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最後の聖戦(小沢裁判)!弘中惇一郎弁護士が一番許せない。何なのだ。この裁判は!
http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/206.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 11 月 11 日 22:21:24: X1PiEpHWt8BJA
 

やはり、弘中惇一郎弁護士が一番許せない。何なのだ。この裁判は!
陸山会裁判も、小沢裁判も、摩訶不思議なことがある。
それは、弁護人が、ちゃんと、弁護をしていないことだ。

報道によると、第2回公判で、こんな場面がありました。
------------------------------------------------------
《指定弁護士が不動産仲介会社の社員に、尋問する。》
指定弁護士『(売渡証書に)続いて「引き渡し完了書」を示します。』
指定弁護士『日付が平成16年10月29日となっていますね』
証人『これは移転手続きというのは「仮登記」のことで、「本登記」が完了したという意味ではありません』
------------------------------------------------------
《弘中弁護士が反対尋問を始めた。》
弁護人「証人の学歴を教えてください」
------------------------------------------------------
もう、呆れる他は、ありません。
『これが、日本の裁判のレベルか!』
『こんなもの、全員法廷侮辱罪だ!世界の恥だ!』
しかし、弘中弁護士まで、ここまで毒されているとはね。情けない(涙)。

私が、怒っている理由を、これから説明します。
皆さんは、弘中弁護士が『お笑い芸人の受け狙いじゃ、あるまいし、あの場面で何故、話をそらすがごとく、学歴を聞いた』のか、『これからの説明のような弁論を、何故しない(避ける)』のかを、よーく、考えてみてください。

こんな、『マンガみたいな裁判』しているから、大善文男裁判長を訴追請求したんだが、どーなっちまったんだ、この日本は?
【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
解からない事があった時は、【第01回】を参照しながら、【第14回】を読んでください。
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html


★【「資産等_土地」の記載すべき年】
頭の悪い(「悪意のある」の意)指定弁護士が、「引き渡し完了書」と呼んでいるのは、証人の供述の通り、「所有権移転請求権仮登記」を証する書面だということです。

そして、『平成16年10月29日に売渡しました。』との「売渡証書」の記述の意味は、売主が陸山会に対して『平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間(つまり、本登記するまでの間)、当該土地を利用する事も、他の第三者に譲渡することも致しません。』という意味で有り、陸山会に対する誓約書としての効力しかないということです。
だから、「売買契約書の特約事項の6」等の誓約違反があれば、即刻、この「売渡証書」も「所有権移転請求権仮登記」も効力を失うことになります。
その場合、陸山会は、この「売渡証書」と交換に返金を受けることとなります。

だいたい、「引き渡し完了書」なんてものは、この世に存在しません。
だって、売主がいくら『引き渡しを完了しました。』と書類を作成し、主張しても、平成16年10月29日時点で、買主(陸山会)が、当該土地の上に秘書寮を建設する等、自由に当該土地を使用したり、自由に人に貸せたり、自由に第三者に譲渡できる状況となっていなければ、『引き渡しを完了した』ことには、成りませんよね。

この場合、『すぐ、農地転用許可を受けて、本登記すれば何でも出来たじゃないか』と言う人がいますが、それは問題のすり替えですよ。いつ本登記するかは、当事者間で決めることであり、民事不介入事項です。
それと、今と成っては、平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間、上記の使用収益を『やろうと思えば、出来た』のは、陸山会では無く、売主側の方ですから。
念の為。

考えてみて下さい。物を買う時、「引き渡し完了書」なんて、紙切れを渡されて、物を渡してくれなかったら、あなたは、怒るでしょう。
社会通念上、建物の引き渡しは、「鍵の引き渡し」をもって、「引き渡しの日」とされます。土地の引き渡しは、本件の場合には、権利書が作成されていますから、「陸山会に権利書が渡った日」をもって、「引き渡しの日」とされます。

本件で、「引き渡し完了書」と、呼ぶにふさわしいのは、本登記完了後に登記官が作成した「小澤一郎名義の平成17年1月7日効力発生日の権利書」です。
従って、収支報告書への記載は、2005年の収支報告書に「資産等_土地 取得日 平成17年1月7日」と記載することになります。


★【「支出_事務所費」、「収入_寄附」の記載すべき年】
さて、ご存じのように、本登記は、小澤一郎個人名で行います。
当然、権利書も小澤一郎個人名義の権利書です。
なので、平成16年10月29日の土地代金の「前払い」は、土地の引き渡しが完了するまでの間(平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間)、すなわち、権利書が作成されるまでは、あくまで、小澤一郎個人が支払ったことになります。

つまり、形式的にも、実質的にも、小澤一郎個人から権利書を受け取った平成17年1月7日が、陸山会の「支出が確定した日」になります。

従って、平成16年10月29日の土地代金の支払いは、土地の引き渡しが完了するまでの間(平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間)は、単なる「前払金」であり、「確定した支出」ではありません。

しかも、その「前払金」は、陸山会が支払ったものでは無いことを理解してください。
「陸山会裁判第2回公判の銀行支店長の証言」の内容から、「小澤さんから、お預かりした4億数千万円」の内、1千万円は、土地代金の手付金に(10月5日かな?)、10月28日夜には、4億円は担保提供の為に、小澤一郎個人名義の定期預金となっていたことが解かります。

では、支払の原資は?
「陸山会裁判の検察側冒頭陳述」の「ウソ(※1)」から、「小澤さんから、お預かりした残り数千万円」と、政治団体から陸山会の通帳に資金移動した、「これも、お預かりした約3億円(※2)」を原資として、支払っていたことが解かります。
つまり、土地代金の「前払金」の支払いは、全額「預り金」の中から支払われています。
要するに、小澤一郎個人から売主への「前払い」を、便宜上、陸山会名義の普通預金通帳に「預り金」を集中させて、支払しただけのことだったということです。

この「預り金」は、政治資金規正法上、収支報告書には記載しません。
また、入出金については、確定主義により、「確定した収入、支出」のみを記載します。
-------------------------------------
(※1)【陸山会裁判の「検察側冒頭陳述」の「ウソ」】
検察が、「陸山会名義の定期預金を担保」に融資を受けたと言っているのは、それこそ、デッチアゲの証拠です。
実印を持てない人格の無い社団等である陸山会が、かかる担保提供契約は結べません。また、陸山会名義の定期預金を担保に小澤氏個人が借入する事は、特別背任罪に問われる行為なので、銀行は絶対に融資しません。
だいたい、その「陸山会名義の定期預金を担保」の原資は、政治団体からの寄附だと検察は言っているが、それなら「収入_寄附 4億円が不記載」と訴因にすることを忘れているし、当該融資金の4億円の顛末も説明していないことから、「ウソ」とマル解かりです。

(※2)この「ウソ」で、2004年には、収支報告書に記載されていない政治団体からの入金、すなわち「預り金の入金」が有ったことが解かりますよね。
-------------------------------------

「陸山会名義の定期預金を担保」が、「ウソ」ということは、2004年の収支報告書に記載されている「小澤一郎 借入金 4億円」は、やはり、小澤氏個人からの借入金のことであり、「正しく記載されていた」ということになります。

従って、2005年の収支報告書に、収入が確定したとして、当該政治団体からの寄附を「収入_寄附」として、支出が確定したとして、土地代金を「支出_事務所費」として、みなし計上した」ことは、確定主義により、「正しく記載されていた」ということになります。

★頭の悪い検察官や、頭の悪い検察審査会や、頭の悪い裁判所がグルに成って、入金も無いのに寄附を記載し、出金も無いのに土地代金を記載したと『2005年における事務所費の総額(この中には、秘書寮の建設費23,226,000円も含まれている)を架空記載であるとする等の議決書』を発表してしまったことは、「言い逃れできない、決定的なデッチアゲの証拠」を残したと言えます。★

そして、「2007年に小澤氏への4億円の返済が不記載」も「翌年への繰越額 67,176,032円」であることから、最初から「ウソ」とマル解かりだったのでした。

★頭の悪い検察官は、2007年に4億円の出金があるのに、収支報告書に記載されていないとして、「不記載だ」と、訴因にしてしまったことは、「言い逃れできない、決定的なデッチアゲの証拠」を残したと言えます。★

★【これが、真相です。】
「お預かりした4億円」を原資として、10月28日に小澤氏個人名義の4億円の定期預金を組み、それを担保に小澤氏個人名義で4億円の銀行融資を29日午後に受けた。陸山会は、資金ショートに備える為、又貸ししてもらい(資産等_借入金)、それを2億円×2本の陸山会名義の定期預金(資産等_預金等)にして、これを2004年の収支報告書に洩れなく記載した。
資金ショートが無かったので、2005年と2006年に2億円の定期預金を解約し、小澤氏へ返済したとして収支報告書に記載することにより、簿外処理となった「預り金」の4億円を、銀行の返済期限の2007年5月に銀行に返済し、担保の取れた4億円の定期預金を解約し、小澤氏個人名義の普通預金通帳に振込しました。

上記のような弁護側にとって決定的に有利な証拠を、弁論しようともしないことは、弁護士法1条・弁護士職務基本規定46条の「誠実義務」違反であります。
最高裁も、憲法34条3項の規定の解釈について、「効果的な弁護を受ける権利」を保証しているものであり、この裁判は、憲法違反となります。  

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コメント
 
01. 2011年11月11日 22:56:36: lGQ9x4NIUs
> 最高裁も、憲法34条3項の規定の解釈について、「効果的な弁護を受ける権利」を保証しているものであり、この裁判は、憲法違反となります。

無能な弁士が弁護すると、「裁判は、憲法違反となります」は初耳である。
裁判所が「効果的な弁護を受ける権利」を奪っているわけではないので、
「裁判は、憲法違反となります」は成り立つはずがない。

小沢一郎を弁護する論理は何時も非論理的なこじつけが多い。


02. 2011年11月11日 22:58:14: lGQ9x4NIUs
>>01
訂正
弁士ー>弁護士

03. 2011年11月11日 23:25:06: 6mp0wtFJYz
単なる予約である。


金を先払いし、商品は都合がよい日に貰う、それだけの話である。


当事者間で不服が無ければなんの問題もない。


石川氏は土地購入が世間に知れるのを遅らせたかった、などとバカ正直に答えてしまったが、こんなものは忙しかったから翌年にしただけ、と答えればなーんの問題も発生しなかったのだ。


石川氏もさー、本気で隠す気があったんなら一月七日で領収書を貰い直せば済んでたのに、真面目過ぎなんだよね!


04. 2011年11月11日 23:46:19: RMoMvoxyms
土地取引上、何の問題も無いということ。

検察役弁護士は起訴を取り下げて完全敗北せよ。
すぐにこんな裁判はやめるのが正しい。

小沢は、検察審査会事務局相手に何らかの賠償を請求して良い。
地検特捜部の捜査官たちにも責任を取らせたいが、彼らは不起訴処分で敗北だから、残念ながら対象外かな・・・
さらには、小沢バッシングをはたらいたマスコミ各社にも賠償請求して良い。
民主党執行部は土下座して小沢に謝罪し、小沢辞任からの民主党執行部の決定をすべて無効とし、野田ブーは小沢に代表職を禅譲。当然小沢首相就任。
前原派と野田派は全員更迭。
前原と仙谷は議員離職決議を経て、次の選挙の直前に党除名。前原を政治資金規制法違反で告発、そく有罪、公民権停止。日本の政治から永久追放。

これが正しい。


05. 2011年11月12日 09:18:50: mO1jfnawtQ
>弁護人「証人の学歴を教えてください」

弘中弁護士は証人の記憶力の確かさを確認するために

敢えて簡単な質問をしただけ。


06. 一隅より 2011年11月12日 11:19:12: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
阿闍梨さんは、「平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間」、土地の使用収益や第三者への譲渡を「『やろうと思えば、出来た』のは、陸山会では無く、売主側の方」だ、とお考えのようですが、そうでしょうか。

不動産取引としては、じっさいにはこんなことが行われたのではないかと推測します。
 ↓


10/5に取り交わした契約書の裏面には、おそらく、「第・・条 本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する。」、と書いてあったろう。


10/29残代金全額支払時には、売主より買主に、登記必要書類はすべて渡されただろう。
農地転用届出の受理証も渡された。(だから、のちに特約事項6違反で陸山会が返金を受ける、なんてことはもうありません。)

売主は登記済証(権利書)も、必要な印鑑証明も(司法書士に)渡したろう。また、必要な売渡し証書および登記委任状への押印も済ませたろう。「後日必要なら押印に協力する」と約束することで済ませた、とは考えにくい。普通は、「後日を約束」では代金全額は支払わない。全額支払うなら必要なものすべてを受け取ってしまう。

これで(=「後日約束」でなく買主が必要なものをすべて受け取ったことで)、引渡し完了確認書が作成され、仲介料が支払われた。引渡し完了確認書は、「売主および仲介業者はすることをすべて済ませた、だからあとはもう文句はいうな、(だから仲介業者は仲介料を受け取れる)」、という意味です。)


