上横領罪」、会社と無関係の人だったら「窃盗罪」、銀行担当者がツルんでいたら、その銀行員も「共謀(ほう助)罪」等等なのだ。


94. 2011年11月14日 22:03:41: 0EopofEgjc
>>93

>じゃあ、その4億円の原資は?

だからオレが>>64>>65でオマエに聞いたんじゃないか?w
そしたらオマエは他の政治団体から信を持ってきたような事言ってたと思うんだけど・・・

最後の方のヤツは、小沢が融資金をネコババしたらって言いたいんだろ?
それでも今回の場合は銀行には落ち度はないと思うよ。

今のオレはすっかりオマエ側から事件を見るようになっちまったんで、あんまり突っ込んで反論する気になれない(寂しいか?w)。
で、やっぱ、そんな枝葉の問題はもううっちゃっておけよ。
所詮虚偽だって言われても別にかまわないんだから。
だってこんだけ考え違いするような要素が多けりゃ、虚偽に当たる行為をしても責められないって。
攻めるべきはきちんとしたやり方を明確にしていなかった国と行政の方だよ。


95. 2011年11月14日 23:36:11: 0EopofEgjc
>>94の追加

すでにオレも一隅よりさんもオマエの側についている(一隅さん新しい方のスレに丁寧なレスしてくれてるぞ。目を通して返事してあげろよ)。
オレと人しみよりさんは大体同じ主張だ。
相手(検察)は、曖昧な法律の正しい解釈を決められる立場にいる(そうではなくこうだって相手が言えばそれを飲まざるを得ない)。
だから、同じ土俵に立つな。
あなたたちは正しい解釈方法を知っているのかもしれないが、一般人にはとてもそんな事できませんよ、間違った解釈をするのはごく当り前です、あなたたちはそれほど分かりにくい、誤解を与えかねないルール―を作ってしまった事を反省すべきですっていっちまえばいいんだよ。
あと一点、収支報告書も登記も司法書士の確認を得ての事だろ?
一般人が司法書士の確認をとって、それを信じるのは当然の事だよ。
オレはすでに弘中弁護士らはそういう主張をすると思っているが、もしかしたら違うかもしれない。
そこで阿闍梨がそこら辺をうまくまとめて文章にして、関係者にメールでもしてみたらどうだろうか?
だってもしそこまで考えていなければきっと参考になると思うから・・・
あとは阿闍梨にすべて任せるよ。
まだ時間はある、健闘を祈ってるよ、ガンバレ!


96. 2011年11月14日 23:37:53: 0EopofEgjc
まちがったwww

>オレと人しみよりさんは大体同じ主張だ→オレと一隅よりさんは大体同じ主張だ


97. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月15日 07:44:33: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>95 「お子ちゃま」様
投稿者です。

解かった。ありがとう。
シュプレヒコール。ガンバルぞー!エイ!


98. 2011年11月15日 14:23:28: FMcfxmYVi2
文殊の知恵ですね。
ところで、石川氏自身の裁判の判決について、日経 2011/9/26 の記事「陸山会事件、西松建設事件裁判の判決要旨」に次の記述がありますが、控訴審で被告側がどう主張するのかも注目ですね。

[引用]
 04年分収支報告書の「借入先・小沢一郎 4億円、備考・04年10月29日」との記載は、体裁から陸山会が小沢一郎民主党元代表から4億円を借り入れた日とみるのが自然かつ合理的。被告側が主張する「同年10月初め〜同月27日ごろまでに小沢から陸山会が借りた合計4億円」を書いたものとすると、それを担保にする形をとって小沢元代表名義で銀行融資を受け、転貸された4億円を記載しなかったことになり、不自然。
[引用終り]