あとは年が明けて1/7、買主が本登記するのは買主の自由。

--------------------


以上のような状況では、売主は10月29日以降、土地を第三者に自由に売ることはできません。売ったりしたら横領罪(=他人の物を売った)になります。(逆に、買主が他へ売るのは自由。)

使用収益できるのも、買主でしょう。
たとえば買主が建築資材でも置いたら売主が、「おいおい、本登記がまだだからそこに物を置くな」と文句をいう場面と、逆に、売主がひとに車を置かせて駐車料金を取ったら、買主が「おい、もう金を払ったのだから俺の土地だ。勝手なことをするな」と文句をいう場面とを考えてみればわかります。


なお、固定資産税の扱いだけは疑問です。契約書の特約8では、平成16年中の分は清算なしになっている。平成17年の分はどうしたのでしょうか。何か清算の記録か、約束事の文書があればわかるのだが。

かりに平成17年1月6日までの分を売主が負担していれば、その日まで売主が所有者と見られる可能性が高まります。しかし、推測するに、そういうことはなかったと思います。

--------------------


私は、(上記のような経過のもとで)、1/7に本登記したから1/7に売主から買主に所有権移転した、だから1/7の計上・記載は正しい、と主張するのは少し苦しいと思います。

もっとも、だからといって(=10/29には土地の所有者は実質的には売主から買主に〔買主側の誰かに〕かわっているからといって)、政治資金規正法上あるいは会計法上、1/7で計上することが記載として正しいのかそうでないのかは、私にはわかりません。

「それでも、1月7日に所有権移転本登記がされているのだから、(会計法上)記載は正しい」という主張はありうるかも知れません。
あるいは、「10/29〜1/7の間は小澤一郎の資金で立替払いがされているのだから、陸山会としての帳簿計上は1/7でよいのだ」、という主張とか。

1/7計上が記載として適法か違法か(あるいは可罰的なほど違法か)。阿闍梨さんには引き続き、そこのところ(=政治資金規正法上、会計法上のこと)をぜひ鋭く追究してほしいと思います。

(阿闍梨さま、上記の固定資産税のこと、何か事実や資料をご存知でしょうか。)


07. 2011年11月12日 11:52:51: 6mp0wtFJYz
実際に陸山会は本登記される一月七日まで土地を使用しなかったのだから問題ない。


固定資産税の扱いは当事者間で話し合って納得すれば口約束でも問題ない、関係ない第三者が口出しすることではない。


税務署は誰が払おうが納税されれば文句は言わない。


08. 2011年11月12日 20:00:40: 0EopofEgjc
www
またスレ立てたのかw
主張は前スレのコメントで全て撃破したと思ったら・・・
またぞろ同じ主張の繰り返し、懲りないねぇw
>>06一隅よりさんは実に冷静に判断なさっている。
ちなみに前スレ

最後の聖戦(小沢裁判)!第4回公判の摩訶不思議!これでいいんかい!訴追委員会。
http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/629.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 11 月 03 日

での議論は放棄しちゃったわけ?
じゃあ、この投稿への疑問を順番にしていくことにするよ。
まずはじめに、

>そして、『平成16年10月29日に売渡しました。』との「売渡証書」の記述の意味は、売主が陸山会に対して『平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間(つまり、本登記するまでの間)、当該土地を利用する事も、他の第三者に譲渡することも致しません。』という意味で有り、陸山会に対する誓約書としての効力しかないということです。
だから、「売買契約書の特約事項の6」等の誓約違反があれば、即刻、この「売渡証書」も「所有権移転請求権仮登記」も効力を失うことになります。
その場合、陸山会は、この「売渡証書」と交換に返金を受けることとなります。

ここで挙げられている「売渡証書」には、「私は、私所有の後記不動産を平成壱六年壱〇月弐九日貴殿に売り渡しました。」と明記されている。
もしも農転届が受理されていなければ、その土地の売買は農地法違反であり、犯罪となる。
という事は、もし農転届が受理されていなければ、未受理の日付で売買をしたことになり、この証書は犯罪行為の証拠となるのでは?
ゆえに10月29日には農転届は受理されていたと思われる。
すなわち、特約6に定められた契約の解除条件は、すでにクリアされていたと考えるのが妥当である。
同条件の土地を分筆してすでに数区画販売していた売主が、このような事を知らなかったはずはない。
また、本登記を先延ばしする依頼をしたのは買主の方であり、一隅さんご指摘のように「10/29残代金全額支払時には、売主より買主に、登記必要書類はすべて渡されただろう。」と考えられる(それは不動産売買において、代金全額支払い時に売主が行ううべき『慣例的な』義務である。本来は、ここで即本登記するが、本件では買主の依頼により登記だけが先延ばしされた。そこを考えれば、売り主側はこの時点で自らが負う義務を全て果たしていたと思われる)。
買主がひたすら本登記をしたがらなかったって理由があるのに、本登記していない事だけから「売買未完了」と判断できるのかねぇ?

>>07

使わなきゃいいって問題じゃないんだよw



09. 2011年11月12日 22:22:28: 0EopofEgjc
>>阿闍梨

一点前スレでのオレのコメントで誤りがあったので、お詫びして訂正する。
>>76

>しかも、融資金は陸山会口座に振り込まれてる。

はオレの勘違いだった。
融資金は小沢名義の口座に入金された。


10. 2011年11月12日 22:36:25: 0EopofEgjc
>>09の追加

石川被告の証言もだいぶ良くなってきてるな。

_____________________________________

裁判官「土地の購入は2、3カ月遅れる程度といっていたが、遅らせると、収支報告書の記載が翌年にずれ込む。大きな変更ではないのか」

 証人「そう思わなかった」

 《続いて、大善文男裁判長が質問に入った。裁判長も翌年に不動産登記をずらした経緯を尋ねる》

 裁判長「(物件を所有する不動産会社との)合意によって売買契約も移したという認識か」

 証人「私の認識が本登記が正式な契約と思っていた」

 裁判長「仲介料も出金しているが、これはどう認識していたのか」

 証人「司法書士にも相談し、本登記が正式合意と思っていた」

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111101/trl11110119140023-n1.htm
_____________________________________

こういう論調でずっと押し通せばよかったのに・・・



11. 2011年11月12日 23:23:01: bzHS1Wfx4k
どっちしても同じだよ。仙谷=日弁連=検察=裁判所=検察がグルだから、あなたの意見も通りませんよ。最初から有罪が決まっているんだから。無罪になったら日本がひっくり返るわけだから。世の中のみんなわかっているでしょう。ありえないことの連続ですから。

12. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月13日 01:17:08: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>08 09 10 「お子ちゃま」様
投稿者です。

ゴメン、ゴメン。ちょっと、黄泉の国に行っていたもんだから。

『10月29日には農転届は受理されていたと思われる。』
⇒受理と「受領通知書を取得する」とは同じなの?
受理は、されているけど「受領通知書の取得」は、マダなんじゃないの?
まあ、どうでもいいけど。関係無いから。

「特約事項の6」は、『本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。』と、記述されています。
この意味は、「受領通知書を取得する」ことが出来ないと判明した場合には、「本物件引き渡し日」を待たないで、即刻白紙解約するということです。

「本物件引き渡し日」とは、売主と陸山会が取りきめた平成17年1月7日の本登記日です。
そして、本登記完了後に登記官によって作成される「権利書」は、小澤氏個人名義です。
ですから、現実的にも、会計上も、当該「権利書」が陸山会に渡った時点(平成17年1月7日)でなければ、収支報告書に記載する事はできません。

「お子ちゃま」様の妄想は、「登記だけが先延ばしされた。」が全てに思えるのですが、登記が先延ばしされれば、本登記完了後に登記官によって作成される「権利書」も先延ばしされるのですよ。
つまり、「本物件引き渡し日」も先延ばしされるということです。
社会通念上、買主に「鍵」を渡すことが、建物の「引き渡し」であるように、土地の「引き渡し」は、本件のように、「権利書」が有る場合には、買主に「権利書」を渡すことです。

この世には、「前払いする」という取引もあることを知りましょう。
陸山会が、小澤氏個人から当該「権利書」を受け取るまでは、売主と小澤氏個人との間の取引です。
小澤氏個人に「小澤氏個人名義の権利書」が渡る前に支払った「お金」は、全て、小澤氏個人の「前払金」です。>>06 様
固定資産税は、翌年1月1日に登記簿に記載されている所有者に前年1年分の請求が行きます。
後は、当事者間で按分する割合を話し合います。
本件の場合は、小澤氏個人(陸山会)が6日間分も負担することになります。
でも、本件には、何の関係も無いですよ。>>11 様
『おっしゃる通りです。(涙)』


13. 一隅より 2011年11月13日 11:02:35: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
>>12 阿闍梨(あじゃり)さま


>「受領通知書の取得」は、マダなんじゃないの?

売主は10/29までに、すでに受領していたはずです。
根拠1 スケジュール的に10/29までに間に合う。そもそもそれを見越して10/5に、10/29決済予定の契約をした。
根拠2 10/29に売主がこれをまだ用意できていなかったら買主は金を払わない(ことができる)。今回、買主は、売主に代金支払いの先延ばしを提案して断られている。



>社会通念上、「権利書を渡すこと」が「引き渡し」と同視される・・・

その通りです。
しかし今回、阿闍梨さんが問題としているそれは、どの権利書のことですか。
(私は上に書いたとおり、(10/29に)売主から買主に渡され、買主が登記申請に提出した、旧の権利書だとばっかり思っていました。)

しかし
>陸山会が、小澤氏個人から当該「権利書」を受け取るまでは・・・
>小澤氏個人に「小澤氏個人名義の権利書」が渡る前に支払った「お金」は・・・

のあたりを読むと、阿闍梨さんがどの「権利書」を問題としているのか、よくわからなくなって来ました。

今回、登場する権利書(登記済証)は全部で3種類。
そのうちのどれが、いつ誰から誰に「渡された」のが、「引渡し」にあたるのですか。



>固定資産税は、翌年1月1日に登記簿に記載されている所有者に前年1年分の請求が行きます。
後は、当事者間で按分する割合を話し合います。

知っています。

今回、「1月1日に登記簿に記載されている所有者」は、売主です。
そうすると、「後は、当事者間で按分する割合を話し合」う、として、
その話し合いの結果、いったいなぜ(=何を根拠に)、「本件の場合は、小澤氏個人(陸山会)が6日間分も負担することにな」る、のでしょうか。



なお阿闍梨さんは、農転届受理通知書の件と固定資産税負担者の件と2回、「関係ない」とおっしゃっていますが、どのような意味でしょうか。

農転受理のほうは、どっちみち(10/29ではなく)1/7が所有権移転・引渡しの日なのだから、とおっしゃるのなら、「関係ない」ともいえます。

しかし、固定資産税の件はそうもいきません。
固定資産税負担と土地所有権の所在は密接に結びついたものと考えられています(実質的に判断されます)。

「本件の場合は、小澤氏個人(陸山会)が6日間分も負担することにな」る、としたら、1/1〜1/6の間の(=つまり10/29〜1/6の間の)土地所有権は誰のもとにあるのでしょうか(形式的に、また実質的に、どうなのでしょうか)。

あるいは、土地所有権の所在は「関係ない」のでしょうか。
(私は、前にも書いたように、阿闍梨さまが、「土地所有権の所在とは関係なく」、会計法上・政治資金規正法上の問題として鋭い立論をされることを引き続き期待しています。失礼御免。)


14. 2011年11月13日 13:32:44: 0EopofEgjc
>>12

農地法第五条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)は、「転用の為の権利移動は許可(または届出)をしなければならない。許可(届出)なく行われた権利移動は無効であり、罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金が適用される。」というものなんだよ。
売渡証書に明記されている売り渡し日までに届け出が受理されていなければ、権利移動は無効だよ(事後承諾なんて受け付けられないからねw)。
この農地法違反は、契約書の特約事項6みたいな生易しいものじゃないんだよ、れっきとした犯罪行為だからね。
売主も仲介業者もタダじゃすまない。
ここだけ取ってもオマエの主張は受け入れられないねw
また、

>この世には、「前払いする」という取引もあることを知りましょう

ちゃんと説明できないからって、幾らなんでもこれはないだろ?w
買主は売買延期を申し入れていたんだぞ。
それを売り主が承諾してくれなかったから、本登記のみを先延ばししたんじゃないか(これはすでに裁判で明らかになっている。仲介業者、石川被告がこの事を認めている)。
こんなこと言ってたら、基地外の戯言にしか思えんぞwww
あんまりガッカリさせないでくれよ・・・


15. 一隅より 2011年11月13日 13:56:23: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
ミス訂正

>>12で、. 阿闍梨さんが、
>固定資産税は、翌年1月1日に登記簿に記載されている所有者に前年1年分の請求が行きます。
と、書かれたのを、

>>13でうっかり、「知っています」と答えてしまいました。

「前年」のところを見落としていました。
正しくは、

「固定資産税は、その年1月1日に登記簿に記載されている所有者に、その年1年分の請求が行きます。」
です。


16. 一隅より 2011年11月13日 14:17:56: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
続き