99. 2011年11月15日 18:44:29: 0EopofEgjc
>>98

小沢裁判の弁護側の冒頭陳述で、確か虚偽記載自体を否定するって言ってたでしょ?
それでピンと来たんだよ。
あー、もしかして弁護側は事実関係を争うんじゃなくて、それが事実であっても犯罪とは言えないって主張するんじゃないかってね。
だって小沢自身が記載漏れと期ずれを認めてるんだからさ。
きっと弁護側は、あなたが引用した事についても一応反論はするだろうけど、余り突っ込んで議論しようとしないんじゃないかな?
で、加えて言うと、今までの証人の尋問はおそらく証人が被告側なのか、検察側なのかを明らかにするだけの目的でやってると思うよ。
だから仲介業者にはどうでもいいような質問したり、逆に銀行の元支店長には「なぜ弁護側の呼び出しに応じず、連絡もよこさず、まるで無視するかのような対応をしたのか」って厳しい質問したりしてるんじゃないかな?
そう思うと、弘中って弁護士はさすが「カミソリ」ってあだ名されるだけあってやっぱ切れ者なんじゃないかって感じるよね。
これはオレの勝手な思い込みかもしれないけどねw


100. 2011年11月15日 19:43:58: FMcfxmYVi2
>>99

それぞれ「なるほど」と言う感じです。全部が「その通り」と言うほどではありませんが、弘中弁護士のことは同感です。横道ですが、ロス疑惑なんてできすぎだったんじゃないのかとも思います。
あと、小沢氏名義の定期預金は、同氏の資産公開で公開されてたのかな〜?


101. 2011年11月15日 19:58:02: 0EopofEgjc
>>100

ありがとう(でも「全部が「その通り」と言うほどではありませんが」って部分にはガクッときたw)。

>小沢氏名義の定期預金は、同氏の資産公開で公開されてたのかな〜?

これって、陸山会に貸し付けた4億円の担保の定期のこと?
なら、それは陸山会名義の定期だよ。
そうじゃなくって、土地購入の原資になった4億円の事?
それはね〜、公開されてないみたいなんだよw
だからタンス預金だとか言ってたんじゃないかな?
まぁ、国会議員資産公開法は違反した所で罰則がある訳じゃないんだけどさ。
そこら辺が、イマイチ小沢ってどうなの?って思っちゃうところだよね。
裁判で無罪になって名誉挽回とばかりに立派な仕事してくれりゃ文句はないけどさw


102. 2011年11月15日 20:46:35: FMcfxmYVi2
>>101
>これって、陸山会に貸し付けた4億円の担保の定期のこと?

ごめんなさい。頭が混乱しました。
小沢氏名義の銀行からの4億円の融資、すなわち小沢氏の借入金のことでした。
いずれにしても、罰則はないこと分かりました。

>そこら辺が、イマイチ小沢ってどうなの?って思っちゃうところだよね。

どうなの?×100くらい思っちゃいます。
ありがとうございました。


103. 一隅より 2011年11月16日 02:20:51: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
阿闍梨さま

例によってまた、私の今日いいたいことは後半に書きますが、
その前に、阿闍梨さんの、>>45以下にお答えします。

ただできるだけ網羅して答えようとするとかえってわかりにくくなってしますので、穴だらけを承知でいくつかだけ。
足りないところはまた突っ込んでください。(私もまた後から補います。)
 ↓


>本登記必要書類は、全部本登記できる程に整備されていたと断言できますか?

すみません、まずひとつは、経験論です。
「全部本登記できる程に整備されて」いて、(それを受け取って)はじめて、買主は全額支払います。
そうでなければ一部支払いを留保する。

個人間の売買や知り合い同士は別ですが、業者がはいった売買はまずこれ。
(この原則以外のやりかたをするなら、10/29にあらためて何か特約でもするのだろうが、今回はその様子はない。)

もうひとつの理由は、10/29までに「全部本登記できる程に整備」することは売主の契約上の義務だったが、
売主がこれをできなかった様子も、できてもやらなかった様子もない、からです。
だからきっと売主はすべて用意できたし、用意したのだろうと思います。

>農転届出受理通知書でなく、「特約事項の6の受領通知書」とか。
のところは意味不明です。私は、「特約事項の6の受領通知書」=農転届出受理通知書と思っていました。

以上のような、買主を危険から守る方法をいい加減に無視する業者がいることは知っています。
しかし今回の契約立会いの仲介業者が、そんなことはしない業者であることも知っています。

というわけで経験論ですので、断言できるか、といわれても・・・
「そんなものは経験論でしかない」と言われるなら、いくらでも引っ込めます。

なお業者がいい加減か小ズルいか無知怠慢で、小沢さんの側の担当者(やそれにアドバイスする者)が無知なら、上の「あまりあり得ないような」やりかたの決済がされることはあります。
でもそれは、だからといって私が小沢さん(や石川さんたち)を、無知呼ばわりしたことにはならないでしょう。



>返済期限に返済できなかったら、銀行に差し押さえられていたかもしれない。

私の言ったのは、売主は(3月に土地を仕入れるとき)、たとえば10月末日とか、11月、12月でも、そんな短期に返済期限の来るような借入れをしたのか、ということです。
もしそうであれば、不動産商売としては大失敗ですね。10月、あるいは11月、12月、期限が近づいたら投売りしてでも売って資金回収し、返済しなくてはならなくなる。
そんなことはまず、やりません。
(これも経験論にすぎない。引っ込めてもよい。)

ただ、
>売主に資金があったのであれば、何も10月29日の忙しい時に返済しないでしょ。
は、間違い。
資金があっても、一刻も早く返します。金利がかかるから。



>「全額の前払い」を売主の口座に振り込んだ瞬間に、売主の気が変わって「みずほ銀行に返済しない」と言いだしたなら・・・

まあ、「売主の気が変わって」は、私が「その間にみずほ銀行の倒産があったら」と言ったのと同じくらい、あり得ないことなのですが。
それよりももっと重大な間違い。
 ↓
みずほ銀行は事前に、「当日売主の口座に必要資金が振り込まれたらただちに(いわば自動的・連続的に)、売主のみずほ銀行にたいする借入債務の弁済のため、銀行がそこから引落としをする、このことを売主があらかじめ承諾する」、という一札を売主から取っておきます。そうでなければ銀行は抹消書類を用意してくれません。

つまり金利の1円単位まで計算のうえあらかじめ返済書類をつくってしまっておいて、あとはすべて自動的に行われます。



契約書裏面に、「第・・条 本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する。」
および、「第・・条 本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡日の前日までの分を売主が、引渡日以降の分を買主が、それぞれ負担する。」
と書いてあったろう、というのは私の推測です。

私だってこの契約書裏面(の画像)を見られれば見たい。が、まだ見られていません。

ただ、全国宅地建物取引業協会連合会の所定書式はじめ、業者の使う契約書書式はほぼすべてそうなっています。
そして今回の契約書も、表面を見るかぎりそのような「業者の使うもの」に見えます。

(というわけでこれも、経験論です。)



>それでは、売渡証書(権利証)の文面を見て下さい。

売渡し証書(のちに権利書になるもの)が、一種独特な、特別な意味のものとして業界では使われていることは、私が>>18に書きました。
いずれにせよこれに書かれていることで意味があるのは、登記原因とその日付だけで、それ以外には実質的な意味はない、とは誰もが知っています。

誰もが、と書くとまた突っ込まれそうです。
売主買主も、司法書士も、法務局の係りも登記官も、という意味です。
(実質的な意味があるのは売主買主の合意であり、契約書です。)

なお、「登記原因とその日付にだけは意味がある」といっても、それは「実際の」ではなく、「(実際と違っていても)当事者が登記簿上そうあらわしたいと考えている」登記原因とその日付です。

また、売渡し証書は登記のために法務局に提出するために・そのときにしか作成されませんから、>「売渡証書の誓約違反」などということはあり得ません。
(そもそも買主は、のちに権利書となって渡されて来るまではこれを見たこともないということも多い。司法書士がつくり売主だけに押印させることが多いからです。)