だから私が、>>13で、
>今回、「1月1日に登記簿に記載されている所有者」は、売主です。
と書いたのは、

「平成17年1月1日の登記簿上の所有者=旧・売主が、(形式的には)平成17年1月1日〜12月31日の税の納税義務者だ」、という意味です。

さて、そこで、平成17年1月1日〜6日の実質的な税負担者は誰ですか、というのが私の質問です。
話し合いで決めるにしても、どう決めるのですか。
(繰り返しますが、1月1日〜6日までの形式的な納税義務者は旧・売主です。)


17. 2011年11月13日 14:40:27: 0EopofEgjc
>>16. 一隅よりさん

前に別スレでオレと一隅よりさんで議論していた「登記原因証明情報」の件なんだけど、別の奴が横レスしてきて一隅よりさんの答えが聞けなかったんでここで尋ねさせてもらえるかな?
あの時、オレが「登記原因証明情報」なんて契約書等の書類を添付すればいいんだからあえて別に作成したりしないって言ったことに対して、一隅よりさんが「実情は、 「登記原因証明情報」はあえて別に作成される事が多い」ってお答えになったでしょ?
その事をオレは横レスしてきた奴に「一隅よりさんが言いたかったのは、司法書士はなるべく多く手数料を稼ぐ為に、既存の書類で十分代用できるのにあえて別書類を作成したがるんだって事だ」って説明したんだけど、あなたの言いたかった事はそれで良かったのかな(あなたはその事をあまりはっきり言いたくなかったように思うんだけど、それはあなたが司法書士の業務について中傷するような発言を控えたかったからだとオレは解釈した)?
売主や仲介業者指定の司法書士に登記を依頼すると、実情はあなたが言った通りなんだよね。
それともやっぱ答えにくい?


18. 一隅より 2011年11月13日 15:29:50: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
>>17さん

阿闍梨さんの欄をつかってこういうやりとりをするのも変な気がしますが・・・

まず法改正前のことを考えてください。
「登記原因証明書」が要求されていた時代です。

あたかも、登記原因を証する書面=売買契約書を提出すればよいかのような規定でした。
たしかにそれを提出してもよかったのですが、まずそうはせずに、必ず別に「売渡証書」を作成し、これを登記原因証明書として提出していました。

理由は簡単です。売買契約書には「売買価額」が書かれているからです。

売買価額を税務署に知られたくない場合(もっとも税務署は他のどこからでも知れますが)とか、金融機関に知られたくない場合もあるでしょう。

でもいちばんは、次の(=将来の)買主に知られたくないからです。

売主A、買主B、将来Bが売るときの買主C、としましょう。
かりに、AB間の売買契約書を登記原因証明書として提出したとします。
それに「登記済」の印が押されてBに交付されます。つまりBの「権利書」になります。

かりに将来Bが、これをCに売却するときには、BはCにこの「権利書」を渡します。
そこには、(もともと契約書ですから)BがAから買ったときの価額が書いてある、とこういうわけです。
(もし土地が値上がりしている時代だったら、新旧の売買価額の差額が、「Bのもうけ」として、Cには明らかになります。)

それがいやだったのでしょうね。だから、それが(売買契約書を避け、別に売渡書をつくる方式が)、慣習になったのでしょう。

法改正されて「登記済証」がなくなったので、徐々にこういったことは変わって来るかも知れません。
でもなぜか今もまだ、おおむねこのように行われているようです。陸山会のときもそうでした。


19. 2011年11月13日 15:53:31: 0EopofEgjc
>>18. 一隅よりさん

なるほどね。そういう意味でしたか。
でも今は、買主指定の司法書士を使う場合が結構主流ですからね。
また、陸山会の場合は、本登記の登記済み証は、売買日が「2005年1月7日」になっていたはずなので、あえて作成した理由はそこにあるんじゃないでしょうか。
返答ありがとうございます。


20. 2011年11月13日 16:18:39: 0EopofEgjc
>>阿闍梨へ

ごめんね、オレが一隅よりさんとやり取りしたいばっかりに、このスレを借ります。

>>一隅よりさん

今分かったんですが、あなたが言っている「登記原因証明情報」は「売渡証書」の事を言っていたんですね。オレはそれとは違う、「登記原因証明情報」という全く別の書類の事だったんですよ。
その全く別個の書類を作成すれば(勿論売主買主の署名捺印はその書類に必要です)、その書類(通常はA4サイズの書類一枚です)だけで登記できますから。
そレは、単純に登記原因を証明するだけの為の書類です(ご存知かもしれませんが)。
納得です。ありがとうございました。

>>阿闍梨ちゃん

この場を貸してくれてありがとう。


21. 一隅より 2011年11月13日 17:20:12: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
蛇足。

昔は、「売渡証書」というのをできるだけ立派なかたちで(毛筆で書いたりして)作成し、
「登記済」印が押されて返却されて来たのに、ありがたそうに表紙なんかつけて、「権利書」と称していた。

この時代には、売渡証書=当時の法文上の、「登記原因証明書」。

法改正後は、どうせ返却されて来ないのだから、A4一枚でワープロでぺらっとつくる。
これが、現在の法文上の「登記原因情報」、というわけです。


22. 2011年11月13日 21:26:57: 0EopofEgjc
>>阿闍梨ちゃん

オレ珍しくオマエの立場から今回の件をどう弁護すればいいか考えてみたんだけど、もう会計上の一般的な土地取得計上の方法と、不動産登記法のあやふやな点とに絞って攻撃したらどうなんだろう。
つまり、一般企業会計では土地取得計上は、登記日を起算点にしてもいいという法的な解釈が成り立っている(根拠法はオマエが指摘した法人税法基本通達2-1-2だな)。
そしてオレが前に指摘したように、私法上は、「契約の相手方が法人格のない社団(任意団体)であっても、権利能力なき社団と認められる場合には、社団法人の規定が類推適用される。」というように社会通念上認められている。
それならば、法人格を持った団体と同様な会計手順を踏む事は、さほど問題ではないんじゃないか。
本件の問題は、前述のように「本登記日を起算点にして土地取得を計上してもよい」と定めていながら、不動産登記法上は登記は必ずしも義務ずけられておらず、実情は本登記日を先にずらす事が認められている(そればかりか本登記しない事も不可能じゃない)。
権利能力なき社団である政治資金管理団体においても、実際は私法上の権利義務の主体になる事を通念上認めているという事は、暗に社会的には社団法人と見なされる事を公的にも認めている事に他ならない。
そう考えると、本件の虚偽記載の疑いを持たれた収支報告書への記載についても、実体上の社会的には「権利能力なき社団」が法人格を持った者と扱われているにも拘らず、不動産登記法で「権利能力なき社団」が登記するのを認めていない事、
法人税法基本通達2-1-2で登記日が取得の起算日として認められているにも拘らず、不動産登記法では登記を義務付けていない事、これらの曖昧且つ矛盾を含む法規制にこそその原因があるのではないか?
このような状況で、政治資金管理団体の経理担当者が記載方法を誤ったり、また登記を遅らせる事で記載を先延ばしできると判断たとしても、果たして司法がそれは犯罪行為だと言い切る事ができるんだろうか?
そう断定するなら、所有権移転時の登記を義務付け、なお且つ権利能力なき社団(狭義の)に登記権を認めるのが筋なんじゃないだろうか?
こんな感じじゃダメなのかなぁ?
つまり預かり金でどうこうとか、所有権移転日はいつかとか、売買日はいつかとか言う問題の前に、こうした法的に曖昧な状況を許している国家・行政に問題があるんじゃないか?って事。
だから、この件の原因を作ったのは曖昧で矛盾がある法関係をそのまま放置していた国と行政の怠慢であるという主張なんだけど・・・
いかがっすか?


23. 2011年11月13日 22:12:26: 0EopofEgjc
>>22の続き

阿闍梨説とオレの考えの大きな違いは、記載に間違いがあった事を認めるか否か(オレも認める訳じゃないがそう判断されてもいいって立場)だ。
で、もし記載に間違いがあったって判断されたら、こんな分かりにくい複雑怪奇な法律やシステム作っておいて、それを間違って解釈した奴を犯罪者扱いするのか、って居直るんだよ。
若しそれを犯罪だって言うんなら、最初からこういうケースはこうしなさいと通達すべきだろ?
それも怠っていながら、間違った解釈でこういうやり方でOKなんだって思ってした行為を、オマエらは自分たちの落ち度を棚に上げて断言できるのか、このヤローって感じかな?w


24. 2011年11月13日 22:31:28: 0EopofEgjc
さらに続き

オレの案のいいところは(自画自賛じゃないけどw)、例え今回の事が意図的であったと判断されたとしても、また行為自体が誤りで虚偽記載に当たると判断されたとしても、そもそもの原因はその行為があながち間違いだとは言えないんじゃないかって言う判断をされ兼ねないあやふやな法体系やシステムを作った側にその原因があるって言い張れるところだと思う。
別に法体系を改めろとは言わないが、こうした状況にも拘らず今回のような事が起こり得ないと思っていた国行政に問題があるんだから、被告を責めるのは筋違いだよって言えるでしょ?


25. 2011年11月13日 23:15:08: o7LkzoxYeo
0EopofEgjcさんの意見に賛成。
この程度のことが犯罪として扱われるのは感覚的におかしいと感じる。
「今回こーゆうケースがあったけど、次からはみんなこーゆう風に記載してね」って行政は言うべきなんじゃないの?
だから逮捕も起訴もおかしい。

一方阿闍梨さんは、、、
やたらと「最後の」とか「聖戦」とか、自分で自分を「阿闍梨」と称するとことか・・・、正直言って・・・、いやいいです。


26. 一隅より 2011年11月13日 23:34:55: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
>>22のコメントのおかげで自分なりに少し見えてきた(かな? 会計のことは全くわからないので。)
結局こういうことか。
 ↓

>一般企業会計では土地取得計上は、登記日を起算点にしてもいいという法的な解釈が成り立っている・・・

かりに、法人税基本通達2−1−2を逆手にとって、売主が売上を計上すべき日=買主が、その取得を計上してよい日、と解釈できるとすれば、

「その日」とは、「例えば・・・相手方が検収した日(10/29だ)、相手方において使用収益ができることとなった日(10/29だ、もっとも石川さんらが1/7と考えていた可能性はある)・・・等」、
または、「(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日(10/29だ)、(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む〔=10/29だ〕。)をした日(これのみ1/7だ)」、などだ。

(1)、(2)は、そのうち「いずれか早い日」を選ぶことができる。だから売主は、最も遅い1/7を選ぶことも(一応は)できる。このことを逆手にとって、買主は1/7を取得日とすることができる、というわけだ。(やや不自然だが、一応は、できるというわけだ。)

(これとは別に、石川さんらが、「相手方(=買主)において使用収益ができることとなった日」とは(10/29でなく)、1/7だと考え違いしていた、という言いわけもあり(=通用する)かも知れない。)

阿闍梨さん、この素人解釈で当たっていますか?