>指定弁護士は、『売渡しました。と書いてある。』と、これを自慢げに見せ・・・「これが、引き渡し完了書です。」と断言しました。
>ご意見を伺いたい。

私にはわかりません。
私だったら、上に書いたように「売渡し証書」は形式的なだけのものだから、そこに何か法律的な意味があるなどという主張はできません。
指定弁護士がそのことをまさか知らないということはないだろうから、悪意のあるデマ攻撃でしょうか。
弘中弁護士は、論破できると思います。

また、「引渡し完了書」については、>>06に「引渡し完了確認書」として書きました。
06では、「売主および仲介業者はすることをすべて済ませた、だからあとはもう文句はいうな、(だから仲介業者は仲介料を受け取れる)」、という意味」だと書きましたが、
もっと内実をいえば、「仲介業者はすることをすべて済ませた、だから仲介料を受け取れる」というところに実質的な意味があって、おもに仲介業者の利益のために、仲介業者が用意した書面に売主買主の押印を求めるものです。
だからこれにも大した法律的意味は見出せないはずです。

いずれにしても、売渡し証書=取引完了書というふうには業界ではまず考えられていない。まったく別物です。
ここのところは、指定弁護士がよほど悪質・大うそつきか、もしかしたら本当に知らないのかもしれない・・・なんてことはないか。

--------------------

キリがないから、そろそろ私の言いたい本論に移ります。
 ↓


>>42を読んで、気がつきました。
(今ごろ!? といわれそうですが、分かりが遅いのは私が悪い。)

これまで私が、「所有権移転のとき」を問題にしないほうがいい、といい、
阿闍梨さんが、「はじめからそれは(大した)問題にしていない」とおっしゃっていたと思いますが、

どうやら阿闍梨さんは、所有権移転の日とは別に、「使用収益できることとなった日」を重視しているようです。
そして私は、所有権移転の日=使用収益できることとなった日、と考えていた。
これがどうもチグハグした原因のようです。

所有権移転の日については、なかなか意見が合わないので、これは脇に置いておいて、
以後はもっぱら、「使用収益できることとなった日」について考えてみます。


「使用収益できることとなった日」とは、引渡しがあれば、その日からでしょうね。

ただ阿闍梨さんは、引渡しは10/29ではないとおっしゃるでしょうから、引渡しはまだの場合だとしましょう。
 ↓

代金は支払ったがまだ引渡しがされていないときはどうでしょう。

「民法575条 1項 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
2項  買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。 」

1項は、「契約後、まだ(代金も支払われず)引き渡しもされていない売買の目的物が果実を生じたときは」、売主が使用収益できる、という意味だと考えられています。
2項は、「買主は、引渡しを受けたがまだ代金を支払わなかった場合には」、以後支払いのときまでの利息を上乗せして支払わなければならない、という意味です。

ご覧のように、「代金は支払ったがまだ引渡しがされていない」場合の使用収益はどうするかの話は、出てきません。
それに1項の、「まだ(代金も支払われず)引き渡しもされていない売買の目的物が・・・」のところは、何だか変な解釈です。余計なものが勝手に入っている(=カッコ内の部分)ようです。

これは、実・情・は・「代金は支払ったがまだ引渡しがされていない」場合の果実(=使用収益権)は代金を支払った買主のものなのに、民法575条がそうなっていないため、
 ↓
やむを得ず、上のように(=カッコ内の部分を追加して)解釈して、
 ↓
だから、「代金は支払ったがまだ引渡しがされていない」場合については575条に出てこないのだから、反対解釈として、果実は(=使用収益権は)買主のものだ、とすることができるように、なのです。
あえて、少し無理して解釈しているのです。



というわけで、、「代金は支払ったがまだ引渡しがされていない場合には、使用収益権は、代金を支払った日から買主のものだ」、と一般には受けとめられています。

私が>>06で、『たとえば買主が建築資材でも置いたら売主が、「おいおい、本登記がまだだからそこに物を置くな」と文句をいう場面と、逆に、売主がひとに車を置かせて駐車料金を取ったら、買主が「おい、もう金を払ったのだから俺の土地だ。勝手なことをするな」と文句をいう場面』とを並べてみたのも、そういう意味です。