私も、>>06で、「1月7日に所有権移転本登記がされているのだから、(会計法上)記載は正しい」という解釈を求めていました。

もっとも、上のように解して、1/7計上が政治資金規正法上も適正なものだということになったとしても、依然として、(10/29にできたはずの)本登記をなぜ1/7にしたのか、はあまり上手く説明されていません。この点にたいするテキの攻撃もやみません。

私は、そんなことは小沢側から説明する必要もない、あるいは、「大きなお金の動きを目立たせたくなかったから」という説明で十分だ、とは思うのですが・・・
それでも、テキの側からいえば、反・小沢の政治宣伝に使えるわけです。(>>25さんの言うとおり、「この程度のことを犯罪として」扱おうというのがそもそも、露骨・悪質な反小沢・政治キャンペーンですから。)

ここのところで、何とかうまい反撃(反論)のテはないでしょうかね、皆さん。


27. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月13日 23:41:46: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>13 一隅 様

売主の不動産業者は、2004年10月29日に当該土地の抵当権設定解除をしていることから、当該仮登記日が、銀行への返済期日だった為に「全額の前払い」を要求したのでしょう。
【小澤氏土地本登記の遅れは農地の為ではない(政治とカネ233)】
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/archive/2010/10/19

支払いの先延ばしを断られたのではなく、売主の方の事情だったワケで、「全額の前払い」をしてもらったおかげで、銀行に返済をして抵当権設定解除が出来たので、当該土地を譲渡することが出来たということです。

つまり、陸山会が「全額の前払い」をしてあげなかった場合には、銀行に当該土地を差し押さえられて、この土地取引は破綻していたのかもしれません。
もうひとつ、つまり、もし、売主が君達のように悪い心の持ち主だったら、「全額の前払い」を銀行に返済せず、持ち逃げした場合には、同じく、陸山会は当該土地を取得出来ませんでした。めでたし、めでたし。
アレ?君達の説だと、「全額の前払い」をした時点で、所有権は陸山会にあるんじゃなかったっけ?
秘書寮建てたいんですけどー、来年に。
アハ、それで、秘書寮の建築費を含む事務所費の総額を架空記載とする議決書が、認められて、強制起訴になっちゃんたんだ。
ウン、秘書寮も架空なので、みんな見えて無いんだ。きっと。

ですから、「受領通知書」の件は、お好きに思っていてください。

本登記は、小澤一郎個人名で行います。
当然、本登記の完了後、登記官が作成する権利書も、小澤一郎個人名義の権利書です。
つまり、形式的にも、実質的にも、小澤一郎個人から陸山会が小澤一郎個人名義の権利書を受け取った平成17年1月7日が、陸山会の「土地の取得日」になります。
----------------------------------------
【民法第176条】
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
----------------------------------------
これは、小澤一郎個人と陸山会代表小沢一郎との間で、『売ります』、『買います』の合意があれば、所有権は移転することを意味します。
つまり、所有権の移転日を決定できるのは、検察でも無く、石川氏でも無く、一人二役の小沢さんだけです。
そこで、登記出来ない陸山会と、小澤一郎個人が、平成17年1月7日が、陸山会の「土地の取得日」であることの意思表示を書面にしたものが「確認書」です。>>15 16
すいません。あなたの、これが正しいです。
「固定資産税は、その年1月1日に登記簿に記載されている所有者に、その年1年分の請求が行きます。」

売主が納税義務者なので、全額、売主が納付します。
按分は、実務経験上、月割で計算します。1月分をどうするかは、当事者間の話し合いですので、15日あたりを目安にするのが通例だったと記憶しておりますが、たぶん、陸山会が1年分を売主に支払ったのではないでしょうか。

でも、どうも、質問の意図が、良く解かりませんが、私は、こんなふうに考えております。
「売買契約書の特約事項8」に、『固定資産税の精算は、ありません』と記述されています。
ということは、平成16年10月29日〜平成16年12月31日分については、精算がないと言っているのですから、平成16年分については、売主が全額負担すると記述されていることになります。

つまり、売主は、平成16年12月31日迄は、自分が所有権者であると主張しています。


28. 2011年11月13日 23:44:44: 0EopofEgjc
>>25

ありがとう。

そこで舞い上がってまた続きをw
確かに今回の件、4億円と金額がでかい。
でも、間違いだった可能性を認めさえすれば、被害者がいる訳じゃなし、脱税してる訳でもなし、単純にどう記載するかって言う形式的犯罪だろ?
だから、間違っちまうとか、こうすりゃうまく処理できるって誤解しちまうような、訳の分からん規定を作っておいて、一切その使い方(記載の仕方)の説明はなしかよ、これが製造物だったらPL法違反でオマエら有罪間違いなしだぞ、オマエらの方がよっぽど罪は重いぞってさ。
で、決めには一発「被告らを有罪にするなら、オマエらはもっと重い罪で告訴するぞ!」って、どうよw
これでも一所懸命考えたんだから、阿闍梨返事よこせ!w


29. 2011年11月14日 00:15:36: 0EopofEgjc
>>26一隅よりさん

>かりに、法人税基本通達2−1−2を逆手にとって、売主が売上を計上すべき日=買主が、その取得を計上してよい日、と解釈できるとすれば、

いいんですよ、私法の社会通念上は「政治団体」は社団法人と見なされているんですからね。
要は誤解を招きかねない法律やシステムを作った奴が、その誤解によって行われた違法行為の責任を負うべきだって主張なんですから。
社会の一方(というか大部分)である私法の世界では、「権利能力なき社団」も実情は法人格を認められているんですから、もし誤りだとしてもその延長で収支を記載する事は十分考えられる事でしょう。
それが犯罪だと言い切るのなら、その事を事前に通達し、どういう処理が適法なのか説明する義務があるって事です。
だから同様に、不動産登記法で「所有権移転した場合は遅滞なくそれを登記しなければならない」って決めておけばこんな事にはならなかったんですから。
不登法ではいつ登記してもいいんだよって言ってて、一方では法人税法で企業会計では本登記日を土地取得日(起算点)としても構わないって言ってるんですよ。
だから、それを真に受けて、なお且つ政治団体は私法上は法人と見なされるって思いこんでれば、登記を翌年にずらそうが適法行為だって思っちゃうじゃないですか。
だからどんな意図があってもそれによって被害をこうむる者がいない限りは、その事を断罪するなら、当然オマエらも一緒に(って言うかもっと重い罪で)断罪されるんだろうなって言えるでしょ。
ってか、被告らを断罪する前に、行政が何らかの対処をすべき事だと言えるんじゃないかな?
国・行政がそれをしていないなら、被告を有罪にするのは大きな問題である、と胸を張って主張する訳です。


30. 2011年11月14日 00:24:51: 0EopofEgjc
>>阿闍梨

オレのこの思いつきが気に行ったんなら、オマエに著作権(w)全て譲渡するから好きに使っていいぞ。
そのかわり感想くらい聞かせろ!w


31. 2011年11月14日 00:51:49: 0EopofEgjc
>>27

>支払いの先延ばしを断られたのではなく、売主の方の事情だったワケで、「全額の前払い」をしてもらったおかげで、銀行に返済をして抵当権設定解除が出来たので、当該土地を譲渡することが出来たということです。

>つまり、陸山会が「全額の前払い」をしてあげなかった場合には、銀行に当該土地を差し押さえられて、この土地取引は破綻していたのかもしれません。
もうひとつ、つまり、もし、売主が君達のように悪い心の持ち主だったら、「全額の前払い」を銀行に返済せず、持ち逃げした場合には、同じく、陸山会は当該土地を取得出来ませんでした。めでたし、めでたし。
アレ?君達の説だと、「全額の前払い」をした時点で、所有権は陸山会にあるんじゃなかったっけ?
秘書寮建てたいんですけどー、来年に。
アハ、それで、秘書寮の建築費を含む事務所費の総額を架空記載とする議決書が、認められて、強制起訴になっちゃんたんだ。
ウン、秘書寮も架空なので、みんな見えて無いんだ。きっと。

不動産売買では全額前払いなんて条件は「同時履行の抗弁権」によって拒否できるんだよ。
また、買主が契約履行に着手していれば、契約解除してもさらに買主は損賠請求できる。
だから、残金支払いを当てにして、当然抵当権抹消(根抵当だったんだな、さっき初めて気付いたw)の交渉や手続きに入っていたんだろうな。
抵当権さえ消えちまえば、売主は金さえもらえれば即土地の所有権移転しても問題ないんだから、当然売買延期には応じないだろう。
だから「前金」とは言えないんだよ。
売主側ももう履行に着手していたって事だからな(逆に陸山会が契約解除すると損賠請求されたかもな)。
すなわちもう陸山会としては、当初の契約条件を飲まざるを得なかったんだよ(登記延期の合意がやっとだったろうさ)。
だから虚偽記載の容疑もあながち根拠がない訳でもない。
それで、もうそんな細かい事は放っておいて、国や行政の不手際や過失・不十分な対処・煩雑な法システムの放置を指摘するんだよ。
上手く行けばみんな無罪だぞwww
どうなるか保証はしないけど・・・w


32. 一隅より 2011年11月14日 01:05:14: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
>>27  阿闍梨さま

>「全額の前払い」

買主より売主へ代金支払い→それでもって売主より金融機関(抵当権者)へ返済→金融機関は抵当権を外す(ための書類を出す)→この抵当権抹消書類と、売主より買主への所有権移転登記必要書類が一式全部、買主に渡される→買主は登記

以上のことがすべて同時に(同日に)行われます。べつに「前払い」でも何でもありません。もっとも普通にやられている。これ以外のやり方をするのは、それこそ特約書類だなんだと用意しなければならず、かなり異例。

すべて同時にされるから、売主が「全額の前払い」を銀行に返済せず、持ち逃げする、なんてことはありません。

(いま見たら、ここはもう、>>31が書いていた。私の書きかたのほうが短くて、わかりやすい・・・かな?)



>小澤一郎個人から陸山会が小澤一郎個人名義の権利書を受け取った平成17年1月7日が、陸山会の「土地の取得日」になります。

そうすると、1/7に売主(前所有者)から小澤一郎個人へ所有権移転、同日に小澤一郎個人から陸山会へ所有権移転というわけですか。
その考えかたはあると思います。代金の支払いと切り離して考えればそれも可能です。

ただ、「陸山会が小澤一郎個人名義の権利書を受け取」るのは1月7日より数日あと(1月7日にはまだ権利書は出来ていない)ですから、ここは、「小澤一郎個人と陸山会代表小沢一郎との間で、『売ります』、『買います』の合意が」された日としておきましょう。

もっとも阿闍梨さんはこれを(この合意があったことを)、後日、確認書でもって(これそのものは後日作成で全くかまわない)、『平成17年1月7日が、陸山会の「土地の取得日」であることの意思表示を書面にした』、と表現されています。

しかし当事者はそう認識していない。確認書文面はどうもそのような内容ではない。政治団体甲が売主より購入する、となっています。そうすると、小澤一郎個人が所有者である時期が一瞬もないじゃありませんか。

というわけで、かりにすべてを「代金の支払いと切り離して考え」ても、ちょっと難点がありませんか。(私はもともと、「代金の支払いと切り離して考え」ませんが。)



>平成16年10月29日〜平成16年12月31日分については、精算がないと言っているのですから、平成16年分については、売主が全額負担すると記述されていることになります。

ここはそのとおりです。
私の質問の意図は、平成17年1月1日〜6日をどうするか、です。

>たぶん、陸山会が1年分を(つまり1月1日〜6日の分も)売主に支払ったのではないでしょうか。
が、お答えでしょうか。

お考えでは、1月1日〜6日の間の土地所有者は(前)売主ですが、その分を陸山会がわざわざ払ってやったというわけですね。

個人間の売買や、小さな土地の場合には、「清算が面倒だから」、短期間の分は不問にすることはあります。
でもそれは、納税義務者(前売主)が自分は一年分全額納税しておいて、買主からは精算金を(一部)受け取らない=マケてやる、という場合です。

買主が売主に(=じっさいに納税する者に)、精算金をわざわざ余計に払ってやる、というのはかなり珍しいのではないでしょうか。
(なお、按分は「日割り」が普通です。)



というわけで、一応お答えはしましたけれど・・・
ただ、もう議論は、「所有権の所在がいつどうであれ」、1/7計上が会計上・政治資金規正法上、違法ではない(あるいは可罰的なほど違法ではない)、ということのほうに移っているような気がします。
私もそれに賛成です。

おおい、誰か、議論を整理してくれ。


33. 2011年11月14日 01:10:36: 0EopofEgjc
>おおい、誰か、議論を整理してくれ。

>>阿闍梨、オマエやれ。
これはオマエの仕事だ。


34. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月14日 10:30:04: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>33 「お子ちゃま」 様  一隅より 様
投稿者です。

議論を整理したいと思います。

『ただ、もう議論は、「所有権の所在がいつどうであれ」、1/7計上が会計上・政治資金規正法上、違法ではない(あるいは可罰的なほど違法ではない)、ということのほうに移っているような気がします。』
⇒『ことのほうに』ではなく、『ことだけ』で、私は、最初から、投稿し続けていますよ。
だって、この裁判は「虚偽記載」を争っている裁判ですから。
ただ、仮登記時に土地代金の全額を払っているから、2004年の収支報告書に記載しなかったことは、虚偽記載であるとして、石川氏等が有罪判決を受けるに至っていることから、これは大変だと思って、裁判長を訴追請求したりして、或いは、「有罪判決」が正当だ、やむを得ない等の意見に、反論し続けているだけです。

『買主より売主へ代金支払い→それでもって売主より金融機関(抵当権者)へ返済→金融機関は抵当権を外す(ための書類を出す)→この抵当権抹消書類と、売主より買主への所有権移転登記必要書類が一式全部、買主に渡される→買主は登記、までが、同時に行われる。』
「所有権移転登記必要書類」⇒「所有権移転請求権仮登記必要書類」です。

⇒ウソですか?思い込みですか?
売主の抵当権抹消は、「みずほ銀行」であり、小澤氏(陸山会)への融資銀行は、「りそな銀行」ですから、売主は「りそな銀行」で代金受け取り後、「みずほ銀行」に行って借金を返済し、抵当権抹消をしてもらっています。そして、「りそな銀行」に戻って、「所有権移転請求権仮登記必要書類」を揃え、法務局に行って、「所有権移転請求権仮登記」をしております。
ほらね、「りそな銀行」に行く途中、持ち逃げすることもできたでしょ。
でもね、こっちの話はジョークだよ。解かりませんか?
重要なのは、陸山会が「全額の前払い」をして差し上げなかった場合には、銀行に当該土地を差し押さえられて、この土地取引は破綻していたのかもしれないということです。可能性の問題です。

★「お子ちゃま」様は、やたらと買主(陸山会)の権利(同時履行の抗弁権等)を主張しますが、陸山会は、当該土地に秘書寮を建てたかったのですから、「お人よし」であろうが、それでいいではないですか。

『小澤一郎個人が所有者である時期が一瞬もないじゃありませんか。』

⇒なんで?
登記官は、本登記(平成17年1月7日)が完了すると小澤一郎個人名義の権利書を作成し、小澤一郎個人に還付するのですから、「この一瞬」は、小澤一郎個人が所有者です。
「確認書」には、土地代金は、陸山会が負担する旨、権利書は小澤一郎個人に還付された時には、小澤一郎個人を経由せず、直接陸山会が保管するものとする旨が記載されています。
ということは、「確認書」には、平成17年1月7日効力発生日において、「小澤一郎個人名義の権利書」を、平成17年1月7日に、小澤一郎個人を経由せず、直接陸山会が保管したので、当該土地の所有権は、小澤一郎個人には無く、従って、「民法第176条」により、平成17年1月7日をもって、小澤一郎個人から陸山会に所有権が移転したものとする、と記載されていると解されます。

重要なのは、「小澤一郎個人」も「陸山会代表小沢一郎」も、陸山会が所有権を取得したのは、平成17年1月7日であると認識していることです。

★故に、「小澤一郎個人」から「陸山会代表小沢一郎」への所有権の移転は、「民法第176条」により、平成17年1月7日です。

一方、売主から「小澤一郎個人」への所有権移転は、「売買契約書の特約事項8」により、平成16年12月31日迄は、固定資産税を売主が負担すると定めていますから、自分が所有権者であると認識しています。
また、「法人税基本通達2−1−2」により、売主が当該土地の譲渡益を計上できるのは、「相手方(小澤一郎個人)において使用収益ができることとなった日」でありますから、この場合、「50%以上支払の例外規定」は、適用されず、「相手方(小澤一郎個人)」に「小澤一郎個人名義の権利書」が渡った時とされます。

従って、平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間の所有権はというと、「登記官は、本登記(平成17年1月7日)が完了すると小澤一郎個人名義の権利書を作成し、小澤一郎個人に還付する」のであるから、登記上の所有権者である売主が所有者ということになります。

以上のことから、「平成16年10月29日に所有権が陸山会に移転した」という意見は、私は認めません。


『(なお、按分は「日割り」が普通です。)』
⇒私は、実務として、月割計算で相手方と合意していました。
てッ言うか、固定資産税の按分でモメた記憶がありません。
記憶では、固定資産システムの構築時、月割計算で按分するプログラムを組んだことがあると、・・・記憶が定かではありませんが。
6日間の件ですが、では、「1月7日」は、どちらが負担するの?
そう言う問題ではないでしょうか?


35. 2011年11月14日 12:08:02: FMcfxmYVi2
>>25 >一方阿闍梨さんは、、、

シミュレーションゲームだと思えばいいんじゃないですか。
例えば現実に弘中弁護士が解任されたとかいう事でも起こったら、その時には、「阿闍梨さんの主張が正しかったのかな?」とか思えば。


36. 2011年11月14日 15:24:34: 0EopofEgjc
>>34

オレはずっと阿闍梨説に対して反論してきた立場で、今こうして阿闍梨の側から本件を見てみるとその時とはちょっと違った印象を受ける。
オレが今感じている事。
本件が「虚偽記載」に当たるか、或いは「期ズレ」があったかなかったか、という議論をすること自体が検察の用意した土俵の上にのっている事にはならないか?
その事実関係を争う事が、果たして被告の弁護として正しい方法なんだろうか。
本件が起こった経緯をもう一度冷静に見てみると、別の見方ができるんじゃないか。
つまり、被告側から考えると、本件はある意味不可抗力的な事件ではなかったのか?と考える方が、よりこの事件の真相が見えてくるじゃないかな。

本件には、いくつかのダブルスタンダードや曖昧さが大きくかかわっていると思う。
●土地の所有権移転と登記、売買の関係。
●土地取引の会計上の処理。
●収支報告書への記載の方法。
●土地の登記。
●マスコミの報道の在り方。

まず
●土地の所有権移転と登記、売買の関係。
だが、民法上は所有権移転は当事者の合意によって発生する。
すなわち、本件では売主と買主が売買について合意した時点で、所有権が移転したと判断される。
だが実際は、動産であれば物の引渡し、不動産であれば登記がなければ第三者に対する物権変動の対抗要件とはならない。
って事は、本件の場合登記が終了しなければ買主に厳密に所有権が移転したとは言えないんじゃないか(と当事者が勘違いして思ったとしても仕方がないんじゃないか)?
じゃあ売買行為自体は所有権移転とは何の関係もないんじゃないか(と当事者が勘違いして思ったとしても仕方がないんじゃないか)?
●土地取引の会計上の処理。
だが、上記のように、所有権移転時期が極めて不明確で曖昧であれば、会計上土地取得を計上するには何を基準にすればいいのか?
そこで、阿闍梨がよく持ち出す「法人税基本通達2−1−2」が登場する。

[以下転載]
棚卸資産の引渡しの日の判定(法人税法基本通達2-1-2)
2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。(昭55年直法2-8「六」により追加)

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
[転載終了]

本件は正にこの後半部分「当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日」に該当すると言えるだろう。
「することができる」って、じゃあどっちを選んでもいいのか?
早い方を選ぶことができるって、じゃあ遅い方を選んでもいいのか?
という疑問が浮かんでくるのは、さほど不自然な事じゃないよな。
また、登記した日を取得日としても良いという誤解(じゃないかもしれないが)を与えかねない通達内容だよね。
●収支報告書への記載の方法。
に移るが、政治資金規正法によって収支報告書の提出が義務付けられているのだが、「部分単式簿記」と言われる極めて曖昧な方法を採用している。
科目もザックリしたものだし、預かり金は記載しなくてよいだのなんだの、さらにはその提出先である管轄官庁の法務局では、「書式、形式的な体裁さえ整っていればそのまま受理する」し、「内容の真正さについては把握しない」し、記載について尋ねれば「取りあえず記載さえされていればいい。後で間違いがあれば修正してもらう」という適当極まりない扱いをしている。
●土地の登記。
会計上の処理にも出て来た登記だが、実は登記は義務付けられていない。だから登記を先延ばししたり、場合によっては登記しない事も法律上は可能である。
また、民法上は所有権移転と登記は原則として関係がない。
さらに権利能力なき社団である陸山会は所有権の登記ができない。
にも拘らず、収支報告書では土地の取得や所有に関して記載を義務付けている。
という事は、実際は政治団体も土地を取得、所有できるという事か(今はできないことになったけど、当時は認められてたよね)?
●マスコミの報道の在り方。
小沢一郎は、マスコミとあまり仲が良くない、というか本人はマスコミが嫌いなんだろうな。
だからマスコミ側もオザワをある意味敵視している、ってか批判的な姿勢をとっている。
まぁ、仕方がないっちゃあ確かにそうなんだけど、報道という使命から考えると、そういう色メガネは余りよろしい事じゃない。
実際小沢のスキャンダルを執拗に追いかけるし、批判的な事を書きたがる。
で、そうした状況にあって小沢の秘書だった石川被告からすれば、極力報道のネタになるような事態を避けようと思うのは当然だろう。
いくら法的に問題がない事でも、さもとんでもない事のように書きたがるのだから、選挙が近い時期なんか特にナーバスになってあらぬ疑いを持たれないようにするのは自然な行動だろうね。

以上ざっと挙げてみたが、これらだけを持ってしても、本件の事件は起こるべくして起きた事と言えるんじゃないかな。
こんな曖昧で矛盾に満ちた状況を行政が放置しておいて、誰かが間違った判断をしたら「それは違法だから処罰する」なんてちょっとおかしいし、あまりに強引過ぎるんじゃないの?
それにマスコミの対応を考えれば、登記をずらして記載を翌年に回す事はある意味仕方がないし、その行為自体どれをとっても曖昧で矛盾だらけな事柄に属するよね。
だから石川被告らが今回のような間違いを犯したとしても、情状を考えれば刑事事件として処罰されるのはちょっと行きすぎなんじゃないかな?
って考えれば石川被告が虚偽記載だという自覚がなかったのも当然だし、故意に登記をずらして記載を翌年にしたとしても悪質な行為とは思えないよね。
それに、石川被告は小沢本人には登記をずらす事を話してなかったって言ってるから、後から小沢がその事実を知って「確かに期ズレはあったが」とか「記載漏れは事実だが」といった発言をしているのも納得できるよね(小沢本人は当然ちゃんと登記してちゃんと記載してると思ってたんでしょ?)。
今思えばきっと弘中弁護士ら弁護団は、こういう主張をこれからしていこうって考えてるんじゃないかな?
これでもまだ被告らは処罰の対象になるような悪い事をしたと言えるんですか?ってさ。

#長文ご容赦w


37. 2011年11月14日 15:37:09: 0EopofEgjc
>>36の追加

読み直すと実に分かりにくい文章だなw
何とかオレが言いたい事を汲み取ってください。


38. 2011年11月14日 15:42:26: 0EopofEgjc
>>36

>●土地取引の会計上の処理。

の所で一行抜けていた。
最後の行に
「じゃあ登記をしなければ、会計上帳簿に記載しなくてもいいのか?」
を追加してください。


39. 一隅より 2011年11月14日 22:18:48: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
阿闍梨さん

私の書きたいことは後半に書きますが、その前に、>>34があったので、一応お答え。


>『ことのほうに』ではなく、『ことだけ』で、私は、最初から、投稿し続けていますよ。
そのようには感じていましたが、ただ、所有権の所在も問題にしている(根拠にしている)ようでしたから。(後半に書きます。)


>「所有権移転登記必要書類」⇒「所有権移転請求権仮登記必要書類」です。

10/19に仮登記必要書類だけでなく、本登記必要書類も(=要するに、権利証と、余分な印鑑証明と、農転届出受理通知書を)渡していたと思われることについては、>>06でもう書きました。
もし買主の側で全額支払いをしておきながらそれを受け取っていないとしたら、買主の側の怠慢か無能か無知です。(もっとも、ときにあり得ることです。今回も。)


>ウソですか?思い込みですか?
これは本筋を離れた、どうでもよい細かいことですが、ウソでも思い込みでもありません。

このような場合、『売主は「りそな銀行」で代金受け取り後、「みずほ銀行」に行って借金を返済し、抵当権抹消をしてもらっています。そして、「りそな銀行」に戻って〕』、という行動はしません。

このような場合(現金払いでない場合)、売主買主はりそな銀行に集まり、買主がりそな銀行から融資を受けそのまま(あるいは売主に渡したことにして売主名義で)みずほ銀行に振込みます。現金は登場しません。


ここから先は説明するのはやっかいですが、ウソとか思い込みとか言われてはしょうがない、説明します。

このとき抵当権抹消書類は、みずほ銀行がよほど親切ならあらかじめ担当者がりそな銀行に持って来ていて、上記振込み(着金)確認しだい、買主に渡します(最近は、こういう親切さはまずない)。

多くは、上記の振込みの後(所有権移転登記手続書類などはすべてりそな銀行にいる間に揃えて)、大げさな場合には売主・買主・司法書士が連れだってみずほ銀行へ行き、抹消書類を受け取ります。司法書士はそのまま、上記所有権移転登記手続書類と、受け取った抵当権抹消登記書類をもって、登記所へ向かいます。
普通はそんな大げさにせず(とくに大手銀行同士の場合にはお互い信用して)、司法書士ひとりをみずほ銀行に行かせて済ませます。たいていはこれ。以下の手続きは同じ。

いずれにせよ、みずほ銀行が親切に抹消書類を持って来てくれない場合には、この短時間の間に(振り込んでから抹消書類をみずほ銀行にとりに行くまでの間に)は、一応、みずほ銀行が倒産する危険があります。
でもまあ、そこは信用して目をつむります。
あるいは、これを避けるためには現金をみずほ銀行に持って行き、そこで抹消書類と引き換えにするしかないが、それは面倒なので(なお預金小切手ではこれはできない)、上記危険には目をつむります。
(余談。かりにこの危険があれば、皆で現金や書類をもって登記所に集まり、よーいドンでやります。昔はそうしました。)

現金でも、できないわけではない。
今回は買主側のりそな銀行は不動産担保融資でないので、買主がどうしても先に融資をおろせといえば相手方の抵当権抹消(同日中にできること)が未確認でも、買主に資金を渡すことは断れない。
〔それでも普通は、りそな銀行は、買主が融資の対象(目的)である不動産を把握していないうちに(抵当権抹消可能と確認しないうちに)、事前に現金を出すことはいやがるだろう。〕