(なお、代金支払いその他すべて済んでも、売主がまだその土地を使い続ける場合はもちろんあります。
でもそれはたとえば、「まだあと・・・ヶ月は引越しできないからおかせてくれ」とか、売主が買主に頼んでそうなります。
多くの場合、それに見合った金銭が売主から買主に払われます。

決して、「本登記がされるまでは売主がその土地を使い続けることができる」、なんてことはありません。)



けっきょく、「使用収益できることとなった日」を根拠に勝負しても、小沢さん側は負ける可能性が高い。

というか、所有権移転の日だろうが、引渡しの日だろうが、使用収益できることとなった日だろうが、
(私はいずれも10/29説ですが、そして阿闍梨さんが1/7説でそれも十分ありうることで、ただ阿闍梨さんと私との意見がなかなか合わないだけだとしても)、

それらを根拠にしてたたかったのでは、0Eo・・・さんのいう例の「ダブルスタンダード」がある限り、テキが10/29を選んで、けっきょく負ける、ということが大いにあり得るのです。

代金(にあたる金額のお金)が支払われた日ははっきりしていますが(=10/29)、それを「前払い」あるいは小澤さんの「立替払い」と解釈できるかどうかは、やはり曖昧です。
テキが(=裁判所が)、どう解釈してくるか/こじつけてくるか分からない以上、危険です。

はっきりしているのは、本登記が1/7だ、ということだけです。



そこで考えます。法人税基本通達2−1−2についてです(これは阿闍梨さんと0Eo・・・さんとで十分論じられているところですが)。

阿闍梨さんは、今回は「引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」にあたらないから後段は適用にならない、前段の「相手方において使用収益ができることとなった日」だ、とおっしゃっています。

しかし「引渡しの日」も、敵のダブルスタンダードのわなにかかる可能性があります。
そこでこれを逆手にとって、「引渡しの日」も曖昧だ、だからそれが「いつであるかが明らかでないとき」にあたるとして、後段を適用し、「(2) 所有権移転登記の申請・・・をした日」の話にもっていくことはできないでしょうか。

「所有権移転登記の申請をした日」だけが、はっきり動かないからです。
(以上、0Eo・・・さんの発案=著作権ですが。)



私のいいたいこと。

敵のダブルスタンダードのわなにかかると危ない。
つまり、1/7計上でもよいようにも見えるがじつは10/29でなければならない、と認定されてしまうと、一応はとにかく形式犯です。

そうすると、ただの間違いだ、悪意はない=可罰的な違法性はない、と主張しても、
「では悪意のないことを示せ。なぜ登記を1/7にしたか説明しろ。悪意がないなら、資金の出所も説明しろ」、と攻撃されます。

まあ私は、そんなこと説明する必要はないと思いますし、すでにされている説明で十分だとは思いますが、それでも攻撃はされ、それがまた小沢批判の政治的デマに利用されます。

基本通達2−1−2の後段、「所有権移転登記の申請をした日」で勝負して勝てば、形式的な記載違反すらないのですから、
もはや、「登記について説明しろ。資金の出所も説明しろ」、と言われることもない。
いわれても、まったく答える必要がないと突っぱねることができる・・・のではないでしょうか。



最後のほうはヘロヘロで、うまく分かってもらえるように言えてないかも知れない。
それに、整理すればもっと短く書けたかもしれないが、でももうほとんどムリ、読み直しせずに出します。

阿闍梨さんもお忙しいところ、身体にご無理をなさらないように。 ・・・でもあとでゆっくりでいいから、読んでください。


104. 一隅より 2011年11月16日 02:37:32: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA

追加

>売渡し証書=取引完了書というふうには業界ではまず考えられていない。まったく別物です。


まったく別に、二種類の書面があるはずです。

「売渡し証書」は司法書士が作って、多くは売主だけに押印させます。つくられるのは1通だけで、法務局に提出されます。

「取引完了確認書」は仲介業者がつくって、売主買主両方に押印してもらいます。(複写で)3通つくって、売主、買主、仲介業者が保存します。



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