それでも無理をすれば先に資金を出してもらって買主がみずほ銀行に持って行くことができないわけではない。
しかいいずれにせよ(どんなに怠慢ないい加減なやりかたでも)、売主が受け取った代金をもってフラフラ出歩くなんてことはありません。

ああしんど。
以上のようなやりかたですから、「売主がりそな銀行で代金受け取り後みずほ銀行に行って借金を返済し・・・りそな銀行に戻る」なんてこともないし、途中で持ち逃げすることもありません。


これ以外の、もっと簡略な(怠慢、いい加減な)やり方をすることがあることも知っています。しかし、まともな不動産屋はこの手順を踏みます。

これをジョークと言って(済ませては)いけませんよ。
ウソ、思い込みと言ったことはまあよいとしても、間違った前提知識はいけません。
阿闍梨さんの論が、これと同じように他のところでも(たとえば「前払い」説のところで)、間違った前提に立って組み立てられている・・・かも知れないから(後半で書きます)。


あなたの間違った前提の例。
ここはあなたの「前払い」説の根拠のひとつのようですから、ちょっと重大な間違いです。
 ↓

>重要なのは、陸山会が「全額の前払い」をして差し上げなかった場合には、銀行に当該土地を差し押さえられて、この土地取引は破綻していたのかもしれないということです。可能性の問題です。

当時、「売主がみずほ銀行にたいして負っている債務の返済がとどこおり、買主が全額の前払いをしてやらなければ銀行に当該土地を差し押さえられる」という・可・能・性・がありましたか。
少なくとも登記簿からはうかがえません。

もしかりに10/29に買主が全額支払いをしなければ、売主はあらかじめ10/29返済の予定をみずほ銀行に申し入れ前もって根抵当権抹消書類を用意しておいてもらったのをやめにして、買主には土地を売らない、みずほ銀行には、せっかく用意してもらったけれど申し訳ないごめんなさい、と言って返済をしないだけ。

あとは売主は引き続き、陸山会が資金を用意できるか(あるいは次の買い手があらわれるか)するまで土地を持ち続け、みずほ銀行は引き続きその土地の上に担保権(根抵当権)を持ち続けるだけです。

というわけでその場合は、陸山会とのこの土地取引は中止(あるいは延期)になりますが、別に「銀行に差し押さえられて破綻」するわけではありません。
わざわざ抹消書類を用意していたみずほ銀行にいやぁな顔をされるか、イヤ味を言われるだけです。

もしかりに、売主がこの土地を担保にして受けた借入れの返済期限がたとえば10/31だとしたら、それまでに土地を売って返済しないと返済遅延になり、(だいぶ先だが)いずれは差押えということもあります。
しかし、そのような事態(事実)がありましたか。

売主はその年3/31、この土地を担保に借入をしていますから、たとえば10/31が返済期限でその時までにこの土地を売らなければならない、ということは普通はスケジュール的にありません。陸山会でなければまた次の買い手を探せばよいのです。

(ああ、ここもしんど。)


>この一瞬は、小澤一郎個人が所有者です。
>「平成16年10月29日に所有権が陸山会に移転した」という意見は、私は認めません。

ここについてはもういいでしょう。
ひとつは、所有権の所在は登記によって決まるのか、というところで意見が分かれるのですから。

もうひとつ、「そもそも所有権の所在がどうでもよい」(という主張をすべきなのではないか)ということについては、後半で書きます。


>按分は「日割り」か、「月割」か
これこそ本当にどうでもよいことですが、実務は「日割り」が原則です。99%くらいかな。

>6日間の件ですが、では、「1月7日」は、どちらが負担するの?
かりに1/7が引渡し日であれば、(特約8がなければ)1/7は買主負担です。契約書に書いてあります。

(ただ今回は特約8があるので、本登記が年明けに延期になったときどうなっちゃうのかな、あらためて特約変更したのならその記録はないか、というのが、>>13、16での私の疑問でした。)

なお私は>>06で、「所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する」と契約書に書いてある、と指摘した。
阿闍梨さんは「所有権の移転は双方の合意による」といいながら、売主買主作成の契約書のこの条項(=双方の合意)には触れていない。

--------------------

さて、もともと書こうと思っていた、「後半」です。
阿闍梨さんが整理してくれたので、私も自分の言いたいことをまとめてみます。
 ↓

事実は、私が>>06で書いたとおりに進行したはず、そこのところはもう間違いない。
だから、阿闍梨さんのすべきことは次のようなことではないでしょうか(つまり、阿闍梨さんにして欲しいこと、です)。


まず、事実から見れば、実質的には所有権は10/29に売主から法人格のない団体・陸山会に移った。
ただ登記は(仮・本登記とも)、陸山会名義ではできないから当然、個人・小澤一郎名義でした。

理由はわからないが、10/29には(本登記できるのに)仮登記にとどめ、本登記は年明け1/7にした。

団体所有の不動産を代表者個人名義で登記することは当たり前のことなのに、世間のデマ攻撃を警戒したのか、余計なことに、「確認書」などというものがあとから登場した(後日作成はまったく普通にあることで何の問題もない)。

「確認書」で示された、甲乙が「確認をした」日付は(書面のじっさいの作成の日ではない)、1/7である。
「確認」などいつしても(いつの日付でしても/あるいは、「したことにしても」)よかったのだが、律儀に本登記の日付に合わせてある。
もしかすると小沢さん・石川さんたちも、本登記が1/7なのだから所有者になるのも1/7だ、と考えていたのかも知れない。

石川さんたちがそういうふうに(=本登記が1/7なのだから所有者になるのも1/7だ、というように)考えていたとして、それが正しい認識だったのか、それとも考え違いだったのかは、まだわからない。

ただ、次に述べるように、じつはそれは(正しかろうが間違いだろうが)、どちらでもよい。


以上のようですから、阿闍梨さんが、「本登記が1/7だから所有権移転は1/7だ。だから1/7計上が正しい」、と主張するのは、事・実・経・過・か・ら・見・て、少々無理です。

むしろ阿闍梨さんは、「実質的な所有権移転がいつであれ(それは脇に置いておいて)、本登記が1/7付けでされているのだから、会計上・政治資金規正法上、1/7計上が正しい(あるいは、何ら違法はない)」、という主張・その根拠づけをすべきです。

そのほうが勝ち目があると思うし、私は(会計法上のことはわからないので)、その根拠づけを期待して、待っています。


別の観点から、もうひとつ理由=阿闍梨さんの主張は無理なだけでなく、危険だという理由を。
 ↓

私は10/29所有権移転説だが、1/7に移転という主張もあるでしょう(あるとしましょう)。

ただ、「所有権移転が・・・だから、その日付(所有権移転の日付)で記載・計上するのが正しい」という論理を主張するのは危険ではないでしょうか。
その論理で行くと、裁判所は、(有罪の結論にするため)、「所有権移転の日付で記載・計上すべきだ。所有権移転は10/29だった」、と言う可能性があるからです。

この点からも、「所有権移転がいつであれ、本登記が1/7付けでされているのだから1/7計上が正しい」という主張を組み立てるべきです。


0Eo・・・さんのマネをして、自分なりの提案をしてみました。
ようやく言いたかったことが表現できたような気がします。伝わるかな。わかってほしいな。

--------------------

>>38があったので、また追加。

>>38さん、阿闍梨さん (土地所有権や登記、会計上の処理、そのダブルスタンダードや曖昧さ・・・について)

阿闍梨さんとのあいだでも、所有権の所在は登記によって決まるのか、というところで意見が分かれている気がします。
こういうことではないでしょうか。
 ↓

所有権の所在は登記ではなく、それ以外の何らかの実質によって決まる。
たとえば不動産取得税の発生も、固定資産税の課税も、それによるのが本来だ。

しかしそれ(所有権移転の実態)は実質上きわめてわかりにくいから便宜上、登記を頼りにすることが多い。
たとえば税金を取る側は、それで一向かまわないから(取れさえすればよいから)、登記のされた日に登記のされた者に不動産取得税をかけてくる、あるいは毎年1/1の登記簿上の所有者に固定資産税をかける。

もっともだからといって(逆は真ならず)、登記があるから/登記を受けたから所有者だ、ということにはならない。
それが証拠に、「登記はあってもじつは所有者でない」なら、それを証明すれば課税をまぬかれる。

このように、どうやら日常生活や課税のばあいには、登記があれば所有者だと事実上推定されて、それでことが済んでいる。(対抗の問題はまた別なのでおいておく。)
しかし争いがあれば、課税の例でも述べたように、実質の所有権の移動が問題になる。

そして今回は裁判だから、争いのある場合だ。つまり裁判所は、登記ではなく実質で判断する(ことも、しようと思えばできる)。
こちらが、「登記日付が・・・だから、所有権移転の日も・・・だ」といっても多分、通らない。


というわけで、登記やその他のダブルスタンダードを向こうは都合よく使い分けることができる。
むしろダブルスタンダードはそのような向こうの都合(たとえば税務)のためにあるともいえる。

こちらにはその使い分けはなかなかゆるされない。使い分けが認められる場合はたとえば税法上などでは書いてあるが、それ以外では難しい。

ダブルスタンダード、曖昧さの使い分けはこちらは難しい。向こうは自由だ。
今回の裁判でもそうだろう。向こうはそれを利用してくる。

だからこちらも注意してこれに向かい合わなければならない。
あるいは別の対抗策を考えなくてはならない。

・・・というところじゃないでしょうか。(0Eo・・・さんの言うのと近いな。)

長々と読んでくれて(もし読んでくれたとしたら)、ありがとう、お礼をいいます。


40. 2011年11月14日 23:44:30: esXVjGopno
総務省政治資金課は仮登記であれ報告があれば問題無しと言っているではないか。

私は20年余り農地の仮登記をしていましたが本登記する際に他人名義の土地と土地改良区の残地があり数十万円の追加払をしました。
仮登記での土地所有は第三者から自分の物だと主張される恐れがあります。

農家の農地所有面積が50a未満の場合新たな農地取得は認められませんが
非農家が農地を取得する場合には仮登記にしておきます。
役所では6ヶ月ごとに開発推進計画の資料を有料で配布しているので将来性のある農地を農家名義で取得しておく不動産業者もいます。

新潟市のある農地では区画整理の申請が成され大部分が一時的に市街地へと編入されましたが未だ区画整理組合も設立されず一年間耕作もされず荒れ放題になっています。約4万8千坪の農地がです。

その農地を巡っては何かと黒いウワサのある市会議員Hが虚偽の話を持ちかけて ケアハウス誘致をエサに数千万円を振り込ませた件で地検が動いていましたが
その後の経緯は解りません。区画整理の顧問を辞したことは訊いています。

余談になり申訳ありませんでしたが農地は裏返せばこの様なこともあります。



41. 2011年11月15日 00:09:32: 0EopofEgjc
あ、オレ>>36でまちがったw
収支報告書の提出先管轄官庁は「総務省」でした。
ごめんちゃいw

42. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月15日 08:13:02: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>36 「お子ちゃま」様
投稿者です。

自分の勝手な解釈しかできない「お子ちゃま」様には、かないませんね。
でも、「法人税基本通達2−1−2」の解釈は、あまりにもヒドイ間違いなので、申し上げておきます。
後半部分の「(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日」の例外規定の適用は、本件では、ありません。
本件では、前半の「相手方(小澤一郎個人)において使用収益ができることとなった日」の原則規定が適用されます。
この原則規定の意味は、本件においては、小澤一郎個人が権利書を取得した時と解します。
例外規定は、原則規定では、判定できなかった場合であって、「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」だけの適用です。

●収支報告書への記載の方法。
虚偽記載等あれば、すぐに「翌年への繰越額」に影響してしまう分、企業会計より、ある意味シビアな面があると思いますよ。
【第01回】を見てみなさい。検察の「ウソ」が、いっぱい見えてきますよ。
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html

『じゃあ登記をしなければ、会計上帳簿に記載しなくてもいいのか?』
⇒問題を、スリ替えています。
登記出来ない陸山会が、会計帳簿に記載できる方法は、これしかないのです。
小澤一郎名義の権利書は、登記しなければ作成されません。
本件は、登記して、小澤一郎名義の権利書が最終的に陸山会に保管されました。
ですから、「確認書」が生きてくることになるのであり、登記出来ない陸山会が収支報告書に記載出来る名目がたったワケです。
当該権利書が、保管された時点で、収支報告書に記載できることとなります。

>>39一隅より 様
ちょっと、黄泉の国からのお呼びなので、返事遅れます。


43. 2011年11月15日 11:45:33: 0EopofEgjc
>>42

分かってないなぁw
「使用収益ができることとなった日」がいつの事なのかで、オレや一隅よりさんとオマエとで意見が分かれてるじゃないか。
つまり、客観的にみれば「見方によってどっちともいえる」ってこと。
だから、まさに「判定できなかった場合」、「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」じゃないか。

>。リじゃあ登記をしなければ、会計上帳簿に記載しなくてもいいのか?』

言っておくがこれは 阿闍梨に言ってるんじゃないぞ、行政に対して言ってるんだぞ?
早い方を選べる→じゃ、遅い方も選べるの?
登記した日でもよい→じゃ、登記してなきゃ、登記するまでの間記載しなくてもいいの?
ってことだ。
分かる?w


44. 2011年11月15日 12:53:43: DhLoGnY00s
登記は婚姻届なんかと似てるね。

45. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月15日 15:14:08: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>39一隅より 様

★『本登記必要書類を受け取っていないとしたら、買主の側の怠慢か無能か無知です』
⇒買主があなたから見て無知だと、所有権が移転してしまうのですか?
本登記必要書類は、全部本登記できる程に整備されていたと断言できますか?
例えば、売主名義の権利書とか、農転届出受理通知書でなく、「特約事項の6の受領通知書」とか。
なんにせよ、この日は、仮登記しかしていません。過去形です。
全部、つつがなく揃っていたとしても、いつ本登記するか、しないかを決めるのは、当事者であって、決めた日は、平成17年1月7日だった。過去形です。
小澤一郎も、陸山会代表小沢一郎も、あなたに無知呼ばわりされる覚えはないでしょう。
小沢氏の価値観と、あなたの価値観とは、だいぶ違うと思いますよ。

★抵当権抹消手続きの件
現金なんて、言っていませんよ。
「フラフラ出歩く」とか、思い込みが強い人ですね。

じゃあ、こう言えば趣旨が解かりますか?
「みずほ銀行」の借入は、短期ですので、一括返済と考えられます。融資実行率は通常80%と考えると、4億円の土地評価として最大3億2千万円の借入が可能だったワケです。
10月29日が返済期限なのか、31日なのかは、定かではありませんが、売主に資金があったのであれば、何も10月29日の忙しい時に返済しないでしょ。
もし、返済期限に返済できなかったら、銀行に差し押さえられていたかもしれない。
まあ、そんな理由で、売主が「全額の前払い」を懇願したのではないかと、憶測したまでです。

私の趣旨は、むしろ、こちらです。
「全額の前払い」を売主の口座に振り込んだ瞬間に、売主の気が変わって「みずほ銀行に返済しない」と言いだしたなら、この土地取引は破綻(中止でもいいのですよ)していたでしょう。
『陸山会でなければまた次の買い手を探せばよいのです。』
⇒そのような、可能性が微塵でもある限り、「全額の前払い」をしたことをもって、当事者でも無い赤の他人が、偉そうに、『所有権が移転した』などと、断言するな。と、言っているのです。

★『所有権の所在は登記によって決まるのか』
⇒権利書を無視した、一般論の話をしても、しょうがないでしょ。
それから、登記が決め手ではないからね。本件では、権利書です。でも、登記しなければ新しい権利書が作成されないでしょ。本件は、新しい権利書が作成されているのだから、陸山会が権利書を受け取った日が、陸山会が所有権を取得した日とするのが常識ですよ。
事情を詳しく知らない一般国民は、「陸山会の場合にのみ、仮登記時にお金を支払ちゃった場合には、所有権は移転することとしちゃう」という、法改正でもあったのかと疑っちゃいますよ。

本件は、売主から、小澤一郎個人への所有権の移転は、小澤一郎個人名義の権利書が本登記完了後、小澤一郎個人に還付された時に、所有権が移転しています。
でも、この時においてでさえ、まだ、陸山会に所有権は移転していませんよー。
「りくつ」じゃ無いのですよ。議論の余地は無いと思っております。

★固定資産税の件
『(特約8がなければ)1/7は買主負担です。契約書に書いてあります。』
⇒確認できませんので、見せて下さい。
それに、私の質問の趣旨は、『平成16年10月29日〜平成16年12月31日迄の間』の固定資産税を売主が負担すると「特約8」で、言っているのですから、少なくとも平成16年12月31日迄は、自分が所有しているとの認識がありますよ。ということです。

★「06」は、全て、「一隅より 様」の妄想じゃないか。(怒)
『おそらく、「第・・条 本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する。」、と書いてあったろう。』
『事実は、私が>>06で書いたとおりに進行したはず、そこのところはもう間違いない。』
⇒『妄想で』間違いない。

★それでは、売渡証書(権利証)の文面を見て下さい。
----------------------------------------------
売渡証書(権利証)
私は、私所有の後記不動産を平成壱六年壱○月弐九日貴殿に売渡しました。
ついては、当該不動産の権利関係について万一他から故障等を申し出る者があった場合は、私の全責任において処理し、貴殿に対し些かのご迷惑もおかけしないことを保証いたします。
 よって後日のため、本証書をお渡しします。
                              売渡し人  印
                        陸山会代表 小澤一郎  様
----------------------------------------------
⇒解かりましたか?
買主(小澤一郎)の横には、「様」と書かれているのですよ。
こんなもの、買主の名前を変えて、何枚でも作成できる代物です。
これは、単に買主(小澤一郎)に対する「保証(誓約)書」です。
「些かのご迷惑もおかけしないことを保証いたします。」の記述の意味は、本文にも書きましたが、売主が陸山会に対して『平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間(つまり、本登記するまでの間)、当該土地を利用する事も、他の第三者に譲渡することも致しません。』という意味で有り、陸山会に対する誓約書としての効力しかないということです。
逆を言えば、「特約事項の6」や、この売渡証書の誓約違反が「有り得る」ということです。

★指定弁護士は、『売渡しました。と書いてある。』と、これを自慢げに見せ、そして、「所有権移転請求権仮登記」を証する書面であるのに「これが、引き渡し完了書です。」と断言しました。
⇒ご意見を伺いたい。

★>43 「お子ちゃま」様
売主が、売渡証書で上記のように誓約しているということは、小澤一郎個人や陸山会において、10月29日が「使用収益ができることとなった日」ではありませんよね。
何度も言いますが、「判定できなかった場合」とは、「お子ちゃま」様が解かろうとしなかった場合や解らなかった場合ではありません。

売渡証書にあるように、「使用収益ができることとなった日」とは、「上記売渡証書のような誓約書が不用となった日、すなわち、権利関係について万一他から故障等を申し出る者が、まったく、100%、無くなった日」であり、かつ、「陸山会が善意の第三者に、好きな時に、自由に譲渡することができることとなった日」です。


46. 2011年11月15日 15:33:53: 0EopofEgjc
>>45

横レス失礼。

>。ヨみずほ銀行」の借入は、短期ですので、一括返済と考えられます。融資実行率は通常80%と考えると、4億円の土地評価として最大3億2千万円の借入が可能だったワケです。

余りそうは考えられないな。
なぜならこの抵当権が「根抵当権」だったからだ。
この場合、一度債務者がすべての債務を返済しても、「根抵当権」自体は抹消できず(抵当権者の承諾が必要だ)、また再度の借り入れをすることを前提にしているからだ。
つまり、極度額を設定する事で、その極度額を超えない範囲で、また借り入れをする事を前提とする契約なんだよ。
おそらくは債務者自身も、この被抵当物件が売り渡される見込みが立たない限り、これを担保に融資を受けるつもりで契約したに違いない。
よって短期の融資とは考えずらい。
売り渡される目処が事の他早くついたので、結果的に外形上短期の融資という形になっただけだよ。


47. 2011年11月15日 15:41:52: 0EopofEgjc
>>46の追加

だから、売主が「前払い」を懇願しなければならない理由はない。
売主は、単に買主に対して自分はもう売買履行に着手している(抵当権者に抵当権の抹消を依頼[打診]するとか)のだから、買主も契約条件に則り契約を順守してもらいたいと主張したまでだと思うよ。


48. 2011年11月15日 15:52:17: 0EopofEgjc
またまた追加

>★>43 「お子ちゃま」様
売主が、売渡証書で上記のように誓約しているということは、小澤一郎個人や陸山会において、10月29日が「使用収益ができることとなった日」ではありませんよね。
何度も言いますが、「判定できなかった場合」とは、「お子ちゃま」様が解かろうとしなかった場合や解らなかった場合ではありません。

売り渡すという事は(売渡証書、或いは契約書)、絶対所有権が移転した旨どこかに明記されているもんなんだよ。
って事は、それだけをみれば使用収益権は明らかに買主に移転していたと判断されるはずだよ。
買主がそれを実際に使用収益に使おうが使うまいがね。
売主は売渡証書に明記されている売買日(10月29日)に、実質上自分の所有権を放棄しているんだよ。
だから、この件はあまり議論の主題とすべきじゃない。
被告の弁護には何の役にも立たないどころか、藪蛇になりかねないよ。
だから検察の用意した土俵の上で勝負しようとするな。


49. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月15日 16:40:04: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>46 47 48 「お子ちゃま」様
投稿者です。

それは、私の憶測だといっているでしょ。
そうゆう考え方もできると思っただけです。
なんにせよ、同日に抵当権は抹消されている。これは事実だ。
融資枠の問題とは、考えづらい。(根抵当権とは記されていない)
が、別に反論するつもりはないよ。好きに思っていれば。
趣旨は、別だと言っているでしょ。

『売り渡すという事は(売渡証書、或いは契約書)、絶対所有権が移転した旨どこかに明記されているもんなんだよ。』
⇒だから、それを見せて下さい。
今の所、どこにも、それは確認できていません。
ちなみに、その売渡証書の文面を読んだかね。
ちゃんと、読んでから反論しなさい。
売渡証書は、そうゆう代物じゃあ無いってことだ。


50. 2011年11月15日 17:55:06: 0EopofEgjc
>>49

前半部分は分かったよ、納得してやるw
だが一点

>根抵当権とは記されていない

これは間違い。登記簿を拡大して抵当権の部分を見てみろ。
はっきり根抵当権って書いてあるよ。

後半の

>だから、それを見せて下さい。

オレも見てみたいw
だが、恐らく(というかまず間違いなく)契約書には書いてあるはず。
なぜなら、それは宅建業法で契約書作成の際記載しなければならないって決められているからだ(そこには期日もはっきり記載しなければならない(普通は「買主が代金の全額を支払い、売主がこれを受領した時」とされる)。
参考にしてくれw


51. 2011年11月15日 18:04:14: 0EopofEgjc
>>50の追加

念のため、登記簿ので買い画像が見れるURLを貼っておく。

http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=97473


52. 2011年11月15日 18:12:43: 0EopofEgjc
またまた追加w

>ちなみに、その売渡証書の文面を読んだかね。
ちゃんと、読んでから反論しなさい。
売渡証書は、そうゆう代物じゃあ無いってことだ。

そういう代物なんだよw
画像で見られる売渡証書は、全体の一部だ。
証拠に、文の中で「後記不動産を・・・」って書いてるだろ?
だけど画像にはそれが載ってない。
それに登記しに行った時、たいていは売り渡し証書の中に「所有権が移転しました」っていう文面がないと、受け付けてくれないんだよ。
窓口で「書きたせ」って言われるはずだ。
これも参考にしてねw


53. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月15日 21:26:49: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>50 「お子ちゃま」様
投稿者です。

『はっきり根抵当権って書いてあるよ。』
⇒本当だ。ごめんなさい。
あんたは、えらい。>>52 の件は、確認したいですね。
「後記不動産を・・・」⇒確かに。

『それに登記しに行った時、たいていは売り渡し証書の中に「所有権が移転しました」っていう文面がないと、受け付けてくれないんだよ。』
⇒そうなんだよね。これも、確認したいですね。
「一隅より 様」が「登記原因証明情報」はあえて別に作成される事が多い」って、言ってましたから、この画像の売渡証書とは、別に司法書士が作成したんでしょうね。
本登記の原因日が平成17年1月7日に成っていましたから、これが移転日だと嬉しいのですが。


54. 2011年11月15日 21:55:48: 0EopofEgjc
>>53

>この画像の売渡証書とは、別に司法書士が作成したんでしょうね。

オレもそう思う。

>本登記の原因日が平成17年1月7日に成っていましたから、これが移転日だと嬉しいのですが。

別にあんまりそこに拘んなくてもいいんじゃないかな?
だって、「法人税法基本通達2-1-2」に「所有権移転登記の申請をした日」にする事も出来るって言ってるじゃん。
もし問題があるとすれば、例の「遅い方にしてもいいの?」って事だよ。
だから、こんな状況じゃいつを引き渡し日や使用収益を上げられるようになった日にすればいいか分んないじゃん、もっとはっきりちゃんと決めてよ!って言えばいいんだってw


55. 2011年11月15日 22:02:07: 0EopofEgjc
言ってみればこれって、5問位難しいクイズ出されて「全問正解できなければあなたは犯罪者です」って言われてるようなもんだなw
石川ちゃんかわいそうwww

56. 一隅より 2011年11月16日 03:02:27: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
困りました。

ここのやりとりの >>45 阿闍梨さんへのお答えを、向こうの「摩訶不思議! これでいいんかい!」のほうに投稿してしまいました(向こうの、103、104)。
(両方を参照しながらやっていたら、間違えた。)

投稿しなおすと二重投稿になってしまうから、読みにくいけど何とか我慢して、向こうを読んでください。


57. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月16日 07:31:27: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>56一隅より 様

解かってますよ。問題無いです。

でも、今度の返事は、ちょっとまってね。
頭が混乱して・・・。
この議論は、永遠に決着しないだろうから、どうしたものかと???
落とし所は、必要無いと思うけど、何か手はないものかと???


58. 2011年11月16日 14:51:57: 0EopofEgjc
>>57

オレたちみんな何で頭を悩ませていたか分かったような気がする。
オレたち(阿闍梨、一隅よりさん、オレ)は、10月29日〜翌年1月7日までの間をどう解釈すべきなのかで頭を悩ませているだろ?
なんではっきりしないかって言うと、多分、代金完済日(10月29日)〜登記日(1月7日)までの間はどちらも使用収益権を「積極的に行使しようとしていない(ある意味放棄している)」からだよ。
売主は代金完済日(10月29日)に抵当権抹消して(抵当権を設定する事=使用収益といえるだろ?)、それ以来自分の為に土地を使用収益する事をしていない。
買主は元々売買自体を翌年にしたかったから、わざわざ登記日(1月7日)をずらし、その間は当然使用収益しようなんて絶対思っていなかったはずだ。
だから、所有権=使用収益権と考えると「代金完済日(10月29日)〜登記日(1月7日)」は空白期間なんだよ。
どちらもその権利を(積極的に)主張しようとしてないんだから(これ自体が特異なケースだよな)、水掛け論になって当然だよ。
そういう事なんじゃないかな?
二人とも(阿闍梨、一隅よりさん)どうだろう・・・ 


59. 2011年11月16日 15:08:24: 0EopofEgjc
>>58の追加

加えて言うと、石川被告は所有権移転を翌年にする目的で本登記を1月7日にしたつもりだったんだって解釈すれば、単純に「登記をずらす事」だけ取ってみれば違法じゃないし、元はと言えば登記をずらす事を提案したのは仲介業者だし、会計上は登記日が取得日だともとれるし、それで構わないという司法書士のサジェスチョンもあった。
もし結果的にその行為が間違っていたとしても、それだけ誤解する条件がそろっていれば、さらにマスコミが別の不動産取得の件で小沢を標的にしていたし、以前年金未払いで小沢が党の副代表を辞任していたし、当の代表選が近く行われる可能性大だったし、以前小沢の秘書をしていた現議員である先輩に相談した時も登記をずらした方がいいんじゃないかってアドバイスされていた事実を持ってすれば、もう石川被告の判断は当然の事というか仕方がないことだったんじゃないかな。
小沢の秘書として忠実に職務を果たそうとすれば、必ずと言っていい位誰もがその道を選択するんじゃないか?


60. 2011年11月16日 17:07:43: 0EopofEgjc
さらに続き。

>>58のオレの考え方を推し進めると(買主が1月7日まで所有権を主張する意思がなかった、という考え方)、買主は登記を先延ばししたいと売主に申し入れて、売主がそれを承諾したという事は、「買主は所有権移転請求権を1月7日まで留保し、売主は1月7日まで所有権を買主の為に維持管理する」旨合意したと解釈できないだろうか?
民法上は所有権移転は当事者双方の意思表示によって“のみ”行われるんだからね(民法176条)。
“のみ”ってことは、曲解すると契約書交わしていようが、金全額支払い済みだろうが関係なく、当事者間でどういう合意が形成されたか、その合意内容に沿って行われるものなんじゃないか?
また、社会通念上は登記がないと、第三者に対して所有権の主張ができないんだから、買主が所有権移転本登記請求権を1月7日まで留保するという事は、実質上所有権を留保するという意思表示に他ならないんじゃないだろうか?
そういう考え方は通らないかなぁ・・・?


61. 2011年11月16日 17:54:05: BAZeGCEiYk
当事者の合意なら

【参考】不動産仲介会社社員の証言
http://31634308.at.webry.info/201110/article_15.html
「たぶん大久保さんからだったと思うが、土地の売買手続きを遅らせて欲しい、と連絡があった。
 登記を、というのではなく、全体を遅らせて欲しい、と。売り主(T社)は、登記を遅らせるのはいいが、
 残金の支払いは当初の約束通りやって欲しい、との回答だった。上司に相談したら、残金支払いの後、
 買い主を保護するために仮登記をして、その後本登記する方法でどうかと言われた。
 司法書士に確認するように言われ、T社指名のO司法書士に確認した。 O(司法書士) は、珍しいことだが、
 そういうやり方はできる、とのことだったので、自分から(陸山会)に提案した」

これで終わってるだろう。
たとえ売主が買主とは異なり04年(10月29日)に売ったという見解を持っていたとしても、
買主がその見解に合意している理由はなく、逆に、仲介業者がこのような提案をしたのだから、
買主が「実は売買は04年(10月29日)」などという見解をもってることは有り得ないわけで、
「買主の見解では05年1月7日」としかならない。これを虚偽だとするのは無理だろう。
従って、買主の見解表明(報告書)では「05年1月7日」を記載するのが当然で、それを不当とする理由もない。
少なくとも政治資金規正法で立件するような悪質性は皆無。
こんなのは、たとえ民事裁判などで「買主が考える売買時期が間違いだ」とされたとしても、
仲介業者のウソか勘違いによるものなのだから、刑事上の責任は問えない。
「売主も売買は05年1月7日で合意です」と言われたら、買主としてはどうしようもない。


62. 2011年11月16日 18:44:13: 0EopofEgjc
>>61

オレの考えの弱点は、「原則的には所有権移転と登記は関係がない」って言う事なんだよ。
だから、売主買主の間で登記を先延ばしす合意があったとしても、実質上の所有権は代金完済時に移転してるはずなんだ。
もし、売主が裁判で証人に立って「本登記までの間は買主は所有権移転請求権を留保し、私が「善管注意義務」に則って所有権を維持管理することで合意していました」って言ってくれればいいんだけどね。
そうすれば土地取得が本登記日に行われたと買主が判断する事も、あながち不自然な解釈だとも言い切れなくなると思うんだけど・・・
なんてったって今回の裁判は対戦相手も審判も行政側だから(しかも曖昧な部分をどう解釈すべきかという事については行政側に裁量権があると思う)、被告側にはスッゲー不利な戦いになるんじゃないかな(民事じゃないからさ)。
だからこそ、まともに戦う事が危険なんだよ。
それに実際仲介業者や売主とどんな話し合いをして、どういう合意に達したか、イマイチはっきりしない。
さっき言ったように売主が証言してくれりゃ、望みが出てくるんだけど・・・
今時点では、検察とまともに勝負しないで、例え故意であり虚偽記載に該当したとしても、刑法で裁かれるような悪質な事犯とは言えないって言う主張が一番無難で無罪の可能性が高いような気がする。
石川被告らの情状面を訴えながらね。
あと一点気がかりなのが、収支報告書の記載上、支払い日と取得日を合致させるのが重要(必要)な事なのか、ってとこだね。
これは純粋に会計分野の問題だと思うから、阿闍梨に聞いてみたい。


63. 一隅より 2011年11月16日 20:48:56: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
新(珍?)説をフォローアップ投稿にしました。見てやってください。
 ↓

「売渡証書」は全部で3種類ある。そのうち使用されなかった1通を、小沢も指定弁護士も持ち出してきている。
http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/408.html
(回答先: 最後の聖戦(小沢裁判)!弘中惇一郎弁護士が一番許せない。何なのだ。この裁判は! 投稿者 阿闍梨(あじゃり)


64. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月16日 22:03:42: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
「お子ちゃま」 様
「一隅より」 様

阿闍梨(あじゃり)です。
大変、お待たせいたしました。
私の、最終論文を投稿いたしましたので、君達の最終論文をコメントしてください。
何日かかっても構いませんので、よろしく、お願い致します。

番外編(小沢裁判)!阿修羅の一隅で、たった三人の討論会。案外、真実はここにあるかも !
http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/410.html


65. 一隅より 2011年11月16日 22:57:59: PnbUj1IYwR18o : ErQdBkXZLA
>>64とは前後してしまったが・・・
 ↓

阿闍梨さん。

前回の(>>45)、阿闍梨さんの問題提起、
 ↓
>指定弁護士は、(引渡完了確認書を示して)、「売渡しました。と書いてある。」と、これを自慢げに見せ、そして、「所有権移転請求権仮登記」を証する書面であるのに(不動産会社社員がそう証言しているのに)、「これが、引き渡し完了書です。」と断言しました。
>ご意見を伺いたい。

とあるところ、私がぜんぜん読めていなかった(カッコ内のところ)ため、見当違いを答えていました。
そこであらためて考えてみました。
 ↓

前にも書きましたが、私は「引渡完了確認書」とは、「売主買主および仲介業者が、代金支払い・(物理的)引渡し・登記(申請必要書類の受け渡し)を、すべて済ませた、だからあとはもう文句はいうな、(だから仲介業者は仲介料を受け取れる)」、という意味のものだ、と考えています。
(実質的には仲介業者が仲介料を受け取れる根拠として、もっとも欲しがるものです。だから仲介業者が用意して売主買主に押印を求めます。3枚複写で1枚は仲介業者が持ちます。)

私の推測です。
 ↓

(1) この不動産会社はあらかじめ、「売主買主および仲介業者は、本日10/29、代金支払い・引渡し・登記をすべて完了しました」、という書面を用意した。

推測するに、本登記の予定が仮登記に変更になっても同じ書式ですませたと思う。
「本日・・・登記を済ませた」のところは、本登記だろうが仮登記だろうが、実は登記必要書類の受渡しをしただけで登記申請そのものはまだこれから司法書士がするのだろうが、そんなに厳密に書かれるわけではないからだ。(この「確認書」は、そんなことをキッチリ確認するためのものではない。)

この不動産会社社員もその辺のところを踏まえて証言しているのだと思う。
つまり、本登記だろうが仮登記だろうが通用する文章を踏まえて、「仮登記がされたという意味だ」と答えた。

(2) 指定弁護士は以上のことを(引渡完了確認書とはそういう性格のものだということを)知って(わざと)か知らずか、「引渡し」「売渡し」という法律的に重要な事実が「された」とここに明記されている、と持っていきたかった。

その他、売渡証書、引渡完了確認書についての私の考えをフォローアップ投稿に書きました。

--------------------

0Eo・・・・さん。

以前に、わざわざ売渡証書を作成する理由を、
>売買契約書には「売買価額」が書かれているから、
と書いてしまいました。

それそのものは間違いではないのですが、そのことだけでは不正確です。
もっと基本的なところの前提の説明が抜けていました。
それを、フォローアップ投稿の補足説明のところに書かせていただきました。

(このことは、0Eo・・・さんや阿闍梨さんとのやりとり、
>売り渡し証書の中に「所有権が移転しました」っていう文面がないと、受け付けてくれない。
>それは新しい運用で、この頃はまだ、「売渡しました」でもよかった。

のあたりを見直していて思い当たりました。

おかげで、この「売渡証書」の「10/29、本日、売渡しました」のところも見直しているうち、フォローアップ投稿の新説を思いつきました。 )

--------------------

阿闍梨さん、0Eo・・・・さん、固定資産税のこと。

今はこう考えています。
 ↓

(1) 平成16年いっぱいは売主負担です(特約8)。

(2) 平成17年1月あたまのほんの数日は、どうするのだろう。

平成17年1月1日の登記簿上の所有者は売主だから特約8を生かせば1年間まるまる売主負担だ、それはありえない、と考えたのが私の疑問でした。

前に自分で言ったことを訂正することにもなりますが、やはりこの数日分は買主負担にした可能性があります。
「何日か分ですからウチでもちましょう。(4月になって1/1の登記簿上所有者である売主のところへ)納税通知書が送られてきたらそれをそのままウチへまわしてください。うちで払います」、とでもいったところか。

もっとも固定資産税を負担することと所有者であることは直結しませんから、このことの意味はあまり大きくはありません。(所有権が曖昧・不明のとき、所有権の所在を考える材料にはなる。)

ただ、こういう時どう処理するのだろうかな、という素朴な疑問でした。
(何か合意でもあって、その証拠書類でもあれば何か意味があるかと考えたこともあったが、やはり大した意味はなさそうです。)

--------------------

>>64には、これから、真剣に取り組みます。


66. 阿闍梨(あじゃり) 2011年11月17日 07:57:53: X1PiEpHWt8BJA : xT5akj28OM
>65 「一隅より」 様

阿闍梨(あじゃり)です。
今、とても熱いものが、こみ上げてきています。
お気持ち、しっかりと受け取りました。

フォローアップ投稿を、ありがとうございました。
とても、参考になりました。

『平成17年1月1日の登記簿上の所有者は売主だから特約8を生かせば1年間まるまる売主負担だ、それはありえない、と考えたのが私の疑問でした』
⇒そうゆう意味だったのですか。すいません。勘違いしておりました。

最終論文、楽しみにしております。


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